一定の要件を満たす新築住宅について、居住部分に相当する固定資産税が一定期間減額されます。
(注意)都市計画税は減額されません。
次の要件をすべて満たしている場合に減額の適用となります。
1.専用住宅、または併用住宅で居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
2.一戸あたりの居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(注意)令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下となる。
一戸あたりの床面積が120平方メートル相当分までが減額の対象となります。
| 住宅区分 | 減額期間 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 新築の翌年度から3年度分 | 新築した住宅の固定資産税額の 2分の1 |
| 3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅 | 新築の翌年度から5年度分 | 新築した住宅の固定資産税額の 2分の1 |
新築した年の翌年1月31日までに申告してください。
【提出書類】
固定資産税減額申告書(新築住宅)
固定資産税減額申告書(新築住宅)
