一定の要件を満たす新築住宅について、居住部分に相当する固定資産税が一定期間減額されます。
※都市計画税は減額されません。
次の要件をすべて満たしている場合に減額の適用となります。
1.専用住宅、または併用住宅で居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
2.一戸あたりの居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)
住宅区分 | 減額期間 | 減額割合 |
---|---|---|
一般住宅 | 新築の翌年度から3年度分 | 新築した住宅の固定資産税額の 2分の1 |
3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅 | 新築の翌年度から5年度分 | 新築した住宅の固定資産税額の 2分の1 |
新築した年の翌年1月31日までに申告してください。
【提出書類】
固定資産税減額申告書(新築住宅)
固定資産税減額申告書(新築住宅)