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    平成30年第1回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    • [2022年7月12日]
    • ID:11266

    平成30年第1回羽村市教育委員会定例会会議録

    日時 平成30年1月16日(火)午後3時04分~5時02分

    場所 羽村市役所東庁舎4階特別会議室

    出席者の氏名

    教育長 桜沢 修、教育長職務代理者 江本裕子、委員 羽村 章、委員 塩田真紀子、委員 永井英義

    傍聴者 なし

    議事日程

    日程第1 会議録署名委員の指名について

    日程第2 教育長報告

    日程第3 教育委員会委員活動報告

    日程第4 議案第1号 羽村市いじめ防止基本方針について

    日程第5 議案第2号 平成30年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採択変更について

    日程第6 報告事項① 羽村市立中学校3学期制移行準備会最終報告書について

    会議経過

    教育長 それでは、会議を始めさせていただきます。

    本日の出席者は5名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30年第1回羽村市教育委員会(定例会)を開会します。

    本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

    日程第1

    教育長 会議録署名委員の指名を行います。

    会議録署名委員は、羽村市教育委員会会議規則第33条の規定によりまして、教育長において羽村章委員を指名します。よろしくお願いします。

    日程第2

    教育長 教育長報告を行います。

    お手元の教育長報告事項の中から、幾つか報告させていただきますが、その前に一言申し上げます。

    昨年12月19日の第13回教育委員会定例会を終え、本日、平成30年第1回の定例会となりました。昨年中は定例の教育委員会をはじめ、教育委員会表彰や、卒業式、入学式、小・中学校10校の学校訪問など、また、各種の文化・スポーツ関連事業や地域行事への出席など、委員の皆さんにはさまざまな活動に取り組んでいただきましてありがとうございました。

    平成30年を迎え、次期学習指導要領の実施に向けて、英語教育、英語の教科化に向けた先行実施や、また、学習指導要領にあります「主体的・対話的で深い学び」を実践していくための授業改善やカリキュラム・マネジメントの実践、また「特別の教科 道徳」も平成30年4月から新しい形で導入されますし、羽村市の中学校における2学期制から3学期制への移行、さらには学校における働き方改革と、それに伴う中学校の部活動のあり方の検討なども大きな課題となっています。そういった中で、さまざまな教育の変革を見据えた、今後の教育の方向性をしっかりと確立していく極めて大切な年であると捉えています。

    また、新教育委員会制度において、教育長の権限が変わり、私が就任してから3年を迎えますけれども、教育委員会の役割として、一つ、教育長のチェック機能というのがあります。ぜひ教育委員会の合議制として決定していくこと、また教育長に委任された権限や事務の内容についても教育委員会にしっかりと情報提供し、報告させていただきながら、運営していきたいと思っておりますので、ぜひご協力をいただければと思います。よろしくお願いします。

    また、学校教育はもとより、羽村市教育委員会が所管する生涯学習の拠点としての生涯学習センターゆとろぎや、スポーツセンター、スイミングセンター、図書館、郷土博物館などの運営と、教育委員会の事務局の所管事業の実施につきましても、よろしくお願いしたいと思います。

    さて、報告事項の内容に入ります。昨年10月から11月にかけて開催いたしました第48回羽村市文化祭の実施報告を主体とした実行委員会が12月22日に開催されました。昨年の5月ころから、ゆとろぎと文化協会を中心に事前の準備に取りかかりまして、実行委員会を開催する中で、各種参加団体との調整や、いろいろな事務手続を踏まえながら、文化祭が開催されました。ホール発表、展示発表、また特別企画としての講演会やオペラ「椿姫」など、充実した文化祭が実施されたと報告がございました。

    12月23日には、東京都小学校音楽教育研究会の主催によります第30回多摩っ子・コンサートが福生市民会館で開催されまして、青梅市5校、あきる野市2校、瑞穂町1校、昭島市2校、そして羽村市からは小作台小、松林小、羽村西小、武蔵野小、羽村東小の5校が出演しまして、全体で15の小学校が出演しました。羽村市の子どもたちは、日ごろの練習の成果を発揮して、心に響く演奏をしてくれました。

    また、この日は、このタイトルにもありますように第30回の記念コンサートということで、多摩っ子・コンサートから要請がありまして、記念演奏として羽村第一中学校吹奏楽部が出演して、すばらしい演奏を披露し、会場を盛り上げてくれました。

    同日、午後3時30分から、ゆとろぎでは、瑞穂中、羽村二中、羽村三中の合同コンサートが開催され、3つの中学校のジョイントクリスマスコンサートという銘を打った催しがありました。3校合同で開催するということで、学校を超えた取り組みで、子どもたちにもいい刺激になっていると思います。各学校の演奏とは別に、3校合同の曲にも挑戦しまして、非常にいいコンサートだったという感想です。

    新年を迎えてからの行事につきましては、毎年恒例となっています消防団消防出初式、どんど焼き、成人式などが行われました。消防出初式では、今年も羽村第一中学校吹奏楽部が国歌の演奏、また行進曲の演奏で、式の進行に協力してくれました。吹奏楽部として式に花を添えるような曲を3曲ほど披露し、式の中では、主催者や来賓の方々から、毎年、羽村第一中学校吹奏楽部が出初式で演奏して協力していることへの感謝の言葉や、また3年連続の全日本吹奏楽コンクール金賞へのお祝いの言葉などをいただいたところです。

    どんど焼き、成人式には、委員の皆さんのご出席をいただきましてありがとうございました。今回の成人式への出席者ですけれども、市外を含めますと419人ということです。男性が201人、女性218人で、市内だけですと399人で、出席率は57.4%という結果でした。

    委員の皆さんも出席していただいて感じたことと思いますけれども、出席者のマナーが非常によくて、私語もなく、きちんと座席に着席して、今回は羽村第三中学校吹奏楽部が演奏をしてくれましたが、しっかり聞いてくれました。恩師のビデオもみんなで楽しい感じで見てもらいました。他市では、晴れ着に関するトラブルがあったようですけれども、羽村市の成人式は大きな事故等もなく無事に終わりました。

    また、毎年、ゆとろぎで開催しています「伝統文化交流事業inゆとろぎ」では、1月6日に熊本県立鹿本農業高校郷土芸能伝承部という高校生の部活による熊本地域の山鹿灯籠、また岩手県立岩泉高校郷土芸能同好会によります中野七頭舞という演舞の公演が行われました。高校生たちが非常にすばらしい演舞を披露してくれました。山鹿灯籠は、和紙で精巧につくられました金色の灯籠を頭に乗せて浴衣姿で踊るもので、幻想的な演舞でございます。また、中野七頭舞については、お神楽の舞で、高校生たちの晴れやかで非常に勇壮活発な演舞で、圧巻のステージを見せてくれました。

    伝統芸能の伝承事業ですけれども、中野七頭舞の岩手県の学校は同好会で活動していて、ふだんの部活動は、卓球部や陸上部に所属しながら活動しているというお話を聞いたところです。両校の生徒の皆さんは、羽村で1泊してから翌日帰るという話でしたので、交流会を設けさせていただきまして、羽村市教育委員会から感謝状を両校の団体に贈呈させていただきました。交流会では、時間が経過するとともに盛り上がりまして、高校生同士が楽しいひとときを過ごすことができたのではないかと感じたところです。

    1月13日には地元羽村の祭ばやし保存連合会の公演、14日には武蔵御嶽神社の太々神楽の公演がありました。大勢の方にご来場いただきまして盛況のうちに終わったところです。

    最後に、1月11日の定例校長会での報告事項について、2点お話をさせていただきます。

    1点目は、平成30年度教育課程の編成基準案について、校長会を通じて学校長に指導主事から説明したところです。この編成基準については、羽村市公立学校の管理運営に関する規則第16条、「学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による」の規則に基づきまして、羽村市教育委員会が学校に対して示すものです。実際には、昨日、1月15日に説明会を開催しまして、学校へ周知を図ったところです。資料につきましてかなり細かい内容となっていますけれども、委員の皆さんにもご配布させていただきましたので、ご覧いただきたいと思います。

    2点目です。東京都からの平成30年度、平成31年度のプログラミング教育推進校への小学校の募集について、指定校数が東京都から割り当てられ、羽村市から1校を推薦することになりました。校長会での調整において武蔵野小学校を推薦することとなりましたので、報告させていただきます。

    以上で私からの教育長報告といたします。

    これから質疑を行います。何かご質問ございますか。

    (質疑なし)

    教育長 それでは、質疑を終了いたしまして、教育長報告は以上で終了とさせていただきます。

    日程第3

    教育長 教育委員会委員活動報告を行います。

    教育委員会委員の12月19日から1月15日までの活動については別紙に記載のとおりです。この件に関しまして、何かご意見、またご感想等ありましたら報告をお願いします。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 1月13日の羽村第一中学校の公開授業にお邪魔してきました。学校公開の参観はあまり経験がないのですけれども、多少騒いだりする生徒がいるのかなとイメージしていましたが、非常に一生懸命勉強されている落ちついた授業ばかりでした。

    これは感想というか疑問なのですけれども、毎回、学校訪問の際に廊下が暗く感じます。今回の一中の学校公開で、音楽室に行こうと2階と3階を間違えて迷子になったのですが、渡り廊下まで続く写真が掲示してあるスペースの電気が消えていて、せっかく地域の方や保護者が見に来て、お迎えするのに廊下が暗くてはあまりよくないと思う反面、震災以降、電気の節約などに取り組まれているからなのかと思ったのです。

    そして、今年度の一般会計予算の小中学校電気料を見てみたところ、小中学校合わせて電気料が約5,200万円計上され、これは平成28年度の決算から見積もっているのですか、学校の電気代についてお伺いしたいと思います。要は、羽村一中の電気の使用量が他の学校よりも多いから、抑えて電気を消す必要があるのかどうかも含めて、感じたことなのでお伺いします。

    教育長 小中学校の電気料の件、学校の廊下が暗いという感想をもたれたということですけれども、事務局から回答がありますか。

    生涯学習総務課長 教育長。

    教育長 生涯学習総務課長。

    生涯学習総務課長 各学校には、電気以外にも水道の使用や燃料などを含めた光熱水費について、特に夏場の時期とこれからの冬の時期など冷暖房を稼働するタイミングに合わせて、節電、省エネのご協力を呼びかけています。夏であれば役所の職員もクールビズや、冬のウォームビズに取り組み、室内の温度を一定に管理していますので、学校もあわせて同じような形のご協力をお願いしますというアナウンスをしています。そういった意味では、学校訪問されたときも、今回の学校公開もそうだと思いますけれども、日常的に人が立ち入らないようなところなど、廊下も含めて消灯には心がけていただいていると思います。

    その中で、学校公開のように外部の方が来校される行事など、細かいところは各学校の運営状況、運営の方法によりますので、学校長のご判断で、どこまで電気をつけるかという判断はしていただいており、学校にお任せしていますけれども、基本的には省エネ、節電を心がけています。

    小中学校の電気料については、ご意見にあったように1つ1つの建物が非常に大きいので、日ごろの教室の照明器具のほかに冷暖房も電気を使用しておりますので、予算は非常に毎年高額になります。小学校7校分と中学校3校分の使用料は、それぞれ毎月100万円を超える額を支払っている状況です。各学校には節電に心がけていただいていると認識しています。

    以上です。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 ただいま、生涯学習総務課長から節電の話がありましたけれども、学校では、定期的に照度検査をしております。教室や廊下、階段の明るさをはかり、基準に満たない暗い場所があれば、これは安全性の問題にもなります。例えば階段が必要以上に暗いと、そこで思わぬけがが起きるということがあります。定期的に照度検査を行い、時間帯も工夫して、雨の日なども含めて年間を通して実施する中で、必要に応じて対処している現状があります。

    また、TPOに応じた節電ですが、ふだんの授業中は、教室は電気をつける、廊下は使っていないときには消す、そういうTPOに応じたことはしているわけですけれども、先ほどのご意見にあった学校公開時に、掲示物も含め、必要なところを公開するという目的がございますので、節電というのはあくまでも大原則ではありますけれども、その期間に意図的に照明をつけて明るく見やすくし、公開することも大事だと思いますので、学校に向けても、そのような話をしていきたいと考えております。

    以上です。

    教育長 永井委員、よろしいですか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 TPOに合わせるのも必要だと思いますし、ふだんから学校にいる子どもたちが暗い廊下で生活するのもかわいそうだと思うので、LED化を進めて、例えば、電気を点けっ放しにしていてもさほどお金がかからないような工夫をするなど、できるだけ明るい学校にしたほうが子どもたちの気持ちも明るくなるのではないかという気がします。予算のかかる話なので簡単にはいかないと思いますけれども、ご検討いただければと思います。ありがとうございます。

    教育長 LED化の推進等も含め、ご意見を頂戴したということで、今後の検討の一つにしていただければと思います。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 私の、大学の経営をしている立場から、節電など、光熱水費の問題というのは非常に大きいです。東日本大震災のころと比べて電気代が非常に上がっています。ですから、節電しても電気代自体は変わらない、もしくは上がっているという状況の中で、学校長や先生方はかなり工夫してくださっている事実もございます。単に光熱水費だけで判断してしまうと、節電、省エネはしているのだけれども、実際にはコストとして出ているということもあって、毎年、円の変動で電気代も変わってきますので、契約電力について詳しくはわかりませんけれども、契約電力をオーバーしてはいけないですし、年度でしっかり使用量を管理して、暑いとき、寒いときに備えるということはどこの組織、学校でも取り組んでいると思います。非常に校長先生も苦労されていると思いますから、永井委員がおっしゃったように、実際にエネルギーを使わないような方策、将来に向けてLED化等々も考えていかないと、毎年同じことを言われてしまうかと思うので、ぜひとも将来に向けて検討はしたほうがいいと思います。

    教育長 ありがとうございます。

    学校は、東電から新電力に切りかえていますが、電気事業者からの供給を受けるときに、業者の選定等も羽村市全体の公共施設の中で対応を図り、また、全ての施設で電気料金についても把握し、学校関係も対応しているところです。羽村委員や永井委員から意見がありました、今後の学校の校舎内の照明や、電気料の扱いについてどのように取り組んでいくかというところも十分研究しながら、いい形で運営ができるように、各学校と調整しながら進めていきたいと思っているところです。

    羽村委員、いかがですか。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 東日本大震災が起こった年に冷暖房をかなり節約して、電気も節約したときは誰もクレームはつけてこなかったです。次の年から同じことをしても、暑い、寒い、暗い、明る過ぎるなど、クレームが聞かれますけれども、まだ東北の復興は道途中だということもお聞きしていますから、やはり省エネ等々で、我々が協力できるところはするのだという姿勢は必要だと思います。どうしてもあのときのことを忘れがちということになりますので、そちらも含めて教育委員会としての対応が必要と感じております。

    教育長 ありがとうございます。ほかに何かございますか。

    (質疑なし)

    教育長 それでは、以上で質疑を終了します。

    教育委員会委員活動報告は以上で終了いたしました。

    日程第4

    教育長 議案第1号 羽村市いじめ防止基本方針についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 それでは、議案第1号 羽村市いじめ防止基本方針についてご説明いたします。

    本議案は、いじめ防止対策推進法第12条に基づき、羽村市いじめ防止基本方針を定めることから提出するものです。

    細部につきましては、学校教育課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 学校教育課長。

    学校教育課長 それでは、羽村市いじめ防止基本方針(案)についてご説明させていただきます。

    1ページをご覧ください。

    1の基本方針策定の意義ですが、これはいじめ防止対策推進法の目的をもとに、最初に記させていただいております。簡単に読みながら説明させていただきます。まず、いじめは、「いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがある」という法の目的のもとに、最初に記してございます。

    いじめ防止対策推進法ですけれども、策定の際のいろいろな文献を読ませていただいたところ、比較的、内容といたしましては、被害児童等の目線及び立場を重視したものであるということです。

    本基本方針は、「いじめの問題から児童を守るために「いじめは絶対に許されない」、「いじめはどこの学校、どこの学級でも起こり得る」という認識に立って、学校、家庭、地域住民及び関係機関が緊密に連携し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応及び重大事態への対応のための対策を総合的に推進するために、いじめ防止対策推進法第12条に基づいて羽村市いじめ防止基本方針として策定するものでございます。

    なお、1の「重大事態」につきましては、後に記載しておりますが、「自殺を企図した」や、「身体に重大な傷害を負った」、「金品等に重大な被害を被った」、「精神性の疾患を発症した」等が該当しており、法の規定にのっとった記載となっております。

    2のいじめの定義ですけれども、これは法第2条に規定されているものを記載しております。「「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」という法の規定を受け、記しております。学校とは、市立小・中学校が該当します。

    3のいじめの禁止ですが、これも法第4条に規定したものを記載させていただいております。「いじめは、いじめを受けた児童等の権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童等の心に長く深い傷を残すものである。いじめは絶対に許されない行為であり、全ての児童等は、いじめを行ってはならない」と、法に基づいて記したものです。

    4、いじめの防止等に関する基本的な考え方ですが、基本方針の策定の定義でも記しましたが、「いじめは、全ての児童等に関係する問題であり、どの学校でも、起こり得ることを踏まえ、羽村市教育委員会、学校、家庭、地域その他の関係者が連携して、日常的に未然防止に取り組むとともに、いじめを把握した場合には、速やかに解決に努める。特に、児童等の尊い命が失われることがないよう、早期発見・早期対応を基本として取り組む」こととしています。

    そのためには、いじめを生まない土壌づくりとして、未然防止の観点での啓発活動を継続的に取り組むこと。(2)積極的ないじめの認知として、社会全体で注意するべき感覚や意識、姿勢を醸成することを記しております。(3)の迅速かつ組織的な対処をすること、(4)教育委員会、学校、家庭、地域その他の関係者との連携を図ることなどを記しております。

    3ページです。

    教育委員会の取り組みですが、(1)組織体制として、「羽村市いじめ問題対策連絡会」を設置し、市全体におけるいじめの防止等に関係する関係機関及び団体の連携を図ることとしています。後ほど説明させていただきますが、これは同時に要綱を設置することとしております。所掌事務については以下のとおりです。

    ア、教育委員会または学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項、イ、いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項、ウ、その他いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項を所掌事務として定めるものです。

    ②の「羽村市いじめ・不登校対策委員会」の設置については、現在、既に設置されて運営しておりますが、いじめの問題を含め、青少年の健全育成上の課題を明らかにし、方策の検討や効果的な対策の検証、いじめ防止等に関係する機関及び団体との連携を図る組織として、教育委員会が中心となり、学校、関係機関による実務者を構成員とする「羽村市いじめ・不登校対策委員会」を設置して、学校におけるいじめの防止のための対策の推進に当たるとしております。

    (2)の重大事態とは、先ほど4つ掲げました重大事態ですけれども、これがもし発生した場合は、教育委員会は学校と連携して事実関係を明確にするための組織を設置し、調査を行うこととします。集計した調査結果は羽村市いじめ問題対策連絡会、先ほどの要綱を設置するものに諮り検証を行うほか、再発の防止策をつくる形にします。調査結果については、教育委員会から速やかに市長に報告することとします。

    (3)児童等に対するいじめ防止等に関する具体的な取組みとして、①月ごとの実態調査及び「ふれあい月間」の取組み、いじめに関する通報、相談及び相談体制の充実を構築しております。既にこれは、ふれあい月間の取り組み等で学校等を通じて行っているものです。

    続いて、4ページになります。

    多様な外部人材の活用等による問題解決支援として、解決が困難な問題への対応を支援するため、スクールカウンセラー等を活用し、教育相談室に設置した相談員が巡回相談を行うことで、いじめ問題の解決に対する支援体制を強化するほか、スクールソーシャルワーカーを配置し、問題を抱える児童等の環境への働きかけや関係機関との連絡体制を構築すると記しております。

    6、学校における取組みです。これは、法が施行された後も既に体制は整い、現在も運用されております。

    (1)学校いじめ防止基本方針の策定ですが、学校は法第13条に基づき、国及び東京都、市のいじめ防止等のための基本的な方針のもとに、その学校の実情に応じ、当該校におけるいじめの防止のための対策に関する基本的な方針を定めることとしておりますが、既に各校では定められ運用しております。

    (2)学校におけるいじめ対策推進担当者の配置につきましても同様です。

    (3)いじめ防止対策委員会でございますけれども、「学校は、当該校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ防止等の対策のための組織を置く。組織の構成員は、管理職、生活指導主任、いじめ対策推進担当者、校長が指名した教職員及びその他関係者等とし、定期的な会議を開催」しているところです。

    重大事態の対処としましては、学校において、教育委員会における取組みとリンクする形になっております。

    (5)学校におけるいじめ防止等に関する取組み。

    ①未然防止といたしまして、ア、人権教育及び道徳教育を充実し、「いじめは絶対に許されない」という意識を学校全体に醸成する。イ、児童等自らがいじめについて学び、主体的に考え、いじめ防止を訴える等の取組みを推進する。ウ、校内におけるいじめ防止の研修や、児童等の健全な成長と人格の形成を阻害し、いじめの遠因となりうる体罰防止に向けての研修を行う。エ、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築する。オ、インターネットやSNSを利用したいじめ防止対策として、インターネット等の正しい利用方法や問題発生時の対処方法などの学習環境や体制を整備する。カ、学校アンケートや児童等を対象に毎月行ういじめアンケート等により、いじめの実態及びその把握状況、それらに関する対応について学校が適切に自己評価する。

    ②早期発見・早期対応といたしまして、月ごとにアンケート等により、いじめの実態を調査し、いじめの早期発見に努める。イ、いじめに関する通報及び相談体制を整備し、校内に児童等がいじめを訴えやすい環境をつくる。ウ、いじめの問題に対して、いじめ対策推進担当者を中心とした組織を活用し、いじめに関する情報を共有するなど、早期発見と迅速かつ適切な対応を図る。

    ③いじめ問題への対処。ア、教職員がいじめの問題に対して、その態様に応じた適切な対処を行うため、校内研修会を実施し、いじめを始めとする生徒指導上の課題等に適切に対応できる能力を高める。また、教職員個人による対応に任せることなく、学校全体による組織的な取組により解決を図る。イ、解決困難な問題への対応を支援するため、スクールソーシャルワーカーによる問題を抱える児童等の環境への働きかけ(家庭訪問等)や学校におけるチーム体制の支援等の支援体制の構築、スクールカウンセラーの活用や、教育相談室との連携による、いじめ等の問題解決に対する支援体制を強化する。

    ④継続した対応として、いじめが解消した後も情報収集を行い、継続した見守りを続ける。また、解決しても再発を防ぐために常に把握し、進級や進学時も確実に引継を行う。

    ⑤重大事態への対処。ア、いじめられた児童等の安全確保に努める。イ、いじめられた児童等が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。ウ、関係機関や専門家との相談・連携及び必要に応じた警察署への連絡を行う。エ、重大事態に関する教育委員会への報告を行う。オ、重大事態に関する事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、教育委員会及び市が行う調査に協力する。

    7、個人情報の取り扱いですが、いじめ問題への対応については、法28条第1項の規定により、個人情報を収集することができるものとし、いじめに関する通報及び相談、調査に係る内容については、いじめの対応等に関係した職員は、守秘義務を負うということは同様になっております。

    このように、現在、学校での体制は整っている状況にあります。基本方針を市教育委員会として定めることにより、今後さらに教育委員会、学校教職員、保護者の責務、市民及び事業者より、いじめ防止対策を進めることとしていくものと考えております。

    同時に、いじめ防止対策の一部となる羽村市いじめ問題対策連絡会設置要綱につきましては、この後、説明させていただきます。

    現在、羽村市では、幸いいじめによる児童・生徒に重大な影響を与える事例は発生していませんが、インターネット等の使用については、SNS東京ルール等に基づき、中学校の校区ごとにSNS羽村ルールを定めるなど、啓発に努めています。

    全ての子どもはかけがえのない存在であり、社会全体で子どもの健やかな成長を支援していくものであるとの前提のもと、子どもが1人の人間として尊重され、その成長が保障される環境をつくることが全ての者に求められている責務であり、いじめは子どもの尊厳及び人権を脅かし、侵害するものであり、子どもたちには、自分を大切にするとともに、他者を思いやり、良好な関係を築くだけでなく、いじめを絶対に許さないという勇気をもって行動することが求められているということでございます。

    同じように添付させていただいておりますA3横の体系図を示させていただきました。一番左のいじめ防止対策推進法から、それぞれの責務が掲げられておりまして、市の責務、教育委員会の責務、学校及び教職員の責務、保護者の責務、関係機関の役割がここにあります。その下に、ただいま説明しました羽村市いじめ防止基本方針があります。

    学校は、いじめ防止基本方針をそれぞれ定めております。今回、要綱として設置させていただくのが羽村市いじめ問題対策連絡会です。学校には、羽村市学校いじめ防止対策委員会をそれぞれ設置している状況です。

    仮に、ここにありますように重大事態が発生した場合、学校と教育委員会が連携して調査することと定めております。その際に、例えば児童・生徒に聞き取りを行うような質問票も、法律の規定に基づくものを参考として用意しておりますので、重大事態が発生した場合には質問票を使い、質問等を行うことになります。

    もし調査を行って事実関係を把握した場合には、羽村市いじめ問題対策連絡会にこのような状況であったという事実と再発の防止策を作成して、いじめ問題対策連絡会に諮ることとします。

    その後、例えば被害に遭った側から、調査に疑問があるというようなときには、法第30条にありますが、ここは市長部局の担当になりますけれども、羽村市いじめ問題調査委員会を別途立ち上げて、今まで教育委員会、学校が行ってきた調査をもう一度再調査するという体制になります。

    羽村市いじめ問題対策連絡会設置要綱につきましては、連絡会の所掌事務は先ほどご説明したとおり、この3点が所掌事務でございます。委員構成は、地方公共団体の機関の職員として、行政関係と警察、児童相談所の職員で構成する方向で考えております。また学識経験者と、その他の代表者として、人権擁護委員、保護司会、民生児童委員協議会、PTA連合会の代表者、町内会・自治会の代表者としております。

    この体制は、既に学校では形が整っている状況にあるのですけれども、市を含む教育委員会として、いじめ防止に取り組む体制として、基本方針を改めて作成させていただきまして、事態の起きた場合に対処することも含めて、事前に防止に努めるということでございます。

    以上です。

    教育長 しばらく休憩します。

    午後3時52分 休憩

    午後3時54分 再開

    教育長 会議を再開します。

    ただいま学校教育課長から説明が終わりました。議案第1号 羽村市いじめ防止基本方針について、質疑をお受けいたします。何か質疑ございますか。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 基本方針の3ページの、教育委員会における取組みの組織体制の①「羽村市いじめ問題対策連絡会」の設置について、これがA3判の羽村市教育委員会いじめ防止対策体系図の左側の上の枠内にあります。

    そして、②「羽村市いじめ・不登校対策委員会」の設置は、体系図の同じ枠内の下に小さな字で、羽村市いじめ問題対策実務者会議(既設*羽村市いじめ・不登校対策委員会)と2つの委員会が併設されて記載されています。ところが、この取り組みの文章の中には、羽村市いじめ問題対策実務者会議という組織は記載されていないのですけれども、これは同じ委員会のことなのでしょうか。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 学校教育課長。

    学校教育課長 羽村市いじめ・不登校対策委員会と記したものが、この体系図の中の括弧に既設としていますけれども、いじめ対策推進法が制定される以前からあるものは、羽村市いじめ問題対策実務者会議としておりました。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 新設ではなくて、名称を変更して設置するということですね。

    それならば、この取り組みの部分にも書いておいたほうがよろしいかと思いますし、名称を変えたならば新しい体系図の中にそれを入れる必要はないと思います。

    羽村市いじめ・不登校対策委員会ですけれども、この会の定義、文章には、「各学校においては、いじめの問題を含め、青少年の健全育成上の課題を明らかにするとともに」と書いてあって、「羽村市いじめ・不登校対策委員会」を設置し、学校におけるいじめ防止等のための対策の推進にあたる」と書いてあります。主語が「各学校において」なので、そうすると、各学校において全て羽村市いじめ・不登校対策委員会をつくるというふうに読み取れるのですけれども、これは主語が教育委員会ですね。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 委員からご指摘がありましたけれども、この①あるいは②の表題に「設置」とあります。設置している主たる設置者が教育委員会の取り組みという、5番のところには「教育委員会における取組み」という表題がありますので、そういう意味で、主語としては教育委員会が設置するというものです。

    ②の文章ですけれども、「各学校においては」から始まって、「明らかにするとともに」というところが、各学校における1つの取り組みを示しております。その中で、具体的な方策の検討や効果的な対策の検証、いじめ防止等に関係する機関及び団体との連携を図る組織として教育委員会が中心となって設置する、それが羽村市いじめ・不登校対策委員会ということを示していますので、もう少しわかりやすく、主語も含めて手直しをしていきたいと考えております。

    以上です。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 よろしくお願いします。

    もう1つお願いします。次の(2)重大事態への対処の3行目に、「学校と連携して事実関係を明確にするための組織を設置し」、これが先ほどご説明があった法第30条の適用を準用した羽村市いじめ問題調査委員会ということでしょうか。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 阿部学校教育課長。

    学校教育課長 まず、重大事態が起きた場合は、この体系図にもございますとおり、「組織を設置し」とあります。組織としてのいじめ問題調査委員会ではありません。基本的には、体系図のところにある当該学校と教育委員会による連携した調査という形で組織すると捉えております。学校と教育委員会が連携して、この体系図の学校・市教委連携による調査という意味です。以上でございます。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 そうしますと、組織を設置するというよりも、学校と市教委が連携して調査に当たるという意味で、新たに組織を設置するということではないのですね。

    これもわかりやすく書かれたほうがよろしいかと思います。よろしくお願いします。

    教育長 ほかにご意見がございますか。

    塩田委員 教育長。

    教育長 塩田委員。

    塩田委員 私は、中学校の部活動の外部指導員として、学校に出入りしておりまして、中学生の声を身近に聞く機会があります。悩みや、人間関係、友達関係でトラブルが起きた場合に、スクールカウンセラーに相談するということが重要だということはよく聞いていますけれども、女子生徒の場合、男性のスクールカウンセラーに相談しにくいという声を聞きます。中学校に派遣されているスクールカウンセラーは男性が多いように思いますが、女性のスクールカウンセラーを配置するといった配慮があるといいと以前から思っていたのですけれども、いかがでしょうか。

    教育支援課長 教育長。

    教育長 教育支援課長。

    教育支援課長 確かに委員のおっしゃるとおり、相談のしやすさ、しにくさということはあると思いますが、スクールカウンセラーについては、東京都教育委員会が派遣してきているものなので、市内で振り分けをしているのではないのです。小学校も含めると男性と女性が派遣されておりますが、委員のおっしゃっている学校は男性が配置されています。年に3回ほどスクールカウンセラーの評価を学校長がしておりまして、その評価によって継続されているという状況であります。全都の採用自体は男女混合になっておりますので、そういった配慮が必要であれば可能かどうか確認をしたいと思います。スクールカウンセラー以外に、本市では教育相談室の巡回相談員もおりまして、あまり中学校には定期的に巡回できていないところはございますが、そういった相談機能もございますので、あわせて配慮できればと思っております。塩田委員 教育長。

    教育長 塩田委員。

    塩田委員 小学校の場合は、スクールカウンセラーに相談するのは児童ではなく保護者のほうが多いということも聞いたことがあるのですけれども、実態はどうなっていますか。

    教育支援課長 教育長。

    教育長 教育支援課長。

    教育支援課長 平成28年度の小学校のスクールカウンセラーの1年間の相談実績として、児童が1,755件、保護者の面談やカウンセリングが252件という結果になっております。ただ、小学生の場合、例えば身近な形で相談室をのぞいてお話し相手になっていただくような件数も、恐らくこの数には含まれているところもございますので、一概に数字だけでは判断が難しいところがございます。

    ちなみに、中学校は生徒の相談が360件、保護者との面談が266件、これは平成28年度の数字ですが、年によって若干は違うと思いますが、大きく保護者と児童・生徒の件数に乖離があるというような、保護者の面談件数の方が多いというのは、数字としてはあらわれていないと考えております。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 数字的な根拠というよりも、感覚的なものになってしまいますけれども、過去、私の経験も含めてですが、1時間目から6時間目までのいわゆる授業時間の中で、子どもたちは授業をしているわけですけれども、その時間の中でスクールカウンセラーは保護者と時間を設定して、1時間程度の面接をしているというケースは結構あります。ですから、先ほどの教育支援課長の数字の中には、例えば子どもと個別の面談もあれば、中休みや昼休みにスクールカウンセラーの部屋に行って時間を過ごすといったものも恐らく含まれていますので、純粋なカウンセラーとの面談ということを考えたときには、委員がおっしゃるように、小学校では保護者の面談はかなり使われて、活用されているという実感はあります。具体的な数字はつかんでおりませんけれども、傾向としては、小学校の保護者がスクールカウンセラーとしっかり1対1で面談する機会が確保できていると捉えています。

    以上です。

    教育長 ほかにございますか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 いじめ防止対策推進法が制定されて、それに伴い羽村市いじめ防止基本方針(案)が作成されてここで審議していると思うのですけれども、これはあくまでも基本方針なので、細かいところはまた別途あるのだと思います。一般論として、いじめがあると学校が隠すということが言われていました。子どもがいじめられて相談しやすい環境をつくるということはもちろんですけれども、学校が報告しやすい環境もつくらなくてはいけないと思った部分があります。

    また、報告する内容が、重大事項が発生した場合が主になっていますけれども、もっと報告しやすくするのであれば、軽微な事案に関しても報告する場があれば早期発見・防止につながると思います。

    教育支援課長 教育長。

    教育長 教育支援課長。

    教育支援課長 報告のしやすさということですが、月に一度、学校が認知したものについては、報告を上げるようになっております。そういった意味では、数として、また事例としては軽微なものも日常的に報告が上がってくる形になっております。また年3回、ふれあい月間という形で、これは東京都の取組みでございますが、全校一斉に児童・生徒へ実際の記名式の質問紙によるアンケート調査を行いまして、そこに上がったものは全て報告するようになっております。また児童・生徒の記載があったものは、個別に面談をして内容や状況を把握し、解消できているかを確認します。こうした調査等を通じて報告を受ける取組みにより、認知件数の高いことはマイナス点ではないという啓発のもと、生活指導主任会、またいじめ・不登校対策委員会等で周知を図りながら進めているところでございます。

    江本委員 教育長。

    教育長 江本委員。

    江本委員 永井委員のいじめの問題を学校が隠すというような意見ですけれども、隠すというよりは、気づかない、要するに鈍感というか、子どもの変化について、基本方針の文章にもありましたが、教職員のいじめの問題の「鋭敏な感覚と的確な指導力」というのが、これが全てなのかなと私は思っていました。子どもの様子を見ていても、それに気づかずに結局流してしまう、それが一番、外部から見ると結局それが隠していたというふうに見える場合もあるのだろうと思われるのですが、常に子どもたちの変化というものに対して鋭敏な感覚を周りの大人たちが持ち続けなくてはいけないというところが、このいじめ問題の一番のキーポイントと思っています。

    それプラス、集団の中のいじめを生まない土壌づくりというところにかかわってきますけれども、ルールで縛り過ぎないことや、競争させ過ぎないこと、それから常に自分のことが受け入れてもらえるような受容感のある集団があるという、そういうものがいつも準備されていることが、いじめの根本的な部分を防ぐのだろうということを思います。なかなかそういう部分を文章にしにくいし、何となく大事だということがわかっていても、事が大ごとになってから何も手を打っていなかったということになってしまいがちなのですが、やはりそういう細かなところの積み重ねを周りの大人たちが共通理解しながら、こういった組織づくりも、基本方針も大事ですけれども、日々子どもに接している者、大人がそういうところの感覚を磨いていくことが一番大事なところというふうに思います。

    そういう意味では、羽村市の場合は、随分昔から子どもたちに月1回のアンケートを実施していただいておりまして、実際に、学校現場で子どもにとって何かしらのSOSを発するチャンスになりますので、このシステムは煩雑であっても続けていくべきだと思っております。

    世の中の動きでこういう体系図ができましたけれども、やはり一番の根っこは、日々の鋭敏な感覚と子どもがアピールしやすい集団づくりではないかと思っておりますので、ぜひそれは羽村市として続けていっていただきたいと思っております。また、体制についても継続をよろしくお願いしたいと思います。

    以上です。

    教育長 今の江本委員からのご意見については、何か事務局から回答はありますか。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 いろいろとご意見をありがとうございます。

    まず、平成24年に全国的ないじめの調査の中で、特定の自治体がいじめの件数をかなり多く出したのです。当時はそれに対してこんなにいじめがあるのかというような認識が正直ございました。つまり、いじめが多いところはマイナスで、いじめが少ないところがプラスだという認識でした。

    ところが、今現在は、先ほど教育支援課長からも話がありましたけれども、文部科学省や東京都教育委員会が、いじめを隠すとか減らすというのではなくて、しっかりといじめを認知する、いじめを見つけるということ、そういったところが大事であって、認知した結果、それを正しく対応する、問題を解決するというような、そこにウエートが置かれています。ですから、羽村市では月1回のいじめ調査をしておりますし、江本委員からお話もありましたけれども、例えば休み時間に教員が子どもたちと一緒に校庭で遊ぶ中で、ボールの片づけが、いつもあの子がボールを片づけているけれどもなぜだろうというふうにちょっと疑問に思ったり、また、アンケートにしても、表面的には書いていないけれども、何か消しゴムで消した跡がある、これは何かを逡巡して書いたり消したりしたのだというような、ちょっとした気づきをそのままにしておかないで、何かの折に子どもたちに直接声かけをしていくというような取り組み、こういったところが、丁寧ないじめの早期発見や早期解決のきっかけに、手法になるのではないかと考えております。

    したがって、今お話ししたようなことも、既にそれぞれの校長が学校で教員に向けて話をしているところでありますけれども、こういった方針がまた改めてできたわけですから、折を見て、具体的な内容について教育委員会から話をしていきたいと考えております。また職層に応じた、いわゆる若手教員の研修などでも、こういった考え方をしっかりと研修で伝えていきたいと考えております。

    以上です。

    教育長 ほかにございますか。

    永井委員からも話がありましたけれども、学校ももちろんですけれども、地域や家庭といったところも非常に大きな役割があり、子どもの変化等を察知するというところでは必要であると思っております。

    先ほどの羽村市いじめ問題対策連絡会設置要綱にある委員構成で、人権擁護委員やPTA連合会の代表者、他の方々が入った連絡会をつくり、そこで今お話があった学校での取り組みや、さまざまな対策をとっておりますということを報告し、情報提供もさせていただきながら、よりよいご意見等もいただき、羽村市ではいじめについて調査し、認知をしており、それが何件あります、またそれは学校で認知した数が多いということで批判を受けることではなくて、それに対してしっかりと子どもたちを見ているのだというところも家庭や地域の皆さんに知っていただきながら、なかなかいじめというのは人間の本質的なところにもかかわってくるという論文等もありますけれども、そういった面で考えた中で、少しでも子どもたちが心身に苦痛を受けることがないようにという視点で見ていくことも必要であると思います。

    今回、この基本的な方針ですけれども、教育委員会としては前進として捉えさせていただいて、またいじめ問題対策連絡会に報告、情報提供したことに対しては、教育委員会でも今後、この基本方針に基づいて、報告をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

    それでは、幾つか文章上の文言の整理ということでご指摘がありましたけれども、表記について訂正が必要であれば訂正するということを含めまして、お諮りします。

    議案第1号 羽村市いじめ防止基本方針については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    教育長 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    日程第5

    教育長 議案第2号 平成30年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採択変更についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 それでは、議案第2号 平成30年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採択変更についてご説明いたします。

    本議案は、平成29年8月15日に開催しました平成29年第9回教育委員会定例会において採択した平成30年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採択の変更を行うものです。

    細部につきましては、生涯学習部参事よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 平成30年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採択変更について、供給不能等により採択変更するものでございます。

    お手元の平成30年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採択変更一覧をご覧ください。

    供給不能により、小学校の音楽、書写、保健領域の5冊、また中学校保健体育の1冊について変更させていただくものでございます。また、採択変更一覧にありますように、今回、あわせて武蔵野小学校が見直しを行い、国語、算数、保健領域の9冊につきまして採択変更を申し出るものでございます。それぞれの選定理由につきましては、選定理由書がありますので、そちらをご覧ください。

    以上です。

    教育長 昨年8月に教育委員会で教科用図書を採択しましたけれども、その後、平成30年度使用小・中学校特別支援学級用図書の採択変更ということで説明がありました。

    委員の皆さんから何か質疑、またはもう少し細かい説明が必要であるなどご意見等ありましたら、お願いします。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 羽村第三中学校の保健体育の教科書「小学校低学年~高学年用」が、「長友佑都体幹トレーニング20」という体幹トレーニングの本に変更されているのですけれども、これは第2学年で使うということですが、体育の教科書の図書名からするとちょっと違和感があったものですから、よろしいものか質問させてください。

    教育支援課長 教育長。

    教育長 教育支援課長。

    教育支援課長 羽村第三中学校の保健体育の領域で、今ご指摘いただいたことと同様に私から学校に確認させていただいたのですが、実際の体育の授業との連携を考え、これまで体づくり運動等の中で、こういった取組みを継続的に続けているという必要性の説明がありました。写真等を使いそのトレーニングの方法が明確に分かり、自分でもやってみようという意欲を促す点で効果的であるということでありました。今回の改定の理由について生徒の実態と自ら取り組む意欲を考え採択の変更を受けました。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 どうしても個人名が出てくると、利益相反の確認をしなければいけないということがあると思います。以前、学校の先生のご家族の書いた教科書について審議したことがあるように思いますので、今回選定されていますけれども、ぜひともその確認だけはしていただければと思います。よろしくお願いします。

    教育支援課長 教育長。

    教育長 教育支援課長。

    教育支援課長 今後、羽村三中だけではなくて、今年度さまざまいろいろなご視点でご指摘いただいたことがございますので、教育課程編成段階の現在のところから、必要な教科用図書について、採択の視点、また指導計画についての見直しについても計画的に改善していけるように考えています。今委員がおっしゃった内容については、採択の視点についても明確にしていけるように検討していきたいと思います。

    教育長 ほかにご意見ございますか。

    生涯学習部参事、変更後図書名の「当該学年検定本」と書かれていますけれども、これは何を意味するのか、委員の皆さんに説明していただけますか。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 当該学年検定本というのは、いわゆるその学年の通常の教科書、国語なら国語、算数なら算数の通常の学級が使用する教科書を示しています。今回、武蔵野小学校で主に見直しを図ったものは、当初、変更前図書として、こちらにあるような一般図書の、文部科学省が指定するいわゆる星本と言われるものを採択したわけですけれども、いろいろな見直しの中で、通常の学級が使う教科書を申し出てまいりました。

    これは、やはり通常の学級の子どもたちと同じ教科書を、使い方あるいは学び方というのは知的障害学級ですから多少違うにしても、同じ教科書を使って、通常の学級と同様に学んでいくという趣旨から見直しを図ったものでございます。

    全ての教科書がそれでできるということでなくて、実技的な内容の教科では一般図書を使用しつつも、国語や算数など、主要教科につきましては、次年度、通常の学級が使用するいわゆる一般の教科書を使用するということで見直しを求めたものでございます。

    教育長 ほかにご意見、ご質問等ありますでしょうか。

    ここで、一旦休憩をとらせていただきます。

    午後4時30分 休憩

    午後4時53分 再開

    教育長 それでは、会議を再開します。

    お諮りします。

    議案第2号 平成30年度使用小・中学校特別支援学級教科用図書の採択の変更については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    教育長 ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    日程第6

    教育長 報告事項① 羽村市立中学校3学期制移行準備会最終報告書について、生涯学習部参事からの説明を求めます。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 それでは、羽村市立中学校3学期制移行準備会最終報告書についてご説明いたします。

    お手元の最終報告書をご覧ください。

    10月の定例教育委員会におきまして、3学期制移行準備会の中間報告を行いましたが、その後、11月7日(火曜日)及び12月12日(火曜日)の2回にわたり、小・中学校教務主任を中心としたメンバーで構成している移行準備作業部会が行われました。そこで最終的な連絡、調整として、具体的な教育活動や学校行事について、実施時期や内容が協議されました。その内容については、12月14日(木曜日)に行われた移行準備会で、部会長の羽村第二中学校、八木副校長からお手元の資料の内容が報告され、そこで確認したものを今回、最終報告書としてお示ししております。

    1ページをお開きください。これまでの2学期制検証委員会をはじめ、3学期制移行に至った経緯等が記載してありますので、ご確認ください。

    次に、2ページをお開きください。中学校3学期制移行における準備作業について、項目ごとに報告させていただきます。

    初めに、準備作業の流れといたしましては、各校から教務主任に委員として参加してもらい、作業部会の中で実務者レベルの話し合いを行いました。作業部会で話し合われた内容については、その上位組織である準備会で取り組み内容の確認などを行ってまいりました。日程については2ページに、それから組織図やメンバーについては巻末の資料として掲載してありますので、後ほどご覧ください。実際の話し合いの様子や内容等については、2ページ下の作業部会での意見・議論や3ページの作業部会からの報告の項目に掲載してありますので、こちらも後ほどご覧ください。

    それでは、3学期制移行に伴う具体的な取り組み内容として、3ページ中ほどにあります中学校3学期制移行に伴う確認事項を説明いたします。

    (1)定期考査・面談・通知表については、年間のスケジュールを表にまとめてあります。定期考査については、現在の2学期制と同じ時期に行うこととします。また、面談についても現在と同様に、各学年とも7月、12月の2回に加え、3年生では11月にもう一度設定し、きめ細かい保護者とのかかわりが持てるようにしてあります。通知表については、3学期制移行に伴い各学期末、つまり長期休業前に3回発行します。特に、3学期については1年間の学習状況を総括したまとめの評価となります。

    次に、(2)学校行事については、基本的に今年度と変わらず、特に羽村市の特色である小中一貫教育のこれまでの取り組みや地域行事、これらを継続していくために、平成30年度の主要な学校行事については日程を大きく動かさず、計画していくこととしました。

    4ページには主な学校行事を掲載してありますが、これらについては1から2週程度のずれはあるかもしれませんが、平成30年度は今年度とほぼ同じ日程となります。

    次に、(3)通知表等については、配布時期や記載内容は(1)のとおりですが、3学期制となることからその様式を変更いたします。また、これを機に、これまで中学校ごとに様式が異なっておりましたが、全校統一を図ることといたしました。具体的には、従来導入している通知表を作成することができる校務支援システムを活用いたします。この際、小学校も道徳の教科化があり、中学校同様に通知表の様式改定が必要であることから、小・中学校ともに校務支援システムを活用して通知表を作成することとなりました。今後、校務支援システムを担当している学校教育課学務係や関係するシステム業者と連携しながら改定作業を進めてまいります。

    次に、(4)小中連携事業については先ほど申し上げたとおり、今後、教育課程の編成にあたり、校区ごとの会議や打ち合わせを通して最終的な日程調整を行うこととしております。なお、教育課程編成のための説明会は昨日開催したところですので、(5)にありますように、今後、学校間で具体的な調整が図られるものと考えております。

    次に、4ページの2、中学校3学期制移行準備会での審議結果については、枠内を読み上げさせていただきます。

    「中学校の骨格部分が決定され、学期ごとに通知表を出し、夏休み、冬休み前に面談を継続することにより、学習の連続性の継続が図られている。また、定期考査の時期、回数を変更せず今までどおりとすることで、学校行事を大きく動かさずに実施できる。このことにより、小中一貫の取組みの継続が図られている。以上により、基本方針に示された方針は達成されると考える」。

    以上でございます。

    次に、5ページにありますように、児童・生徒及び保護者に対する周知ですが、そちらにありますとおり、対象別に丁寧に周知を図ることとしております。今回、リーフレットの作成及び配布をはじめとして、既に保護者会での説明や、市公式サイトへの掲載などを実施してまいりました。今後、予定されている説明の機会もありますので、改めて丁寧に周知をしてまいりますとともに、既にこの件について幾つかのご質問やご意見をいただいておりますことから、ここで紹介させていただきます。

    小学校の2学期制はどうなっていくのか、また小学校も3学期制を望むという意見が数件あり、学校からは2学期制の意義や、これからも継続していくことの説明をしております。ある中学校では、中学校の定期考査の回数はどうなるのかという質問もありました。これについては、既に配布したリーフレットには、定期考査の日程は現在の時期と変わらないという記載はあるものの、年間5回でその内訳は、1学期2回、2学期2回、3学期1回であるといった具体的な数字が掲載されていなかったことにも関係すると思われます。今後、平成30年度の教育課程を編成し、年間の行事予定を保護者をはじめ広く公開していく中で、具体的な説明になると考えております。

    終わりになりますが、5ページの下段、「おわりに」にもありますように、平成30年度からの中学校3学期制移行後にもその効果や課題を定期的に検証する必要があるとまとめています。また、学習指導要領の改訂や、小中一貫教育の一層の充実を踏まえ、この中学校3学期制への移行が各学校の特色ある教育課程につながり、羽村市の教育がさらに発展していくよう、今後も学校と教育委員会が連携してまいります。

    以上です。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    報告事項ですが、何かご質疑ございますか。

    保護者からは何件か質問があったようですけれども。よろしいですか。

    (質疑なし)

    教育長 以上で質疑を終了させていただきます。

    日程第6 報告事項① 羽村市立中学校3学期制移行準備会最終報告書についての報告を終了いたします。

    これをもちまして、平成30年第1回羽村市教育委員会定例会を閉会といたします。どうもありがとうございました。


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