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あしあと

    【納税の猶予制度】 市税等を一時に納付することが困難となったときは

    • 初版公開日:[2022年03月24日]
    • 更新日:[2022年4月1日]
    • ID:13339

    猶予制度のあらまし

    納税の猶予制度とは、市税等の徴収金の納付義務者のみなさまに「災害」、「疾病」、「事業の休廃止」、「事業における著しい損失」等、一時に納付することが困難となる法定の事由が発生した場合に、地方税法(昭和25 年法律第226号)第15 条等の規定により、納税を猶予することができる制度です。

    納税の猶予制度には、「徴収猶予」と「換価の猶予」の2つの制度があります。


    1.徴収猶予:市税等の税額が確定した後(納期限の前)から申請することができるもの

    2.換価の猶予:既に滞納となっている場合に申請・適用することができるもの


    ※納税課にて取り扱う(このコンテンツにて対象としている)市税等は、次のとおりです。

    市税:市・都民税(普通徴収または特別徴収)、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)

    保険税料:国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料

    先ずはお問合せください!

    納税の猶予制度は、納付義務者のみなさまの事情により、適用の可否やご用意いただく資料(事実の証明)等が異なります。

    先ずは、お電話にてお問合せください。

    納税猶予に関する申請書の様式

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    担保提供に関する申請書の様式

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    納税の猶予制度の適用を受ける要件

    1. 市税等の納付について誠実な意思を有すると認められること
    2. 市税等の徴収金を一時に納付することが困難であると認められる下記の事由があること
    3. 原則として、担保の提供があること

    猶予制度の対象となる事由(事実)

    1. 災害により財産に相当な損失が生じたとき
    2. 市税等納付義務者である本人もしくは生計を同一にする家族が病気または負傷をしたとき
    3. 事業を廃止または休止したとき
    4. 事業に著しい損失を受けたとき
    5. その他1から4に類する事実があったとき
    6. 本来の納期限から1年以上経過した後に税額が確定したとき

    猶予制度の適用を受けたとき

    猶予制度の適用がある(猶予要件の事実があり、猶予する必要があると認められたとき)と、次のような措置が受けられます。

    1. 原則として1年以内の必要な期間について納付が猶予され、分割納付することができます。
    2. 猶予期間中に生じる延滞金の一部または全部が減免されます。
    3. 滞納処分(財産の差押えや換価(売却))が猶予されます。

    ※やむを得ない理由があるときは、猶予期間を1年以内の必要な期間について延長できる場合があります。(最初に猶予を受けた期間から通算して最長2年まで)

    ※1年以内の必要な期間とは、財産や収支の状況に応じ、最も早く完納することができると認められる期間を指します。

    猶予制度の手続き方法

    納税課窓口または郵送による申請

    猶予制度の適用を受けようとする方は、次の書面をご用意のうえ、納税課窓口または郵送にて申請してください。

    • 徴収猶予(換価の猶予)申請書
    • 財産目録及び収支状況書
    • 担保の提供に関する書面
    • 猶予を受ける事実を証する書面

    申請書を受理した後、申請内容を審査し、猶予の許可または不許可の通知を交付します。

    eLTAX(エルタックス)による申請

    窓口・郵送による申請以外に、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)の「その他申請」の機能を用いて電子申請することができます。

    詳しくは、eLTAX「その他申請書」に係る特設ページ(外部リンクに移ります)をご覧ください。

    申請できる期間

    <徴収猶予>

    税額が確定した後(納期限の前から)随時。

    本来の納期限から1年以上経過した後に税額が確定した場合は納期限まで。

    <換価の猶予>

    申請による換価の猶予を受けようとするときは、市税等の納期限から6か月以内。

    (その他、職権による換価の猶予もあります。)

    担保の提供

    納税の猶予制度に係る申請をする場合は、地方税法第16条の規定により、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する評価額を有する担保を提供する必要があります。

    担保となるものは次のとおりです。

    1. 国債および地方債
    2. 社債や有価証券(市長が確実と認めるものに限ります)
    3. 土地
    4. 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、建設機械
    5. 工場財団等(鉄道、軌道、鉱業、運河、漁業、港湾運送事業、道路交通事業および観光施設財団)
    6. 保証人による保証(市長が確実と認める方に限ります)

    ただし、猶予を受けようとする金額や期間によっては、担保を不要とできる場合もあります。

    猶予期間の延長

    やむを得ない理由により猶予期間内に納付ができない場合は、申請により猶予期間を延長することができます。
    延長できる期間は、当初の猶予期間と合わせて2年以内の期間に限ります。

    猶予期間内での納付が困難で、猶予期間の延長を希望する方は、猶予期間が終了するまでに納税課へご相談のうえ、以下の書類を提出してください。

    • 徴収猶予(換価の猶予)期間延長申請書
    • 財産目録及び収支状況書
    • 猶予を受ける事実を証する書面

    申請書を受理した後、申請内容を審査し、猶予の許可または不許可の通知を交付します。


    注意事項

    【猶予の取消し】

    次のような場合に該当するときは、猶予の許可が取消される場合があります。

    • 猶予を許可されたときの納付計画が履行されないとき
    • 猶予を受けている市税等以外に市税等が滞納となったとき
    • 担保の提供または変更等の求めに応じないとき
    • 猶予期限までに猶予に係る徴収金の全額を徴収することができないと認められる事実が生じたとき
    • 財産や収入等の状況の変化により猶予を継続することが適当でないとき

    【その他】

    納税の猶予制度は、市税等徴収金の納付者のみなさまの「納付への誠意」を前提としています。市の担当者(徴税吏員)の質問検査を拒否したり、担保の提供の求めに応じていただけないときは、納税の猶予制度を適用できない場合があります。