1人1か月あたり4,000円(配送料を含みます)を限度に紙おむつを給付します。給付の際、費用の1割をご負担していただきます。
ただし、限度額を超えた分は自己負担となります。
羽村市高齢者おむつ給付事業
下記4項目全てに該当する方です。
◆羽村市に住所があり、在宅で生活している65歳以上の方
◆生活保護法による保護の受給をしていない方
◆介護保険法に規定する介護保険施設等に入所していない方
◆次の①・②・③のいずれか1つに該当する方
①要介護3・4・5の認定を受けた方で常時おむつを着用する必要のある方
②要介護1・2の認定を受けた方で疾病等により常時失禁状態であると認められる方
③要支援1・2の認定を受けた方で疾病等により常時失禁状態であると認められる方
ただし、市内に在宅でお過ごしの方への制度ですので、住民登録をしたまま市外に居住(施設入所等)している方、入院している方は対象外となります。
なお、主治医の意見書の発行に掛かる費用は自己負担となります。意見書の様式は下記よりダウンロードできます。
申請は、本人または親族の方が手続きをしてください。(手続きの際、おむつを選んでいただきますので、種類やサイズを確認の上、手続きにお越しください。)
要介護1・2、要支援1・2の方の手続きについて
要介護1・2、要支援1・2の認定を受けている方の手続きについてはこちらでご確認ください。
ねたきりの状態にある高齢者が常時使用している寝具を月1回、5枚を限度に乾燥を行います。
羽村市に住所があり、在宅で生活している65歳以上の方で下記のいずれかに該当する方
◆ねたきりの状態にある高齢者
◆ひとり暮らしの高齢者で病弱のため寝具の乾燥が困難な状況にある者
◆高齢者のみの世帯で病弱のため寝具の乾燥が困難な状況にある者
無料
なお、申請後、訪問調査にお伺いし、その後利用の可否を決定します。
申請書
住宅改修予防給付と住宅設備改修給付があります。
改修内容 | 給付対象額 | |
---|---|---|
住宅改修予防給付 |
| 最大20万円 |
住宅設備改修給付 |
| 最大37万9千円 |
住宅設備改修給付 |
| 最大15万6千円 |
おおむね65歳以上で日常生活動作の低下により、住宅の改修が必要と認められる高齢者
なお、住宅改修予防給付は、要介護認定の結果、非該当と認定された方。住宅設備改修給付は、要介護認定の結果、要支援1・2および要介護1から5ならびに非該当と認定された方。(はじめに要介護認定の手続きが必要です)
改修費の1割から3割。ただし、限度額を超えた部分については、全額自己負担です。
ただし、生活保護受給者は、限度額内の1割負担は免除。
なお、自己負担率は介護保険法の負担割合に準ずる。
改修後に申請されても対象となりません。必ず事前に申請してください。また、新築は給付の対象にはなりません。なお、申請後に高齢福祉係による本人の身体状況および家屋調査が必要です。詳しくは問い合わせてください。介護認定申請をされていない方は、事前に認定手続きをしてください。
承諾書