狂犬病は恐ろしい病気ですが、現在発生のない国内での事故では、犬の検診をすれば心配はありません。
犬に咬まれたら、東京都動物愛護相談センターへ通報して、相談してください。
咬まれてしまった人の手順飼い主には次の義務がありますので、必ず次の手順を実行してください。
48時間以内に狂犬病の疑いがないか、獣医師に検診させてください。
*事故が起こった場所によって提出先が異なりますので以下の表をご覧ください。
( 参考 )東京都動物の愛護及び管理に関する条例
第29条 飼い主は、その飼養し、または保管する動物が人の生命または身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない。
2. 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から48時間以内に、その犬の狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。
動物種 | 地域 | 提出先・連絡先・相談先 |
犬 | 23区、島しょ | 最寄の保健所 |
多摩地域(八王子市・町田市を除く) | 東京都動物愛護相談センター多摩支所 | |
八王子市 | 八王子市保健所 | |
町田市 | 町田市保健所 | |
犬以外 | 23区 | 東京都動物愛護相談センター |
多摩地域 | 東京都動物愛護相談センター多摩支所 |
事故発生届(東京都動物愛護相談センター多摩支所用)