ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    介護保険負担割合証について

    • [2021年2月16日]
    • ID:7923

    介護保険負担割合証について

    「介護保険負担割合証」とは、介護サービスを利用するときの利用者負担割合をお知らせするものです。

    要支援・要介護認定を受けた方全員に負担割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月中旬に送付します。

    介護サービスを利用する時は、「介護保険被保険者証」(水色の証)と「介護保険負担割合証」(クリーム色の証)を一緒に提示してください

    介護サービスの負担割合

    介護保険サービスを利用したときは、原則として実際にかかる費用の1割、2割または3割を支払います。

    負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。

    65歳未満の方は、所得に関係なく1割の証を送付します。65歳の誕生日の翌月初日(ただし、65歳到達した日が月の初日である場合は、その月)から所得判定により、2割負担または3割負担に変更する場合があります。

    平成30年8月からの利用者負担割合

    平成30年8月の介護サービス利用分から、第1号被保険者のうち、特に所得の高い方は利用者負担割合が3割になります。利用者負担割合は以下の表のとおりです。
    平成30年8月からの利用者負担割合

    利用者負担割合

    対象となる方

         3割

    平成30年8月から

     1と2に該当する方です。

    1.65歳以上で、本人の合計所得金額が220万円以上

    2.同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得」が

      ・単身世帯=340万円以上

      ・2人以上の世帯=463万円以上

         2割

     3割負担の対象とならない方で、以下の1と2に該当する方です。

    1.65歳以上で、本人の合計所得金額が160万円以上

    2.同じ世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得」が

      ・単身世帯=280万円以上

      ・2人以上の世帯=346万円以上

         1割 65歳未満の方と上記に該当しない方です。

    「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年8月から「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

    「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額から年金の雑所得と、長期譲渡所得および短期譲渡所とに係る特別控除額」を控除した金額です。

    負担割合が変わる場合があります

    住民税の所得更正があった場合

    所得更正によって、負担割合が変更された場合

    世帯の方に転出入等があった場合

    世帯の方の転出入等により負担割合が変更になった場合には、その該当日の翌月初日(該当日が1日の場合は、その月)から変更します。

    65歳になった場合

    65歳になった方が、判定により2割負担または3割負担になる場合、誕生月の翌月初日(ただし、65歳到達した日が月の初日である場合は、その月)から変更します。

    対象となる期間

    8月1日から翌年の7月31日までとなり、毎年更新されます。

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部高齢福祉介護課

    電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム