「介護保険負担割合証」とは、介護サービスを利用するときの利用者負担割合をお知らせするものです。
要支援・要介護認定を受けた方全員に負担割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月中旬に送付します。
介護サービスを利用する時は、「介護保険被保険者証」(水色の証)と「介護保険負担割合証」(クリーム色の証)を一緒に提示してください。
介護保険サービスを利用したときは、原則として実際にかかる費用の1割、2割または3割を支払います。
負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。
65歳未満の方は、所得に関係なく1割の証を送付します。65歳の誕生日の翌月初日(ただし、65歳到達した日が月の初日である場合は、その月)から所得判定により、2割負担または3割負担に変更する場合があります。
利用者負担割合 | 対象となる方 |
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3割 平成30年8月から | 1と2に該当する方です。 1.65歳以上で、本人の合計所得金額が220万円以上 2.同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得」が ・単身世帯=340万円以上 ・2人以上の世帯=463万円以上 |
2割 | 3割負担の対象とならない方で、以下の1と2に該当する方です。 1.65歳以上で、本人の合計所得金額が160万円以上 2.同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得」が ・単身世帯=280万円以上 ・2人以上の世帯=346万円以上 |
1割 | 65歳未満の方と上記に該当しない方です。 |
・「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年8月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
・「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額から年金の雑所得と、長期譲渡所得および短期譲渡所とに係る特別控除額」を控除した金額です。
羽村市福祉健康部高齢福祉介護課
電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145
電話番号のかけ間違いにご注意ください!