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    平成27年度第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2015年9月17日]
    • ID:8125

    平成27年度第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    平成27年度第1回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成27年7月21日(火曜日) 午後6時00分~午後7時25分

    会場

    市役所3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳、副会長 中村孝文、委員 朝倉克裕、北原耕一、小林房江、下里和夫

    欠席者

    なし

    議題

    審議 1 国民健康保険の給付に関する事務について

    審議 2 市民の会への申請について

    審議 3 羽村市個人情報保護条例の改正について

    報告事項

    報告 1 平成27年度市政世論調査について

    報告 2 羽村市へ転入した方へのアンケート調査について

    報告 3 利用者負担額の通知事務について

    報告 4 認証保育所利用者に対する保育料負担軽減補助事業について

    報告 5 生活困窮者自立支援制度に関する事務について

    報告 6 警告表示整備事務について

    報告 7 予防接種に係る事務について

    報告 8 職員採用事務について

    報告 9 地域ケア会議、ケース会議、認知症早期発見・早期診断事業について

    報告 10  家庭用生ごみ処理容器等購入費助成金交付申請について(廃止)

    報告 11 酸素購入費助成事業について(廃止)

    報告 12  高齢者肺炎球菌予防接種に係る事務について(廃止)

    報告 13 子ども手当の申請受付・支給事務について(廃止)

    傍聴者

    なし

    配布資料

    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料1)、「被保険者の訪問看護療養費明細書等(写)の送付について(依頼)」
    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項(資料2)、「ゆとろぎ保育室利用(お子様お預かりアンケート)」
    • 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書(資料3)、「羽村市個人情報保護条例の一部改正について」、「羽村市個人情報保護条例の一部を改正する条例」、「羽村市個人情報保護条例 新旧対照表」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(抜粋)」
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料4)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料5)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料6)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料7)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料8)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料9)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料10)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料11)
    • 保有個人情報取扱事務届出事項(資料12)

    会議の内容

    審議 1  国民健康保険の給付に関する事務について

    【内容】外部提供の制限についての審議であり、外部提供先としては東京都福祉保健局指導監査部を予定している。外部提供する個人情報としてはいわゆる診療報酬、レセプトについてである。取扱う事務は国民健康保険の給付に関する事務であり、国民健康保険法第54条の2の2の規定により実施する東京都の事業所等への指導(監査)に協力するためである。事務としては動いているが外部提供先として東京都が加わる形になる。東京都の福祉保健局の監査より、訪問看護に関する事業所の内部的な資料の情報提供をお願いされている。東京都の監査については、国民健康保険法の法律に基づいて東京都は事業所に検査として入ることができる。しかし羽村市としては外部に情報提供するという法律の定めがないため審議をお願いした。東京都に協力する理由としては、東京都としては不正請求があるのではないかということで指導監査に入ることを目的としているが、不正請求により水増ししている部分について羽村市が保険者として7割分は医療機関に支払っていることになるので指導監査が入ることで余計な点数が減額され、結果として市の保険者負担が減るというメリットがあるからである。また保険の適正化を図りたい。個人情報なので東京都に本人の名前を黒塗りなどで消しての情報提供はできないか確認した所は、医療機関のカルテと本人との照合の観点からそのままの個人情報を提供していただきたいと回答された。

    (井上会長)  担当課からのこの事業についての説明が終わった。皆さんからいろいろと意見があれば、担当者がいるのでお願いしたいと思う。この情報は全員のものが東京都にいくのか。

    (実施機関) 東京都からの通知によると(資料)、黒塗りになっている事業所について羽村市の国保の受診者がいた場合にレセプトの提供をするようになる。実際調べた所、黒塗りになっている事業所に対して羽村市の国民健康保険で治療に行かれている方がいた。これは羽村市に限らず、そこの機関に受診されている人がいる市町村には東京都の方から情報提供の依頼がきていると思われる。

    (井上会長) わかりました。他に質問はあるか。

    (朝倉委員) 東京都の方から市民の方には、羽村市経由で個人情報を提供する旨のお知らせなどはされるのか。

    (実施機関) これに関しては、東京都に確認した所、お知らせなどはされないようである。本来であれば、本人同意があれば開示はできるが、それをやると監査に支障をきたすようなので市が持っている情報をそのまま提供する形になる。

    (井上会長) 他なにかありませんか。

    (北原委員) 監査が入るというのは東京都が事業所をピックアップしてみていくことか。調べないといけないようなところを監査するのか、それともいろいろな事業所を定期的にみていくようなものか。

    (実施機関) 定期的にやる監査もあるが、今回は、診療報酬請求についての情報を得て行うようなものと理解している。

    (北原委員) わかりました。

    (小林委員) 訪問看護事業者は介護保険とも関連があると思うが、介護保険の方の監査も東京都から入ると思うが似たようになるのか。

    (実施機関) 国民健康保険の給付に対して、不正があるということならば、同じ訪問看護で介護保険給付サービスとしてやっているのであれば介護保険法に規定されるものとして資料請求がされると考えられる。

    (下里委員) 今までは国民健康保険中央会という所が提供先で出ているが、これは医療であり、今回は介護のことという意味なのか。医療費についてもみるのか。

    (実施機関) 東京都は法律の規定の中で、訪問看護の所に監査できる旨の規定があり、病気の治療については別規定があり、今回は事業所に関連するものということで情報提供依頼がきている。今回の審議会で承諾があれば医療費に関しても同じように東京都の医療監査が入った場合には、羽村市から情報提供を同様にできるようにしたい。両方とも国民健康保険から事業体系でみると医療機関に支払っていることに変わりがないからである。東京都が管理しているので羽村市は情報提供して、不正であれば羽村市に請求される7割分について減額され適正に運用できるという流れになる。

    (下里委員) 東京都の方が直接事業所の方に情報を提供するようにする規定はないのか、例えば調査権限の一種としてないのか。

    (実施機関) 法律の中には訪問看護ステーションに関係者出頭させて意見を聴取する、関係書類提出を求めることはできるが、一方で保険者の負担のレセプトは別なので、東京都としてはその照合をしたいという趣旨だと考える。

    (井上会長) 外部提供についてであり、外部先が東京都福祉保健局指導監査部ということです。

    (事務局) 補足として、請求自体が法に規定されているものであり、提供先についても東京都である。東京都なので個人情報保護について規定をもって運営している公的機関であり、情報提供は基本的には問題ないと理解している。

    (井上会長) 外部提供について協力するというのは法律の規定として出てきたものである。そういうことのようで、担当課からの話であったが、その他担当課から伺うことはよろしいか。なければ、担当課には退席していただく。

    〈退席〉

    ≪意見≫

    (井上会長) それでは本件に関しまして、委員の皆さんからご意見をいただければと思いますので、いかがでしょうか。提供についてよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

     提供について問題ないということで必要であるという意見とする。

    ≪結果≫ 

    公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

    審議 2  市民の会への申請について

    【内容】今回審議会に伺うのは、ゆとろぎ保育室利用の児童について収集する個人情報として、アレルギーの有無等の健康情報である。収集禁止項目については「病歴その他個人の心身に関するもの」である。児童の情報なので本人以外、つまり保護者から収集することになり、本人同意という形となる。目的外利用、外部提供となり、本人同意で外部提供を行い外部提供先としては、事業として「ゆとろぎ協働事業運営市民の会」となる。具体的な事務内容については、アンケート(資料)により情報を収集する形となる。ゆとろぎで開催する各種事業の際にお子様連れの方も参加できるよう保育事業を行っており、保育事業について今までもあったがアレルギーの状況などは口頭で伺っていただけで事業を運営していた。それではお子様の安全確保の担保が取れない、また継続して事業に参加される方もいるのでそのような方への情報を保育担当者が把握するためにアンケート用紙という形で情報を収集する目的となっている。アンケートについては保護者の情報、お子様の情報等心身に関することとして整理しているものである。事業実施にはお子様をお預かりする以上、かかせない情報として考えている。

    (井上会長) 事業についての説明が終わったので皆さんからいろいろと意見があればお願いしたいと思う。変更というか追加というか、アレルギーの問題があるということで、子供なので本人以外の保護者から、目的外利用という形になるのか。

    (事務局) 目的外利用ではなく、外部提供というものである。今までもあったが、事業について今回審議をお願いするものである。

    (井上会長) わかりました。保育の際に、おやつをあげたりすることもあり、アレルギーの確認をする必要性からだと理解した。

    (中村副会長) このアンケートは、生涯学習部の方で集めるということか。

    (事務局) 受付そのものは事業実施主体が「市民の会」だとしても、施設自体は「ゆとろぎ」であり、「ゆとろぎ」が受付をするので、一旦は生涯学習部で確保することになる。

    (中村副会長) そこで集まった情報を保育士の方にお渡しするということか。

    (事務局) 「ゆとろぎ協働事業運営市民の会」の中に預かり保育について運営するサークルがあり、そちらに情報提供する形になる。

    (朝倉委員) 今までも、今回は書面という形だが、口頭では聞いていたのか。

    (事務局) そうです。お子様をお預かりする以上はそのような情報を得ないといけない、本人から聞いていた。

    (朝倉委員) 本人というのは保護者ですよね。

    (事務局)  失礼しました、そうです、保護者の方にアレルギーについて聞いていました。

    (朝倉委員) 事務内容はほとんど変わらないのではないか。書面ができたかどうかだけなのか。

    (事務局) 今回書面で出すことで、残るものとなるので個人情報としての明確な取得になると考える。

    (朝倉委員) 今まで口頭で聞いたものについては、なんらかの形で残っていることはないのか。

    (事務局)  明確には残っていない、聞き方も決まっているものでなく、明確にしたいという趣旨でもある。

    (中村副会長) 記録媒体というのは、その書面を残すということか。

    (事務局) そうです。

    (下里委員) 情報のコピーか何かを「市民の会」に渡すということなのか。

    (事務局) 外部提供という形を想定しているので、「市民の会」の方へ情報を提供する形になる、書面をそのまま渡すかは担当課に確認できていない。

    (井上会長) その都度、アンケートを書いてもらうのか、それとも継続などを考えて保存しておくのか。

    (事務局) 参加事業によっては複数回にまたがる場合もあり、少なくともその期間は保持していく想定をしている。廃棄の方法(時期)は確認を取れていないが事業終了で廃棄する予定である。

    (井上会長) 書面化された情報の処分の仕方はどのようになるのか。

    (事務局) 個人情報なので重要文書として溶解など、他の個人情報と同様に扱っていく。

    (北原委員) 事業変更について見ると、病歴その他心身について聞くことが新たに加わったとして明確にしたことのみで、変更前でも「市民の会」に情報の外部提供をしていたのか。 

    (事務局)  保育の伴わない事業については、情報として今までも情報を提供していた。

    (北原委員) わかりました。

    (中村副会長) 東京都については個人情報の条例があり保護されていると思うが、「市民の会」については情報の保護の担保は大丈夫なのか、流出などの問題はないのか。 

    (事務局) 「市民の会」の性格として、羽村市と協働して実施している主体となっている。協働して実施している以上、羽村市(教育委員会)にも責任があると考えられる。委託事業であれば全面的に委託者の責任となるが、協働なので明確ではないが当然に一緒に事業をしている以上、羽村市も責任は発生する。このような点から担保されていると考える。担当課もそのような理解である。

    (井上会長) 特に病歴についてあるので慎重に扱う必要がある。

    (下里委員) 「収集禁止を除外する」のは審議会意見となっている、市がアレルギーの有無を聞き収集するのは必要であり、その資料を使う目的外利用となる時に本人同意になるという理屈か。

    (事務局) 「ゆとろぎ協働事業運営市民の会」が事業に参加するということで、前提として本人同意ということで事業主体を信用して申込みをする。外部提供となっているが、申請だけ窓口がこちらなのでいったん預かりとなる。そして事業実施の際に情報提供される。本人(保護者)が始めに申請してくる、ここを本人同意として捉える。運営面で必要と考える。

    (朝倉委員) 例えばその書面に、情報提供に同意するなどのチェック欄を設けるなどする必要はないか。

    (事務局) 今回の意見を参考に必要であれば、反映させるつもりである。

    (北原委員) 病歴などの情報は、保育士など専門にされている方が情報を利用してお子さんを安全に預かるというのが趣旨だと思うが、その方々が、秘密を守るというような宣誓をするなど守秘義務の文書を交わすことなどは考えているのか。

    (事務局) 今回の意見を参考に検討することとしたい。

    (北原委員) 全体としては大事なことをやっており大切で必要なことだと思うが、情報が漏えいするということにどう歯止めをかけるかが大変重要と感じた。

    (事務局) はい。

    (朝倉委員) 生命にかかわることなので取得しなければいけないことである、取得した後の管理を徹底するべきである。

    (北原委員) 情報が漏れると、逆にその方の危険性が増してしまうという可能性がある。必要なのは破棄の仕方とどう漏らさないような対策をするかである。

    (事務局) 実務上は、お子さんたちを長時間預かるので、おやつ等の提供の際に安全確保のために情報を提供するのが趣旨である。

    (井上会長) 必要なことだと思う。お預かりしておやつを出すな、というのは言えないであろう。いろいろな所でアレルギーなどの問題がおきている。小さいお子さんをお預かりする以上は情報収集が必要である。

    (北原委員) アレルギーが発症した場合の対処の仕方や医療機関との連携も考える必要があると思う。

    (井上会長) 預かり時間は2時間くらいで、おやつを出したりしていると思う。

    (事務局) そうです。実費としては500円前後でそこで対応する。以前はなかったが子育て支援というもので、保育付事業は増えている状況である。お子さんの状況もアレルギーに敏感な子も増えている状況であるので、預かりはしていたが、その辺を整理していきたいとの提案である。

    ≪意見≫

    (井上会長) いろいろと意見をいただいたが、情報として収集することは必要だということでよろしいか。

    〈全員了承〉

    (事務局) 今回の審議を受け①個人情報の外部提供について、同意を得ること。②個人情報外部提供先において、提供した個人情報が適切に管理されること。の2点について、審議会の意見として実施機関に報告します。

    ≪結果≫

     公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

    審議 3 羽村市個人情報保護条例の改正について

    【内容】個人情報の保護に関する重要な事項について、今回の一部改正についてはマイナンバー制度の導入に伴っての改正となる。平成27年10月よりマイナンバー制度が運用され、市民それぞれに12ケタの異なる番号、マイナンバーが付与され、それを使った事業が開始される。前提として平成27年10月に番号が付番される、国から羽村市の住民基本台帳を基に住民に番号が割り当てられ、割り当てられた段階でマイナンバーという個人情報を羽村市として持つことになる。それに先立ちその情報について個人情報保護条例の改正を行うものである。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)が制定され、すべての国民に「個人番号(マイナンバー)」が付番されることとなった。「個人番号」及び「個人番号を含む個人情報(特定個人情報という)」は「個人情報」に該当し、羽村市の条例の規定が適用されることになる。番号法第31条では、地方公共団体は番号法に係る特定個人情報の保護措置を踏まえ保有する特定個人情報の開示、訂正、利用停止、消去及び提供の停止を実施するために必要な措置を講ずることとし、羽村市でも番号法に準じた条例の改正が必要なことから本件条例の一部改正を行うものである。法の制定に伴って改正を行うもので他の市町村も同様の改正を行うものであり、番号法第31条の規定にあるように国と同様の内容で整理している。本件は羽村市個人情報保護条例第44条を根拠に審議する形であり(経過及びスケジュールの説明)、条例の改正には議会の議決が必要となる。                              

    (井上会長) 担当課からのこの事業についての説明が終わった。皆さんからいろいろと意見があれば、お願いしたいと思う。実際の条例の審議は議会で行うものであり、その前に皆さんに対して条例改正の説明をしていただいた。新聞等でも確認はしていると思うが、審議会との関係ではどのような形で特定個人情報は想定しているのか。

    (事務局) 税と社会保障の関係で個人番号は使われる予定であり、例えば所得制限がかかるような申請は(児童手当など)、今までは課税証明など収入を表すものを一緒に出す必要があったが、番号を申請で出すことで市の方で確認ができることになる。そのような事務を考えた時、市の持つ情報として申請書に番号が個人と一緒に書かれているのでそれが1つの情報となり、それをデータ上で入力するとデータファイルとしても1つ情報化される。国の予定としては、その情報をもつ者が他市に移った場合に番号も一緒に情報として移り、他市で同様のサービスを受けることができることになると想定される。必ず番号と紐付されるので申請から事務処理には番号がついてくるので市政情報として番号を持つことになる。国でもそれをなんでも使われては困るので法律で事務を指定するなどし、市独自で何か行う場合には条例で別に定めることとなる。その関係で審議会と関係してくる。

    (井上会長) 個人に番号が振られるわけだが、通知が10月頃来て番号が付与されるようで、個人が所有していて危険などはないのか。悪用などはないのか。

    (事務局) 番号を付番して、税関係など情報がダイレクトにつながるものではなく、番号を持っていくことでもともと持つ課税情報の番号と照会していくもので、セキュリティー上も問題はない。市が番号をもつことが個人情報であり、それに合わせて課税情報など紐付される税や社会保障の情報などが特定個人情報と呼ばれることとなる。この特定個人情報は従来の条例とはすみ分けされ、一部は法律適用が直接にされたり、適用からはずされたり、特別な扱いなどもある。それが本件一部改正条例になる。市民サイドとしては、利便性の向上、行政の効率的運営、国側としては必要な人に必要な支援、いわゆるプッシュ型の支援ができることになる。必要な社会保障について、申請が出ていない場合などに助言ができるなど情報提供できる。10月から番号が付番されるが、税情報等が市町村でもつ情報が共有され、羽村市も情報の授受をしながら他機関と連携するのが次のステップとして国より示されている。今回の改正は番号が付番されることで条例の中で特殊な扱いになる部分があるという規定を整理するものである。

    (井上会長) 特定という言葉を強調して使っているように見えるが、行政として使う場合に、税や社会保障以外については全く使われないのか。

    (事務局) 法に定めのある事務のみで使うこととなり、通常の個人情報とは違うものになる。

    (井上会長) その区分けとなる部分によって、特定個人情報に係る部分と、審議会による部分、そしてそうでない部分に分かれてくる解釈でよろしいか。

    (事務局) 審議会の関係性としては、例えば今まで個人情報の外部提供について審議会の意見をもって公益性の担保をいただいたものもあるが、特定個人情報に関していえば、これは禁止されたものであり一切ダメという形なので審議もない。ただ電子計算機処理や結合の関係は、外部との接続が前提でないとシステムが動かないものなので、今までは法令か審議会の意見であったが、すでに法令により審議会の意見がなくてもできる部分もある。審議する内容として、今後特定個人情報について法で規定しているものについて審議は無いが、行う事務そのものについては特定個人情報があるかどうかにかかわらず個人情報保護条例に基づく審議は変わらず行う。

    (井上会長) みなさん、このように条例が一部変更となる内容だが、何か確認があれば意見をいただきたい。

    (下里委員) 説明があったように、マイナンバー自体またはマイナンバーが記載された書類を審議会の意見で外部提供という事態はないのか。 

    (事務局) ない。マイナンバーになると扱いが違う。

    (朝倉委員) 普通の個人情報は同意があれば目的外利用もできるが、マイナンバーはできないということか。本人が同意してもできないのか。

    (事務局) 法律の枠組みの中で運用することになる。

    (朝倉委員) 本人の同意があっても提供できないということか。

    (事務局) そうです。

    ≪意見≫

    (井上会長) このような改正があるということを委員に説明するということで提出された。 本件については、皆さんにはその他意見なしということでよろしいか。

    ≪結果≫

     改正について、反対意見なし。

    報告事項

    報告 1 平成27年度市政世論調査について

    報告 2 羽村市へ転入した方へのアンケート調査について

    報告 3 利用者負担額の通知事務について

    報告 4 認証保育所利用者に対する保育料負担軽減補助事業について

    報告 5 生活困窮者自立支援制度に関する事務について

    報告 6 警告表示整備事務について

    報告 7 予防接種に係る事務について

    報告 8 職員採用事務について

    報告 9 地域ケア会議、ケース会議、認知症早期発見・早期診断事業について

    報告 10  家庭用生ごみ処理容器等購入費助成金交付申請について(廃止)

    報告 11 酸素購入費助成事業について(廃止)

    報告 12  高齢者肺炎球菌予防接種に係る事務について(廃止)

    報告 13 子ども手当の申請受付・支給事務について(廃止)