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    平成31年第5回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    • [2019年5月31日]
    • ID:12471

    平成31年第5回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    日時 平成31年4月18日(木)午後3時00分~4時01分

    場所 羽村市役所東庁舎4階大会議室B

    出席者の氏名 教育長 桜沢 修、教育長職務代理者 江本裕子、委員 羽村 章、委員 塩田真紀子、委員 永井英義

    傍聴者 なし

    議事日程

    日程第1 会議録署名委員の指名について

    日程第2 教育長報告

    日程第3 教育委員会委員活動報告

    日程第4 議案第13号 専決処分の承認を求めることについて〔教育委員会職員の人事について〕

    日程第5 議案第14号 羽村市図書館管理運営条例施行規則の一部を改正する規則

    日程第6 報告事項 教育委員会へ提出された陳情等について

    会議経過

    教育長 ただいまの出席委員は、5名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成31年第5回羽村市教育委員会(定例会)を開会します。

    本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

    日程第1

    教育長 会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、羽村市教育委員会会議規則第33条の規定によりまして、教育長において江本裕子委員を指名します。よろしくお願いします。

    日程第2

    教育長 教育長報告を行います。

    それでは、お手元の教育長報告事項をご覧ください。

    3月末から4月17日までの出席した行事等については、お手元の報告事項の資料のとおりです。特に、この時期は人事異動の関係がありましたので、3月29日には教育職員の退職者辞令交付があり、また、4月1日には新たに羽村市に来られた教職員等の辞令交付を行いました。長い間、羽村市でご活躍されました方々が退任され、また他地区への異動など、羽村市における学校教育に携わっていただいたこと、ご尽力いただいたことに対しまして、この辞令伝達式で私から感謝を申し上げさせていただきました。

    また、新しく来られました、管理職や主幹、主任教諭に対しても、これからの羽村市の教育を担っていただくことをお願いしたところです。

    同日、市長、副市長をはじめ、教育委員の皆さんにも新体制の学校管理職との顔合わせを行わせていただきましたけれども、今後の各学校での学校経営や学習指導等の、いろいろな分野におきましてご指導、ご助言をいただければありがたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。

    4月1日は年度の切りかわり、そして5月1日からは元号も変わり節目の時期でございます。私自身の任期も今年の9月末で早いもので丸5年になるということで、過去5年間を振り返りまして、どのようなことをやってきたのかと反省を踏まえて、また新たな令和の年に向けて、心を改めて頑張っていきたいと思っているところです。

    非常に今、教育分野の変化が激しい時代だと捉えています。学習指導要領の改訂に伴い、これからの授業の形態など、実際には具体的に英語教育も小学校5、6年生は教科となり、それを受けて中学校の英語教育はどのようになっていくか、先日、中学の校長先生たちと話をさせていただきました。また、高校入試の中でスピーキングの試験も入ってくるという話がありますので、今後、どのような形で繋げていくのか、羽村市としても教育施策として考えていかなければなりません。学校とも十分な連携を図っていきたいと思っているところです。

    4月8日、9日には無事に小・中学校の入学式が終わりました。校長会では、教育委員会からの連絡事項にありましたけれども、入学してきた子どもたちが一人も不登校にならないような取組みを各学校でお願いしたい。そして、それを継続することによって、羽村市での不登校がゼロになることを目指して目標にしていきましょうという話をさせていただいたところです。入学してきた子どもたちが、勉強や部活動など学校生活を楽しく送れることが一番幸せなことなのではないかと思います。

    不登校になってしまった子どもたちに対するフリースクールや、不登校を考える会などが西多摩にはありますけれども、家族や、親も大変な思いをしながら対応しているということも、いろいろな会合で聞くことがあります。各学校では不登校対応のマニュアルなどを活用しながら、また、あわせて虐待についてのマニュアルなどのチェック項目を活用しながら、十分な対応を図ってほしいということを伝えさせていただきました。

    4月16日には、定例の副校長会を開催させていただき、各副校長にも学校経営を担うトップの校長と、それを具現化していく教員とのパイプ役、または扇のかなめとして、苦労が多いと思いますけれども、頑張っていただきたいと話をしました。

    また、副校長間の横の連携をとることによって、さまざまな情報交換をしながら、助け合いながら、課題については自分だけで背負い込まずに、みんなで向き合いながら対応していただきたいと話をさせていただいたところです。

    次に、東京都教育施策連絡協議会が4月16日に行われ、東京都の新たな取組みについて、東京都教育委員会から話がありました。パネルディスカッションでは、各学校の管理職や教員等も一緒になって、東京都教育委員会委員の山口香さんの進行で話し合いが行われたところですけれども、やはり話を聞いていると、学校の働き方改革は、学校が、教員の皆さんが推進していくものだと、私は強く感じました。教育委員会が、学校の働き方改革を進めるのではなく、教員の皆さんが自分たちで仕事の内容を見直し、長時間労働を改善することが重要です。その中で、必要である予算的な問題など課題があるならば、教育委員会として支援をしていきたいと思っています。

    「羽村市立学校における働き方改革推進プラン」ができましたけれども、そのプランに沿ってこれから少しずつでも働き方を改善しながら、実行に移していくことが重要だと思いますし、昨年9月に各学校にタイムレコーダーを設置し、勤務時間の把握と、長時間労働になってしまっている個々の事例については、管理職がしっかりと把握をしながら、どのようにして改善できるかということを、学校内部できちんと検討し、対応していってほしいと願っているところです。

    教育施策連絡協議会での働き方改革の討論は、羽村市でもその趣旨や取組みなど、参考になるものがあったと思います。各学校の校長たちも何人か来場していましたので、参考にしていただきたいと感じたところです。

    以上で、報告とさせていただきます。

    教育長報告事項について、質疑等がございましたら、お受けします。

    (質疑なし)

    よろしければ、教育長報告事項を終了します。

    日程第3

    教育長 教育委員会委員活動報告を行います。

    教育委員会委員の3月26日から4月17日までの活動については別紙に記載のとおりです。

    これから質疑を行います。何か質問、またご意見等ありましたら、お願いします。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 4月16日の東京都教育施設連絡協議会に出席しました。なるほどと感心したところと、教育委員会の委員として、学校の先生方の働き方改革について何か力になれることはないかということを少し考えました。

    羽村市は、教育委員全員が各学校を年に1回訪問しますが、訪問する際には、確かに子どもたちの様子などはしっかり見ているのですけれども、先生方が日頃どのように働いているかというところは見ることができません。ですから、そのあたりを見てもいいのではないかと思うのです。

    東京都教育施設連絡協議会での、パネルディスカッションの前に行われた基調講演のところで、学校の先生方が時間をうまく使えない理由の一つとして、身の回りの整理整頓ができていないということがありました。各学校で例えば、職員室ですが、先生方は嫌がるかもしれないけれども、整理整頓されているかどうか、整理整頓できていないとだめだよということではなくて、なぜできないのかを考えるような、例えば、教育委員が職員室の様子を見させていただくなど、先生方の刺激になるのではないかと思いました。

    あともう一つなるほどと感心したことは、業務引継帳です。例えば、羽村市の小・中学校10校の中で、引継帳のようなものをつくっている学校があるならば、ほかの学校とも共有して整備しておけば、新任の先生方が来られても業務には困らないというところをきちんとアピールできると思いました。そういった取組みによって、各学校で新任の先生方を迎え入れる体制が整うのではないかと感じた次第です。

    また、英語教育については、評価をどのようにするのかということがとても気になっています。途中のビデオで先生が生徒と一対一でカードを出して話をする場面が出てきましたけれども、1人5分かかるとして、生徒全員と会話するのに一体何分かかるのだろうと思いながら見ていました。確かにその指導方法は英語が話せるようになるためにはいいかもしれないけれども、学校として一人ひとりを等しく評価をしなければならないですし、特に英語教育は、一生懸命やっていますというアピールをする場なのではないかというような感じもしました。とても参考になり、考えさせられた協議会でした。

    以上です。

    教育長 ほかに何かございますか。

    先ほどの私の報告事項の中に、4月2日のスクールガードリーダー連絡会がありました。これは各学校に警察官OBの方をスクールガードリーダーとして委嘱し、この連絡会を開いたところなのですけれども、4月1日に、青梅市に爆破予告の電話が入ったとのことで、警察官のOBのスクールガードリーダーの皆さんに、そういった爆破予告のようなことがあった場合の学校の対応について、事前に何か対応策のような、日ごろから考えておかなければいけないことはありますかと伺いましたら、廊下や、職員室に、何の箱なのかわからないものが積んであるなど、整理整頓されていない学校がありますというお話がありました。そこにあるものが何なのかをきちんと把握できていないと、それは不審物になるわけです。そこで爆破予告のようなことがあればその箱は開けられないし、そこにその箱がいつからあるものなのかどうかということ自体もわからないわけです。日ごろから身の回りの整理整頓をしていくことは大切だと思いますという話がありました。

    羽村委員からご意見があったように、日頃から職員室などの身の回りの整理整頓が重要であると思ったところです。

    また、英語の評価については、これから教員用に評価の仕方などのマニュアルのようなものが示されると思うのですが、その場合には、こういう視点で、このような形で評価していますということを、指導主事から教育委員会へ報告していただく機会を設けたいと思います。

    ほかに何かございますか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 委員活動報告とは直接関係がないのですが、最近、スマホ解禁という話を聞きます。教育長会などで話題になっていませんか。

    教育長 4月10日の東京都市教育長会の総会の後、懇親の場がありまして、そこで東京都教育委員会の中井教育長から挨拶の中での話ですが、ICTの関係でタブレットを全都の児童・生徒に配布することが必要であると考えているが、財政的な問題があり、それを各市町村の子どもたちに配布することは難しい。東京都で、高校生のスマホの所有率を調べたところ95%であり、中学生でも70%から75%の保有率がある。個人のスマホにアプリのようなものをダウンロードして、必要な学習内容を取り込めるような形にして、家に持ち帰りそれを活用して復習することなどもできるし、学校内でも活用できるのではないかというお話でした。詳細については生涯学習部参事から解説してもらいますけれども、いわゆる個々の生徒が持っているデバイスを活用して教育活動に活かせないかということを東京都としても試験的な段階だけれども考えているところだという話がありました。

    スマホについては、羽村市の中学校や小学校では、持ち込み禁止にしていると思いますが、今後どのような方向になっていくかということも一つあります。また、子どもが事件に巻き込まれるなどしたときに、GPSが必要であるというようなところも言われてはいます。そのような話があったということを報告させていただきます。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 永井委員のご意見のスマホの持ち込みの件は、2月頃でしたでしょうか、文部科学大臣の談話の中で、従来、小・中学校へ携帯電話やスマートフォンの持ち込みを禁止していたけれども、その禁止を取りやめて解禁してはどうかというような発言があったところから端を発していると思います。そのときは、教育長がおっしゃった、緊急時に連絡や対応が取れないというところの、いわゆる危機管理や安全管理の部分でという認識がありましたが、一方で東京都教育委員会では、これからの教育を考えるときに、ICTを活用した教育というのが不可欠であり、特に自治体によっては一人一台のタブレット配布によって、いろいろなソフトを使って教育活動を進めていることもあります。ですが、そこにとどまらず、いわゆる学校での教育活動でICTを使うだけではなくて、要するに自宅に持ち帰って課題の継続性をとって、宿題や自由研究など、そういった課題を家で取り組んで、また学校に戻ってそれを共有したり発表したりするというような、一連のICTを活用したもののあり方を研究しています。言葉で言うと「BYOD」という言葉があります。BYODとは、Bring Your Own Device。つまり、自分のデバイスを持ち込んで使ってくださいということなのです。例えば、高校生にそれをさせるとなると、東京都がタブレットを用意するには財政的に大変厳しいので、統計的に言うと現在都立高校では95%くらいの生徒がスマートフォンを所持しているということですので、そういったものの現状をうまく活用できないかということを東京都は考えているわけです。以前の調査では中学生も70%くらい持っているのではないかという話ですが、また時代も進み、もう少し80%あるいは90%に近い生徒が持っているかもしれないというところも踏まえて、そのBring Your Own Deviceの考え方のもと、個人が持っているスマートフォンをうまく活用して、ICTを使った教育活動の充実というところが言われているところです。

    これに関しては、まだまだ簡単にそのようになるということではありませんし、まずスマートフォンが所持されているかということと同様に、これは保護者ならずとも心配しているのは、いわゆるスマートフォンの使い方が、果たして大人が思っているようになるのかどうかということもあります。

    一方で、大人が思っている以上に子どもたちが使いこなせている部分もあるわけですので、そのあたりの実態と理想とする教育活動の乖離をなるべくなくして実現性を出していくということは、まだまだ先の話になるのではないかと認識しております。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 高等教育では、スマホがないと教育活動ができない状況になっています。私が勤めている学校では、授業の出席管理も全てスマホで行います。

    教育支援ツールも、無料のツールが今たくさん出ています。ただ、無料だと少し、自分たちで使い勝手をよくしていかないといけないので、結局、業者と契約して、整備していくということになるのですけれども、例えば私どもの大学では、必ず次の授業までにこの試験問題を解いてこないと、次の授業はできませんということをあらかじめ資料を提示しておいて、スマホでもできるようにしています。ですから電車でもどこでもできるようになっているということがあります。

    また、Wi-Fi環境も大学によって異なっては困るので、世界的にWi-Fi環境を整備しようというシステムがあるのです。日本の大学では大体半分ぐらいしか整備されていないようですが、去年、マンチェスター大学や香港大学に行ったときも、Wi-Fi環境は整っていました。ですから、もう世界的にそういうツールがないと教育活動ができないということになっています。

    ただ、仙北谷参事がおっしゃったように、小学生や中学生すべてにスマホを持たせることについて、大丈夫なのかという論議は絶対必要だと思うのです。やはりスマホは、コンピューターですから、そこにはいろいろな情報も入っていますし、遊ぼうと思えばそれで遊べます。ですから、私個人の考えではありますけれども、それを教育の場面でのみ使えるような強い意志を持てるまでは、使わせないほうがいいのではないかと思っています。

    私どもの大学入学時には必ずスマホを持って入学してくださいと話しています。また、教職員でガラケーを持っていた方も、今は全てスマホに替えさせて、Bring Your Own Deviceの観点で、必ずスマホを持っていないと仕事にならないですということでやっています。自分のスマホで今日の授業に誰が出席しているかということもわかるのです。Wi-Fi環境さえ整っていれば、私のスマホでも確認できますので、もしもご覧になりたい方がいれば、いつでもお見せできます。また、私の授業の資料なども見ることができます。動画等も入っていますのでぜひご覧になってください。高等教育ではもうあたり前のように始まっています。恐らく論議といいますか、高校生までは下げてもいいかなと思いますけれども、中学生ではどうかという心配があります。ましてや小学生は、私は絶対反対です。自分の子どもを見ていても、小学生に持たせることはまずいのではないかと感じています。

    教育長 羽村委員からスマートフォンの教育的な利用についての話がありましたけれども、永井委員、質問された関係で何かご意見がございますか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 私は、スマホを小学校や、中学校の段階で活用するということに賛成です。せっかく優秀なデバイスがあるのに使わせないのはどうかと思うし、この程度のものを使いこなせない高校生や大学生ができてしまうほうが心配です。基本的には議論の余地なく使わせるべきだと思っています。ただ、視力が低下してしまうなど、そういう部分で議論はあると思っています。

    羽村市の中学校でもスマホの持ち込みが禁止されていると思うのですけれども、実際に私の長男が中学校に通っていたときに、部活の連絡が先生からLINEで送られるのです。前提としてスマホを持っていないといけないのです。次男がここで中学校に入学しましたが、スマホの解禁について家庭で話題になりました。解禁していないのに、LINEで部活の内容を連絡するというのは、スマホを持っている人前提で、その輪の中に入れないと、いじめなどの問題に発展しかねないという話になりました。

    そもそも携帯を持たせていない家庭もあるかもしれない中で、その子だけには間違いなく先生が電話をしているのだとすれば、そういう現実が、もう既に始まっているのであれば、はっきりと示したほうがいいと思います。

    その先生にもよると思いますけれども、それも含めて心配だったので、少しお話を伺いしました。ありがとうございます。

    教育長 永井委員の指摘について、内容を確認したことがあるかどうかも含めて、事務局から何かありますか。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 部活動の練習や試合のスケジュールなどの事務連絡を含めた、いわゆるメール系統でのやりとりがあるだろうという認識はあります。実際に保護者間では、一部のSNSを利用して、例えば学校からの不審者メールの受信など、緊急連絡網よりメールを活用しているということがあると思います。その発展で、子どもへの連絡網も、メーリングリストを使用しているということは、当然考えられます。

    一方で、今ご指摘のあった、経済的な理由も含めて、あるいはその教育的な理由もあると思いますが、まだ中学生の段階で、個人のものがない場合に、連絡ツールとしてはもしかしたら保護者のメールのリストを与えて、連絡が滞りなく行っているかもしれないけれども、子ども同士のグループでのやりとりは当然できないという、派生する問題は当然考えられるわけです。そういう中で、学校がそのやり方で本当にいいのかどうかということを一つ問題提起があったという認識をさせていただきたいと考えています。部活動のあり方という大きな枠の中で、実際問題どのような連絡の仕方をしているかというあたりも、教育委員会だけではなくて、学校の管理職も改めてきちんと把握をしておくべき内容だと感じておりますので、そのあたりも含めて学校に投げかけていきたいと考えております。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 もしも全員にスマホを持たせるとしたら、電源はどこに置くかという大事な問題が出てきます。大学の施設では全部の教室の各机に電源が入るような設備があり、いつでも電気が取れるようになっていますが、そういった設備を早急に整備することは難しいですし、すごく大きな話になってしまうということと、先ほどから言っているように、私は中学生まではスマホを持たせることは禁止でいいと思っています。自分で自分の行動がきちんとコントロールできるようになるまで、確実に集団としてできなければ、学校の中に持ち込むことはよくないと私は強く思っています。大事な道具だからこそしっかり成長してから使ってほしいと思います。家で使うことは別に構わないですけれども、学校では必要ないと強く思っています。

    教育長 学校長との話の中でも、SNSの使い方については、学校の中でも検討していかなければならない部分で、中学校ぐらいだと生徒たちは生徒会などでも話し合いがされているだろうし、SNSでの誹謗中傷やいじめなども含めて、非常にマイナスにイメージされて、そのことによって日常生活が疲弊してしまう可能性があります。また、LINEですと、そのグループの中でのいろいろな問題が、学校では感知できないようなところで動いていることがあり得ます。その非常にネガティブな捉え方も確かにあるので、本来であればそういった情報機器を使いこなして、みずから学んでいきたいというポジティブな良い面を見ていかなければいけないと思っています。中学校ぐらいですと、生徒たちに話し合いの場を持たせるなどして、問題点や課題を抽出して、自分たちでスマホの利用のルールをつくるようなことを取組んでもいいかと思います。また、学校へそういった働きかけをしたいと思います。

    よろしいでしょうか。ほかに何かありますか。

    (質疑なし)

    では、教育委員会委員活動報告につきましては、以上で終了します。

    日程第4

    教育長 議案第13号 専決処分の承認を求めることについて〔教育委員会職員の人事について〕を議題とします。提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第13号 専決処分の承認を求めることについて〔教育委員会職員の人事について〕、ご説明いたします。

    本件は、教育委員会の議決事項である教育委員会事務局職員の人事について、平成31年3月26日開催の第4回羽村市教育委員会定例会において、平成31年4月1日付の教育委員会職員等の人事について承認いただいたところですが、その後、3月28日付で主事職の配置に変更が生じたため、教育委員会の議決すべき事項について、特に緊急を要するため、教育委員会を招集する時間的余裕がないことは明らかであったことにより、教育長に対する事務委任規則第4条第1項の規定に基づき、教育委員会職員の人事について専決処分させていただいたもので、同規則第4条第2項の規定に基づき、教育委員会に報告し、承認を求めるものです。

    それでは、別紙、専決処分書をご覧ください。3月26日にご承認いただきました4月1日付人事異動では、学校教育課に中根徹也主任が配属となっておりましたが、3月28日付の変更において、生涯学習センターゆとろぎの島田福美主事が配置となったものです。なお、本人事異動後の教育委員会職員の配置につきましては、お手元の平成31年4月1日職員配属基準表のとおりとなりますので、後ほどご確認いただきたいと思います。

    以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で、説明が終わりました。これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    この配置変更につきましては、当該職員の変更というよりも、ほかの部署での配置換えがあったことによるものです。よろしいですか。

    (質疑なし)

    それでは、以上で質疑を終了いたします。

    お諮りします。議案第13号 専決処分の承認を求めることについて〔教育委員会職員の人事について〕は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (「異議なし」と呼ぶ者あり)

    ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    日程第5

    教育長 議案第14号 羽村市図書館管理運営条例施行規則の一部を改正する規則を議題とします。提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第14号 羽村市図書館管理運営条例施行規則の一部を改正する規則について、ご説明いたします。

    本議案は、羽村市図書館における図書の貸出方法の変更等に伴い、羽村市図書館管理運営条例施行規則について、改正する必要が生じたため提出するものです。細部につきましては、図書館長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    図書館長 教育長。

    教育長 図書館長。

    図書館長 それでは、お手元の資料の新旧対照表に基づいて説明をさせていただきます。

    まず第2条の個人貸出しの利用者登録の関係の有効期限ですが、旧の施行規則については、登録した方の登録日の年度末が登録期限となっておりますけれども、登録者の誕生日に改めるものです。3回目の誕生日が到来したときを有効期限に改めるものです。

    ただし書きにつきましては、在勤または在学の期間が定まっている場合に、その期間が登録の有効期限内である場合には、その期限をもって有効期限とするということです。有効期限の延長期間は3年間と定めさせていただきます。

    第4項ですが、登録をした方の本人確認を昨年度から行うようにしておりまして、図書館が利用できる方の資格が備わっているか要件を満たしていることを証明する書類を提示していただきます。登録のときには資格があったけれども、それ以降、本人確認をせず資格が消失した場合も利用登録がそのままになっているということがないよう、登録期限にあわせて本人確認をさせていただいているところです。こういった運用について、利用者から規定があるかとの問い合わせをいただくこともありますので、このたびの改正にあわせて、第4項として明文化するものです。

    次に、第5項ですが、貸出しのできる図書館資料について、その種類は「カセットテープ」、または視聴覚資料の「ビデオテープ」という名称の表記でしたが、「視聴覚資料」、「音楽資料」、「映像資料」と名称を整理させていただくとともに、映像資料についての貸出し点数を、1点から2点に改めるものです。

    次に、裏面の第3条の団体貸出しの規定ですが、想定される団体貸出しは主に学校を想定していたもので、300冊以内、3カ月以内と規定しておりましたが、近年、いろいろな団体が団体貸出しの利用を登録されるケースが多くなっていますので、学校等の300冊と3カ月以内の団体のほかに、それ以外の団体には50冊以内の貸出し期間を1カ月以内という規定を設けまして、団体貸出しについて対応していきたいと考えています。

    また、視聴覚資料の名称について、同様に文言整理を行うものです。

    こちらの施行規則は公布の日から施行するのですが、第2条の映像資料の貸出し点数につきましては、本年の11月1日から施行するという、ただし書きにしています。この理由ですが、コンピューターで貸出し数のチェックをする際に、個人が貸し出しできる上限をプログラムでチェックしておりますが、11月1日から新たな図書館システムに改修を行う計画がありまして、図書館システムの見直し、また貸出し点数の改正をあわせて告知したいということで、11月1日からの施行としています。

    以上で、説明を終わります。

    教育長 以上で、説明が終わりました。何かご質問ありますか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 私が持っているカードは利用者カードですが、貸出カードと同じものですよね。この利用者カードには名前しか書いていないので、自分がいつ登録したかわからないのですけれども、旧の規則ですと「有効期間はさらに1年間延長されたものとみなす」という、自動的に延長される感じなのですけれども、新の規則だと延長申請は「1カ月前から行うことができるものとし」となっています。有効期限が近付いたことを自分で確認できないですね。

    図書館長 教育長。

    教育長 図書館長。

    図書館長 現行のカードには、確かに有効期限は記載されておりません。どこの図書館でも、実は有効期限が書いていないということが多いです。有効期限はコンピューター上で登録されていますが、図書館の利用の際に、カウンターで有効期限1カ月前になりましたら、「そろそろ延長更新を行いますので、次に図書館へお越しのときには、本人様の確認ができる書類をお持ちください」とお願いしています。利用を続けていただける限り、図書館からこのようなアナウンスがされて、更新していただくわけですけれども、パンフレット等を作成し周知するなど告知をしていくことになっております。

    また、カードに有効期限を記載していないことについては、新たにカードを発行した場合に、バーコードと個人の番号が新たなものになることでコンピューターの管理上、不都合が生じます。有効期限の記載はしない形で運用していきます。

    以上です。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 できれば、カードの名称を統一していただいたほうがいいと思います。また、有効期限が切れていて借りられない場合に、免許証などの本人確認書類を持っていないことがあるため、利用者には十分なお知らせが必要です。

    図書館長 教育長。

    教育長 図書館長。

    図書館長 そのようなことも想定しておりますので、アナウンスを1カ月前からします。登録の有効期限が切れた方が貸出しを希望された場合に、本人確認ができる書類をお持ちでない場合は、その場では期限の更新を行わずに、次回の利用の際に本人確認をさせていただくお願いをしておりまして、3回お願いしても提示していただけない場合には、利用を制限させていただいております。本人確認がとれたところから、利用制限を外すといった対応をしています。

    教育長 ほかに質疑はございますか。

    (質疑なし)

    それでは、以上で質疑を終了します。
    お諮りします。議案第14号 羽村市図書館管理運営条例施行規則の一部を改正する規則は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (「異議なし」と呼ぶ者あり)

    ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    日程第6

    教育長 日程第6 報告事項、教育委員会へ提出された陳情等について、生涯学習部参事からの説明を求めます。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 それでは、平成31年3月19日に日本出版労働組合連合会から提出された「2019年度における公正な教科書採択のために(要望書)」について概要を説明いたします。

    要望の趣旨としましては、新学習指導要領に基づく初の小学校教科書を採択するにあたり、大きく5項目にわたる要請が出されております。第一に、教科書採択のあらゆる過程において公開性を徹底すること。第二に、実際に教科書を使用する学校及び教員の意見を尊重すること。第三に、調査研究委員会等に現場の教員を配置し、その意向を報告書に反映すること。第四に、採択は、最終的に決定する教育委員の説明責任を明確にする方法で行うこと。第五に、展示会のあり方を改善し、保護者・住民等の意見を広く募集すること。この5項目については、それぞれ2から3点ずつ具体的な要望が添えられておりますので、お手元の資料で確認をお願いいたします。これらの内容の幾つかについて、現状を含めて説明させていただきます。

    初めに、(1)公開性の徹底については、採択を行う教育委員会は公開で行っていますが、採択過程にある教科用図書選定調査委員会や、教科用図書選定協議会については、非公開としています。ただし、採択後は委員名簿や採択要綱、要領、日程、報告書等、採択に関する資料を学校教育課窓口において公開しています。また、傍聴についても可能な限り傍聴席を用意し、多くの方が傍聴できるよう対応しています。採択に関する全ての文書は、教育委員会で採択後、速やかに公式サイトで周知しております。

    次に、(2)学校及び教員の意見の尊重については、例年各校に見本本1セットを配布し、選定調査委員会委員の研究資料として使用するとともに、委員以外の教員も見ることができるようにしています。そのため、教員が展示会へ行く必要もなく、一定期間じっくりと見本本を研究することができます。教科ごとに各校1名ずつ委員を選出していることから、選定調査委員会からの調査研究報告書は、教員の集約された意見であると認識しています。

    次に、(3)選定調査委員会等に現場の教員を配置し、その意向を報告書に反映することについては、先ほど(2)で述べましたように、教員の意見は十分に反映されていると考えています。

    また、選定調査委員会報告書には、各校の意向そのものは記載しておりませんが、各校の代表者である委員の意見が集約されたものであると認識しており、円滑な教科書採択のプロセスとして適切であると考えています。

    また、公募による保護者、住民の委嘱は行っておりませんが、選定協議会委員には、保護者代表、知識経験者が含まれており、外部からの意見を反映させることができていると認識しています。

    次に、(4)教育委員の説明責任を果たすことについては、決定方法として1社ごとに挙手する方法ではなく、選定協議会からの報告書を参考に、各委員の意見をもとに協議の上、決定されています。当然、③にあるような無記名投票は行っておりません。

    終わりに、(5)独自の展示会による保護者、住民等の意見募集については、例えば平成30年度採択では、法定展示は6月15日金曜日から14日開催とされていましたが、羽村市では、市分庁舎及び図書館において、6月5日火曜日から7月13日金曜日まで、37日間の展示会を開催しています。

    また、期間中はアンケート用紙を設置するとともに、その意見も選定協議会において、参考資料としました。また、採択後も見本本は図書館の蔵書として公開しています。

    このように、要望されている内容についてはおおむね担保されているものであり、今年度の採択におきましても同様でございます。今後も定める教科書採択の要綱に基づき、適切に教科書採択事務を進めてまいります。

    以上です。

    教育長 報告事項ということでございますけれども、説明が終わりました。何かご質問がありましたらお受けします。

    (質疑なし)

    それでは、これをもちまして、平成31年第5回羽村市教育委員会(定例会)を閉会とします。ありがとうございました。

    お問い合わせ

    羽村市教育委員会 生涯学習部生涯学習総務課

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