犬の所有者となった方は、狂犬病予防法により飼い始めた日もしくは生後90日を経過した日から30日以内に登録の届出を行わなければなりません。
登録時には、犬の鑑札と犬門票を交付します。
犬の登録手数料:3,000円
郵送にて申請するときは、申請書、手数料、84円切手貼付け済の返信用封筒を同封してお送りください。
*手数料は、「手数料の納入方法について」を必ずお読みください。
動物愛護管理法の改正(令和4年6月1日施行)により、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップの装着が義務化されました。
犬を購入した場合は、装着されているマイクロチップの情報を指定登録機関に登録する必要があります。
マイクロチップ番号の登録先(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト) http://1682648458051a/(別ウインドウで開く)
羽村市では、令和6年4月1日から「狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例制度」に参加し、犬の登録手続きなどのワンストップサービスを開始しています。対象となる犬は、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされ、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きを行うことで、市役所窓口での犬の登録に関する手続きが不要となります。
詳しくは以下からご確認ください。
鑑札を紛失、棄損(内容が読み取れないなど)した場合には、速やかに再交付を受けなければなりません。
犬の鑑札再発行手数料:1,600円
郵送にて申請するときは、申請書、手数料、84円切手貼付け済の返信用封筒を同封してお送りください。
*手数料は、「手数料の納入方法について」を必ずお読みください。
交付された犬鑑札は必ず常時装着しなければなりません。これに違反すると狂犬病予防法により20万円以下の罰金に処されます。
犬門票は犬の保管場所において、公道から容易に確認できる位置に貼付けしてください。
登録と鑑札再発行申請書
登録申請書には、必ず個人情報の取り扱いについて署名をお願いします。 また、マイクロチップを装着している場合は、番号を犬の特徴欄に記載してください。
犬の登録内容が変更となった場合には、変更となった日から30日以内に変更の届出をしなくてはなりません。下記のような変更等があった場合は速やかに届出てください。
1、所有者の変更
2、市内での犬の所在地の変更(転居)
3、犬の氏名や生年月日等の登録事項の変更
4、市外へ転出(⇒転出先の自治体で手続きを行ってください)
5、市内へ転入(⇒旧住所の自治体から交付されている鑑札を持参して、手続きをお願いします)
届出は、次の方法により行うことができます。
なお、鑑札を紛失・棄損しているときは、鑑札の再発行を併せて受けなければなりません。
変更届
変更届には、個人情報の取り扱いについて必ず署名をお願いします。
【市外への転出】 | 【市内への転入】 |
市外へ転出し、他の自治体に犬が移動する場合は、転出先の自治体で変更の届出をしてください。(羽村市での届出は不要です) 転出先の自治体には、羽村市の犬鑑札を忘れずに持参してください。転出先の自治体で犬鑑札を交換できます。(手数料は転出先の自治体でご確認ください) | 市外より市内に犬が転入する場合は、羽村市で変更の届出が必要です。 届出のときは、転入前の自治体の犬鑑札と狂犬病予防注射済票を忘れずに持参してください。羽村市の鑑札に交換します。手数料は不要です。 *鑑札と狂犬病予防注射済票を紛失した際は、再発行を受けなければなりません。鑑札再発行は1,600円、注射済票再発行は340円です。 |
犬が死亡したときは、死亡した日から30日以内に届出しなくてはなりません。
届出は、次の方法により行うことができます。
必要事項は、所有者氏名・住所・電話番号、犬の名前・種類・性別・毛色・生年月日・体格、登録(鑑札)番号、死亡した日です。
届出には原則として、鑑札と注射済票の添付(返還)が必要ですので、窓口以外は郵送などによりお送りください。紛失しているときは、紛失の旨を記載してください。
死亡届
死亡届には、鑑札・注射済票を添付してください。紛失の際はその旨を記載してください。
犬の死亡届に係る電子申請の方法
東京共同電子申請・届出サービスサイト内の羽村市電子申請サービス飼い犬の死亡届より、必要事項を入力して電子申請を行うことができます。
飼い犬の死亡届 (パソコン用) | https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1306800700000 |
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飼い犬の死亡届 (スマートフォン用) | https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1306800700000 |
飼い犬の死亡届 (携帯電話用) | https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1306800700000 |
飼い始めた最初の年は飼い始めた日から30日以内に、翌年以降は毎年4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を接種させ、届出してください。
狂犬病予防注射済票の交付申請には、交付申請書に獣医師の発行する「注射済証」を添えて、速やかに申請してください。
狂犬病予防注射済票交付手数料550円
郵送にて申請される際は、申請書、獣医師発行の注射済証、手数料、84円切手貼付済の返信用封筒を同封してお送りください。
*手数料は、「手数料の納入方法について」を必ずお読みください。
狂犬病予防注射はかかりつけ、お近くの動物病院にて接種し、獣医師より狂犬病予防注射の注射済証明書の交付を受けてください。
令和元年6月より市と委託契約を締結した市内の一部の動物病院で注射済票の交付を受けられます。
動物病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
せき動物愛護病院 | 羽村市神明台1-5-19 | 042-579-3816 |
羽村小作動物病院 | 羽村市小作台1-28-7 K2ビル1F | 042-554-1100 |
はむら中央動物病院 | 羽村市緑ヶ丘1-5-22 | 042-578-3138 |
はち動物病院 | 羽村市神明台1-33-20-1F | 042-578-8513 |
(注意)注射済票交付手数料550円の他に動物病院での接種料が別途かかります。
(注意)上記の動物病院以外でも狂犬病予防注射の接種ができます。また、動物病院によっては、獣医師による代行申請を行っていますので、詳しくはかかりつけの動物病院に問い合わせてください。
狂犬病予防注射済票を紛失、棄損(内容が読み取れないなど)した場合には、速やかに再交付を受けなければなりません。
狂犬病予防注射済票再発行手数料:340円
郵送にて申請するときは、申請書、手数料、84円切手貼付済の返信用封筒を同封してお送りください。
*手数料は、「手数料の納入方法について」を必ずお読みください。
交付された狂犬病予防注射済票は必ず常時装着しなければなりません。これに違反すると狂犬病予防法により20万円以下の罰金に処されます。
1 | 生後91日以上の犬を所有した方は、その犬に狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければなりません。(ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬、次の2または3の犬で3月2日から6月30日までの間に所有したものは除きます) |
2 | 生後91日以上の犬を6月1日以降に所有した方で、3月2日以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの、または、受けたかどうか明らかでないものを所有したときは、その犬を所有した日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。 |
3 | 生後91日以上の犬を1月1日から5月31日までの間に所有したときは、前年の3月2日以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの、または、受けたかどうか明らかでないものを所有したときは、その犬を所有した日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。 |
狂犬病予防注射済票交付申請書【西多摩ブロック共通様式】
狂犬病予防注射済票の交付・再交付申請書です。 この様式は、西多摩ブロックの市町村、青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村にて共通して使用することができます。
手数料の納入は、現金、または次の要件を満たす小切手・振替払出証書・為替証書・国債・地方債に限ります。
郵送の際は、郵便法、郵便約款に適した方法によりお送りください。