「介護保険負担割合証」とは、介護サービスを利用するときの利用者負担割合をお知らせするものです。
要支援・要介護認定を受けた方全員に負担割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」を7月中旬に送付します。
介護サービスを利用する時は、「介護保険被保険者証」(水色の証)と「介護保険負担割合証」(クリーム色の証)を一緒に提示してください。
介護保険サービスを利用したときは、原則として実際にかかる費用の1割、2割または3割を支払います。
負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されています。
65歳未満の方は、所得に関係なく1割の証を送付します。65歳の誕生日の翌月初日(ただし、65歳到達した日が月の初日である場合は、その月)から所得判定により、2割負担または3割負担に変更する場合があります。
利用者負担割合の判定方法は以下の表のとおりです。
利用者負担割合 | 対象となる方 |
|---|---|
3割負担 | 以下の1と2両方に該当する方です。 1.65歳以上で、本人が住民税課税であり、合計所得金額が220万円以上 2.年金収入+その他の合計所得金額が ・単身の場合 340万円以上 ・65歳以上の方が2人以上の世帯の場合 463万円以上 |
| 2割負担 | 3割負担の対象とならない方で、以下の1と2両方に該当する方です。 1.65歳以上で、本人が住民税課税であり、合計所得金額が160万円以上 2.年金収入+その他の合計所得が ・単身の場合 280万円以上 ・65歳以上の方が2人以上の世帯の場合 346万円以上 |
| 1割負担 | 65歳未満の方と上記に該当しない方です。 |
本人の所得変更や同世帯内の65歳以上の方の所得変更があった場合、再判定により負担割合が変更になる場合があります。
世帯の方の転出入等により負担割合が変更になった場合には、その該当日の翌月初日(該当日が1日の場合は、その月)から変更します。
65歳になった方が、判定により2割負担または3割負担になる場合、誕生月の翌月初日(ただし、65歳到達した日が月の初日である場合は、その月)から変更します。
8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。所得などによって利用者負担の割合が変わるため、毎年更新されます。
(要支援、要介護認定を受けられている方が対象となります。)
羽村市福祉健康部高齢福祉介護課
電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145
電話番号のかけ間違いにご注意ください!