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    平成29年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2018年8月30日]
    • ID:11402

    平成29年度 第2回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成30年3月12日(月曜日) 午後3時00分から午後5時15分

    会場

    市役所 3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳 委員 朝倉克裕、北原耕一、小林房江、下里和夫

    欠席者

    副会長 中村孝文

    議題

    審議1 自動音声電話催告事務について

    審議2 市税等口座振替受付業務について

    審議3 口座振替データ伝送業務(ペイビー収納)について

    審議4 市税等口座振替収納業務について

    審議5 羽村市骨髄移植ドナー支援事業について

    審議6 国民健康保険に関するレセプト情報の提供について

    審議7 ふるさと納税による寄付金の受入れ窓口の拡充に伴う事務について

    審議8 被災者生活再建支援業務に係る事務について

    報告

    新規1 重複・頻回受診等訪問指導事業

    新規2 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関する各種事業等の申込者の管理

    新規3 羽村市いじめ問題対策連絡会委員名簿作成に関する事務

    新規4 羽村市いじめ問題対策連絡会に関する事務

    新規5 多摩川中上流域上総層群調査研究プロジェクト

    新規6 羽村市外国籍市民支援員

    新規7 認知症初期集中支援推進事業

    新規8 農業委員会委員の選任に関する事務

    新規9 農業経営改善計画認定に関する事務

    変更1 表彰等に関する事務

    変更2 表彰等の推薦に関する事務

    変更3 寄付金の受領に関する事務

    変更4 母子手帳交付事務

    変更5 雇用事務

    変更6 住基ネットに関する事務(2)

    変更7 国民健康保険税の賦課に関する事務

    変更8 国民健康保険被保険者の資格に関する事務

    変更9 介護サービス事業者への指導検査および監査

    変更10 障害サービス事業者への指導検査および監査

    変更11 未熟児の養育医療給付事務

    変更12 教育・保育施設職員の届出

    変更13 母子保健事業に係る事務(母親学級・両親学級・育児相談・講習会)

    変更14 利用者支援事業

    変更15 妊娠届に係る事務

    変更16 羽村市養育支援訪問事業

    変更17 乳幼児ショートステイ事業

    変更18 ファミリー・サポート・センター会員登録

    変更19 国土利用計画法の土地取引規制事務

    変更20 公有地の拡大に関する法律に関する法律の届出

    変更21 地積調査事業

    変更22 在外選挙人名簿管理

    変更23 国民投票、投票人名簿調製事務

    廃止1  戦後70周年平和啓発事業

    廃止2  羽村市版事業仕分け「公開型事務事業外部評価」評価員の名簿管理

    廃止3  家庭版ISO「エコ・チャレンジ環境ファミリー」の宣言書受付、認定事務

    廃止4  羽村市交通安全・防犯対策等に関する懇談会委員の名簿管理

    廃止5  羽村市交通安全・防犯対策等に関する懇談会市民公募委員 応募者の名簿管理

    廃止6  羽村市交通安全・防犯対策等に関する懇談会傍聴者の氏名情報の収集

    廃止7  臨時福祉給付金に係る事業

    廃止8  農業委員会協力員制度 

    傍聴者

    なし

    配布資料

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「システム検討依頼書」 (資料1)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「平成30年度新規事務事業における情報セキュリティ 対策(その1)」 (資料2)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「平成30年度新規事務事業における情報セキュリティ対策(その2)」 (資料3)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「平成30年度新規事務事業における情報セキュリティ 対策(その3)」 (資料4)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「骨髄移植ドナー支援事業について」 (資料5)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「改革後の国保の運営に係る都道府県と区市町村それぞれの役割」、「都道府県による給付点検調査」(資料6)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「平成30年度 クラウドファンディングの実施について」 「セキュリティ関連説明資料」 (資料7)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、「被災者生活再建支援業務に係る事務について」、「収集個人情報一覧」、「住家被害調査票」、「平常時利用 住民情報のデータ登録テスト」、「羽村市セキュリティ対策基準(概要版)」、「共同利用システムのセキュリティ」、「特記仕様書」(資料8)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料9)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料10)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料11)

    内容

    審議1 自動音声電話催告事務について  

    【内容】

      電話催告を納期限後の短期間に実施し、納税義務者の注意を喚起することで、現年度分の未納を減らし、新たな滞納繰越の抑制を図るものです。

      事務の流れについては、滞納整理システムから抽出したデータを庁舎内の管理端末に取り込み、個人情報および催告用の文章をインターネット回線によりデータセンターへ送信します。そのデータを音声化したデータが市に戻り、音声(電話)発信装置により、市の電話回線を用いて自動電話催告を行います。

      納税義務者は現在の状況等をプッシュボタンで回答し、その結果がデータセンターより市に報告され、 後日、その結果を基に納付書の再発行等の事後処理を納税課で行います。

    (井上会長): 実施機関からの説明が終わりました。委員のみなさまから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか。

    (朝倉委員):例えばどのような内容を納税義務者に聞くのでしょうか。

    (実施機関):例えば、「納期が過ぎていますので送付している納付書で納付をお願いします。」というような一般的なご案内となり、個人情報を出すことはありません。

    (朝倉委員):プッシュしていくというのはどのような内容をプッシュしていくのでしょうか。

    (実施機関):「納付書が見当たらない方は1を押してください。」や「相談したい方は2を押してください。」等をプッシュボタンで回答していただく形になります。

    (井上会長):納税者は1人や2人ではないと思いますが、自動的に次々にいくのでしょうか。

    (実施機関):そうです。家族の方が電話に出た場合も想定し、最初に「○○様ですか?」と確認し、プッシュボタンで回答をいただいた上で「納期が過ぎていますから」というように催告を行います。本人以外であれば「電話をお切りください。」という内容で音声が出ます。

    (井上会長):消し込みとこの催告は連動しているのですか。

    (実施機関):連動はしていません。対象者については、職員が確認し、催告をする必要があると判断した方となります。

    (北原委員):どれぐらいの対象人数なんでしょうか。

    (実施機関): 最大で年間15,000件程度を見込んでおります。納期を過ぎた方にかけるので、同じ方に何回もかけることもあり、人数ではなく件数となっております。

    (北原委員):初期費用と運用費用はどれくらいかかるのでしょうか。

    (実施機関):1年で230万円程度となる予定です。こちらは全て交付金で賄う予定です。システム委託料と電話料金のみのため、初期費用はなく、全て運用費用となります。

    (北原委員):対象人数の個人と法人の比率はどのようになっていますか。

    (実施機関):個人宛ての予定ですので、全て個人になります。

    (下里委員):電話をかける頻度はいかがでしょうか。人によっては頻度を上げていくというようなことはありますか。

    (実施機関):基本は1人1回、納期を過ぎてから一定の期間内に一斉にかけることになります。

    (井上会長):事務的には催告状を出さなくて良いというようなこともあるのですよね。

    (実施機関):法定されている督促状は省略することはできませんが、催告書でも反応しない方が電話がかかってきたとして反応が良くなるということは見込んでいます。主な目的は気づきでして、気づきの意味でこの事務を行うことによって収納につなげていくことになります。

    (小林委員):督促状と自動電話催告は重複する場合もあるのでしょうか。

    (実施機関):督促状は納期限までに納付がない場合は、法律で送付しなければならないとなっておりますので、当然そのような場合もあるかとは思います。

    (朝倉委員):事務委託はされるのですよね。

    (実施機関):賃貸借という形でシステムを借りて行います。

    (北原委員):データセンターに情報を送信して戻ってくる間に、データセンターの方で人が情報を見るということはないのですよね。

    (実施機関):システムで見るということは想定しておりません。機器の故障等で確認する場合はあるかもしれません。

    〈退席〉

    〈意見〉

    (井上会長):実施機関から説明がありました事務について、みなさま、意見はありますか。問題ないということでよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

    (井上会長):それではこの件につきましては公益上必要であるという意見とします。

    ≪結果≫

       公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

             

    審議2 市税等口座振替受付業務について  

    【内容】

      国が推進するマルチペイメントネットワークの仕組みを活用したペイジー口座振替受付サービスの導入により、市民の手続きを軽減し、口座振替件数拡大による納期内納付を期待するものです。

      現状としまして、紙の口座振替依頼用紙を金融機関にご提出いただき、金融機関の登録後に市へ回送された用紙を納税課においてデータを入力しております。そのために市民の方が金融機関において手続きをするという手間が生じております。

      当サービスの導入により、各種申請等のために市役所に来庁した際に、ワンストップで受付・登録することができるようになり、市民の手続きを軽減するとともに、自動引き落としによる納付忘れの防止、納期内納付を期待しております。

      市民の方が来庁された際に、持参したキャッシュカードを口座振替登録専用端末に通し、カードの暗証番号4桁と税目を入力し、口座振替登録サービス会社を介し金融機関にデータが送信されます。その後、金融機関で口座振替の登録が完了すると、その結果が市に戻り、レシートにより発行されますので、その内容を基に市の収納管理システムへ手入力で入力を行い口座設定が完了する流れとなっております。

      専用端末と市の収納管理システムはオンライン接続せず、市と業者間の通信については、パケット電文を暗号化して送信しております。口座振替登録サービス会社と金融機関の通信はマルチペイメントネットワークを利用して行っており、暗号化してデータの送信を行っております。

      口座振替登録サービス会社のサーバ管理については不正アクセス等がないように技術的な対策も講じられております。

    (井上会長): 実施機関からの説明が終わりました。委員のみなさまから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか。ちなみに、今までと同じような方法でもよろしいのでしょうか。

    (実施機関):はい。今までの方法も残りまして、こちらのシステムは国の交付金を活用しまして導入していくこととなっており、予算の制約もありますので、必ずしも全行との契約ができるというものでもありません。

    (井上会長):振り込め詐欺ではないですが、カードを持参することとなっているもので、その辺りがどうかなというところですね。全部が全部とは言っていませんので、来庁されたついでにということですよね。

    (実施機関):今まで通り、紙での申請も可能ですので、後日、金融機関でお手続きいただくことは可能です。

    (朝倉委員):他の自治体でも導入はあるのでしょうか。

    (実施機関):はい。全国的には少し導入が始まっておりますが、なかなか伸びていないという状況のようでして、西多摩地区では当市が初めてになります。

    (朝倉委員):要は、手続きを簡単にして収納率を良くしようということですよね。

    (実施機関):そのとおりです。

    (朝倉委員):広報はどのような方法になるのでしょうか。

    (実施機関):広報はむらや市の公式ホームページでも周知していく考えです

    (小林委員):時間や曜日の制限はないのですか。

    (実施機関):市役所の開庁時間のみになります。

    (朝倉委員):全国でも導入が進んでいない理由はなんでしょうか。一番はセキュリティの面かとは思いますが。

    (実施機関):セキュリティの面は仕組みが同じ土台にありますので、どの自治体が導入したとしてもだいたい同じようなものになるではないかとは考えております。金融機関との契約手数料が必要となっており、この手数料が金融機関ごとに違い、高額な手数料を要求する金融機関も存在するため、折り合いが取れていないのではないかとは思っております。

    (朝倉委員):ペイジー以外にもATMやインターネットバンキングでできる仕組みがあり、段々こちらの方に進んでいくのではないかと思っております。

    (井上会長):個人情報が漏れると困りますので。私としてはこのようなことは良いことだとは思います。

    (朝倉委員):この業者がしっかりしていれば大丈夫なのではないかと思うのですけれども。

    (実施機関):特定の業者のみとしか契約ができない状況です。

    〈退席〉

    〈意見〉

    (井上会長):実施機関から説明がありました事務について、みなさま、意見はありますか。問題ないということでよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

    (井上会長):それではこの件につきましては公益上必要であるという意見とします。

    ≪結果≫

       公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    審議3 口座振替データ伝送業務について  

    【内容】

      現行の市職員および銀行員によるフロッピー交換(運搬)にかかるデータ破損・紛失・盗難リスク、および大雪等による運搬不可(業務停止)を回避し、クラウドを活用による安全性・業務継続を確保、事務処理の効率化を図ることを目的とし、導入するものです。

      従来から媒体の運搬中の破損、紛失、盗難や大雪等による運搬不可のリスクがあり、当該リスク回避のために導入する自治体が増えてきており、西多摩地区でも平成31年度までに伝送化を実施していくという自治体がほとんどとなっております。

      フロッピーディスクで交換しているデータを、総合行政ネットワーク(LGWAN回線)を使用して送受信を行う予定です。市と金融機関の間に業者を入れることで、市の配信するデータを分割して金融機関ごとに配信していただくという流れを想定しております。金融機関からの結果の返信については、間に入った業者に税目ごとに取りまとめていただき、市へ送信していただく予定です。

      LGWAN回線を用いることで安全性や機密性を確保していきたいと考えており、伝送業者と金融機関に間つきましては、専用の回線を使用する形でセキュリティ面の確保を図ります。

      物理的対策としまして、基幹システムである収納管理システムと伝送業者間でのデータの受け渡しですが、収納管理システムと伝送業者のサーバはオンライン接続せずに、伝送業者とデータの送受信を行うための専用端末を設置し、USB端末等の外部記憶装置を用いて、収納管理システムと専用端末のデータの受け渡しを実施する予定です。USB等の外部記憶装置についてはウィルスチェックを必須で行うように考えております。

      伝送業者のセキュリティ対策は、データセンターを活用し、物理的対策、技術的対策を行うよう、仕様書等で取り決めをしていきたいと考えております。

    (井上会長): 実施機関からの説明が終わりました。委員のみなさまから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか。届出の民間・私人について、金融機関等と明記したほうが良いのではないでしょうか。

    (事務局) :届出には補足します。

    (朝倉委員):従来から行っているフロッピー等の収受というのは危険があって、この方が安心してできるかと思います。庁舎内でのUSBの管理、データの廃棄等をしっかりやっていただければ良いのではないかと思います。

    〈退席〉

    〈意見〉

    (井上会長):実施機関から説明がありました事務について、みなさま、意見はありますか。問題ないということでよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

    (井上会長):それではこの件につきましては公益上必要であるという意見とします。

    ≪結果≫

       公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    審議4 市税等口座振替収納業務(ペイビー収納)について 

    【内容】

      スマートフォン決済によるPayB(ペイビー)収納を導入することにより、事前の口座振替登録なしにリアルタイム納付(口座引落)を可能とし、市民の利便性の向上を図るものです。

      収納手段として、窓口収納、口座引落、コンビニ収納が用意されており、収納手段の拡大として、市民の利便性向上のために、PayB収納の導入を予定しております。

      PayB収納とはスマートフォンまたはタブレットを用いる決済サービスになっており、スマートフォンまたはタブレットに専用アプリケーションをダウンロードし、コンビニ収納用の納付書に記載のバーコードを読み取り、預貯金口座番号を入力し、いつでもどこでも即時引き落としができるという仕組みのものとなっております。データの流れ等、コンビニ収納の基盤を利用しているため、システム改修の必要がなく、コンビニ収納の店舗同様、スマートフォンまたはタブレットからコンビニ収納代行業者を通して、収納に係るデータの受け渡しを行うものです。

      納税者の立場では、コンビニ決済を選択するか、スマートフォン決済を選択するかの違いでしかなく、市としては一方的に納付金のデータを受け取るだけの仕組みとなっております。

      収納金については、コンビニ収納代行業者がいったん受け取り、コンビニ店舗の収納分と合わせて市へ受け渡す形となり、収納データについては、コンビニ収納専用端末に送信された収納データをFDを用いて取り出し、収納システムへの登録を行うこととなります。

      セキュリティ対策につきましては、コンビニ収納の基盤を利用するため、既に対策がされており、不要と考えております。

    (井上会長): 実施機関からの説明が終わりました。委員のみなさまから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか。

    (朝倉委員):アプリに金融機関の口座情報を入力するということですか。

    (実施機関): そうですね。金融機関を選択し送信ボタンを押すと登録しておいたデータが送信される形です。

    (朝倉委員):先ほどのペイジーはずっと続ける口座振替で、こちらは1回のみということですよね。

    (実施機関):そのとおりです。納付忘れがあった場合に、いつでもご納付いただけるということです。

    〈退席〉

    〈意見〉

    (井上会長):実施機関から説明がありました事務について、みなさま、意見はありますか。問題ないということでよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

    (井上会長):それではこの件につきましては公益上必要であるという意見とします。

    ≪結果≫

       公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    審議5 羽村市骨髄移植ドナー支援事業について  

    【内容】

      この事務の目的は、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄または末梢血管細胞の提供を行った者およびその者が勤務する事業所に対し助成金を交付することにより、骨髄等移植の推進および骨髄等提供希望者の増加を図るものです。

      助成金の交付を受けようとする者は、添付書類を揃えて市長に申請し、市長はその内容を審査し、交付または不交付を決定・通知します。交付決定を受けた者は市長に助成金を請求し、助成金を交付することとなります。市では提出された申請書、請求書および証明書に記載された個人情報を収集します。

      申請書類等の書類については、倉庫等にて施錠して紙で保管し、書類の保存年限は原則として5年とし、保存年限が経過した文書については、羽村市文書管理規定に基づき適切に廃棄します。

    (井上会長): 実施機関からの説明が終わりました。委員のみなさんから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか。ちなみに、保有個人情報取扱事務届出事項の保有個人情報の主な収集先の民間・私人にチェックがありますが、証明を発行している機関を指しているのでしょうか。

    (実施機関):本人以外の事業所が申請する場合に、ドナー本人以外から収集するということで記載しております。

    (朝倉委員):事業所とはどういうことですか。

    (実施機関):本人が勤務している事業所ということです。そちらも対象となりますので。

    (朝倉委員):事業所にも助成金が交付されるということですか。

    (実施機関):そのとおりです。ドナー本人に加えて勤務事業所に対しましても、申請していただきますと、入院等の日数、1日当たり1万円が交付されます。

    (下里委員):収集禁止事項と言いましても、実際は、申請書に記載された、入院や通院の期間等を意味しているということで、それ以外に本人から過去にどのような病気をしたとかを調べるという意味ではないのですよね。

    (実施機関):そこまでは求めておりません。

    〈退席〉

    〈意見〉

    (井上会長):実施機関から説明がありました事務について、みなさま、意見はありますか。これは、収集禁止項目とされる情報がないとできないですよね。問題ないということでよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

    (井上会長):それではこの件につきましては公益上必要であるという意見とします。

    ≪結果≫

       公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。


    審議6 国民健康保険に関するレセプト情報の提供について 

    【内容】

      この事務は、国民健康保険法改正に伴う国保の都道府県化に伴い、平成30年度からは財政運営の責任主体が東京都となり、区市町村と共同による国保の運営が始まる。これに伴い、新たに東京都が広域的かつ専門的な見地からの保険給付の点検を実施し、保険給付のより一層の適正化を図るものです。

      現行では各区市町村が国民健康保険の運営を行っておりますが、制度改革があり、平成30年度からは各区市町村と都道府県が共に運営をしていくという形になっております。

      平成30年度から、都道府県については、区市町村が行った保険給付の点検ということを新たに実施することとなります。現在も、各区市町村において、給付の点検を行っておりますが、今後は広域的な見地、専門的な見地から東京都においてもその内容の点検を行っていきます。

      現行は、区市町村において各医療機関から診療報酬明細書(レセプト)が国保連合会に集約されます。その内容を市で点検すると共に、国保連合会にも委託してその内容を点検し、適正なものに対して各区市町村が国保連合会を通じて各医療機関に医療費を支払うという流れになっております。

      制度改革後は、東京都において、レセプト点検の内容も審査するという事務が発生することから、改正後の国民健康保険法第75条の3は、東京都は保険給付の審査および支払に係る情報の提供を市町村に求めることができる規定があることから、東京都への外部提供については問題ないと認識しております。

      東京都でも広域的な見地から内容点検を行い、疑義のあるものについては区市町村へ戻すというような事務も発生します。

      東京都がこのような事務を行う背景につきましては、今回の制度改正によりまして、医療に係る給付の費用が東京都から全額、区市町村に交付される形となっております。そのため、東京都においても適正な価格の支払いを行う見地からレセプトの点検を行うという事務が新たに発生します。

      実際にこの情報をどのように提供するかという話になるわけですが、都道府県は国保総合システム専用端末を用いて閲覧することとなります。

      現在、国保総合システム専用端末は設置しておりまして、羽村市の給付に係るレセプト情報を閲覧することが可能になっております。そこに東京都が専用線を用いて、新たに閲覧をできるようにする環境整備を行い、東京都では羽村市の給付に関する内容を点検するという形になります。

    (井上会長): 実施機関からの説明が終わりました。委員のみなさんから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか。

    (朝倉委員):羽村市としては何が一番変わるのでしょうか。

    (実施機関):都道府県化になりましても、市民の方は今までどおり窓口で手続きを行っていただきますので窓口事務は一切変わりません。財政を安定化することが趣旨でございまして、国民健康保険事業というのは必要となる保険税を集めるというのがなかなか難しい状況にあります。急激に医療費が増えた場合等に財源を確保するというのがどこの自治体でも大変です。これからは各市町村から東京都に納付金を支払い、東京都に医療費の全額を負担していただくという制度に変わることにより、安定した財政運営ができるということになっております。納付金の財源は加入者から集める国民健康保険税になりまして、どこの自治体も同様ですが、必要な税源を確保できなくてですね、一般会計からの赤字繰り入れという補てんをしていただいている状態が続いておりますので、その部分を段階的に減らしていくということを各市町村でも努力をしております。羽村市におきましても、条例改正を行いまして、平成30年度から税金を上げさせていただいて、赤字補てんを解消していくということを進めております。

    (朝倉委員):足りないから増額するということですか。未納者が多いということが原因ということはないでしょうか。

    (実施機関):羽村市でも現年度徴収率が91%程度で、残りの9%は未納という形になっておりますので、先ほどの納税課の案件もあったかと思いますが、現年度分の徴収努力の一環として電話催告システムの導入等も進めていきたいと考えております。

    (下里委員):保険税額自体は区市町村が決定するということで変わらないのでしょうか。

    (実施機関):それは変わらないです。ただし、都道府県単位で見ますと将来的に統一保険料というのを打ちだしているところも少なからずともありますので、後期高齢者医療制度というのが75歳以上の制度であるのですけれども、広域連合で行っているのは一律で統一保険料ですから、いつになるかわかりませんが、いずれは同じような形になるのではないかとは思っております。

    〈退席〉

    〈意見〉

    (井上会長):実施機関から説明がありました事務について、みなさま、意見はありますか。問題ないということでよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

    (井上会長):それではこの件につきましては公益上必要であるという意見とします。

    ≪結果≫

       公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    審議7 ふるさと納税による寄付金の受入れ窓口の拡充に伴う事務について 

    【内容】

      この事務は、寄付金の受入れ窓口を拡充することにより、寄付者の利便性の向上を図るものです。

      平成30年度において、ふるさと納税の一環でありますクラウドファンディングを行う予定です。これは、インターネットを介して、広く寄付を募るというものであります。

      現在、リニューアル工事を行っております動物公園のシンボルとなる看板を制作する資金をクラウドファンディングで、ふるさと納税の制度を活用して、広く募っていこうというものを計画しております。

      クラウドファンディングにつきましては、資金調達するという目的の他にも、市のシティプロモーション、動物公園の魅力の発信やリニューアルすることを広く市内外に広めていこうということを目的としております。

      寄付の目標額につきましては300万円を予定しており、募集につきましては5月から7月、早ければ4月の下旬から3か月間をかけて募集を実施していこうというものであります。

      また、寄付をいただいた方に対しては、動物公園に設置する銘板に寄付者の名前を記載したり、動物公園の年間パスポートを送付したりというような返礼品を考えております。

      この事業を実施については、クラウドファンディングやふるさと納税を一手に扱っている事業者の中から株式会社トラストバンクが運営するふるさとチョイスというサイトに掲載し、広く寄付を募っていこうと考えております。

      そのサイトから申し込みをいただいた方については、クレジットカードでの寄付、決済ができる仕組みを考えております。

      事業の流れにつきましては、寄付者からふるさとチョイスを通じて寄付の申込みがあり、そこでクレジットカードの決済であった場合には、クレジットカード会社に決済情報が届き、ふるさとチョイスから自治体へ申込み情報と決済結果が届くという流れになっております。お金の流れにつきましては、クレジットカード会社から月2回、自治体へ入金されるという形になっております。

      寄付者の方がふるさとチョイスで入力していただく氏名、住所、連絡先等の情報につきましては、暗号化されており、即時に自治体に通知が届く形になっております。

      寄付者より申込フォームから寄付の申込みがあった場合、HTTPSという通信により暗号化された形での申込みとなります。申込み受付後、即時に羽村市へ暗号化されたメールにより情報が暗号化されて届きますので、外部に漏れる、盗み見られるという心配はないと考えております。

      寄付者の方の情報につきましては、ふるさとチョイスでは、羽村市の申込みが終わった時点で、廃棄するという形で契約をする予定になっております。

      インターネットを通じての寄付ではない通常の寄付につきましては、今までの秘書課に加えて、財政課でも寄付を受付させていただきますので、個人情報の取り扱いが財政課の窓口でも秘書課と同じように開始されます。

    (井上会長):実施機関からの説明が終わりました。委員のみなさまから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか。入金は月2回で、名前等は先に市へ届くということですか。

    (実施機関):申込み情報は先に届きます。入金は月2回、まとめてされるようになっております。

    (朝倉委員):市自体でクレジット番号を取得することはないのですよね。

    (実施機関):取得することはありません。

    (北原委員):なぜ対象が動物公園エントランスの看板なのでしょうか。

    (実施機関):動物公園がここで開園から40周年を迎えまして、それに合わせましてエントランスや外柵の改修工事を行ってまいります。平成30年の秋口をリニューアルオープン、40周年の記念式典を考えておりまして、それにあたり、羽村市出身のアーティストの方にデザインをお願いしてシンボルとなるような看板を作るという事業があります。寄付を募るにあたりまして、観光事業、産業振興事業等を洗い出してみたのですが、一番ふさわしい事業であるとして、動物公園の看板事業を選定させていただきました。市外の方の利用が8割から9割でして、市民の方は行ってらっしゃるということで、やはり市外の方の来園が多いです。従いまして、市外の方にもこのような情報を発信して、羽村市動物公園はよく行ったなということで市外の方からご寄付をいただくということを想定しているものですから、動物公園が良いのではないかということでなっております。

    (井上会長):今はどこでもふるさと納税を行っているようですが、動物公園のPRにもなるという意味合いもあるのですよね。

    (実施機関):そのような意味合いもございます。

    〈退席〉

    〈意見〉

    (井上会長): 実施機関から説明がありました事務について、みなさま、意見はありますか。問題ないということでよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

    (井上会長):それではこの件につきましては公益上必要であるという意見とします。

    ≪結果≫

       公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

     

    審議8 被災者生活再建支援業務に係る事務について   

    【内容】

      震災等自然災害発生時に早急な被災者の生活再建を行うことを目的として、罹災証明書の交付および被災者台帳の管理を行う「被災者生活再建支援システム」を導入するものです。

      罹災証明は災害対策基本法第90条の2の規定により、市町村長は自然災害が発生した場合において、被災者から申請があったときは、遅滞なく罹災証明書を交付することが義務付けられております。

      災害見舞金の給付、被災者住宅への入居、各種減免等の支援を受けるために必要な書類で、市民生活の復旧・復興に欠かせないものであり、罹災証明の発行が遅れると、壊れた住家の撤去、修繕、建て替えや被災者住宅への入居ができず、被災者の生活再建が遅れることが懸念されます。

      市には罹災証明の発行や被災者台帳の管理システムが導入されておらず、エクセルで管理することとなる現状では、実際に震災が発生した際には、罹災証明書の発行に時間がかかることが想定され、被災者の情報を各課で共有する仕組みもないため、部署によっては支援漏れが発生してしまう可能性もあります。

      システムの導入にあたりましては、平成28年11月に東京都と区市町村で東京都被災者生活再建支援システム利用協議会が設立され、東京都内では中野区と島しょ地区を除く、全ての自治体が同一のシステムを導入する見込みとなっております。

      システムの運用開始時期は平成30年8月を予定しており、システムおよび業務の内容としましては、平常時はデータの登録テストとして、住民データおよび家屋データを基幹システムから抽出し、USBメモリーを介してLGWAN端末に移行します。外部から傍受されない安全な行政専用ネットワークであるLGWAN回線を通じてデータセンタへ登録します。

      次に災害時は、被災者台帳の構築として、平常時と同様に最新の住民データおよび家屋データをデータセンタへ登録します。その後、データ登録用パソコンから調査票を印刷し、住家被害認定調査を実施します。 

      なお、データ登録用パソコンはデータセンタとは接続されておらず、調査票は地図情報のみが印刷されます。

      調査が終了した調査票をスキャナで読み込み、PDF化し、そのデータをデータ登録用パソコンで登録用データに変換し、LGWAN端末を介してデータセンタへ登録します。調査した際の地図情報や写真データは、ハードディスクに保存されます。市民からの罹災証明発行依頼を受け、調査結果を説明し、同意を得てLGWAN端末から罹災証明書を発行します。その際に、被災者状況を聞き取り、被災者台帳に記録します。  

      被災者データをデータセンタからLGWAN端末へ転送し、そのデータに支援等のデータを追加し、データセンタへ登録します。

      調査票を発行した時点では地図情報のみで個人情報は含まれておりませんが、調査時に書き込まれる居住者や所有者情報が個人情報となります。

      住民基本台帳データおよび課税台帳データにつきましては、災害対策基本法第90条の2第2項の規定により、実災害に備え、運用訓練、動作確認をしなければならないため、平時においても取り込む必要があると考えております。災害時は、同条第3項を根拠としております。

      その他の個人情報については、災害対策基本法第90条の3第2項第7号、第8号および災害対策基本法施行規則第8条の5第7号が収集の根拠です。

      セキュリティ対策につきましては、羽村市情報セキュリティ対策基準に基づき管理を行います。具体的には、人的セキュリティ対策、物理的セキュリティ対策、技術的セキュリティ対策、情報システムの運用における対策を講じます。接続については、LGWAN回線を利用し、許可されていない通信は接続されないよう制御されております。端末自体も許可された端末のみが接続されるようになっております。また、保守事業者についても承諾時以外は個人情報に接続することはできず、許可されていない通信は接続されないよう制御されております。

      データセンタの被災者生活再建支援システムサーバは共同利用型で、他自治体との共通サーバとなりますが、データの格納先は自治体ごとに異なり、その格納先には自治体ごとのIDおよびパスワードが設定され、許可された端末のみが接続されるよう制御されております。

      システム提供事業者のセキュリティ対策につきましては、契約時に個人情報保護の内容を盛り込み、措置を講じます。

    (井上会長): 実施機関からの説明が終わりました。委員のみなさまから実施機関に対して何か質問はありますでしょうか。

        〈質疑なし〉

    〈退席〉

    〈意見〉

    (井上会長):実施機関から説明がありました事務について、みなさま、意見はありますか。セキュリティ上、漏れのないようにしていただくというのが一番重要だと思います。収集については、法令で定めてありますが、その後の部分が重要ということだと思います。問題ないということでよろしいでしょうか。

    〈全員了承〉

    (井上会長):それではこの件につきましては公益上必要であるという意見とします。

    ≪結果≫

       公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。