あしあと
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上場株式等に係る配当所得および譲渡所得については、証券会社等で、所得税・住民税(市・都民税)が源泉(特別)徴収されているため申告は不要ですが、総合課税または分離課税として申告することで、配当控除(総合課税を選択した場合のみ)や配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除の適用を受けることができます。
なお、申告した場合は合計所得金額に算入されるため、その金額によっては扶養控除などの適用や非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、その他の行政サービスに影響が出ることがありますのでご注意ください。
市民税・都民税の納税通知書等がまだ送達されていない場合、所得税の確定申告書とは別に、「市民税・都民税申告書」を提出することで所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、市民税・都民税は申告不要制度)
* すでに納税通知書等が送達されている場合、課税方式を変更することはできません。
なお、住民税(市民税・都民税)で全部の所得を申告不要とする場合は、確定申告第2表の住民税欄で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をつけることで、「市民税・都民税申告書」の提出を省略することができます。ただし、後述の必要書類における2、3、5番の書類は省略できませんので、市役所に提出または郵送をお願いいたします。
* 住民税(市民税・都民税)において、申告不要を選択した上場株式等に係る配当所得および譲渡所得については、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。また、申告不要を選択、または納税通知書等が送達される日を過ぎて上場株式等に係る譲渡所得等の損失を申告した場合、翌年度以降に繰越することはできません。
1.確定申告にて、特定配当等に該当する配当所得を、総合課税・申告分離課税で申告します。
2.市民税・都民税の納税通知書が送達されるまでに、「市民税・都民税申告書」の表面に「住所」、「氏名」、「生年月日」、「電話番号」を記入し、裏面『5.上場株式等の所得に係る課税方式の選択』の該当箇所にチェックを入れ、配当所得や譲渡所得のわかる資料と一緒に市役所に提出します。
なお、住民税(市民税・都民税)で全部の所得を申告不要とする場合は、確定申告第2表の住民税欄で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をつけることで、「市民税・都民税申告書」の提出を省略することができます。ただし、後述の必要書類における2、3、5番の書類は省略できませんので、市役所に提出または郵送をお願いいたします。
* 申告不要制度の活用は、配当ごと(特定口座の場合は口座ごと)に選択することができます。その場合は、「上場株式等の所得に係る所得税・住民税の課税方式の選択(内訳書)」も添付してください。
* 配当等について申告することを選択した場合は、総合課税と申告分離課税のどちらかにまとめます。
* 非上場株式の配当等は、特定配当等に該当しません。住民税(市民税・都民税)では、総合課税で申告する配当となります。
* 市民税・都民税の納税通知書の送達は、例年、特別徴収分は5月上旬、普通徴収分は6月上旬となります。
1.市民税・都民税申告書(裏面の該当箇所にチェックのあるもの)
* 確定申告第2表の住民税欄で「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇をつけた場合は不要です。
2.配当所得がわかる資料(特定口座年間取引報告書、上場株式等の配当金計算書など)
3.譲渡所得がわかる資料(特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など)
4.上場株式等の所得に係る所得税・住民税の課税方式の選択内訳書(配当や口座ごとに選択する場合)
5.確定申告書の控えの写し