固定資産税・都市計画税は、原則価格等を課税標準額として税額を算出しますが、土地については価格が急上昇した場合であっても、なだらかに税負担を上昇させるよう、負担調整措置が講じられています。具体的には負担水準(注)を算出し、負担水準の高い土地は税負担を引下げまたは据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させます。
(注)負担水準とは、本来の税負担に対して、実際の税負担がどの程度の水準に達しているか示すものです。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷本年度の評価額×住宅用地特例率×100
負担水準 | 課税標準額 | 税額 |
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100% | 本来の課税標準額(本年度評価額×住宅用地特例率) | 据置かれる場合と下がる場合があります |
100%未満 | 前年度課税標準額+(本年度評価額×住宅用地特例率×5%) (注)ただし、上記の額が本来の課税標準額を上回る場合は、本来の課税標準額、 20%を下回る場合は20%相当額 | 上昇します |
負担水準 | 課税標準額 | 税額 |
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70%超 | 本年度評価額×70% | 下がります |
60%以上70%以下 | 前年度課税標準額に据置き | 据置かれます |
60%未満 | 前年度課税標準額+(本年度評価額×5%) (注) ただし、本年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、 20%を下回る場合は20%相当額 | 上昇します |