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羽村市

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あしあと

    土地の負担調整措置について

    • 初版公開日:[2024年05月22日]
    • 更新日:[2024年5月22日]
    • ID:6420

    固定資産税・都市計画税は、原則価格等を課税標準額として税額を算出しますが、土地については価格が急上昇した場合であっても、なだらかに税負担を上昇させるよう、負担調整措置が講じられています。具体的には負担水準(注)を算出し、負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させます。

    (注)負担水準とは、本来の税負担に対して、実際の税負担がどの程度の水準に達しているか示すものです。

    負担水準(%)=前年度課税標準額÷本年度の評価額×住宅用地特例率×100

    住宅用地の負担調整措置
    負担水準  課税標準額税額 
    100% 本来の課税標準額(本年度評価額×住宅用地特例率)据置かれる場合と下がる場合があります
    100%未満前年度課税標準額+(本年度評価額×住宅用地特例率×5%)
    (注)ただし、上記の額が本来の課税標準額を上回る場合は、本来の課税標準額、
    20%を下回る場合は20%相当額
    上昇します
    商業地等(非住宅用地を含む)の負担調整措置
     負担水準課税標準額 税額 
    70%超本年度評価額×70% 下がります 
    60%以上70%以下 前年度課税標準額に据置き 据置かれます
    60%未満前年度課税標準額+(本年度評価額×5%)
    (注) ただし、本年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、
    20%を下回る場合は20%相当額
    上昇します