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羽村市

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あしあと

    被保険者が死亡したとき(葬祭費)

    • 初版公開日:[2022年01月31日]
    • 更新日:[2022年1月31日]
    • ID:11691

    ■葬祭費

    被保険者の方が死亡したとき、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
    (注意)葬儀などを行った日の翌日から起算して2年を経過すると支給されません。

     ■申請に必要なもの

      ・会葬礼状や葬儀の領収書など、喪主の氏名が記載されたもの

      ・死亡した方の保険証

      ・喪主の印鑑

      ・喪主の振込口座のわかるもの

      ・申請者の本人確認書類

        ・喪主のマイナンバー(個人番号)確認書類

    国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書

    国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書(PDF形式)

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    本人確認書類

    本人確認書類について

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    手続きは喪主が行います

    葬祭費の手続きは、喪主が行うこととなっています。喪主以外の方が来られるときは、委任状が必要です。

    委任状(国民健康保険制度用)

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    また、平成28年1月から個人番号利用開始に伴い、窓口・郵送での手続きに、申請する方(喪主の方)の個人番号を確認できる書類が必要になりました。

    詳しくは、【国民健康保険】個人番号利用開始に伴う、窓口・郵送での必要書類について(平成28年1月から)をご覧ください。