平成24年度税制改正により宅地等の負担調整措置が見直され、平成26年度から住宅用地等の特例措置が廃止されることになりました。(平成24年度、平成25年度において、負担水準が90%以上100%未満の宅地等は前年度の課税標準額に据置きとなる特例措置が廃止されるものです。)
このことにより、負担水準が100%に満たない場合は、前年度の課税標準に本来の課税標準の5%を加算した額(上限100%)がその年度の課税標準額となります。
詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。
※市街化区域農地も特例措置がありますので、今回の改正の対象となります。
土地の負担調整措置改正内容
負担調整説明用PDFファイル