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あしあと

    新築住宅に対する固定資産税の減額制度

    • 初版公開日:[2025年04月23日]
    • 更新日:[2026年5月26日]
    • ID:994

    新築住宅に対する固定資産税の減額

    一定の要件を満たす新築住宅について、居住部分に相当する固定資産税が一定期間減額されます。

    (注意)都市計画税は減額されません。

    対象となる住宅の要件

    次の要件をすべて満たしている場合に減額の適用となります。

    1.専用住宅、または併用住宅で居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。

    2.一戸あたりの居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

    (注意)令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下となる。


    減額内容

    一戸あたりの床面積が120平方メートル相当分までが減額の対象となります。

    減額される期間と割合
    住宅区分   減額期間       減額割合    
     一般住宅 新築の翌年度から3年度分新築した住宅の固定資産税額の 2分の1  
     3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅    新築の翌年度から5年度分新築した住宅の固定資産税額の 2分の1

    減額の手続き

    新築した年の翌年1月31日までに申告してください。

    【提出書類】

     固定資産税減額申告書(新築住宅)

    固定資産税減額申告書(新築住宅)

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