平成31年度税制改正において、消費税率引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策として、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充がされましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居期限要件を満たせない場合でも下記要件を満たすことで住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充の対象となりました。
①一定の期日までに契約が行われた方。
・注文住宅を新築する場合は令和2年9月末日まで
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合は令和2年11月末日まで
②新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅への入居が遅れた方。
・消費税率10%が適用される住宅取得について、住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を3年延長。(改正前10年⇒改正後13年)
・11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定。具体的には各年のいずれかの少ない金額を税額控除。
①建物購入価格の3分の2%
②住宅ローン年末残高の1%
⇒3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(3分の2%×3年)」の範囲で減税を行います。ただし、ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減額します。
※この控除の適用を受ける初年度に確定申告をする必要があります。
※2年度目以降、年末調整で住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を申請している給与収入のみの方(確定申告をしない方)は、個人住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用を受けるための申告は不要です。
※所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用がある方のうち、前年分の所得税額が控除しきれない額は、控除限度額(所得税で控除しきれない額もしくは所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前と同水準)。
拡充のイメージ(一般住宅の場合)※所得税 | ||||||||||||
改正前の住宅ローン控除(ローン残高(最大4、000万円)の1%を控除(最大40万円) | 控除期間を3年延長 消費税率2%引き上げの負担に着目し、建物購入価格の2%(3分の2%×3年間)の範囲で減税 | |||||||||||
最大40万円 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
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