地方税法等に定められております、納税しなくてはならない金額を一時(いっとき)に納付することができない場合に該当される方は、納税の猶予制度等の徴収緩和措置を受けることができます。
徴収の緩和措置をご希望の方や、滞納されている方へ、市の徴税吏員は、地方税法に該当するかや猶予期間の判定のため、質問検査権によって、保有されている資産、収入や支出などを伺います。
市の徴税吏員から質問検査を受け、書面による回答を求められたときは、「財産目録及び収支状況書」をご提出ください。
【電子にて回答されます場合は、次のリンクまたは二次元バーコードから入力フォームを開いて、入力してください】
上の二次元バーコードを、二次元バーコードリーダーにて読み取って、入力フォームを開くこともできます。