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    平成18年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1427
    平成18年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会会議録
    1 日時平成18年8月24日(木曜日) 午後1時30分~午後3時
    2 場所市役所5階委員会室
    3 出席者副会長 山本啓史 委員 菅重博、稲垣壮太郎、込田茂夫、中島浩志、梶充枝、関塚久夫
    4 欠席者会長 舩木良教 委員 小澤賢一、秦健治
    5 議題 議題1 平成17年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算および事業概要について(報告)
    議題2 羽村市国民健康保険条例(一部負担金)の一部改正について(諮問)
    議題3 その他
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・ 平成17年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算額の概要
    ・ 羽村市国保の概要
    ・ 共同事業拡充の内容
    8 会議の内容

    (事務局) 羽村市国民健康保険運営協議会規則第2条に基づき、当協議会に対しまして市長から諮問があります。市長に代わりまして市民部長が諮問文を読ませていただきます。
    なお、本日、舩木会長が欠席ですので、山本副会長に諮問文の受け取りをお願いします。

    (市民部長) 「羽村市国民健康保険条例の一部改正について」以下、諮問文について朗読

    (事務局) それでは、ただいまから平成18年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会を開催します。
    なお、本日は舩木会長、小澤委員、秦委員が欠席されております。
    開会にあたりまして市民部長からごあいさつを申し上げます。

    (市民部長) 本日は、平成17年度の国民健康保険事業会計の歳入歳出決算を議題とする関係で実績を見てみたいと思います。
    第1点目は、収納率の向上という点です。昨年、保険税率の改定があったが、現年度分で88.9%、前年度比0.8ポイントアップしました。
    (1)方策としては、差し押さえを中心とした滞納整理の強化です。
    (2)国民健康保険短期被保険者証並びに資格証明書の交付です。
    多くの方と納税交渉をし収納率アップを図りました。
    (3)住民基本台帳法の規定による実態調査の強化です。
    また、外国籍の方は、市民部の管理職が自宅訪問による実態調査を行い
    国民健康保険税の課税を取り消す作業をしてきました。
    今後も、さらに強化していく必要があると思っています。
    第2点目は、画像レセプト管理システムの導入です。平成17年5月に本格稼動し、国保連合会からデータとしてレセプトの画像が送られます。内容確認の効率化や、紙ベースの管理がなくなり物理的なメリットもあります。
    第3点目は、国民健康保険被保険者証のカード化です。世帯に1枚の被保険者証から個人に1枚の被保険者証に変わるものです。
    第4点目は、出産育児一時金を、平成17年4月から35万円に引上げています。
    以上申し上げましたように平成17年度は取り組んでまいりました。
    また、昨年改定の国民健康保険税ですが、その後、12月の議会に上程し、今年度から適用となりました。平均税率で8.8%アップとなっています。
    今後、なるべくPRを行い、制度の趣旨を理解していただきながらすすめていきたいと思っています。

    (議長) それでは、議題に入らせていただきます。
    国民健康保険運営協議会規則第6条の規定によりまして、会長が議長を務めることになっておりますが、会長は本日欠席しておりますので、副会長の私が議長を務めさせていただきます。
    本日の出席委員は7名でございます。羽村市国民健康保険運営協議会規則第7条の定足数に達しております。
    また、羽村市国民健康保険運営協議会規則第12条の規定により、今回の会議録署名委員を指名させていただきます。会議録署名委員に稲垣委員と関塚委員を指名させていただきます。
    それでは、協議に入ります。
    「議題1 平成17年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算および事業概要について」を議題とします。

    (事務局) 資料「平成17年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算額の概要」、「羽村市国保の概要」(以上、各資料について説明)

    (議長) 事務局の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

    (委員) 質問ですが、収納率が上昇したのは喜ばしいことですが、歳出で総務費が上がっています。これは主にどういうことで上がっているのかお伺いします。

    (事務局) 総務費の増につきましては、平成17年度におきまして、被保険者証の一斉更新に伴う経費の増と、被保険者証のカード化に伴う経費の増によるものです。

    (議長) ほかに意見がありますか。
    それでは、意見がないようですのでお諮りいたします。
    この決算および事業報告の内容については、後日、羽村市議会で審議される予定になっております。したがいまして、当協議会の意見の決定は市当局を法的に拘束するものではございませんが、国保の円滑な運営のために市長への諮問機関として設置された当運営協議会ですので、一応当運営協議会として結論を出させていただきます。
    それでは、「議題1 平成17年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出および事業概要について」は、当協議会として承認することにご異議ございませんか。

    (委員) 異議なし

    (議長) それでは、この件につきましては、当協議会として承認することといたします。
    では、次に、「議題2 羽村市国民健康保険条例(一部負担金)の一部改正について(諮問)」を議題といたします。

    (事務局) それでは、羽村市国民健康保険条例の一部負担金の改正につきましてご説明します。
    初めに、改正の理由ですが、医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編統合などの措置を講ずる一環として世代間の負担の公平化を図る観点から、一定所得以上の、いわゆる現役並み所得を有する70歳以上の者につきまして、療養の給付にかかる一部負担金の割合を10月1日から3割とすることとして国民健康保険法が改正されたことに伴い、国民健康保険条例の改正を図るものです。
    なお、「現役並みの所得を有する者」の基準ですが、8月1日を基準として前年度の課税所得が145万円以上の者が該当します。地方税法の改正により、平成18年度から公的年金等控除が140万円から120万円に縮小されました。また、老齢者控除が廃止されたことに伴い、平成18年、19年の2カ年は次の経過措置を設けています。課税所得が145万円以上213万円未満の者につきましては、負担割合は現役並みと同じ2割という形になりますが、月の限度額については、現役並み所得ではなく「一般」の方と同じ額の限度額が設定されています。
    具体的には、70歳から74歳までの前期高齢者の方で、今回、現役並み所得と判定された方は264人でした。4月現在の70歳から74歳までの全体人数が1,308人ですので、約20%の方が現役並み所得の方に該当しています。
    その中で、先ほど申し上げました限度額が「一般」となる経過措置対象者は119人です。また、75歳以上の老人保健医療受給者につきまして、現役並み所得と判定された者は677人でした。老人保健医療の受給者全体が、4月現在、3,925人おりますので、約17%です。そのうち限度額が一般となる経過措置対象者は270人です。
    また、現役並み所得と判定された者を対象として、申請により収入基準額に応じて負担割合が1割に戻る制度があります。これを「基準収入額申請」といいます。
    その基準は、単身者で383万円以下、世帯に2人以上の70歳以上の方がいる場合520万円以下の収入金額となります。そのような方であれば、負担割合が「一般」の方と同じ1割に戻るということになります。
    申請された方のうち認定された方が、70歳から74歳までの方で22人、75歳以上の方が80人います。その方は2割から1割に戻っていますので、今回の法改正で具体的に影響を受ける方の人数は、70歳から74歳までの方が242人、75歳以上の方が597人です。

    (議長) これより質疑を行います。何か質疑はありますか。
    質疑なしと認めます。それでは、お諮りをいたします。
    「議題2 羽村市国民健康保険条例(一部負担金)の一部改正について(諮問)」は、承認することでご異議ございませんか。

    (委員) 異議なし

    (議長) それでは、異議がないものと認め、この件については、当協議会として承認し、市長へ答申することにします。

    (事務局) それでは、答申案についてご確認ください。
    羽運協発第2号、平成18年8月24日、羽村市長並木心様、羽村市国民健康保険運営協議会会長 舩木良教。
    羽村市国民健康保険条例の一部改正について(答申)
    平成18年8月24日付、羽市保発第5859号をもって当協議会に諮問のあった一部負担金の改正について、慎重に審議した結果、下記のとおり答申する。

    1 羽村市国民健康保険条例の一部改正について
    国民健康保険の一部負担金について、国民健康保険法に基づき改正することが適当であると判断する。
    2 羽村市国民健康保険条例の施行年度は次のようにすることが適当と判断する。
    条例施行年月日、平成18年10月1日

    (議長) ただいまの答申案について、ご異議ございませんか。

    (委員) 異議なし

    (議長) それでは、異議なしと認め、これを市長へ答申することといたします。
    次に、「議題3 その他」ですが、事務局から説明をお願いします。

    (事務局) 資料「共同事業拡充の内容」(以上、資料について説明)
    共同事業の拡充については、医療制度改革の関係で高額医療費の共同事業が、今年度法改正によりまして70万円から80万円を超える額に変わりました。
    また、それに伴いまして保険財政共同安定化事業として、レセプト1件30万円を超える医療費から80万円の間の高額な医療費についても、平成18年10月から東京都全体の区市町村で事業を行います。
    保険者の共同化により急激な保険財政の影響を和らげるということで保険料の平準化を図るという目的で開始される事業です。

    (市民部長) この共同事業の拡充は、保険料の平準化を図るということが直接的な目的です。平成20年4月から75歳以上が「後期高齢医療制度」に移行します。そのため都道府県レベルで広域連合をつくり、それに全部の区市町村が入るということになります。「後期高齢医療制度」は、この次の協議会でご説明させていただきますが、そのように広域にやることによってスケールメリットを生かそうという考えであります。
    それと同じように、国保も、共同運営の方向へ全体の考えが移行しています。ただ、国は、いつどういう形で移行するかということは、まだ明言していませんが、この方向で検討しましょうということは川崎厚生労働大臣が国会審議の中で明らかにしております。方向としては、羽村市だけではなくて、東京都全体の区市町村で一つの広域連合をつくり、そこで国保の運営もやっていこうという方向に今後移行していくのではないかと思います。そのための地ならし的な要素がこの中には含まれているのではないかと考えています。

    (議長) それ以外の報告はありますか。

    (事務局) 次回の羽村市国民健康保険運営協議会について、10月5日(木)午後1時30分からこの会場で予定したいと思います。
    内容は、(1)後期高齢者医療制度に関すること、(2)今年度の国民健康保険税の状況等について、以上2点を議題とし、当協議会での検証を予定しています。

    (議長) 第2回羽村市国民健康保険運営協議会については、平成18年10月5日(木)午後1時30分からこの会場にて開催しますのでよろしくお願いします。
    それでは、これで議題の審議を終了させていただきます。