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羽村市

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あしあと

    障害者(児)住宅設備改善費助成事業

    • [2010年3月1日]
    • ID:826

    身体障害者手帳をお持ちの重度身体障害者(児)の方に、住宅設備の改善に要する経費を助成します。

    手続き

    申請書(様式あり)に必要事項を記入のうえ、障害福祉課に申請してください。
    改修後の経費請求は対象になりませんので、ご注意ください。

    費用

    世帯の所得に応じて自己負担があります。
    種目対象者
    小規模改修6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の方で補装具として車いすの交付を受けた内部障害者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の方)
    中規模改修6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の方および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
    屋内移動設備6歳以上で、歩行ができない状態で、上肢・下肢または体幹に係る障害の程度が1級の方および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

     

     

       問合せ 障害福祉課 障害者支援係(内線185~187)

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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