動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、令和4年6月1日からペットショップやブリーダー等で販売される犬や猫はマイクロチップの装着とマイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録することが義務付けられました。そのため、ペットショップやブリーダー等で犬や猫を購入した飼い主は、登録されている情報を飼い主自身の情報に変更することが必要となりました。
羽村市では、令和6年4月1日から「狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例制度」に参加し、犬の登録手続きなどのワンストップサービスを開始します。対象となる犬は、装着されたマイクロチップが犬鑑札とみなされ、環境省指定登録機関の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで手続きを行うことで、市役所窓口での犬の登録に関する手続きが不要となります。(犬鑑札は交付されません。)
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会) http://1682648458051a/(別ウインドウで開く)
【注意】マイクロチップが装着されていない犬は、これまでどおり市へ飼い犬の登録の届け出をしてください。
犬を飼うときは環境省のデータベースに登録を!
マイクロチップを装着し、情報登録している犬
【注意】令和6年3月31日以前に環境大臣指定登録機関において所有者登録・変更の手続きをしている場合、AIPOなどの民間登録機関にのみ登録している場合は対象外です。
【参考】環境省 マイクロチップ情報登録制度に関するQ&A(飼い主の方向け) http://1682919669076a/(別ウインドウで開く)
【注意】狂犬病予防注射済票については、これまでどおり予防注射の接種後に市(または市と契約を締結している動物病院)で注射済票の交付を受ける必要があります。