ふるさと納税の対象について、総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設され、ふるさと納税制度の見直しが行われました。この改正により、令和元年6月1日から、指定を受けていない都道府県・市区町村に対する寄附金は、特例控除対象外となります。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象となりませんが、市民税・都民税に係る寄附金税額控除のうち、「基本控除」分は控除を受けることができます。
※「基本控除」に加算される「特例控除」と「申告特例控除(ワンストップ特例制度)」は適用されません。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。⇒https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
消費税率引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策が講じられました。
・消費税率10%が適用される住宅取得について、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を3年延長。(改正前10年⇒改正後13年)
・11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定。具体的には各年のいずれかの少ない金額を税額控除。
①建物購入価格の3分の2%
②住宅ローン年末残高の1%
⇒3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(3分の2%×3年)」の範囲で減税を行います。ただし、ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減額します。
※この控除の適用を受ける初年度に確定申告をする必要があります。
※2年度目以降、年末調整で住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を申請している給与収入のみの方(確定申告をしない方)は、個人住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用を受けるための申告は不要です。
※所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用がある方のうち、前年分の所得税額が控除しきれない額は、控除限度額(所得税で控除しきれない額もしくは所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前と同水準)。
拡充のイメージ(一般住宅の場合)※所得税 | ||||||||||||
改正前の住宅ローン控除(ローン残高(最大4、000万円)の1%を控除(最大40万円) | 控除期間を3年延長 消費税率2%引き上げの負担に着目し、建物購入価格の2%(3分の2%×3年間)の範囲で減税 | |||||||||||
最大40万円 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
1年目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
①一定の期日までに契約が行われた方。
・注文住宅を新築する場合は令和2年9月末日まで
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合は令和2年11月末日まで
②新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅への入居が遅れた方。