令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップの装着・登録がされており、飼い主になる際には、下記の指定登録機関にて飼い主自身の情報に登録内容を変更する必要があります。(羽村市では、指定登録機関へのマイクロチップ登録とは別に、羽村市での犬の登録が必要です。忘れずに手続きを行ってください。その際、マイクロチップ番号がわかるものをご持参ください)
一方、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めてください。
マイクロチップの装着は、獣医師または獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行いますので、かかりつけの動物病院等で相談してください。
また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、下記の指定登録機関に飼い主の情報を登録しなければなりません。
マイクロチップ番号の登録・登録内容変更先(指定登録機関:日本獣医師会) http://1682648458051a/(別ウインドウで開く)
マイクロチップ情報登録制度に関する飼い主の方向けQ&A http://1682919669076a/(別ウインドウで開く)