たばこの消費に対してかかる税金です。
市たばこ税は、たばこが消費された市区町村に対して、下記の納税義務者により納付されますが、たばこの価格に税金が含まれているため、実際に負担しているのは消費者になります。
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
平成30年度税制改正により、平成30年10月から令和3年10月にかけて、段階的にたばこ税の税率を引き上げます。また、加熱式たばこの課税方式を見直すこととなりました。
税の区分別 | 平成30年4月1日 | 1回目の税率引き上げ 平成30年10月1日 | 2回目税率引き上げ 令和2年10月1日 | 3回目税率引き上げ 令和3年10月1日 |
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国 | 5,302円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
道府県 | 860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
市町村 | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
合計 | 11,424円 | 12,424円 | 13,424円 | 14,424円 |
平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から旧3級品に係る市たばこ税の特例税率が段階的に廃止されます。
令和元年10月1日以降、旧3級品としての区分は廃止されます。
税の区分別 | 平成30年4月1日 | 1回目税率引き上げ 令和元年10月1日 | 2回目税率引き上げ 令和2年10月1日 | 3回目税率引き上げ 令和3年10月1日 |
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国 | 4,656円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
道府県 | 656円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
市町村 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
合計 | 9,312円 | 12,424円 | 13,424円 | 14,424円 |
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄をいいます。
平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式へ段階的に移行されます。
詳しくは国税庁ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
各納税義務者が1か月分の製造たばこの品目ごとの売渡し本数をまとめて税額を計算し、翌月末日までに申告して納めます。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入されるようお願いいたします。