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    平成21年度第6回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    • [2014年3月24日]
    • ID:2633

    平成21年度第6回羽村市国民健康保険運営協議会会議録

    日時

    平成22年2月18日(木曜日)午後1時30分~午後3時2分

    会場

    市役所5階委員会室

    出席者

    会長 杉浦康枝、副会長 並木邦夫、委員 桑原壽、奥村充、宇野浩、金子久男、冨松陽郎、渡邉和子、樋口兼造

    欠席者

    込田茂夫

    議題

    平成22年度国民健康保険事業会計予算(案)

    傍聴者

    1名

    配布資料

    ・ 資料1「平成22年度国民健康保険事業会計予算(案)」

    ・ 資料2「平成22年度羽村市国民健康保険事業会計当初予算(案)概要」

    ・ 資料3「平成21年度特定健康診査・特定保健指導実施状況」

    ・ 資料4「平成21年度国民健康保険税の収納状況等について」

    ・ 資料5「平成22年度羽村市国民健康保険運営協議会開催スケジュール(案)」

     

    会議の内容

     

    (事務局) これより、平成21年度第6回羽村市国民健康保険運営協議会を開催させていただきます。開会に当たりまして、市民部長からごあいさつを申し上げます。

     

    (市民部長) 本日、会議を開かせていただくに当たりまして、3点ご報告をさせていただきたいと思っております。

     まず、1点目は、前回、保険税率改定について答申をいただいた内容でございます。答申のままの税率で3月の議会に議案として上程する予定でございます。

     なお、他市の状況ですが、12月14日付の26市の調査によりますと、改定予定が12保険者、未定が6保険者、改定しない予定が8保険者でございます。最終的に、3月の議会にどのような形で上程されるかということについては、現在、調査中です。また、昨日の新聞では、東大和市が5.6%上げるという報道がされておりますので、今後、具体的な数字が上がってくるものと考えております。

     2点目は、平成22年度の国民健康保険事業会計の予算でございます。大きな要素といたしましては、平成20年度に医療制度改革がございまして、それの精算が平成22年度に行われるということです。具体的には前期高齢者交付金の前々年度の概算交付額と確定額の精算のことですが、この幅が非常に大きくなっております。また、保険税額については、保険税率の改定を見込んで予算計上をさせていただいております。詳しくは、後ほど説明させていただきます。

     それから、平成21年度の国民健康保険事業会計補正予算を3月の議会に上程する予定でございます。医療費の増加に伴うものであり、一般会計繰入金を増額補正の予定です。ほぼ昨年度の3月補正と同じくらいの額を入れさせていただいて、平成21年度を乗り切ろうと考えているところでございます。

     3点目は、後期高齢者医療制度について国の動きをお知らせしたいと思います。高齢者医療制度改革会議が11月30日に発足し、検討が続いておりますが、その中で厚生労働省は、高齢者医療制度と市町村国保を一体運営していく案をすすめているようでございます。同一地域において年齢で区分された二つの地域保険が併存している状況を解消できるなど、一体運営案の利点を強調しているほか、全国都道府県の国民健康保険担当課長を集めた会議の中でも一体化の案を説明するなど、今、国ではそういう考えを前面に出してきているということでございます。その是非については今後、議論されていくものと考えています。

     以上、3点ご報告させていただきました。どうぞよろしくお願いします。

     

    (事務局) それでは、協議会を始めさせていただきます。

    なお、込田委員が都合により欠席されています。では、杉浦議長、よろしくお願いいたします。

     

    (議長) 昨年11月19日、十分な協議を重ねました答申文を市長に提出させていただきました。それを反映させ、3月の議会におきまして、市民部長からもお話がありましたように、国民健康保険税条例の一部改正とともに平成22年度の予算案の中に組み込まれているとのことです。また、今年度も協議事項がいろいろあると思います。皆さん方、ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

     それから、本日、傍聴の方が1人いらしております。「羽村市国民健康保険運営協議会の会議の傍聴に関する定め」によりまして、傍聴を認めます。皆さん、よろしくお願いいたします。

    それでは、運営協議会を始めさせていただきます。

     初めに、羽村市国民健康保険運営協議会規則第12条の規定によりまして、今回の会議録署名委員を指名いたします。会議録署名委員には、金子委員と並木委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。

     それでは、議題に入ります。事務局より説明をお願いいたします。

     

    (事務局) それでは、ご説明させていただきます。

     (下記資料について説明)

     資料No.1平成22年度国民健康保険事業会計予算(案)

     資料No.2平成22年度羽村市国民健康保険事業会計当初予算(案)概要

    (議長) ありがとうございました。資料の説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ございますか。委員。

     

    (委員) 高額医療費共同事業の拠出金の関係ですけれども、これは前々年度の精算に伴う大幅な減額ということで、あくまでも高額療養費が増えているから、高額医療費共同事業の拠出金に影響したというのではないということですね。確認させてください。

     

    (議長) 事務局、お願いいたします。

     

    (事務局) 委員のおっしゃるとおりです。直接的なものではないです。

     この高額医療費共同事業ですが、高額医療費と高額療養費では違います。高額療養費と言われるものは、被保険者が医療機関の窓口で支払う自己負担額に対して1ヵ月に一定の金額を超えた場合に、超えた金額を払い戻す制度です。一方、高額医療費共同事業は、医療費全体の額に対して、高額になる場合、都内の全保険者が共同で負担し合う保険者の保険制度となっています。これは、ある保険者で通常よりも高額な医療費が発生した場合、その医療費を負担しきれなくなってしまうことを防ぐために、各保険者が過去3ヵ年の実績額の平均値から拠出金を国保連合会へ出しています。羽村市の場合、0.4%程度です。交付金は、高額医療費対象分の出来高分が入ります。対象となる金額は、医療費で30万円以上が保険財政共同安定化事業、80万円以上が高額医療費共同事業となっており、この二つと事務費を合わせて共同事業拠出金として予算措置しています。以上です。

     

    (議長) 委員、どうぞご発言ください。

     

    (委員) わかりました。では、別の項目でお願いします。8款の保健事業費です。ここで特定健康診査と生活機能評価を同時実施する場合と、実施しない場合とあるということのようですが、私の認識では、特定健診のときは65歳以上の方に行う25項目の質問事項からなる生活機能評価ですか、これが必ずセットになっているものだと思っていましたが、そこのところをご説明ください。

     

    (議長) 事務局、お願いいたします。

     

    (事務局) 委員から質問がありましたが、特定健康診査を受けるときに、介護予防の観点から生活機能評価といって25項目の質問項目に「はい」、「いいえ」で答えますと、その結果で介護リスクを早期発見するための表があります。これは、特定健康診査と一緒に実施しております。対象は、65歳以上の方が対象になっておりますが特定健康診査は40歳以上が対象になっておりますので、40歳から64歳までの方は特定健康診査のみ単独で受診いただいています。生活機能評価と同時実施と単独実施の割合がだいたい6:4ぐらいでして、その割合が平成20年度はわかりませんでした。しかし、平成22年度は過去の実績から推計することができ、予算額としてはより精査し減額することができました。以上です。

     

    (議長) 委員、よろしいでしょうか。

     

    (委員) はい。

     

    (議長) それでは、何かご質問がございましたら、挙手をお願いいたします。市民部長。

     

    (市民部長) 用語とか、いろいろわかりにくいところがあると思いますので、遠慮なく聞いていただければと思います。

     

    (議長) 委員、どうぞご発言ください。

     

    (委員) 先ほどの事務局の説明で、高額医療費と高額療養費というのは違うということでした。それで、30万円、80万円というのは、高額医療費のほうでよろしいですか。

     

    (事務局) はい。

     

    (委員) 例えば入院してカテーテル検査をしたとき、そこで高額な支払があったとします。このようなとき、要するに支払額が一定額を超える場合というといくらですか。それと、30万円とか、80万円という場合はどういうときですか。

     

    (議長) 事務局、お願いいたします。

     

    (事務局) 高額療養費は、皆さんが病院で支払う金額です。例えば、国保加入世帯の所得額によりますが、一般的には現役並み所得者として、8万100円プラス医療費が26万7,000円を超えた分の1%が基準額です。この額を超えた場合に対象になるわけです。例えば、医療費全体が1ヵ月に100万円かかった場合、80万円を超えていますので、高額医療費の対象になりますが、これは、市に交付される分です。ただし、患者負担額は、3割ですので、30万円です。この、30万円が高額療養費の対象になって、8万100円に7,330円を足して87,430円を超えた分として、30万円から引きまして、212,570円を市から患者へ払い戻すことになります。このような違いがあります。

     

    (議長) わかりましたでしょうか。それでは、委員、お願いいたします。

    (委員) そうすると、私たちがかかった医療費というのは、この保険給付費の部分と高額医療費共同事業の部分を足したものが医療費と考えるわけですか。

     

    (議長) 事務局。

     

    (事務局) 羽村市の保険給付費、つまり国民健康保険で負担している医療費の額は、共同事業の部分は含めません。共同事業は保険者の保険ですから、都内保険者全体の負担分を見込み、保険者ごとに負担分を決めて行う拠出金と出来高分の交付金であるため、保険給付費とは別のものです。

     

    (議長) わからないところをどうぞご質問ください。

     

    (委員) 一般的に医療費がいくらかかりましたというと、その場合はあくまでも保険給付費だけですか。

     

    (事務局) 保険給付費の部分です。

     

    (委員) 考え方としては別な保険に入っているようなものですか。

     

    (事務局) そういうイメージです。

     

    (議長) ありがとうございました。

     

    (事務局) 保険的な要素があります。小さい保険者ですと、たいへん高額な医療費がどんと出てしまうと、それだけで予算が足りなくなってしまいます。そういうことを防ぐために、大きい財布の中から出してくると心配が少なくなります。

     

    (議長) はい。委員。

     

    (委員) それと関連しまして、この事業はどこが主体ですか。

     

    (議長) 事務局。

     

    (事務局) これは東京都国民健康保険団体連合会が行っています。

     

    (議長) よろしいでしょうか。

    (委員) はい。

     

    (議長) いかがでしょうか。ご意見がございましたら、お伺いいたします。委員。

     

    (委員) 確認ですが、前期・後期の高齢者の件ですけれども、政権与党の方針は、今のところどういう状況でしょうか。

     

    (議長) 市民部長。

     

    (市民部長) 先ほど後期高齢者医療制度に少し触れさせていただきましたが、まず基本的には、平成24年度まで現行の制度、平成25年度から新しい制度を始めるということです。ですから、それまでに法的な整備だとか、システムの準備をしていく必要があります。その間に、ほんとうにどの制度がいいのかを検討するために、国は、昨年11月30日に高齢者医療制度改革会議を発足させました。1年間かけて検討しますということです。

     私が先ほどご紹介したのは、この会議の中に、厚生労働省の一つの案として、国民健康保険と一緒にするような形の制度にしてはいかがでしょうかということも検討されています。ただし、いろいろな考え方が出ておりますので、あくまでもその一つの案ということです。とにかく今議論が始まったところでございます。

     

    (委員) わかりました。ありがとうございます。

     

    (議長) それでは、ご意見がありましたら、お伺いください。委員。

     

    (委員) 昨年の第5回運営協議会で配付された資料ですが、10月20日付の国保新聞で失業者の国保料・税を軽減するという内容のものがありました。特に今、社会情勢が非常に厳しいということで、失業者とか、収入の減っている方たち、そういう弱い立場の人たちの低所得者対策というものをどのようにするのかということで、まだ確定していないようなお話でしたけれども、平成22年度はそのあたりはどうですか。

     

    (議長) 事務局、お願いします。

     

    (事務局) 低所得者対策としての、保険税の軽減措置や非自発的失業者の給与所得額を100分の30にするという施策などは、まだ確定ではありません。地方税法等の一部改正が年度内に成立するものと考えております。

     

    (議長) ありがとうございました。ほかにご質問、ご意見はありませんか。

     それでは、平成22年度国民健康保険事業会計予算(案)につきましては、3月の定例議会において審議される予定となっております。この件はここで終了させていただきます。よろしいでしょうか。

     

    (委員) 異議なし。

     

    (議長) では、次に、報告事項に入ります。事務局から説明をお願いいたします。

     

    (事務局)(下記資料について説明) 

      資料No.3 平成21年度特定健康診査・特定保健指導実施状況

     

    (議長) 市民部長。

     

    (市民部長) 全国と東京都のデータですが、今ご説明したのは平成21年度の結果で、私が申し上げるのは平成20年度のデータでございますが、参考としてお知らせいたします。全国ですと特定健康診査受診率は30.8%、東京都では41.6%ということです。ちなみに、特定保健指導の実施率は、全国で14.8%、東京で8.1%という結果でございます。

     このように、全国的に特定健康診査を進めていくのはなかなか難しいということになると思います。平成24年度に受診率を65%にするというのは、非常に難しい数字だなと考えているところです。

     

    (議長) 事務局、お願いいたします。

     

    (事務局) 特定健康診査に関しまして、2月9日付の読売新聞の夕刊に、「メタボ腹囲根拠なし」の見出しで記事が出ました。ご覧になられた委員もいらっしゃるかもしれませんが、この新聞報道では、いわゆるメタボリックシンドロームの適正な診断基準として現在の腹囲基準である、男性85センチ以上、女性90センチ以上の数値については、妥当性がないという内容でしたが、このことについて、国からこの報道に対する通知が届きました。研究代表者から新聞社に対して抗議したという内容です。この場をおかりしましてご報告させていだだきます。以上です。

    (議長) ありがとうございます。

     平成21年度特定健康診査、特定保健指導実施状況についての報告がございました。ご質問はございますか。委員、どうぞご発言ください。

     

    (委員) 特定健康診査についてですが、平成21年度の目標受診率は37%ということで実施計画の中に記述がありますが、これをもう少しアップさせるのは、どうしたら良いと思いますか。また、内容に少し不満のようなものを被保険者の皆さんがもっているのではないかと思いますが、それにつきまして事務局の考えをお伺いします。

     

    (議長) 特定健康診査の内容について、市民から何か意見があるのではないかということです。事務局、お願いいたします。

     

    (事務局) 特定健康診査の健診内容についてですが、現在、健診項目は全国一律の条件で行われています。ただし、羽村市では平成19年度まで行われていた基本健康診査の流れもありまして、全国一律の健診項目にプラスして行っている項目があります。基本健康診査から健診レベルを下げないようにしておりますので、内容についての不満などは寄せられていないものと認識しております。

     また、特定健康診査の対象者には5月の終わりまでに健診受診券をお送りしています。また、平成21年度はメタボリックシンドロームに関する記事を広報はむらに3回シリーズで載せております。平成22年度は、特定健康診査が始まり3年目になりますので、さらに周知を行い、多くの方に受診いただきたいと思っております。

     

    (議長) ありがとうございました。よろしいですか、委員。

     

    (委員) はい。

     

    (議長) ほかにご意見ございませんか。それでは、次に移らせていただきたいと思います。

     報告事項の2になります。事務局、お願いします。

     

    (事務局) 報告事項2についてご説明します。国民健康保険税の一部改正についてですが、これは冒頭、市民部長が申し上げたとおり、皆さんからいただいた答申文のとおり、3月議会に税率改正のための議案を上程させていただく予定ですので、あえて資料はつけませんでした。資料2「平成22年度羽村市国民健康保険事業会計当初予算(案)概要」の1款国民健康保険税の中の表にまとめておりますので、こちらをご覧いただきたいと思います。以上です。

     

    (委員) はい。 よろしいでしょうか。

     

    (委員) 異議なし。

     

    (議長) はい。では、報告事項3に移ります。国民健康保険税の収納状況につきまして、納税課長からご説明いただきたいと思います。

     

    (納税課長) (下記資料について説明)

      資料No.4 平成21年度国民健康保険税の収納状況等について

     

    (議長) ありがとうございました。皆さんからの質疑、ご意見をお伺いしたいと思います。

     委員。

     

    (委員) 公売の件ですが、インターネット公売、3月5日に入っておりますが、具体的にどうだったのでしょうか。インターネットはどこのプロバイダーですか。

     

    (納税課長) ヤフーです。もしくは羽村市のホームページでも可能です。これは全国的に徐々に広まっているものです。

     

    (委員) ヤフーですね、わかりました。

     

    (議長) ほかにありますか、委員。

     

    (委員) たいへん厳しい状況というのはわかりますが、保険税の督促の際に督促状はどのように出されますか。

     

    (納税課長) はい。納期限から20日以内に督促をするように地方税法に規定がございます。

     

    (委員) 財産調査の関係では、具体的には、銀行へ行って調査などをされますか。

     

    (議長) 納税課長。

     

    (納税課長) 銀行に伺うことはせず文書による調査をかけます。

     

    (議長) よろしいでしょうか。

     

    (委員) はい。

     

    (議長) 委員、ご発言ください。

     

    (委員) 滞納処分について、厳しくて胸が詰まるような思いをしますが、保険税が払えない人に対しての相談体制はどうでしょうか。そういう部分は敷居が高くなくやっていられるのでしょうか。

     

    (議長) 納税課長。

     

    (納税課長) 役所の開庁時間はもちろん、随時窓口に来ていただいた方についてはご相談に応じています。また、事前に電話をいただければ、土曜日・日曜日でも相談を受付けています。 ただし、何もご相談がなければ、財産調査などの手法をとらざるを得ないことになります。

    (議長) ありがとうございます。私からも一言申し上げます。前回、答申を出す際も、皆さんから低所得者対策のことについての意見が非常にたくさんございました。そういう方たちが遠慮なく窓口に相談に来られるように、またご存じない方もあるかと思いますので、相談ができるということを、もっと周知していただけたらなと思います。

     それでは、皆さんのほうから何かございましたらご発言ください。委員。

     

    (委員) この協議会の意見というのは答申に書いてあるとおりのことだと思いますけれども、先ほどいただいた資料を見ていたら、青い冊子の9ページ、国保の加入者の中には全国平均で4割強の方が無職だと書いてあります。羽村市もそれに近い形になっているのでしょうか。被保険者の構成のパーセントとか、内訳について事務局は把握していますか。

     

    (議長) 事務局、よろしいでしょうか。

     

    (事務局) 平成20年度の所得階層区分ごとのデータがありますが、所得なしの世帯数が構成比率で25.64%となってございます。

     

    (議長) 何かほかにございますか。

    (市民部長) 基本的には、職業がどうかということは調査していません。ある程度の数、参考としては、年金の方は無職として答えることが多いかなと想定しています。それ以外の無職の場合もあるでしょうし、きちんとしたデータとしてとらえてはいません。ですから、もし必要でしたら、また改めてご報告いたしますがいかがでしょうか。

     

    (議長) 委員。

     

    (委員) ありがとうございました。私が気になったのは、こういう構成だから、税金を収納するのはたいへんなのかなという部分で、無職の方にももちろん年金収入があるので、保険税を払っているでしょうと、そういう意味ですから、別にけっこうです。

     

    (議長) 市民部長。

     

    (市民部長) 保険税の収納率を上げるのが難しい理由の一つは、基本的に低所得の方が多いという点があると思います。会社を退職し、国保に入ってくるというような形ですので、どうしても収納率を上げていくのは難しい部分が基本的にあるということです。前回、答申案作成時にご検討いただいた低所得対策で、自分の意思ではなくて、リストラによる退職や職がなくなった方については給与所得を100分の30にする措置もその一つです。

     それから、応益割の7割、5割、2割の軽減制度もあります。法案が成立し、できるようになりましたら、そういう制度を導入していきたいと考えております。

     

    (議長) それでは、皆さんのほうからご意見ございませんでしょうか。

     ないようでございますので、次に移りたいと思います。よろしいですか。

     平成22年度国民健康保険運営協議会開催スケジュール(案)に移りたいと思います。

     では、事務局からのご説明をお願いします。

    (事務局) (下記資料について説明)

      資料No.5平成22年度羽村市国民健康保険運営協議会開催スケジュール【案】

     

    (議長) ありがとうございます。

     平成22年度も6回を予定しています。8月が第1回協議会ということですが、事務局、8月の開催日程で候補日はありますか。

     

    (事務局) 平成21年度は毎週木曜日に開催させていただきましたが、平成22年度も木曜日でよろしければ、8月5日か12日でいかがでしょうか。

     

    (議長) はい。今年度は木曜日でしたが、平成22年度も木曜日の午後ということで皆さん、ご都合はよろしいでしょうか。 

     それでは、8月5日か12日かということですが、事務局で決めてください。

     

    (事務局) 12日はいかがでしょうか。

     

    (議長) よろしいでしょうか。では、8月12日に第1回運営協議会を開催します。9月からはどうでしょう。今まで第3木曜日でしたけれども、もしできましたら、第2回は、9月16日(木)はいかがでしょうか。

     

    (事務局) はい、けっこうです。3回目以降の日程は、また近くなってから、詰めさせていただきます。

     

    (議長) わかりました。

     

    (市民部長) 昨年度は、第1回運営協議会を8月に予定していましたが、条例改正の関係で日程を前倒ししないと議会のペースに合わないということで、7月30日に開催させていただいた経緯がございますので、現時点では一応8月12日とさせていただきますが、議案の関係が出てきた場合については、平成21年度のように前倒しをさせていただく場合があるかもしれませんので、そのときはよろしくお願いいたします。

     

    (議長) はい。よろしいでしょうか。次回は8月12日(木)です。

     それでは、これをもちまして、平成21年度第6回羽村市国民健康保険運営協議会を終了いたします。どうもありがとうございました。