普段の生活の中で行われている行動が「虐待」であるということを、高齢者も家族も認識していない場合があります。
虐待を発見したり、疑わしいと思ったりした時には、ひとりで悩まず、まずは地域包括支援センターや、ケアマネージャー、民生委員などに相談してください。
家族の方も、高齢者の介護がうまくいかない、ストレスや疲れが溜まっているなど、虐待に陥る危険を感じた時には気軽に相談してください。
相談することで、きっと解決の糸口が見えてくるはずです。
名称 | あさひ | あゆみ | あかしあ |
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電 話 | 042-555-8815 | 042-570-1200 | 042-578-5508 |
所在地 | 羽村市富士見平1-3-1 エムマンション1階A号室 | 羽村市羽加美1-9-2 | 羽村市玉川2-6-6 |
担当地区 | 緑ヶ丘 富士見平 神明台3・4丁目 双葉町 五ノ神(300番地台) 羽(4000番地台) 川崎(600番地台) 横田基地内 | 栄町 小作台 羽西 羽加美 羽中 | 五ノ神(1~4丁目) 神明台1・2丁目 川崎 羽東 玉川 羽(清流) |
相談するときには、高齢者に虐待を受けているという認識や被害の訴えがあるかどうかは関係ありません。
虐待者に、虐待の認識や悪意があるかどうかも関係ありません。
また、虐待の原因も問いません。
※目の前で、殴る、蹴るなどの暴力行為(身体的虐待)が行われている場合には、警察へ通報してください。
虐待は、特定の人や家族に限って起こる問題ではありません。
年齢・学歴・所得などに関係なく起こり得ることが明らかになっており、虐待の要因を調べても虐待のリスクは、あらゆる人々にあるものであり、「身近なもの」と捉えることが必要です。
背景には、都市化や少子高齢化の進行に伴い、高齢者を支える家族の単位が小さくなってきたことや、介護を受けながら生活する期間が長期化しているなどにより、家庭内の問題が起こりやすくなっている状況があります。
また、自覚のないままに虐待をしてしまうことも要因になっていると考えらます。
介護負担の蓄積や、支配的な夫婦関係、アルコール依存や精神障害など、多くの原因が考えられます。
女性や、認知症の症状のある人が虐待されやすい傾向にあります。
家庭内での虐待は、家という密室のため外部からは見えにくく、また、虐待者も自分が虐待をしているという自覚が無い場合があります。
早期発見には、近隣住民、民生委員、介護保険サービス事業者等の関係者が、虐待のちょっとした徴候に気づく視点を日頃から身につけ、相談先である地域包括支援センター等へつなげることが大切です。
家族も、高齢者の介護がうまくいかない、ストレスや疲れが溜まっているなど、虐待に陥る危険を感じた時には、地域包括支援センター等へ気軽に相談してください。
一人暮らし高齢者の生活機能が低下し、脱水や転倒によりたびたび救急搬送されることがあった。
ある日、近隣住民の発見で緊急搬送されたが、その時に駆けつけなかった別居の姪と近隣住民の間でトラブルが発生し、市職員立会いの下に話し合いをしたところ、高齢者対応の不適切さが明らかになった。
要介護認定調査のため事業者が訪問しても、いつも不在で連絡がとれなく、市の調査員が訪問することとなった。
高齢者は寝たきりで、介護者である息子は朝から晩まで仕事に出ている状況にあった。
息子の帰宅を待って認定調査を行ったところ、家の中は荷物が散乱し尿臭がひどく、高齢者は入浴もできていないなど必要な介護が受けられていないことが判明した。
介護支援専門員が契約のため訪問したところ、息子が「サービスの利用は考えていない」と追い返した。
介護支援専門員が本人と他の家族にサービス利用の意思を確認したところ、「息子が、家に訪問介護員が入ることを拒否しているので難しい」と話していた。また、隣人から、高齢者は虐待を受けており警察騒ぎになったこともあると聞き、市へ相談があった。
隣人が、家の前を通った時に中からうめき声がしたので、「虐待されているのではないか」と思い、市に通報した。
市より介護支援専門員に確認したところ、在宅サービスの利用希望はなく一度も訪問していないため、同行してほしいとの依頼があった。
高齢者本人より、「同居者が暴力的で怖い」という訴えが民生委員にあり、民生委員より市へ連絡があった。
職員が訪問すると暴力を受け受傷したキズを発見した。
高齢者虐待とは、「高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、財産、健康、生活が損なわれるような状態に置かれる行為」とされ、一般的には、以下の5種類に大きく分けられます。
区分 | 内容と具体的な例 |
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1 身体的虐待 | (1) 暴力的行為で、痛みを与える、身体にあざや外傷を与える行為。 (2) 本人に向けられた危険な行為や身体になんらかの影響を与える行為。 (3) 本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与える、代替方法があるにもかかわらず乱暴に扱う行為。 (4) 外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。 |
2 介護・世話の放棄・放任 | (1) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。 (2) 専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、必要とする医療・介護保険サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限し、放置する。 (3) 同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する。 |
3 心理的虐待 | (1) 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。 |
4 性的虐待 | (1) 本人との間で合意形成がされていない、あらゆる形態の性的な行為または、その強要 (具体的な例) ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。 ・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する。 ・人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする。 |
5 経済的虐待 | (1) 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 (具体的な例) ・日常に必要な金銭を渡さないことや年金や預貯金を無断で使用する。 ・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を払わない。 |
羽村市福祉健康部高齢福祉介護課
電話: 042-555-1111 (高齢福祉係)内線175 (介護予防・地域支援係)内線195 (介護保険係)内線142 (介護認定係)内線145
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