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羽村市

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あしあと

    やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたときなど(療養費)

    • 初版公開日:[2022年01月31日]
    • 更新日:[2022年1月31日]
    • ID:11685

    ■療養費の支給

    次のような場合は、いったん医療費を全額支払い、後日申請することで保険給付分の医療費の払い戻しが受けられます。

    (注意)医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

    (注意)医療処置が適切であったか審査するため、申請から支給まで2から3か月程度かかります。また、審査の結果によっては支給されない場合もあります。

    1.やむを得ず保険証を使わずに診療を受けたとき

    ■申請に必要なもの

     ・診療報酬明細書

     ・領収書

     ・受診した方の保険証

     ・世帯主の振込口座

     ・申請者の本人確認書類

     ・印鑑(世帯主以外の口座に振り込む際には必要となります)

    2.医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき

    ■申請に必要なもの

     ・補装具を必要とした医師の証明書

     ・領収書

     ・補装具を使用する方の保険証

     ・世帯主の振込口座

     ・装具の写真(靴型装具の場合)

     ・申請者の本人確認書類 

     ・印鑑(世帯主以外の口座に振り込む際には必要となります)

    3.骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

    ■申請に必要なもの

     ・施術内容と費用の明細がわかる領収書等

     ・施術を受けた方の保険証

     ・世帯主の振込口座

     ・申請者の本人確認書類

     ・印鑑 (世帯主以外の口座に振り込む際には必要となります)

    4.手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)

    ■申請に必要なもの

     ・医師の理由書または診断書

     ・輸血用生血液受領証明書

     ・血液提供者の領収書

     ・輸血を受けた方の保険証

     ・世帯主の振込口座

     ・申請者の本人確認書類 

     ・印鑑(世帯主以外の口座に振り込む際には必要となります)

    5.はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)

    ■申請に必要なもの

     ・施術内容と費用の明細がわかる領収書等

     ・医師の同意書

     ・施術を受けた方の保険証

     ・世帯主の振込口座

     ・申請者の本人確認書類

     ・印鑑(世帯主以外の口座に振り込む際には必要となります)

    6.海外渡航中に国外で診療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)

    ■申請に必要なもの

     ・診療明細書(和訳が必要)

     ・領収明細書(和訳が必要)

     ・領収書

     ・受診した方の保険証

     ・受診した方のパスポート

     ・世帯主の振込口座

     ・申請者の本人確認書類

     ・印鑑(世帯主以外の口座に振り込む際には必要となります)

    国民健康保険・療養費支給申請書

    手続きは同一世帯の方が行います

    国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。

    委任状(国民健康保険制度用)

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    また、平成28年1月から個人番号利用開始に伴い、窓口・郵送での手続きに、世帯主と申請が必要な方(対象者)の個人番号を確認できる書類が必要になりました。

    詳しくは、【国民健康保険】個人番号利用開始に伴う、窓口・郵送での必要書類について(平成28年1月から)をご覧ください。