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    平成30年度 第3回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    • [2020年6月8日]
    • ID:12910

    平成30年度 第3回 羽村市個人情報保護審議会 会議録

    日時

    平成31年3月18日(月曜日) 午後1時00分~午後3時40分

    会場

    市役所 3階 庁議室

    出席者

    会長 井上克巳 副会長 中村孝文 委員 矢ケ崎浩和、小林房江、瀧伸明


    欠席者

    委員 秋山一弘

    議題

     審議1 新生児聴覚検査の公費負担

     審議2 ICT多職種ネットワーク運用業務

     報告 

     新規1 羽村市家庭用生ごみ処理容器等購入費助成金交付事務

     新規2 羽村市内の居宅介護支援事業所の指定に関する事務

     新規3 介護保険給付適正化事業

     新規4 認知症支援ボランティア制度の運用に関する事務

     新規5 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に関する事務

     変更1 ふるさと納税ワンストップ特例に関する事務

     変更2 民刑事項に関する事務

     変更3 難病等医療費助成申請受理経由事務


    傍聴者

    なし

    配布資料

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、新生児聴覚検査の実施について (資料1)

     ・ 羽村市個人情報保護審議会付議依頼書、保有個人情報取扱事務届出事項、西多摩地域 ICT多職種ネットワークの参加手順・運用・個人情報保護の仕組み等説明図 (資料2)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料3)

     ・ 保有個人情報取扱事務届出事項 (資料4)

    内容

     審議1  新生児聴覚検査の公費負担について

    【内容】

     本件の事務は、新生児聴覚検査費用の一部を市が助成する事務で、医療機関から市へ控えとして交付される受診票や市への助成金申請書の様式の中に、羽村市個人情報保護条例第6条に規定される収集禁止項目である「病歴その他個人の心身に関するもの」を調査する記載があるため本審議会に付議するものです。

     聴覚障害が早期発見され適切な支援が行われた場合には聴覚障害による影響が最小限に抑えられることから、早期発見・早期療育が望まれるため、新生児聴覚検査の公費負担を行い受診者の経済的負担の軽減を図ることで全ての新生児が聴覚検査を受けられる機会の提供の充実を図ることを目的として実施します。

     こちらは、平成31年4月1日から都内の全域の区市町村で行われる事業となります。事業の流れとしては、妊娠された方が市に妊娠届を提出し、市から母子健康手帳を交付します。母子健康手帳と交付の際に新生児聴覚検査受診票をお渡しします。その後、お子さんが生まれましたら、この受診票を医療機関に提出しまして聴覚検査を行う流れです。公費負担の分については国保連合会より市に請求がきます。市は国保連合会に支払いをし、国保連合会より各機関に支払いがされるという流れです。収集する情報の中で「母の初産・経産の別、第何子か、出産日及び出産週数、検査結果」について、又償還払時の申請書に「検査結果記載の書類」がございます。こちらが「病歴その他個人の心身に関するもの」に該当するため、本審議会に付議しています。紙媒体で保存し、健康課の鍵のかかる倉庫で保管、保存年限を経過後は、市の規定に基づき廃棄します。

    〈質疑〉

    (井上会長):実施機関からの説明が終わりました、何かご質問等ございますか。

    (矢ケ崎委員):事業の流れの中で、都内区市町村から地区医師会に対して何かやり取りがございますか。

    (実施機関):羽村市は特にございませんが、区市町村の中には地区医師会と直接契約を結び、公費を直接支払う場合がございます。その際に、やり取りがあるものです。市町村については、26市町村の代表の幹事市が契約を結ぶという形ですので、羽村市が特段やり取りなどはございません。

    (矢ケ崎委員):収集する情報の氏名・生年月日は子供の情報ですか、それとも親の情報ですか。

    (実施機関):こちらは両方の情報となります。

    (矢ケ崎委員):情報の取扱いで申請書等の書類を紙で管理と説明されていますが、対象者からの申請書等が最終的に紙で羽村市に流れてくるという形ですよね、ただ、この点で「磁気または光ディスク」での取扱いについての記載がされているが、このデータ等はどのようなものを指すのか。

    (実施機関):基本的には紙によるものと説明していますが、償還払いの場合に支払いを市のシステムにより支払い行為を行う関係で、システムに保護者の氏名・口座情報を保存します。

    (矢ケ崎委員):そうすると、紙だけの管理ではなく、磁気または光ディスクで管理することが正しいのではないか。その場合、磁気または光ディスクでの保管はどのように行うのか。

    (実施機関):市のシステムに入力している情報については、市のシステム、具体的には財務会計システムのサーバーが情報管理部門で保存されており、庁舎内の管理システムで管理されています。

    (矢ケ崎委員):そのシステムというのは既存のものですか、外部と接続されているものですか。

    (実施機関):外部との接続はなく、庁内でのネットワークシステムです。

    (小林委員):償還払いの場合には「磁気または光ディスク」で、そうでない場合には紙で保存という理解でよろしいですか。

    (実施機関):あくまで、支払いをするときに相手の口座番号をシステムに入力する作業となります。それ以外については、紙で保存する流れとなっています。

    (小林委員):それでは2つの方法を利用して行うということですか。

    (実施機関):そうです。

    (矢ケ崎委員):支払い情報については保管期限などはありますか。口座情報は個人情報だと思います。例えば、番号を振って確認できるなどとしているのか。検索できる形となっているのか

    (実施機関):保管期限については確認させていただきます。データベースとなっています。

    (矢ケ崎委員):また、事業の流れに際して、医療機関から区市町村に対しての連絡については何を意味するのか。

    (実施機関):こちらの点については、こちらはリファー児、つまり再検査を要するお子さんについては再検査の連絡が区市町村にくる形となっています。

    (瀧委員):収集する情報について、説明の中では病歴についての説明がありませんでした。禁止項目についてはできるだけ収集してはいけないとしており、なぜ、この情報を収集しなければならないのかわからない。事務の必要性があるのか説明していただきたい。

    (実施機関):病歴を直接は収集しません。この記載については「その他個人の心身に関するもの」について、「母の初産・経産の別、第何子か、出産日及び出産週数、検査結果」があたりますので、こちらを収集することになります。

    (瀧委員):心身に関するものについてもたくさんあると思うが、どこまでが「病歴」で、どこまでが「その他個人の心身に関するもの」か、難しいと思う。基本的には、どのような情報を収集するかをしっかり把握しておく必要があると思います。

    (実施機関):こちらについては、病歴との区分けは難しいですが、集めるものは、「母の初産・経産の別、第何子か、出産日及び出産週数、検査結果」に限ります。新生児の状況について集める必要があるということだと思います。

    (井上会長):具体的に、「母の初産・経産の別、第何子か、出産日及び出産週数、検査結果」が「その他個人の心身に関するもの」があたるとして、今回審議会に諮るという形となっています。

    (瀧委員):病歴とどのように関係するのか、このような情報が聴覚検査にどのように関係あるのか。

    (実施機関):検査結果についても、「問題あり、再検査」ということしかないので病歴はない。今回の事務で収集するものは、説明したものに限っています。ただ個人情報の届出について記載する項目がこちらだったので、そのような形で審議会に諮っています。手引きにもこのような形で「病歴」と「その他個人の心身に関するもの」で分けています。

    (中村副会長):具体的にはその、収集すると記載されているものを収集するいうことで、ただ、届出事項の記載については、病歴その他個人の心身に関するものにチェックするしかないということだと思う。

    (実施機関):その通りです。

    (矢ケ崎委員):届出事項について、「識別番号」についてはチェックする必要はないのか。また電子計算組織の結合について、こちらの仕組みについては、その聴覚検査のみの仕組みをもっているのですか。それとも全体として、名前などを記載して汎用で使えるのか。

    (実施機関):こちら、確認し検討します。システムについては、支払い情報を電算で管理します。

    (矢ケ崎委員):このような情報は各課でそれぞれ保存するものなのですか。

    (実施機関):システムとしては全庁的にされていますが、予算の配当により、情報は各課で限定して使用できることとされています。誰でもアクセスできるわけではありません。

    (矢ケ崎委員):各課をまたいで使えるものではないということですか。

    (実施機関):そうです。

    (井上会長):それでは担当課からは以上となります、ありがとうございました。

    〈退 席〉

    〈意 見〉

    (井上会長):何かご意見はございますか。

    委員:特になし

    〈全員了承〉

         それでは調査について公益上必要であり、収集について問題ないということで必要であるという意見とする。

    ≪結 果≫

         公益上必要であると判断されることから運用することで了承を得た。

            

    審議2  ICT多職種ネットワーク運用業務について

    【内容】

     本件について、医療関係者や介護事業者が、療養者の病状や状態の変化及び医療・介護・福祉支援の情報をICTで共有するネットワークの運用を西多摩医師会に委託するもので、そのネットワークで共有される情報に、羽村市個人情報保護条例第6条に規定される収集禁止項目である「病歴その他個人の心身に関するもの」を調査する記載があるため本審議会に付議するものです。

     システムについては平成28年3月から運用しているもので、西多摩医師会に加入している医療機関・事業所の中で、国の方でも在宅医療の推進事業を進めており、事業の一環として運用しているものであります。これまでは、ネットワークの推進につきまして東京都の方で推進しており、平成31年度より羽村市の中で運用事業を委託する形で推進していくというものです。また、西多摩医師会の中では、福生市、青梅市、瑞穂町、檜原村、奥多摩町が運用しています。

    (井上会長):実施機関からの説明が終わりました、何かご質問等ございますか。

    (矢ケ崎委員):羽村市は何を委託していることになるのですか。

    (実施機関):患者さんの情報を介護事業所が連携する際に、ICTという情報連携システムを使い連携するために、西多摩医師会がシステムの運用をしているのですが、運用の事務的な部分を委託するという形です。

    (矢ケ崎委員):委託しているのですか、受託しているのですか。

    (実施機関):西多摩医師会が受託、羽村市が委託する形です。

    (井上会長):もう少し説明の補足をお願いしてもよろしいですか。

    (実施機関):西多摩医師会の多職種ネットワークというものですが、希望する事業所が登録いたしまして、登録している事業所同士が患者さんの情報等を運用するために、情報の共有をするためのものです。在宅医療を行っている患者さんの情報連携・事業運営のため、医療機関やケアマネジャー、薬剤師等が情報共有しながら在宅療養を進めるものです。

    (中村副会長):西多摩医師会と羽村市と、アクセスする人というのはケアマネジャーだと思うのですが。

    (事務局):アクセスする人は、事業所の管理者の立場にある方が参加希望の申請をして登録する形です。登録した事業所同士で、患者の情報を共有するという形です。

    (中村副会長):羽村市はどのような関わりをするのですか。西多摩医師会、羽村市、事業所との関係はどのような関係になるのですか。

    (実施機関):羽村市は西多摩医師会で運営しているネットワーク運用業務や、羽村市内事業所の登録業務など事務的な部分を委託することになります。羽村市が患者さんの情報を共有するということではないです。基本的には事務の委託となります。

    (矢ケ崎委員):この審議会に付議して、現在審議しているが、羽村市では所有しているのですか。

    (実施機関):ネットワークの中に個人情報があり、やり取りするのでその事務を委託している関係で羽村市の事務として現在付議する形となっています。

    (中村副会長):羽村市はなんの事務をどこに出すのですか。

    (事務局):ネットワークに入りたいという事業所の登録です。それを羽村市ではなく西多摩医師会が集約する形となっています。

    (矢ケ崎委員):その個人情報のデータベースはどこにあるのですか。羽村市の役所にあるのですか。

    (実施機関):こちらは、民間会社に対して西多摩医師会が依頼し、運用する形となります。

    (中村副会長):羽村市は個人情報を本人と本人以外から収集するわけですが、その情報を西多摩医師会に届けるということですか。

    (事務局):羽村市は業務を西多摩医師会に委託しているのですが、収集・システム運用は西多摩医師会で行っているので羽村市では収集しているものであったり保管しているものはないですが、委託するので羽村市=西多摩医師会ということで今回の審議会にも羽村市がしている事務として審議していただいている形となります。

    (矢ケ崎委員):これは外部委託をするという形ですか。

    (事務局):あくまで事業の実施主体は羽村市になります。羽村市がこの事業を行っているという位置づけで、この事業を西多摩医師会に委託する流れになります。

    (矢ケ崎委員):本来は羽村市がやるべきことを委託しているいうことですね。そうすると、システムを運用している民間会社に羽村市が委託しているということになるのですか、それとも、西多摩医師会が委託していることになるのですか。

    (実施機関):羽村市は民間会社には委託しておらず、西多摩医師会に委託している形です。

    (矢ケ崎委員):西多摩医師会が民間会社と契約しているということですか。

    (実施機関):民間会社の構築したシステムを使用するという契約を締結しています。

    (矢ケ崎委員):では、羽村市と西多摩医師会との契約関係はどのようになっているのですか。

    (実施機関):西多摩医師会に、このネットワーク事業に加入している事業所の登録状況などを羽村市に報告するという形です。

    (矢ケ崎委員):収集する個人情報についていえばどのような契約関係ですか。

    (実施機関):個人情報については報告は羽村市にはありません。それぞれの事業所のやり取りとなります。こちらで把握するのは事業所に関する情報です。

    (矢ケ崎委員):羽村市の個人情報の届出について収集する個人情報を特定していると思いますが、それが相手方(西多摩医師会)にどのように伝わっているのですか。

    (実施機関):委託する際、個人情報については羽村市の条例・法律に従って遵守するよう委託仕様書に明記しています。

    (矢ケ崎委員):それは、特定されるという形でよろしいのですか。

    (実施機関):必要な情報の範囲について特定しています。

    (中村副会長):羽村市と西多摩医師会の間で契約等がしっかりあるということでよろしいですか。

    (実施機関):契約書があり、そちらの中に仕様書がございまして、そちらに具体的な個人情報についての記載がございます。

    (矢ケ崎委員):今までに羽村市と西多摩医師会の間でこのような契約などあったのですか。ここで初めて始まるのですか。

    (実施機関):新年度から始まります。

    (中村副会長):こちらから、この情報以外は使わないでください、西多摩医師会からわかりましたというような契約書のようなものが、ここに資料としてないと判断ができないと思います。

    (実施機関):必要な情報についての、患者さんの同意書については、西多摩医師会がとっているので、必要な情報・患者さんが同意する情報を選び運用しています。それに基づき行っています。

    (中村副会長):委員として個人情報の提供などを審議会として判断するためには西多摩医師会の側の書類もなければ判断が難しいと思います。

    (井上会長):この点について、どうですか。

    (実施機関): 基本的に羽村市では西多摩医師会に委託する形となるので、契約も締結しています。具体的な個人情報については、付議依頼書に書かれている個人情報ということでシステムにあるもので、事業者同士で共有するというイメージです。また、前提として本人の同意があるものです。

    (実施機関):仕様についての患者さんの同意書がございます。今まで口頭や紙でのやり取りをしていたことを電子化して効率性を高めるということです。

    (矢ケ崎委員):そうしますと、羽村市の知り得ない範疇で動いているということになりますか。羽村市ではこの審議会で審議される個人情報の収集に関しては何らかの形で適正に行われているか監査をしないといけないことになりますよね。これはどのくらいの頻度で行うのですか。

    (実施機関):利用状況については毎月報告してもらうことになります。

    (矢ケ崎委員):毎月の報告というのはどのような報告になりますか。

    (実施機関):システム登録事業所の報告が基本になります。また、セキュリティー事故がなかったかについて確認します。

    (矢ケ崎委員):セキュリティー事故はシステムについてですが、特定されている個人情報の収集等の適正について月1回のモニタリングで充足されるものなのですか。

    (実施機関):漏えいなどの問題がありましたら、その都度報告してもらいます。

    (矢ケ崎委員):モニタリングですので、問題が起こってはいけない。モニタリングの中でこの特定されている個人情報を適正に管理していることを確認する。それがモニタリングですよね。どのような形でどなたが行うのですか。

    (実施機関):1か月ごとに西多摩医師会の方から利用状況などを提出してもらうことになります。

    (矢ケ崎委員):この収集する個人情報について、月1度のモニタリングにより適正に管理されていることが確認できるという解釈でよろしいですか。

    (実施機関):はい。

    (瀧委員):個人的には、羽村市が直接収集するものではない、ということは個人情報保護法の関係かと思う。前提には本人同意が絶対にあると思う。本人同意はどのような形でとるのですか。

    (実施機関):患者さんが西多摩医師会に対してやりとりする情報について同意書を提出する。

    (瀧委員):本人同意があるのだから、問題ないと思う。後は事業所とのやり取りがしっかりしていればよい、契約をしっかりすればよいという話ですね。ただ、羽村市としては収集禁止項目の収集があり、委託するという形をとるので、そのような位置づけで審議会に付議しているという形でいいのですか。

    (実施機関):はい。

    (瀧委員):基本的には東京都の補助事業事務の委託ですよね。今は補助を受けて行われている業務ですよね。

    (実施機関):そうです、当初はそうでしたが、運用を含め市に移譲された形になります。

    (瀧委員):各市町村が独自で行うということですよね。

    (実施機関):そうです、西多摩の各市町村も同じように行うことになります。

    (瀧委員):他も行っているというのであれば、他も今まで委員がおっしゃってきたような問題が同じように起こりますね。羽村市は情報を直接収集しないが、契約書などで監査があり個人情報保護の記載があると思うので、特に問題がないと思う。

    (井上会長):委託だから、責任がないよということにはならないと思います。万が一情報が漏えいした場合には羽村市の責任となる。委託しているのだから、そうならないような方策というか、それが一番大事ですよね。

    (実施機関):市町村、都、国の機関である厚生労働省についてもガイドラインに基づき厳しく個人情報に配慮しながら適正にやることは同一認識である。

    (矢ケ崎委員):同意の有無に関わらず、システムのネットワークの中に入っているのであれば情報漏えいのリスクはあるのではないか。データとしてネットワークの中に持っていますよね。

    (実施機関):システム上には、本人が同意された情報のみが入ります。

    (中村副会長):仮に同意された情報のみがシステム上にあっても、それが漏えいした場合に羽村市の責任が生じる。そこで羽村市としてモニタリングをするという仕組みが必要だと思う。先ほどの説明では医師会からの報告が月1回あるというが、それで大丈夫なのか。

    (実施機関):システムについては逐一確認し、羽村市だけでなく他に委託している西多摩の市町村含めて厳しく監視をしていくつもりです。

    (矢ケ崎委員):例えば契約書を確認させていただくとか、個人情報保護についての資料は何かないのでしょうか。

    (実施機関):仕様書等を用意します。

    (矢ケ崎委員):ICTの業務は各市町村、全てがこれから始まるのですか。

    (実施機関):運用している自治体もございます。

    (矢ケ崎委員):委託契約には、通常監査の項目があり、普通であれば、外部委託の場合には監査によりどのような監査を行うかの取り決めがある。そのようなものがあるのかないのかがわからない。

    (実施機関):特記仕様書に記載があると思います。

    (矢ケ崎委員):羽村市から監査を求めることはできると思います。どのように抜き打ちで監査を求めることができるのか、それとも事前に通知した上で監査をしていくのか。実際は抜き打ちで行うことが普通で、そこが監査の本質であると思う。そのようなことを羽村市として考えているのか。やるならどのような監査計画に基づいて行うのか。そこを明確にしてもらわないといけない。

    (中村副会長):そのような監査の方法が決まっているのであれば、そのような資料がないと判断しにくいですね。

    (矢ケ崎委員):収集する個人情報について、どちらに記載があるのですか。契約書の雛形のようなものはないのですか。

    (実施機関):契約書については、契約金額や一般的に契約条項をのせています。

    (矢ケ崎委員):仕様書について、こちらが覚書のようなもので、収集する個人情報についてあるということですか。

    (実施機関):監査については特記仕様書に記載されています。

    (矢ケ崎委員):監査について、記載がざっくりしているように感じます。職員による立入検査と監査への協力は何か違いがあるのですか。

    (実施機関):職員による立入検査は羽村市側の方で情報管理の適正について確認のため必要な時点で行います。監査への協力は全体的な運用について行います。

    (矢ケ崎委員):情報管理の適正についての確認のための監査は別で規定されているのですね。

    (実施機関):一般的にはこの特記仕様書の形で契約を羽村市として行っております。

    (矢ケ崎委員):契約書・仕様書はリーガルチェックを受けていますよね。羽村市にとって不利益となる契約となっていないかということで。

    (事務局):基本的にはしていただいています。一般的な契約書の雛形を使用していまして、こちらは確認していただいています。ただ、個別に顧問弁護士に確認をお願いしていることはないです。

    (矢ケ崎委員):この契約書は、羽村市で、汎用の一般的な契約書に基づくものですか。

    (実施機関):そうです、特別なものは使わないようにしています。

    (矢ケ崎委員):それでは、個別のものについては特記仕様書を使っているということですね。そうすると、この仕様書が問題となってくる。

    (実施機関):これについては、仕様書にもございます国の示すガイドラインにより行っています。

    (中村副会長):契約書については一般的なものということですね。従来から、このような場合にはリーガルチェックは受けないということですか。

    (実施機関):全て受けるわけではない。こちらの事業も羽村市独自のものではなく、国の事業に基づき行うものであり、羽村市独自でネットワークを構築するものではありません。

    (中村副会長):そうすると国に責任があるなどということにもなりますか。

    (事務局):そちらはなりません、実施主体はあくまで羽村市となりますので。

    (中村副会長):そうしますと、仕様書も羽村市独自のものを作らないといけないことになりますね。

    (実施機関):そちらも含めて網羅された形での仕様書となっています。

    (矢ケ崎委員):もともとの話で、収集する個人情報が特記仕様書に書かれているという話でしたが、それはないと思います。これに基づき監査をする際に、仕様書などを見てもなにもない状況で、なにを見て監査を行うということになるのですか。

    (実施機関):ネットワークの運営に際して誓約書なり同意書がございますので、それをもとに行います。

    (矢ケ崎委員):羽村市役所と西多摩医師会との間での監査は、その問題ではなく、特記仕様書記載の管理方法の指定等についても羽村市が指示する方法により管理することとなっており、その「指示する方法」とは何をもって行おうとしているのですか。

    (実施機関):指示する方法については、これから契約を結ぶ中で協議して行います。

    (矢ケ崎委員):その際に、協議の内容の中には細かい収集する個人情報の記載があるということですか。

    (実施機関):すでに定められたものにより行っていきます。

    (矢ケ崎委員):雛形のようなものがあるのですか。

    (実施機関):西多摩医師会の使用同意書があります。

    (矢ケ崎委員):西多摩医師会のではなくて、羽村市が指示する方法とあるのだから。

    (実施機関):指示は協議の中で行うことになります。

    (矢ケ崎委員):別途協議されるということですか。

    (実施機関):そうです。この仕様書に基づき、別途協議します。

    (中村副会長):そうすると、一般的な契約書があり、この仕様書があり、協議をこれからして運用していくということですか。

    (実施機関):すでに運用はしていることなので、その点は西多摩医師会と協議をした上で定めます。

    (矢ケ崎委員):今日結論がでない場合にどうなるのですか。4月から運用ができなくなるということですか。

    (実施機関):そうなります。

    (矢ケ崎委員):結論を出すには、資料などが足りないように感じます。肝心なところがこれからという形となっている。こちらは何を根拠に個人情報を出すという点で問題ないと判断すればいいのか。ガイドラインの問題ではなく、何か起これば羽村市の責任となると思いますが、こちらはガイドラインに準拠するしないの問題ではないと思います。羽村市は羽村市の責任で別途ガイドラインとは別の定めをする必要があると思います。それは羽村市だけでなく、各市町村が独自で考えていかなければいけないこととなると思います。

    (実施機関):すでにシステムは運用されていて、東京都の補助事業として実施されていたもので、実施主体が羽村市となるもので、新たになにかを構築するものではありません。

    (瀧委員):実施主体が変わるということですよね。都はずっと行っている。都にも同じ問題があったはず。都の議論は把握されていますか。

    (実施機関):都は補助金を出している。羽村市は運用業務の委託料を支払う形となる。都の議論については把握していない。

    (瀧委員):羽村市が新たに起こした事業ではないようですね、新しく市町村が実施主体を変えて行うものですよね、もともとあるシステムを使うわけだから、今までも、既に同じような議論がされているはずです。それを聞けばだいたいわかるのではないですか。羽村市の審議会で協議するのは、あまり理解できない。

    (実施機関):基本的には委託の内容というのは、ネットワークに参加する医療機関などの登録業務を事務委託するということです。事務委託の中でネットワークの運用があります。

    (瀧委員):西多摩医師会にそのような事務をする能力があるのか。

    (実施機関):その点はできると思います。全ての事業所が参加するのではなく希望する事業所が参加するものでだいたい15事業所となります。

    (瀧委員):羽村市全体ではいくつの事業所がありますか。少ないのであれば実用性がないのではないか。

    (実施機関):関係する事業所については、羽村市では130~140はあります。あくまで希望で行うものです。国も推進している事業です。

    (井上会長):いずれにしても、羽村市は参加して事業を行うということで、なおかつ委託ということになると病歴の収集もあるので審議することとなっている。

    (実施機関):はい。

    (中村副会長):委託先への信頼を保証するような情報がほしい。こちらが相手方を監査できる仕組み、羽村市が提示するシステムの運用の仕方、管理方法についての指示する内容、その辺がわからない。

    (実施機関):管理方法については、現在実際に行っているシステムの中で参加希望機関の登録などについての委託なので、運用する中でのものになります。

    (中村副会長):西多摩医師会側の管理体制について大丈夫であるという仕組みがあるのか。羽村市の関わり方の方針があるのか。

    (実施機関):方針は委託仕様書に基づき行います。

    (中村副会長):羽村市の責任が問われる以上、はっきりさせないといけない。

    (実施機関):西多摩医師会にも運用ポリシーがあります。

    (中村副会長):そのような情報があれば、そのようなものを示していただければわかりやすい。

    (矢ケ崎委員):ネットワーク運用ポリシーの中に個人情報について書かれているのですか。

    (実施機関):規範としての規定がございます。

    (矢ケ崎委員):羽村市として何をしなければいけないのか明確になっているのか。外部委託者としての羽村市は何をしなければいけないのか。羽村市が指示する方法で管理するとしており、どのようにするのか明確になっているのですか。それがあれば、羽村市が主体として行っていく点で議論ができるが、明確になっていない。

    (事務局):羽村市全体としてですか。

    (矢ケ崎委員):この特記仕様書に書かれていることを聞いているだけなのですが。

    (事務局):羽村市の方にもセキュリティポリシーがありまして、個人情報の扱いなどポリシーに則って運用はしています。

    (矢ケ崎委員):羽村市が指示する方法とは具体的にはどのような方法ですか。

    (中村副会長):すでに行われているのであれば、それがあるということになりますね。指示されているということですね。

    (実施機関):セキュリティポリシーがありまして、そこで例えば、情報の持ち出し、廃棄、返還などの規定が指示する内容となると思います。個別で委託業務を管理するということはないので、羽村市の決まりに則り行うとなればポリシーで行うということです。相手方にそのように指示することだと思います。

    (中村副会長):このあたりの確認を取れているのですか。相手方は了解しているのか。

    (実施機関):契約はまだですが、提示はしています。

    (中村副会長):相手方の了解がとれたということをこちらで確認できたかわからないといけない。

    (実施機関):契約書によりそれは、担保されます。契約書に書かれているのではなく、お互いの合意形成により行うということです。

    (中村副会長):これからの契約によりセキュリティポリシーなどが伝えられるということですね。

    (実施機関):そうです。

    (井上会長):契約上でもそのような形で相手方と合意をしていくという形ですね。収集することについての前段の段階で、責任問題もあると思うので行うものです。

    (瀧委員):文書の廃棄の方法などは文書管理規程にあるのでしょうか。公文書の管理の中で。

    (実施機関):情報セキュリティポリシーにより見ることができます。

    (瀧委員):そこまで書いてあるのですか。

    (事務局):確認できます。

    (矢ケ崎委員):月次の監査には、そのようなことが守られているなどの記載はないですよね。

    (実施機関):確認の方法はあるので、確認をとります。

    (矢ケ崎委員):それは定例の監査などですか。

    (実施機関):こちらは月次報告とともにという形で明記させていただきます。

    (矢ケ崎委員):わかりました。

    (井上会長):他なにかございますか。それでは、担当課の方には退席いただきます。

    〈退 席〉

    〈意 見〉

    (井上会長):この取扱いについてご意見ございますか。契約上の問題などあったと思います。各市町村が東京都との関係で行ってきたものが、事務委託されたという形です。

    (中村副会長):これから行っていくというお答えが多かったように思います。それをしっかり行っていただくという条件付きでよろしいのではないかと思います。

    (矢ケ崎委員):私もそう思います。ただし、これから決まっていくことを私達は把握できませんので次回に報告をいただく必要があると思います。またその中で是正しなければいけない項目がありましたら審議をしていくという形にせざるを得ないと思います。

    (瀧委員):他の市町村はすでに決まったところはあるのですか。

    (事務局):先ほどの話では、もうやられている市町村があるということです。

    (瀧委員):これだと、運用が始まると思います。状況をしっかり確認してから了承したいです。

    (事務局):すでに運用はしているものであり、市が実施主体として行っているところはすでにあるとの話です。

    (瀧委員):参加する機関も1割程度で、システムとしてもどうかと思うところはある。

    (矢ケ崎委員):問題点・課題点をしっかり明確にしていただき、改善していただくしかないと思います。

    (井上会長):公益上必要ではあるが、委員の意見も踏まえ、今後の審議会で対応を報告していただくということで、了承します。

    〈意見を付し全員了承〉

    ≪結 果≫

    公益上必要であると判断されることから、審議会での意見等を踏まえ、問題点等を明確にし、改善した点等を次回の審議会で報告することを条件に了承を得た。

     

    報 告

     開始1  羽村市家庭用生ごみ処理容器等購入費助成金交付事務

    【内容】

     本件は、生ごみを処理するための容器等を購入した方に対し、購入費の一部を助成するものです。申請に際して個人情報を収集します。


     開始2  羽村市内の居宅介護支援事業所の指定に関する事務

    【内容】

     本件は、居宅介護支援事業所の指定を受けるため、事業所が羽村市に申請した内容に、ケアマネジャーなどの個人情報が含まれることによるものです。


     開始3  介護保険給付適正化事業

    【内容】

     本件は、介護保険の給付に関して、自立に資するサービスとなっているかを介護事業所及び本人から給付状況などの個人情報を収集して確認します。


     開始4   認知症支援ボランティア制度の運用に関する事務

    【内容】

      本件は、市で行う認知症事業や認知症カフェで活動する認知症支援ボランティアの方の個人情報を取扱う事務によるものです。


     開始5  所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に関する事務

    【内容】

      所有者不明土地について、地域福利増進事業等を実施しようとする公的主体や民間事業者等からその土地の所有者に関し情報提供の請求があった場合は、市で保有している個人情報を提供するものです。

    〈意見〉

    (井上会長):事務局から説明がございましたが、質問はあるでしょうか。

    (矢ケ崎委員):①の生ごみ処理機の関係は外部提供がないという形でよろしいでしょうか。

    (事務局):なしですが、目的外利用としてあります。実施機関内で個人情報の確認があります。

    (矢ケ崎委員):②の居宅介護支援事業所の関係についてですが、本人以外からの収集する根拠はありませんが、これはどういう意味ですか。

    (事務局):こちらは、本人からしか収集しないため特にありません。

     

     変更1  ふるさと納税ワンストップ特例に関する事務

    【内容】

     本件は、秘書課で受け付けたふるさと納税寄付者の個人情報をel-taxを通じて各自治体に通知する事務についての変更です。


     変更2  民刑事項に関する事務

    【内容】

     養子縁組あっせん法の改正に伴い、民間の養子縁組あっせん機関から、養親希望者の犯歴の照会ができるようになったことに伴う変更です。


     変更3  難病等医療費助成申請受理経由事務

    【内容】

     東京都の事務処理の特例に関する条例の事務委託の内容に、肝ガンが追加され、市が東京都に代わり申請受理事務を行うこととなったための変更です。

    〈意見〉

    ( 矢ケ崎委員):①について、el-taxとはなんですか。

    (事務局):こちら、全国の地方公共団体が共同で組織する地方税電子化協議会というものがあるのですが、そこが運営している地方税ポータルシステムになります。

    (矢ケ崎委員):こちらに羽村市が加盟したということで行われる事務ですか。

    (事務局):今まで紙ベースで通知をしていたものが、このシステムを通じて全国の自治体に対して、通知するものです。

    (矢ケ崎委員):今まで紙ベースだったものを電子媒体となったという話ですね。その仕組みですね。

    (事務局):はい。

    (中村副会長):②の外部提供先について民間・私人となっていますがどこを想定しているのか。

    (事務局):民間で養子縁組をあっせんする団体となります。法改正により、その団体が養親希望者について照会できるようになったので追加されました。