1 日時 | 平成17年11月28日(月) 午後6時00分~午後8時20分 |
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2 場所 | 市役所3階301B会議室 |
3 出席者 | 会長:井上克己 副会長:三上誠 委員:大場勝男、尾部卓美、熊野昌子、中村孝文 |
4 欠席者 | なし |
5 議題 | 審議1 乳幼児医療費助成事業について(担当課:子育て支援課) 審議2 廃棄物処理手数料減免申請について(担当課:生活環境課) 報告1 ひとり親家庭医療費助成事業について(担当課:子育て支援課) 報告2 平成17年度市政世論調査について(担当課:広報広聴課) 報告3 羽村市コミュニティバス運行推進懇談会委員の名簿管理等について (担当課:市民生活安全課) 報告4 免除受付事務について(担当課:保険年金課) 報告5 生涯学習施設個人会員の管理について(担当課:生涯学習課) 報告6 羽村市公共施設使用登録者の管理について(担当課:生涯学習課・体育課) その他1 羽村市個人情報保護条例の改正について その他2 電子申請について |
6 傍聴者 | 0人 |
7 配布資料 | ・個人情報取扱事務届出事項(3-1) ・資料3-1 ・個人情報取扱事務届出事項(3-2) ・個人情報取扱事務届出事項(4-1) ・資料4-1 ・個人情報取扱事務届出事項(4-2) ・資料4-2 ・個人情報取扱事務届出事項(4-3) ・個人情報取扱事務届出事項(4-4) ・資料4-4 ・個人情報取扱事務届出事項(4-5) ・資料4-5 ・個人情報取扱事務届出事項(4-6) ・資料4-6 ・資料5-1 ・資料5-2 |
8 会議の内容 | (井上会長) あいさつ 審議1 乳幼児医療費助成事業について (井上会長) 市としては、条例の改正により所得を確認する必要がなくなったが、東京都の制度上、補助金を受けるには申請者の所得を収集する必要があるということか。 (実施機関) そのとおりである。 (尾部委員) 制度の変更内容については理解できるが、なぜ所得制限が無くなったにも関わらず個人情報を収集する必要があるのか。 (事務局) 東京都から補助金を受けるには所得を収集する必要がある。しかし、所得制限が撤廃されたにも関わらず、本人から所得を収集することに矛盾が生じることから、審議会の了承を得たうえで、本人からではなく課税課から収集することとしたい。 (尾部委員) 来年度も「資料3-1」の申請書を使用するのか。 (実施機関) 来年4月以降は申請書の様式を改正する予定である。 (井上会長) 現在の申請書にある所得状況の調査に関する承諾の部分は削除するということか。 (実施機関) 来年度は現在の申請書からこの部分を削除し、申請者の課税情報を課税課から収集することとしたい。 (熊野委員) 補助金の算定とはどういうものなのか。 (実施機関) 市が利用者に助成した金額の1年2月が東京都から負担される。 (尾部委員) 制度の撤廃を行ったのであれば、東京都から受ける補助金も所得制限とは関係なくなるのではないか。 (実施機関) 東京都の制度に変更は生じない。 (井上会長) 市が申請者の所得を収集しないこととした場合、市の財政の単独持出しが増えるだけであるからか。 (実施機関) そのとおりである。 (尾部委員) この条例を改正するにおいて東京都と調整を行ったうえで実施する必要があるのではないか。 (事務局) 東京都の制度は確立され、現時点で変更することは考えられない。あとは各自治体の独自の施策となる。 (尾部委員) 所得制限が撤廃されたとしても、結局、所得を収集する必要があるということか。東京都から補助金を受けるには個人情報を収集する必要があるということか。制限が撤廃されたのであれば、個人情報を収集する必要が無くなれば良いと思う。 (熊野委員) 他の自治体も同様の事業を行っているのか。 (実施機関) 羽村市と同様の制度は5市である。制度の内容に差はあるが、他にも各市が独自事業として行っている。 (井上会長) 東京都では年齢制限はあるのか。 (実施機関) この制度自体は小学校に入る前までの者を対象としている。 (三上委員) 東京都から補助金をもらうためには、個人情報を東京都へ外部提供する必要がないのか。 (実施機関) 個人情報の外部提供はない。助成金額と対象人数を東京都へ申請することとなる。 (尾部委員) 仮に審議会が承認しなかった場合どうなるのか。 (実施機関) 従前のとおり申請書の承諾の部分に署名をもらうこととなる。ただし、毎年、承諾をもらう必要があるので利用者の利便性の点からも署名は省略することとしたい。 (井上会長) この制度は申請主義であるのか。 (実施機関) そのとおりである。 ≪意 見≫ (三上委員) 制度的に東京都から補助金を受けるために収集する必要があるのであればやむを得ない。 (尾部委員) 利用者の利便性ということを考慮するとやむを得ない。 (熊野委員) 外部提供することがないのであれば問題ないと考える。 (大場委員) 現段階では市独自の制度ということであり仕方ないと考える。 ≪結 果≫公益上必要な提供であると判断されることから、運用することで了承を得た。 審議2 廃棄物処理手数料減免申請について (熊野委員) 減免の対象者は障害の程度などによって制限があるのか。 (事務局) 例えば身体障害者の程度が1級または2級の者を含む市民税非課税世帯といった制限がある。 (尾部委員) 納税状況を調査する必要はないのか。 (事務局) 課税状況を調べるので、「財産・収入」となる。届出事項(3-2)の「財産・収入」にチェックが入っていないので、次回の審議会までに訂正のうえ差し替えることとする。 (井上会長) 収入状況とは本人のみが対象となるのか。 (事務局) 本人を含む世帯全員が対象となる。 ≪意見≫特になし ≪結果≫公益上必要な提供であると判断されることから、運用することで了承を得た。 報告1 ひとり親家庭医療費助成事業について (三上委員) 今回、審議を行った「乳幼児医療費助成事業」の個人情報届出事項に変更が生じたので、これまですでに届出られていた「医療費助成事務」を「乳幼児医療費助成事業」と「ひとり親家庭医療費助成事業」に分けて届出るということか。 (事務局) そのとおりである。 報告2 平成17年度市政世論調査について (井上会長) 業務委託の内容は何か。 (事務局) 回答の方法としては、郵送のほかに委託業者が対象者の自宅へ直接、調査票を回収に行くこととしている。 (井上会長) 回収に行くということは、調査対象者の名簿が委託業者へ渡るのか。 (事務局) そのとおりである。ただし、委託業者には契約の時点で個人情報の保護について定め、個人情報保護条例の罰則が適用される。 (三上委員) 回収率はどれくらいか。 (事務局) 回収率を上げるために、直接、委託業者が回収する方法を採用した。郵送で行うよりも回収率は上がるものと思われる。 報告3 羽村市コミュニティバス運行推進懇談会委員の名簿管理等について (井上会長) 「民間・私人」とはだれのことか。 (事務局) バス会社や商業関係団体などからの推薦を意味する。また、「他の官公庁」とは、国土交通省からの推薦を予定している。 報告4 免除受付事務について 質疑なし 報告5 生涯学習施設個人会員の管理について (熊野委員) 本人の自主的な届出であるのか。 (事務局) そのとおりである。 報告6 羽村市公共施設使用登録者の管理について (三上委員) この申請書に登録しないと施設の使用ができないということか。 (事務局) この申請はあくまでもインターネットによる施設予約を行う場合によるものである。 その他1 羽村市個人情報保護条例の改正について 資料をもって報告とする。 その他2 電子申請について (尾部委員) 現在、電子申請サービスにおいて問題となっていることはあるのか。 (事務局) システム上の問題は特に起こっていない。 ≪意見≫ (尾部委員) システムの問題や制度の変更が生じたときには、審議会に諮ることとしてはどうか。 ≪結果≫ システムの問題や制度などに変更が生じた時には審議会に諮ることとする。 |