要介護認定された方などに、障害者控除対象者認定書を発行しています。
市民税・都民税や所得税の申告の際、この認定書を添付することで本人またはその扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
障害者控除対象者認定書を発行することができるのは、羽村市に住所があり、各種手帳の交付を受けていない65歳以上の方です。
【各種手帳】
・身体障害者手帳
・愛の手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・戦傷病者手帳
市内に住所を有する身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の者で、対象年の12月31日(年の途中で死亡したときは、死亡日)現在において所得税法施行令第10条および地方税法施行令第7条または第7条の15の8に規定する障害者もしくは特別障害者に準ずる者。
・日常生活自立度 ランクA・・・屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出できない
・日常生活自立度 ランクB以上・・・屋内での生活に何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体である
・日常生活自立度 2・3・・・日常生活に必要な意思疎通に、困難さが多小見られる
・日常生活自立度 4以上・・・日常の生活に必要な意思疎通に、困難さが頻繁に見られる
注)介護度・日常生活自立度などの個人情報に関する問い合せに電話で答えることはできません。
①本人
②家族(扶養している方)
①介護保険被保険証
②申請書
③同意書(介護保険被保険者証の発行元が他自治体の方)
①窓口
高齢福祉介護課高齢福祉係(市役所1階8番窓口)まで、対象者の介護保険被保険証をお持ちください。
②郵送
申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、切手を貼った返信用封筒を同封して、高齢福祉介護課高齢福祉係宛でお送りください。
注)介護保険被保険者証の発行元が他自治体の方については、同意書もお送りください。
障害者控除対象者認定申請書
同意書(介護保険被保険者証の発行元が他自治体の方のみ)

要介護認定を受けていない方は、指定の診断書をご提出いただくことで障害者控除対象者認定書を発行することができます。
ただし、上記「控除の対象」に記載した控除区分に当てはまらない方は、診断書をご提出いただいても認定書を発行することができません。また、診断書の作成に当たって発生する費用は自己負担となります。
診断書および診断書作成の手引き
要介護認定を受けていない方が障害者控除対象者認定申請をするために使用する診断書です。
診断書を作成する医師・医療機関にお渡しください。
