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あしあと

    「マンション管理状況届出制度」

    • [2020年8月13日]
    • ID:13225

    「マンション管理状況届出制度」について

    分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」に直面しようとしています。東京都では、こうした状況を踏まえ、管理状況届出制度を開始しました。

    届出開始日

    令和2年4月1日

    届出先

    羽村市役所 都市建設部 都市計画課 住宅・交通係

    市役所2階西庁舎11番窓口

    届出の対象となるマンション

    昭和58年以前に新築された6戸以上のマンション

    問合せ先

    届出に関すること

    羽村市役所 都市建設部 都市計画課 住宅・交通係

    電話:042-555-1111内線276

    届出書の記載方法

    分譲マンション総合相談窓口

    電話:03-6427-4900

    その他制度に関すること

    東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課

    電話:03-5320-5004

    その他

    ・届出の対象となるマンションについては、東京都から届出用紙や制度の御案内をお送りします。

    ・届出の内容等、詳しくは「東京都マンションポータルサイト(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    ・管理適正化のために取り組む具体的な手順や手法等、詳しくは「マンション管理ガイドブック(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    お問い合わせ

    羽村市まちづくり部建築課

    電話: 042-555-1111 (建築係)内線253 (維持管理係)内線252

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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