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    平成19年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1442
    平成19年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会会議録
    1 日時平成19年5月24日(木曜日) 午後1時30分~午後2時30分
    2 場所市役所5階委員会室
    3 出席者会長 杉浦康枝 副会長 並木邦夫 委員 菅重博、小澤賢一、大塚勝江、金子久男、大久保雅人
    4 欠席者委員 込田茂夫、山川淳二、秦健治
    5 議題諮問 羽村市国民健康保険条例の一部改正について
    議題1 会議の運用方法について
    議題2 羽村市国民健康保険条例の一部改正について
    議題3 その他
    6 傍聴者0人
    7 配布資料・ 羽村市国民健康保険運営協議会の会議の傍聴に関する定め(案)
    ・ 70~74歳の高齢者の一部負担金見直しによる影響額試算【1割から2割】
    8 会議の内容

    (事務局) 本日は、羽村市国民健康保険運営協議会規則第2条に基づき当協議会に対しまして市長から諮問があります。市長に代わりまして市民部長が、諮問文を読ませていただきます。

    (市民部長) 「羽村市国民健康保険条例の一部改正について」以下、諮問文について朗読

    (事務局) 運営協議会委員と異動職員について紹介します。(以下、省略)

    (事務局) ただいまより平成19年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会を開会させていただきます。
    なお、本日、ご都合によりまして込田委員、山川委員、秦委員が欠席されております。
    それでは、議長、よろしくお願いいたします。

    (議長) 本日の出席委員は7名でございます。羽村市国民健康保険運営協議会規則第7条の定足数に達しております。
    また、羽村市国民健康保険運営協議会規則第12条の規定により、今回の会議の署名委員を指名させていただきます。会議録署名委員に小澤委員と金子委員を指名させていただきます。
    議題1 会議の運用方法についてを議題といたします。
    事務局より説明をお願いします。

    (事務局) 「資料1 羽村市国民健康保険運営協議会の会議の傍聴に関する定め(案)」でございます。
    こちらは、この会の運営にあたりまして、広く傍聴者の方を募るということもありますので、ここでこの会としまして傍聴に関する定めを決め、その中で今後、傍聴について会議前に、会議の日程等をホームページや広報などで公表していきたいと考えております。
    (以下、「資料1 羽村市国民健康保険運営協議会の会議の傍聴に関する定め(案)」を説明。)

    (議長) 事務局の説明が終わりましたので、質疑を行います。

    (事務局) この傍聴に関する定めにつきましては、一番議論となるところが第2条の「傍聴者の定員」のところでございます。傍聴者の定員を5名以内とするか、あるいは定員を設けないとか、この会場を使う限りは後ろの席に20名入れるので、会場の席の数だけにするとか、いろいろ議論されるところはあるかと思われます。ほかの委員会などでも通常、委員の約半数を定員と定めているところが多いということもあります。それから、傍聴に来られた方の資料について、定員を定めないと何部用意したらいいのかということもあります。資料は持ち帰らず、返していただくことにしています。今回は事務局の案としまして「5名以内」という形で載せてはございますが、その状況に応じて第2項で「定員を超えても傍聴することができる」ということも載せさせていただきました。
    あとは先着順というところが問題になろうかと思います。何時に来たら一番なのかというところがあろうかと思いますが、原則会議は公開ということでございますので、この協議会で決定していただければと思いこの案を出させていただきました。よろしくお願いします。

    (議長) 事務局から説明がありましたけれども、第2条の、「傍聴者の定員」というところで、他の協議会、委員会においては半数の傍聴者を認めるということになっていますが、この会ではどういたしましょうかという点がございました。
    一つ質問なんですけれども、運営協議会は事前に市民の方にホームページや広報紙で知らせるわけですけれども、受付けとしては当日なんですか。

    (事務局) 当日でございます。

    (議長) はい、わかりました。
    皆さんのご意見はいかがでしょうか、。今ここの中には「5名」ということをうたっておりますが、この部屋には20名入れる。また、その時々に応じて定員を超えて傍聴することが皆さんのご意見ではできるのではないかということが説明ございましたが、皆さんのご意見のほうをお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。

    (委員) 教えていただきたいんですけれども、この傍聴については今年からこのような形をとるということなのでしょうか。

    (事務局) 原則は、これまでも公開という形で事務局は考えていましたが、周知がなかなかできなかったということがございました。これからはホームページや市の広報にも載せて協議会を公開していくのが本来の形であると考えております。以上です。

    (議長) 委員よろしいでしょうか。

    (委員) もう一点質問です。今までに傍聴したいという希望者がいたのでしょうか、それだけお聞かせ願いたいと思います。

    (事務局) 今まで、希望者はいなかったと聞いております。

    (議長) ありがとうございます。よろしいですか。それでは、ほかにご意見はございますか。

    (委員) 以前、私は行財政の審議会の委員をやったときも、傍聴者の「定員」について聞いたんですけれども、およそ来たことがないですよね。しかも、大事な仕事を休んでまでも関心を持って来てくださる方なんだから、希望者全員入れたらどうかと提案したんです。
    今どんな大勢だって傍聴が10人を超えたことがないんですよね。
    ですから、この中で「定員は5人以内」とすると、限定される分、これは来るかもしれないと私も一瞬思いました。しかし、やはりそれだけ関心持ってくれる人だったら希望者全員に聞いていただきたいなと思います。
    これは情報公開という点で、各審議会や協議会等、全部リンクしていると思うんです。開催する会議室によって違ってくるから、もし国保運営協議会の審議会がずっとここを使うのでしたら、別に定員を定めなくてもできるのではないかと思います。第2項を定めなくても済むのではないかと思ったんですが、その点いかがでしょうか。

    (議長) 事務局、いかがお考えでしょうか。

    (事務局) 会場につきましては、できる限りこの部屋を事務局としては使いたいと思っています。しかし、議会の開催ですとか、ほかで使う都合もございますので、この部屋に限定できるということではございません。むしろ、会場の都合というよりは、やはり事前に資料を用意したり、傍聴券の準備などをしておかなければならないという点があげられます。もしも、定員がないとしたら、多く来られた場合に追加で資料を作成するということも考えられますし、会場内が若干混乱する部分もあるかと思います。ほかの委員会等でも5名程度の傍聴定員であることなどから、そういった状況も考慮して、一応定員を5名で入れさせていただきました。

    (議長) 今、ここに書いてあります5名と、それから、委員からありました「別に定員を決めなくてもよいのではないか」というようなご意見がございましたけれども、資料を作成する関係などもございますので、そのあたりもお考えいただいて、皆さんのご意見がありましたらお伺いしたのですがいかがですか。

    (委員) 参考までに、この庁舎内でもし会議を開いたときに、一番狭い部屋だと傍聴者の定員は5名ぐらいですか。

    (事務局) 小さい部屋で開催するとなれば、やはり5名程度が上限ではないかと考えております。

    (議長) 「会場がここであれば20名までは入れるんですけれども、ほかの小さい会場で行う場合には5名程度が限度ではないか」という事務局からの説明でございました。皆さんいかがでしょうか。

    (事務局) もし、今後この運営協議会を開催していく中で支障がございましたら、その際の定めにつきましてもご議論いただければと考えております。

    (議長) ご意見がございませんでしたら、このあたりで皆さんに「議題1 会議の運用方法について」承認を得たいと思いますけれども、いかがでしょうか。

    (委員) 異議なし

    (議長) 原案のとおりに決定することでよろしいでしょうか。
    ここにもございますように、そのときに応じてまた傍聴者をふやすこともできるということでございます。そのあたりも含んでいただいて、この原案は賛成ということでよろしいですね。

    (委員) 異議なし

    (議長) それでは、原案のとおり決定いたします。
    次に、「議題2 羽村市国民健康保険条例の一部改正について」の件を議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。

    (事務局) 「資料2 70~74歳の高齢者の一部負担金見直しによる影響額試算(1割から2割)」(以下、各資料について説明)

    (議長) 事務局の説明が終わりましたので質疑を行ないます。質疑はございますでしょうか。

    (市民部長) 実際、法律が既に決まっているのに、なぜ協議会で議論をしなければいけないかという疑問があろうかと思います。
    それは、国民健康保険の制度というのは国全体で同じような運営方法でやりましょうということになっておりますので、国民健康保険法に定められている、あるいは施行令など、細かに決められているものに従って運営されているわけです。今回も法律が変わっておりますので、原則的にはそれに従わざるを得ないわけです。
    ただし、それぞれの地域の状況に応じて、被保険者に密接に関係ある部分に関しましては、やはりそれぞれの地域の状況もあります。よって、この運営協議会でさまざまな立場から羽村という土地の中で、この制度が本当に適切かどうか審議していただくことになっています。それから、制度の変更があったときに、これが果たして羽村にとって適用していいものかどうかということをそれぞれの立場からご議論いただくということでございます。そういう趣旨から今回一部負担金の割合の変更について、皆さんの率直なご意見をいただいた上で決めていきたいと思っております。
    今、申し上げたことは、先にお配りしてあります冊子「運営協議会委員のための国民健康保険必携」の5ページに記載があります。
    今後、これで皆さんのご意見をいただいた後は、保険者としての市長が決定をして、それを議会に上程してこの条例を変えるというような形になります。
    それから、法律で決まっているんですが、そういう市民に密接に影響するような部分に関しては条例で決めておりますので、その条例の変更が必要だということになりますのでよろしくお願いいたします。

    (議長) 今、市民部長から説明がございましたが、法律では決まっているけれども、地域の事情などを考えてということがあるということでございます。
    それでは、質疑はありますか。

    (委員) 少子高齢化を反映しているのか、高齢者のほうは平成19年度で1,553人ですよね。子どもは、平成17年度決算ベースで3歳から6歳の対象者は推計値ですが562人、3分の1なんですね。試算額では予算で見てみると、高齢者のほうはもっと増えるのかなと思ったんですが、平成18年度決算見込ベースと平成19年度予算ベースを比べても1人当たり42万232円から42万5,232円、5,000円しか増えていないんですよね。ということは、これは医療費が上がるというので高齢者自身が病院などへ行くのを抑制したのかどうか、そんなことをちょっと推察したんですが、とにかく上がる、上がると随分言われたんですけれども、そのわりに影響がないんだなと感じました。
    逆に、子どものほうは小児科医が非常に少なくて、救急医療が叫ばれていますけれども、子どもの医療費が試算でこれだけの費用でいいのかなというような気がするんです。子どものほうの医療費、小児科が少ないということは影響していないかどうか、その点ちょっとお尋ねしたいのですが。

    (議長) 事務局いかがでしょうか、小児科とのかかわりのほうも合わせてお願いします。

    (事務局) 小児科医が少ないから費用額が高くないということはございません。人数的なものですとか、例えば、ゼロ歳から3歳、3歳を頭にして小学校就学前ぐらいまでが山になって高い状況があるんですが、小学校へ入学すると体力がついてだんだん医療費が落ちてくるといったこともあります。一方、高齢者の方につきましては、慢性疾患、生活習慣病といった病気も多く抱えてくる年齢でございます。また、多くの方がお医者さんにかかっている状況がございますし、入院などについても高齢者の方は多いということで費用額としても高齢者のほうが高い状況になっています。

    (議長) 委員、いかがでしょうか。

    (委員) 国保は自治体ごとにやっているわけですが、先ほど事務局のほうから「地域の特殊性に応じて」という話がありましたけれども、この数字で見る限り、保険者の広域化が進み、法律で決まったときに、隣の自治体とうちの自治体、例えば、羽村市と近隣市で余り違っていると「同じ税金を納めてどうして違うのか。」などと、いわゆる公平不公平ということが出てくると思うんです。やはり国は、国保のこういうふうないろいろな改正を考えていると思うんですが、これを見る限りもっと影響が出るかなと私は思ったんですけれども、意外に少ないのでびっくりしてしまいましたが、やはりこれから子どもの医療費はなるべく無料に近づけていくような方向にもっていくということと、それから、高齢者の場合、1割から2割に変わるのは70から74歳の方で75歳以上は別ですよね。
    ということで、私は近隣市町村に準じて同じような体制にしていったほうが住民が不公平感を持たないんじゃないかなという気がいたしますので、原案のとおり賛成いたします。

    (議長) 今、他地域のことが話題になったんですけれども、いかがでしょうか。そのあたり、私もちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、事務局でご説明がありましたらお願いします。

    (市民部長) それぞれの区市町村で行っている国民健康保険がどのような形に変わっていくかということについて委員各位には関心のあることだと思います。後期高齢者医療制度、75歳以上の方の新しい制度が始まる国会の議論のやり取りの中で、当時、厚生労働省の川崎大臣から今後のあり方として広域の国民健康保険の制度を目指すというような発言がありました。これは、平成20年度から本格稼動する後期高齢者医療制度がどのような形で運営ができるか、うまくいくかどうかということにかかっているかと思いますが、方向としては、やはり広域化に向かっているということでございます。つまり、東京都で一つの保険者ということでございます。
    実際問題として、高額医療についての財源をどのようにするかという議論の中で、例えば、高額医療費共同事業の制度についてみてみますと、平成17年度までは70万円以上の方が対象でしたが、平成18年度からは80万円以上にかわりました。しかし、平成18年10月から新たに保険財政共同安定化事業が始まり都道府県内における市町村の保険料の平準化や財政の安定化を図るためにレセプト1件30万円以上の医療費が対象になっております。
    ですから、30万円から80万円と、80万円から上と2段階になっておりますが、実際に共同運営されておりまして、一つの財布の中にそれぞれが拠出して運営するという制度がなされておりますので、既にもう東京都で一つの保険者の動き、財源的な面での動きはもう既にございます。
    ですから、ゆくゆくはそういう形で一つの保険者を目指している段階の中では、委員がご指摘のように、あまり違いがありますと今度一緒になるときにそのギャップを埋めるのが大変になろうかと思います。今後は保険税率をご検討いただくときにもそのような議論がやはりあると思いますが、今回のこの負担割合につきましても、そのような点を配慮してご議論いただければありがたいと思います。

    (議長) ただいまの説明で皆さん、よろしいでしょうか。それ以外に何かございましたらお伺いしたのですが、ほかにご意見はございませんでしょうか。
    それでは、意見がないようですので、お諮りいたします。
    「議題2 国民健康保険条例の一部改正について」承認することにご異議ございませんでしょうか。

    (委員) 異議なし

    (議長) それでは、ご異議ないものと認め、この件につきましては、当協議会として承認し、市長へ答申することといたします。
    答申文について、この場で各委員に確認していただきたいと思いますので、皆さんお目を通してください。
    それでは、事務局よりご説明をお願いいたします。

    (事務局) 答申案につきましてご説明させていただきます。これにつきましては、本文を朗読させていただいて説明にかえさせていただきます。
    羽村市国民健康保険条例の一部改正について(答申)
    平成19年5月24日付、羽市保発第2269号をもって当協議会に諮問のあった一部負担金の負担割合の一部改正について、慎重に審議した結果、下記のとおり答申する。

    1 羽村市国民健康保険条例の一部改正について
    羽村市国民健康保険条例に規定する一部負担金の負担割合の一部改正について、国民健康保険法に基づき改正することが適当であると判断する。
    2 羽村市国民健康保険条例の施行日は次のようにすることが適当と判断する。施行日 平成20年4月1日。

    (議長) 今、答申案を読んでいただきました。今の答申案につきましてご異議ございませんでしょうか。

    (委員) 異議なし

    (議長) それでは、ご異議ないものと認めます。これを市長へ答申することといたしますので、答申案の案を取っていただきたいと思います。
    では、次に「議題3 その他」に入りたいと思います。
    事務局からよろしくお願いいたします。

    (事務局) お手元の「資料3-2」をごらんください。
    資料3-2ですが、平成18年度第3回の羽村市国民健康保険運営協議会においてご質問いただきました件についての回答です。
    胃がんや肺がん等、市が行っている検診について、平成17年度実績と平成18年度の見込みということで受診者数と費用を一覧表にしましたのでご確認ください。
    その表の下のところに、上記検診費用は、国民健康保険事業会計から支出しているわけではなく、市全体の保健事業として健康課で実施しているものであるという注釈をつけさせていただきました。この分は一般財源を使って行っている検診ということでございます。

    (議長) 委員よろしいでしょうか。
    では、次に移りたいと思います。事務局からほかに何かありますか。

    (事務局) それでは、「資料3-1」をごらんいただきたいと思います。
    平成19年度羽村市国民健康保険運営協議会開催スケジュール(案)という形で1年間のおおむねの協議会日程をお示ししております。
    本日5月24日が第1回の協議会ということで、第2回目につきましては、8月16日を予定しております。内容としましては、平成18年度の決算および事業報告を予定しております。以下、合計6回の協議会を予定しております。

    (議長) 今、事務局から今後のスケジュールについての提案がございましたけれども、まず8月でございますけれども、よろしいでしょうか。前回決まりましたように木曜日の午後の開催となっていますけれどもよろしいですか。
    それでは、この日程で予定したいと思います。

    (事務局) 3回目以降の協議会の内容について若干触れさせていただきたいと思います。保険税の適正化の諮問となっておりまして、実際には来年度から始まる後期高齢者医療制度、それから、同じく保健事業である特定健診、特定保健指導の関係、そのほかにも財源調整ですとか、国保の財源が大きく変わるところでございます。後期高齢者医療制度につきましても、現段階の広域連合議会の予定では、11月ごろ保険料が決まるというような、スケジュールで進んでいる状況がございます。よって、平成20年度の国民健康保険事業会計の予算の編成等踏まえて11月以前に若干集中してご審議をいただかなければならないものと考えております。
    ただ、まだこの段階でもわからないところや問題点も多々あるかと思いますが、予算につきましては、その段階でわかる範囲内で編成していかなければなりませんので、9月、10月、11月ごろ予定させていただいたというところでございます。

    (議長) それでは、このスケジュールの(案)を消していただいてこれに沿っていくということでお願いしたいと思います。
    何か皆さんのほうからございますか。事務局のほうも何かございませんか。

    (委員) この協議会の傍聴に関する定めの第6条の「会場への入場禁止」ということで、第1号、第2号について、これを必ずチェックをするようになるのでしょうか。これはなかなか難しい問題だと思います。

    (議長) 事務局お願いいたします。

    (事務局) 傍聴にあたりましては、傍聴希望者に氏名と住所と電話番号を書いていただき、注意事項を書いた用紙もお渡ししまして、その上で入場いただくようになります。したがいまして、署名の段階でチェックできると思っております。
    また、入室後に明らかに人に危害を加えるおそれのあるものを携帯していたり、酒気を帯びていると認められる場合などは会長が退場を命じることができますので、対応できるものと考えています。

    (議長) いかがでしょうか、皆さんのほうでこの件に関しましてはよろしいですか。

    (委員) 異議なし

    (議長) それでは、これをもちまして平成19年度第1回羽村市国民健康保険運営協議会を閉会といたします。