身体障害者手帳をお持ちの重度身体障害者(児)の方に、住宅設備の改善に要する経費を助成します。
申請書(様式あり)に必要事項を記入のうえ、障害福祉課に申請してください。
改修後の経費請求は対象になりませんので、ご注意ください。
種目 | 対象者 |
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小規模改修 | 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の方で補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方) |
中規模改修 | 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の方および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
屋内移動設備 | 6歳以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢または体幹に係る障害の程度が1級の方および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
問合せ 障害福祉課 障害者支援係(内線185~187)
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!