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    介護保険負担割合証について

    • 初版公開日:[2026年02月18日]
    • 更新日:[2026年2月18日]
    • ID:7923

    介護保険負担割合証について

    「介護保険負担割合証」とは、介護サービスを利用するときの利用者負担割合をお知らせするものです。

    要支援・要介護認定を受けた方全員に負担割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月中旬に送付します。

    介護サービスを利用する時は、「介護保険被保険者証」(水色の証)と「介護保険負担割合証」(クリーム色の証)を一緒に提示してください

    介護サービスの負担割合

    介護保険サービスを利用したときは、原則として実際にかかる費用の1割、2割または3割を支払います。

    負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。

    65歳未満の方は、所得に関係なく1割の証を送付します。65歳の誕生日の翌月初日(ただし、65歳到達した日が月の初日である場合は、その月)から所得判定により、2割負担または3割負担に変更する場合があります。

    利用者負担割合の判定方法

    利用者負担割合の判定方法は以下の表のとおりです。

    利用者負担割合

    利用者負担割合

    対象となる方

      3割負担

    以下の1と2両方に該当する方です。

    1.65歳以上で、本人が住民税課税であり、合計所得金額が220万円以上

    2.年金収入+その他の合計所得金額が

      ・単身の場合 340万円以上

      ・65歳以上の方が2人以上の世帯の場合 463万円以上

      2割負担

    3割負担の対象とならない方で、以下の1と2両方に該当する方です。

    1.65歳以上で、本人が住民税課税であり、合計所得金額が160万円以上

    2.年金収入+その他の合計所得が

      ・単身の場合 280万円以上

      ・65歳以上の方が2人以上の世帯の場合 346万円以上

      1割負担65歳未満の方と上記に該当しない方です。
    • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。「(税法上の)合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
    • 「その他の合計所得金額」とは、「(税法上の)合計所得金額から年金の雑所得と、長期譲渡所得および短期譲渡所とに係る特別控除額」を控除した金額です。
    • 「年金収入」に非課税年金(遺族年金、障害年金等)は含まれません。

    利用者負担割合が変更になる場合があります

    住民税の所得変更があった場合

    本人の所得変更や同世帯内の65歳以上の方の所得変更があった場合、再判定により負担割合が変更になる場合があります。

    同世帯の方に住所変更等があった場合

    世帯の方の転出入等により負担割合が変更になった場合には、その該当日の翌月初日(該当日が1日の場合は、その月)から変更します。

    65歳になった場合

    65歳になった方が、判定により2割負担または3割負担になる場合、誕生月の翌月初日(ただし、65歳到達した日が月の初日である場合は、その月)から変更します。

    利用者負担割合の適用期間

    8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。所得などによって利用者負担の割合が変わるため、毎年更新されます。

    (要支援、要介護認定を受けられている方が対象となります。)

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部高齢福祉介護課

    電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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