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あしあと

    平成31年度(令和元年度)住民税から適用の税制改正など

    • [2020年9月9日]
    • ID:13781

    配偶者控除および配偶者特別控除の見直し

    働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しがされました。変更点は以下の通りです。

    ・配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

    ・配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となりました。

    配偶者控除および配偶者特別控除(改正前)

     

    給与収入

    給与所得

    住民税

    控除対象配偶者

    103万円以下

    38万円以下

    33万円

    老人控除対象配偶者

    38万円

    配偶者特別控除

    103万円超110万円満

    38万円超45万円未満

    33万円

    110万円以上115万円未満

    45万円以上50万円未満

    31万円

    115万円以上120万円未満

    50万円以上55万円未満

    26万円

    120万円以上125万円未満

    55万円以上60万円未満

    21万円

    125万円以上130万円未満

    60万円以上65万円未満

    16万円

    130万円以上135万円未満

    65万円以上70万円未満

    11万円

    135万円以上140万円未満

    70万円以上75万円未満

    6万円

    140万円以上141万円未満

    75万円以上76万円未満

    3万円

    配偶者控除および配偶者特別控除(改正後)

     

    給与収入

    納税者本人の合計所得金額(給与収入金額)

    給与所得

    900万円以下

    (1,120万円以下)

    900万円超950万円以下

    (1,120万円超1,170万円以下)

    950万円超1,000万円以下

    (1,170万円超1,220万円以下)

    1,000万円超

    (1,220万円超)

    控除対象配偶者

    103万円以下

    38万円以下

    33万円

    22万円

    11万円

    0円

    老人控除対象配偶者

    38万円

    26万円

    13万円

    0円

    配偶者特別控除

    103万円超

    155万円以下

    38万円超

    90万円以下

    33万円

    22万円

    11万円

    0円

    155万円超

    160万円以下

    90万円超

    95万円以下

    31万円

    21万円

    11万円

    0円

    160万円超

    1,668,000円未満

    95万円超

    100万円以下

    26万円

    18万円

    9万円

    0円

    1,668,000円以上

    1,752,000円未満

    100万円超

    105万円以下

    21万円

    14万円

    7万円

    0円

    1,752,000円以上

    1,832,000円未満

    105万円超

    110万円以下

    16万円

    11万円

    6万円

    0円

    1,832,000円以下

    1,904,000円未満

    110万円超

    115万円以下

    11万円

    8万円

    4万円

    0円

    1,904,000円以上

    1,972,000円未満

    115万円超

    120万円以下

    6万円

    4万円

    2万円

    0円

    1,972,000円以上

    2,016,000円未満

    120万円超

    123万円以下

    3万円

    2万円

    1万円

    0円

    2,016,000円以上

    123万円超

    0円

    0円

    0円

    0円

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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