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あしあと

    障害者(児)の方を対象とした福祉サービスについて

    • [2021年3月16日]
    • ID:14661

    障害のある人が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざした、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の福祉サービスは、「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」に大別されます。

    また、児童福祉法に基づき、障害のある児童(18歳未満)や未就学児が施設等に通所し、日常生活における必要な支援などを受けられる「障害児通所支援」があります。

    サービスの内容は以下のとおりです。

    福祉サービス

    1 障害福祉サービス
    給付の区分  サービス名              内容
    介護給付居宅介護居宅において入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
    重度訪問介護重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、居宅において入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
    同行援護視覚障害により、外出等が困難な人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の支援を行います。
    行動援護知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行います。
    重度障害者等
    包括支援
    常時介護を必要とし、意思疎通を図ることに著しい困難を有する人に、居宅介護等のサービスを包括的に提供します。
    短期入所居宅で介護する人が病気等の場合に、短期間、施設において入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
    療養介護主として昼間において、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および日常生活上の支援を行います。
    生活介護主として昼間において、障害者支援施設等で入浴、排せつおよび食事の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供等を行います。
    施設入所支援主として夜間において、施設に入所する人に入浴、排せつおよび食事の介護等を行います。
    訓練等給付自立訓練
    (機能訓練)
    身体障害を有する人に、身体機能の向上のために必要な訓練等を行います。(利用期間原則1年6ヶ月間)
    自立訓練
    (生活訓練)
    知的障害または精神障害を有する人に、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。(利用期間原則2年間)
    宿泊型自立訓練知的障害または精神障害を有する人に、居室等の設備を利用して、家事動作や、生活等に関する相談・助言等の支援を行います。(利用期間原則2年間)
    就労移行支援就労を希望する人に、生産活動や職場体験等、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。(利用期間原則2年間)
    就労継続支援
    (A型:雇用型)
    一般企業等への就労が困難な人のうち雇用契約等に基づき就労する人に、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。
    就労継続支援
    (B型)
    一般企業等への就労が困難な人に、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。
    就労定着支援一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。(利用期間原則3年間)
    共同生活援助
    (グループホーム)
    主として夜間において、共同生活を行う住居に入居する人に入浴、排せつおよび食事の介護等、相談その他日常生活上の援助を行います。(通過型:利用期間原則3年間 )
    自立生活援助一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
    (利用期間原則1年間)
    地域移行支援施設や病院に入所・入院している人で、地域における生活に移行するために住居の確保や相談等の必要な支援を行います。(利用期間原則6か月間)
    地域定着支援居宅において単身で生活する人を対象に常時連絡体制を確保し、障害特性に起因した緊急時の相談等の支援を行います。(利用期間原則6か月間)
     
    2 地域生活支援事業
       サービス名              内容
    移動支援事業外出が困難な人に、移動の支援を行います。
    地域活動支援センター事業創作的活動の機会の提供や機能訓練等を行います。
    日中一時支援事業介護する人の急用等により介護できない時に、一時的な見守りの支援を行います。
    訪問入浴サービス事業在宅生活を送る重度の身体障害者(児)で、他の入浴サービスを利用することができない場合に、訪問による入浴サービスを提供します。
    日常生活用具給付事業障害者手帳をお持ちの方の日常生活を容易にすることを目的に、特殊寝台等の日常生活用具の給付を行っています。
    手話通訳者等派遣事業手話通訳者または要約筆記者の派遣を利用することにより、聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を行う事業です。
    自動車運転教習費助成事業障害者手帳をお持ちの方の自動車運転免許取得にかかる費用の一部を助成します。
    自動車改造費助成事業身体障害者手帳をお持ちの方が、就労などに伴い自らが所有し、運転する自動車改造にかかる費用の一部を助成します。

     

    3 障害児通所支援
       サービス名              内容
    児童発達支援未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
    医療型児童発達支援未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援及び治療を行います。
    放課後等デイサービス授業の終了後または休校日に生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行います。
    居宅訪問型児童発達支援重度の障害等により外出が困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作指導、知識技能の付与等の支援を行います。
    保育所等訪問支援保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

     

    以上の制度の詳細につきましては、下記のページをご覧ください。

    サービス提供事業所につきましては、下記のページをご覧ください。


    利用手続き

    1利用相談

    福祉サービス利用について障害福祉課へご相談ください。

    2申請書等の提出と聞き取り調査

    申請書等のご提出と、ご本人の生活状況等について80項目の聞き取り調査を行います。

    3サービス利用計画作成の依頼

    必要なサービスについて指定特定相談支援事業所がサービス利用計画を作成し、市に提出します。

    4区分の認定(サービスの内容により、区分の認定が不要な場合があります)

    医師意見書や聞き取り調査をもとに審査会が行われ、支援の度合いを表す6段階の区分が判定されます。

    5受給者証の交付

    申請書等や聞き取り調査、計画案、審査結果をもとにサービスが適切と判断された場合受給者証を発行します。

    6事業所と契約・利用開始

    事業所へ連絡し、契約を行い、利用開始となります。



    ※福祉サービスの利用にあたっては、事前に申請が必要です。

    ※平成28年1月からはマイナンバー(個人番号)が必要なものがあります。

    ※サービスの利用には利用者負担がかかります。

     

    問合せ 障害福祉課 障害者支援係(内線185~187)

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

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