交通事故など、第三者からの行為によって傷病を受けた場合も国民健康保険を使って医療機関に受診することができます。
その際には必ず保険係に連絡をし、「第三者行為による傷病届」を提出してください。自損事故の場合も届け出をしてください。
保険係へ届け出る前に示談が成立していたり相手側から治療費を受け取っていたりすると、国民健康保険では治療が受けられませんのでご注意ください。
傷病届(交通事故用)
傷病届(傷害用)
申請には申請者の本人確認書類が必要になります。
本人確認書類について
国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。
委任状(国民健康保険制度用)
委任状(国民健康保険制度用)の様式をダウンロードできます。必要部分をご記入のうえ、ご使用ください。