市内に生息する飼い主のいない猫は、増えている状況です。
この原因の一つには、無責任な飼い主が飼養する義務を放棄して、河原や公園などに捨ててしまうことがあります。
猫を捨てることは法律で禁止されています。
【動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項】
愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
飼い主のいない猫は、生息環境の違いから、きちんと飼養されている猫に比べ、寿命が短く、健康状態も良好でない場合があります。
市では、飼い主のいない猫に対して、市内で活動するボランティアの方に協力していただきながら、動物愛護と環境対策の観点から取り組みを進めています。
飼い主のいない猫に困っている方は、小さなことでもかまいません。まずは相談してください。
飼い主のいない猫(ノラ猫)へ餌やりをすることは、必ずしも悪いことではありません。食事をする場所が確保され、その猫の生息地域で、生ごみなどの餌を荒らさなくなる効果もあります。
しかし、近隣の方々の理解が得られなければ、せっかくの餌やりの活動も、近隣トラブルを招く原因となってしまいます。
また、餌やりの方法についても、むやみに餌を放置する方法では、衛生環境を悪化させ、周囲に迷惑をかけてしまうこともあります。
餌やりについて困っている・悩んでいることがありましたら、気軽にご相談ください。
飼い主のいない猫(ノラ猫)には、不妊去勢手術は不可欠です。性成熟する前(生後6か月頃)に、雄、雌ともに行うことが望まれます。
飼い主のいない猫の寿命は4~5年と言われています。このため、不妊去勢手術を行えば、子猫の繁殖が防げ、だんだんと数が減っていくことになります。また、手術することにより性質がおとなしくなり、行動範囲が狭くなって、発情期の鳴き声やマーキングなども抑えられます。
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費などの助成については、こちらをご覧ください。(別のページに移ります)