今まで、日本で生活する外国人住民は外国人登録法により、日本人住民とは別に外国人登録をすることとされていました。
平成21年に入国管理法等の外国人住民に適用される法律の一部が改正されました。
これに伴い、平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。
住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民の方々に対するサービスの基礎となるものです。
在留資格のないかたや在留資格が「短期滞在」などのかたは対象となりません。
適用対象者には在留カードまたは、特別永住者証明書を交付します。
日本人住民と同様に外国人住民についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と外国人とで構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が交付されるようになりました。
今までは羽村市外へ転出する際の届出が不要でしたが、改正後は、羽村市へ転出の届出をし、転出証明書の交付を受けることが必要となりました。(その後、他市区町村へ転入する際に転出証明書と世帯全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参してください。)
出入国在留管理庁で手続きを行い、市役所への届出は必要なくなりました。
特別永住者は従来通り、市役所にて手続きを行います。
新しい制度が始まってからは、居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、現行の外国人登録に係る開示請求については、ご本人が直接出入国在留管理庁に対して行うことになります。
出入国在留管理庁ページ 外国人登録原票に係る開示請求について(別のサイトに移ります)(別ウインドウで開く)
当制度や手続きに関する詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ 外国人住民に係る住民基本台帳制度(別のサイトに移ります)(別ウインドウで開く)
総務省ホームページ 外国人住民に係る住民基本台帳制度(英語版)(別のサイトに移ります)(別ウインドウで開く)
出入国在留管理庁ホームペ―ジ 知っておきたい!在留管理制度あれこれ(別のサイトに移ります)(別ウインドウで開く)
出入国在留管理庁ホームぺ―ジ 特別永住者のの制度が変わります(別のサイトに移ります)(別ウインドウで開く)
住民票が作成された外国人(3ヶ月を超える在留期間を有する方など)で、次の(1)から(4)に該当しない方は、国民健康保険に加入することができます。
(1)他の医療保険など(職場の健康保険など)に加入している方
(2)生活保護の準用を受けている方
(3)医療を受ける目的・観光・保養目的で来日された方と、その付き添いの方
(4)後期高齢者医療制度(原則75歳以上)の適用を受ける方
(注意)詳しくは市民課保険係へお問合せください
住民票が作成された外国人(3ヶ月を超える在留期間を有する方など)で、次の(1)~(3)に該当しない方は、後期高齢者医療制度加入者となり、被保険者証、保険料決定通知書および納入通知書等が発送されます。
(1)75歳未満の方
(2)生活保護の準用を受けている方
(3)医療を受ける目的・観光・保養目的で来日された方と、その付き添いの方
(注意)詳しくは、市民課高齢医療・年金係へお問合せください
ただし、厚生年金・共済組合に加入している方、厚生年金・共済組合加入者の被扶養配偶者の方は除きます。
国民年金に加入して受給要件を満たせば、老齢基礎年金や万が一のときの障害基礎年金・遺族基礎年金などが支給されます。
なお、日本との間に社会保障協定を結んでいる国の中には、年金制度の二重加入を防止する調整や、年金加入期間の通算をする場合があります。
また、保険料を6ヶ月以上納付した外国人の方は、出国後に請求手続きをすることにより脱退一時金が支給されます。
(注意)詳しくは市民課高齢医療・年金係へお問合せください