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羽村市

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あしあと

    やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき(移送費)

    • 初版公開日:[2022年01月31日]
    • 更新日:[2022年1月31日]
    • ID:11692

    ■移送費

    医師の指示により、緊急のためやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

    移送費を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると支給されません。

    ただし、下記の要件すべてに該当している場合に限ります。

    1. 移送により国民健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと。
    2. 移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
    3. 緊急その他やむを得なかったこと。

     ■申請に必要なもの

      ・医師の意見書

      ・領収書

      ・受診した方の保険証

      ・世帯主の振込口座

      ・申請者の本人確認書類

      ・印鑑(世帯主以外の口座に振り込む際には必要となります)

      

    本人確認書類

    手続きは同一世帯の方が行います

    国民健康保険の各種手続きは、同一世帯の方が行うこととなっています。別世帯の方が来られるときは、委任状が必要です。

    委任状(国民健康保険制度用)

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    また、平成28年1月から個人番号利用開始に伴い、窓口・郵送での手続きに、世帯主と申請が必要な方(対象者)の個人番号を確認できる書類が必要になりました。

    詳しくは、【国民健康保険】個人番号利用開始に伴う、窓口・郵送での必要書類について(平成28年1月から)をご覧ください。