令和3年12月2日(木曜日) 午後1時30分から午後2時30分
市役所5階委員会室
会長:桑原壽、委員:小山克也、雨倉久行、松崎潤、本田隆弘、羽村富男、樋口兼造、坂本順市、古林万芳
古川朋靖
子ども(未就学児)に係る国民健康保険税の均等割額の減額措置について
国民健康保険税の適正化について
1名
令和3年度第3回 羽村市国民健康保険運営協議会会議録
(事務局 柳川) 皆さんこんにちは。定刻前ではありますが、皆さんお集まりなので、ただ今より会議をはじめさせていただきます。
本日は、皆さま、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
これより令和3年度第3回羽村市国民健康保険運営協議会を開会させていただきます。
はじめに、市民生活部長からごあいさつをお願いいたします。
(市民生活部長) 皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、第3回国保運営協議会にご出席いただき、ありがとうございます。前回は都から示されました標準保険料率を基に事務局(案)をお示しさせていただきました。資料が当日配布ということもあり精査する時間もとれなかったのではと考えています。本日は、前回お示しさせていただきました改定(案)に基づきまして、羽村市の国民健康保険が適切に運営できるかをご審議の程よろしくお願い申し上げまして、冒頭のあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
(事務局 柳川) つづきまして、桑原会長からごあいさつをお願いいたします。
(議長) 本日はお忙しい中、委員の皆さんには本協議会へご出席をいただき誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの感染者が減少傾向にあり、日常生活を取り戻しつつありますが、新たな変異株の発生、原油価格の高騰による生活必需品の値上げなど、平穏な日常生活を取り戻すには、まだまだ時間がかかりそうな状況です。
そのような中、前回に引き続き「国民健康保険税の適正化」について審議をいたしますが、社会情勢などを考慮しつつ、皆さんには活発な議論をいただき協議会の意見としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
(事務局 柳川) ありがとうございました。
本日は欠席者1名 古川委員が欠席となっております。それでは、これからの協議会の司会進行は羽村市国民健康保険運営協議会規則第6条の規定によりまして、会長にお願いいたします。桑原会長よろしくお願いします。
(議長) 早速ではありますが、議題について審議を進めていきたいと思います。
本日は、「子ども(未就学児)に係る国民健康保険税の均等割額の減額措置について」と「国民健康保険税の適正化について」検討・審議を行います。
次に、本日の出席委員は9名であります。羽村市国民健康保険運営協議会規則第7条の定足数に達しておりますので、ただいまから協議会を開始いたします。
羽村市国民健康保険運営協議会規則第12条の規定により、今回の会議録の署名委員を指名させていただきます。今回は、「小山委員」と、「坂本委員」を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、本日、傍聴を希望される方が1名いらしてます。
「羽村市審議会等の設置および運営に関する指針」に基づきまして、傍聴を認めますので、ご理解をいただきたいと存じます。
では、次第に従い、議事を進行いたします。
議題1「子ども(未就学児)に係る国民健康保険税の均等割額の減額措置について」事務局から説明をお願いします。
(事務局 柳川)
(事務局説明)
(議長) 事務局からの説明が終了しました。
本件について質疑を行います。質疑ございますか。ありましたら挙手をお願いします。
なお、質疑の際はマイクのスイッチを押していただき発言をお願いします。
(質疑なし)
(議長) ご意見もないようですので、質疑を終了とさせていただきます。
本件については、事務局案のとおり条例改正することとなりますのでご承知おきください。
次に、議題2「羽村市国民健康保険税の適正化について」です。前回からの継続審議ですが、事務局から簡単に説明をお願いします。
(事務局 柳川)
(事務局説明)
(議長) 事務局からの説明が終了しました。本件について質疑を行います。質疑ございますか。ありましたら挙手をお願いします。
(羽村委員) 前回、古川委員の質問に対し事務局から回答がありましたが、前回の改定では10年間で標準保険料にもっていくという激変緩和(案)が提出されて審議をして了承したのですが、今回の改正(案)はそれを更に17年間に延ばして引上げの激変緩和を図られている。私は被保険者の代表として出ていますので激変緩和があることは非常にありがたく評価をしています。しかし、心配な点がいくつかありますので、その点について質問させていただきます。
まず1点目ですが、確か国民健康保険法には、国庫負担金を減額できる規定があり、市町村が適切に保険税を徴収しない場合は国庫負担金を減額できるとあり、この規定をもって国が早く標準保険料に移行していきなさいと働きかけてくるのではないかと心配しています。
それと調整交付金も同様で、いつまでもこういうことをしていると調整交付金も減額しますと、今は市町村単独の保険者ではないため市町村への減額はありませんが、東京都に対して減額しますと圧力をかけてくるのではないか、その点を心配しています。
次に2点目ですけれども、議論の基となっている標準保険料率は東京都が毎年計算して出しています。今のところは市町村別の標準保険料率が示され、これに17年後には移行していこうとしているものですが、国にしてみると、国保の制度改革によって保険者を広域化した狙いは、市町村別の標準保険料ではなくて東京都の標準保険料率に移行させることが目的で、その圧力があるのではないかと思うのですが、この辺は3年間の運協の中でまた動きがあった場合には皆さんに説明していこうということなのか、それとも当面は大丈夫であると考えているのでしょうか。その辺を確認したいと思います。
3点目ですが、前回配布された資料の中段に「未収分補填あり」とありますが、調整交付金の設定の中で、国は東京都に対して運営指針を出しているんですね。運営指針の中でどんな事を言っているかというと、標準保険料率を最後に設定する時に市町村別の最新の収納率で除してください、要するに割り返すことになっています。このことは何を言っているかというと、未払いの方の保険料を、まともに支払っている方へ上乗せしてくださいと言っているんです。
これはある意味理不尽なんですが、これをやると市町村にとっては超過負担の解消となるわけです。要するに赤字補填がいらなくなるから。私は、市町村単独の軽減分というのは標準保険料率に完全移行するまで少しずつ減額にはなりますが、完全移行するまでは残ると思っていますが、この赤字補填分というのも完全移行する時に残るのでしょうか。それとも標準保険料どおりとっていれば赤字補填は発生しないのですが、標準保険料率に移行していないがために、未収補填分ありとの表記があるのでしょうか。そのへんが私の中で分からなかった点であるので、ご回答いただければと思います。
(事務局 古屋) まず、1点目の調整交付金と療給負担金の減額措置というお話かと思いますが、これらの負担率は以前と比べ減っておりますが、財政の安定的な運営を行う上で、東京都都市協議会を通じて負担率の引上げを要望しています。また、計画期間を延伸することにより国からのペナルティについてですが、実は東京都は全国で法定外繰入が一番大きい団体であることから、都道府県単位で策定する国保運営方針においても、東京都が策定した運営方針には、統一保険料とする次期などは明記されていません。しかし、この運営方針も確か3年毎に見直しが行われることから、運営方針の見直しの中で計画期間等が明文化されることが考えられます。ペナルティについては、保険者の取組みを評価しそのポイントに応じて補助金が交付される保険者努力支援制度があり、計画期間があまり長いとポイントが減点されることが考えられます。
2点目についてですが、標準保険料率については、3種類がありまして東京都全体のものと各市町村の応能応益率を反映したものなどがあり、羽村市の場合は低所得者に配慮した所得割にウエイトを置いた標準保険料率を基に算定しています。本来、応能応益割は50対50が相応しいのですが、この場合、低所得者への負担が大きくなります。このため、羽村市では60対40と所得割にウエイトを置いていますが、確か東京都全体では58対42ぐらいかと思いますので、統一保険料とするなった場合には、均等割のウエイトを上げていく必要があると思います。
最後になりますが、未収分の補填ありについてですが、当時、財政健全化計画を策定するうえで、この未収分を保険税に転嫁していくことは厳しく、その分については徴収努力により賄っていくとした考えの基に、この部分を保険税の算定から控除して計画を策定しています。令和2年度の徴収率が95%で、現年度分の調定額が約10億円でその5%相当となりますと約5千万円となりますが、近い将来、統一保険料となる場合には、この補填を続けることは難しいことから、適当な時期を見て検討する必要があると考えています。
(議長) 事務局からの説明がおわりました。羽村委員よろしいでしょうか。
(羽村委員) はい
(議長) 他に質疑ありませんか。いかがでしょうか。樋口委員どうぞ。
(樋口委員) ただ今、羽村委員が細かいところまで質問されましたが、私も関連して計画期間を10年から17年に延長したことについて、先日の質問に対しては、逆算して期間を設定し標準保険料率に合わせる形としたと思うのですが、最近、コロナ禍による受診控えにより医療費が減少している中で、今回、東京都が示した標準保険料率では医療費は今後上がっていく、それに対し今回の改定案では3.3%の改定で対応していくとのことですが、今後、医療費が増加していく見込みの中で標準保険料率が示されると、この改定案の3.3%では差が広がっていくのではとの心配があります。ただ、今回示された改定案は前回を下回るものとなっており、被保険者の立場としては良いと思っています。
(事務局 古屋) 資料2の上段の表を見ていただきますと、令和3年度と令和4年度の標準保険料率の比較があります。令和4年度は均等割、所得割ともに上がっています。実は東京都全体の国民健康保険事業費納付金も約9%上昇しており、これにより標準保険料率も上がっています。令和2年度はコロナ禍により医療費が下がっていたのですが、東京都の算定ではこの減少は異例なことであるとして、過去の伸びを基に算定としているため、令和4年度標準保険料率については、コロナによる減少分があまり反映されずに積算されています。また、令和3年度の標準保険料率については、令和元年度の余剰金を令和3年度の納付金に充当することが出来たのですが、令和4年度は令和2年度の余剰金を充当することかできない説明を受けています。このようなことから標準保険料率が上がってきています。委員からも今後どうなるのかということですが、標準保険料率は単年度ごとの数値しか示されません。将来的な納付金や標準保険料率が示されれば計画も策定しやすいのですが、今回のように標準保険料率が急激に上がってしまいますとその分を被保険者に求めることとなり、急激な負担を緩和する意味から計画期間を10年間から17年間としているところです。また、医療費の伸びについても東京都が算定しますが、やはり右肩上がりで推移するのではと思っています。
(議長) 事務局からの説明がおわりました。その他にありませんか。雨倉委員どうぞ。
(雨倉委員) 事務局の説明を聞いていて、低所得へ配慮して、10年ですと改定率が7.9%となってしまうものを17年間に据え置いて急激な負担を避けるということで、3.3%に抑えたということは評価できるということで、良いと思います。
(議長) その他ご意見、ご感想などありませんか。いかがでしょうか。
それでは、私の方からお聞きしたいことがあります。第1回目の運協資料の令和2年度事業実績の10ページの保険税の収納が95%となっています。令和3年度はコロナ禍の影響などにより収納率をどのように予想されているのでしょうか。
(事務局 古屋) 令和3年度の収納率は、前年度とほぼ同様に推移しています。
令和3年度もコロナの影響を受け収入が減少した世帯に対して減免を行っており、この減免額の全額が調定額から落ちますので、残ったコロナの影響を受けていない方などが前年同様に支払っていただければ、あまり影響がないのではと見ているからです。
(議長) もう一点質問します。前回第2回の資料2にコロナ減免の状況がありますが、令和3年度7月末では18件となっていますが、その後の状況を教えてください。
(事務局 古屋) 令和3年度について、11月末時点で31件減免しています。また、このほど、国から令和3年度も減免額全てを補填する通知がありましたことから、減免により減った部分が全額補填されることとなり、これに関しては国保の財政には影響がないと考えています。
(議長) 市民の方にこのような減免制度がうまく利用されていない場合には、税率の改定を、コロナ状況を見極めながら少し先延ばしてもいいのかなと、税率改定を10年間から17年間に市独自で引き伸ばしたように、税率を改定しないという選択肢はなかったのでしょうか。
(事務局 柳川) 改定案を策定していく中で、改定を見送ることも検討しました。ただ見送るとどうなるかと言うと、一般会計からの繰入金か増えてしまいます。国保加入者にとって見ればよいことかと思いますが、一般会計繰入金が増えるということはそれ以外の方の税金が投入されることとなりますので、公平性を考えますとある一定の前回の改定を上回らないような改定は必要ではないかと考え、今回3.3%の改定を提示させていただきました。また、国保加入者の全員がコロナの影響を受けているとは限らないので、ある一定の負担はいただいて、本当に困窮している方は、先ほど説明したコロナ減免などの制度を活用していただいて救っていくというような形で、最低限の改定を提案させていただきました。
(議長) ありがとうございます。その他に質疑ありませんでしょうか。全員の方にご意見をいだけませんでしょうか。
(小山委員) 私も先々の事を考えると国保の大改革でもない限り、保険税を上げざるを得ないのではと思います。当初10年だったものを、なだらかな傾斜とするとめに17年に延ばし、前回の改定率3.8%を更に下回る今回の改定案3.3%に設定したことは妥当であると思いますので、この案に賛成です。
(議長) ありがとうございます。その他に質疑ありませんでしょうか。ご発言いただいてない方からご意見をいだけませんでしょうか。指名させていただきますので発言をお願いします。それでは、松崎委員お願いします。
(松崎委員) まだ先行きコロナ禍がどうなるか読めない中で、国が行った渡航を制限したことは非常に良い判断だと思います。また、今回の市役所から改定案はとても妥当な案だと私は思っています。
(議長) ありがとうございしまた。それでは、本田委員お願いします。
(本田委員) この案でいいと思います。もし軽減措置をしなかったら国は一体いくらを求めているのか。10年後はいくらになるのかを教えていただきたい。
(事務局 古屋) 東京都から示される標準保険料率は法定外繰入を加味しないものとして算定されています。資料にあるように、令和4年度の標準保険料率が本来羽村市のあるべき税率となっていますが、この税率した場合に急激な負担を求めることとなりますので、17年間に延長し負担の平準化を図ろうとするのです。極端な話で言いますと令和4年度の標準保険料率により徴収した保険料を納付金として東京都に支払う仕組みとなっていますが、ここまで上げることが出来ないため、法定外繰入により不足分を補填し支払っている流れとなります。
(議長) 本田委員よろしいでしょうか。
(本田委員) この標準保険料率は来年も変わる訳で、10年後はどうなるのでしょうか。
(事務局 古屋) 説明不足ですみません。標準保険料率は単年度ごとしか示されませんので、10年後にどうなるかは現時点ではわかりません。
(議長) 本田委員よろしいでしょうか。
(本田委員) はい
(議長) 坂本委員いかがでしょうか。
(坂本委員) 前回、欠席させていただいたもので、皆さんの意見を伺っていたのですが、国や東京都が示してくるのは単年度ということですが、資料2にある令和4年度の税率改正(案)として、改定案3.3%、17年でやろうということですが、これが例えば令和5年度の改定となった場合に、国や都から出される数値は必ずしも低くならないとの想定だと思われるんですが、もし来年度の標準保険料率がもっと上がってしまった時に17年の計画が崩れてしまうのではないかと、令和5年度の数値を見たら今度は19年でやらなければ、また、令和6年度になったら20年にしなければと絶対追いつかないという懸念を感じます。そのあたりは、補填とかいろいろとあると思うのですが、収納率も含めて、本来徴収すべきところを減免しその部分を市が補填しているとその差がどんどん広がってしまうのが心配なのですが、その辺はどうお考えでしょうか。
(事務局 古屋) 来年度の標準保険料率が上がった場合に、今回の改定分3.3%では追いつかなくなってしまうのではとの質問ですが、令和3年度から令和4年度にかけて思いのほか標準保険料率が上がってしまったことから、今回、10年を17年に変更したものです。仮の話ですが、来年度、標準保険料率が1.5倍とか多く上がった場合には、また運営協議会にお諮りして検討しなければと考えています。
(議長) 坂本委員は、この原案に対してはいかがでしょうか。
(坂本委員) 反対ではないです。反対ではないのですが、先々を考えた時に懸念があるなという思いがあります。
(議長) では、次に古林委員お願います。
(古林委員) 健康保険組合の1保険者としての感想ですが、コロナ禍の中で先々が予想できない中で保険料を設定するのは難しいと思います。健康保険も単年度で予算を組んでいて、毎年毎年変わる組合もあれば、そうでない組合もあります。当組合は10年ぐらい改定していないのですが、保険料を上げる組合も多数あります。もちろん下げる組合もあります。職種によって下がる組合、上がる組合があります。東京都の健康保険組合としては今のところ、黒字の予算・決算となっておりますが、市の職員の方が過去のデータなどの根拠を踏まえたうえで、この改定案を示していただいているところで、信頼してよろしいのではと思います。
(議長) ありがとうございました。全委員の皆さまに発言をいただきました。今回の羽村市国民健康保険税の適正化について、本協議会しての方向性は、原案のとおり賛成することが妥当であるというご意見にまとめてよろしいでしょうか。
(異議なし)
(議長) ありがとうございます。他に質疑などございますか。事務局お願いします。
(事務局 柳川) 今回、お示しした改定案は仮係数によるもので、これが確定するのは年末若しくは年明けとなります。その確定値は、ほぼ変わらないのではと予想していますが、もし確定値が出た場合には次回の運営協議会でお示しします。大幅に確定値が違うようであれば、改定案を見直して皆さまに検討していただく可能性もありますが、確定値が出て見ないことには何とも言えないことなので、それだけはご了承いただきたいと思います。また、次回の協議会では答申(案)もお示しする予定としていますので、よろしくお願いします。
(議長)その他に、質疑等ありませんか。羽村委員どうぞ。
(羽村委員) 今回の次第にも国民健康保険税の適正化とありますが、もうそろそろ国民健康保険税という呼称はやめてはいかがでしょうか。これは個人的な意見なので回答は結構です。と言いますのは厚生労働省も被保険者相互の相互扶助の精神に基づく社会保険制度であると国民健康保険を定義しています。社会保険制度なのに税を徴収するというのは、まさしく誰かの税金で補填すればいいのではないかという話になってきます。相互扶助は助け合いですから、支払わないことはルール外で駄目なんです。保険料を所得に応じて負担していただくためにも保険料の呼称のほうがいいと思うんです。今年6月から施行された改正国民健康保険法も原則保険料となっています。ただ、地方税法を引用する場合は国民健康保険税だと、これはわかりにくい。要するに徴収する側の理論なんでしょうが、社会保険制度なんだから保険料に統一したらと私は思います。既に23区は保険料で、26市でも立川市は保険料を引用しています。やはり、みんなに支えてもらうためには、保険料のほうが相応しいと、これは私の精神論ですので、これについての回答は結構ですけれども、長期的には一般財源を市町村は繰出しては駄目だとか、軽減しては駄目、赤字繰入は駄目だと国はいろいろな事を言ってきているんですけれども、国だって税金で補填しているんですね。社会保険なのに日本の場合は、制度は社会保険制度、財源は公費ミックスなんですね。でも公費ミックスと保険税と保険料のことは別として、やはり保険料のほうが私は望ましいと思うので、今すぐにどうこうということではなく、長期的な検討課題としていただければありがたいと思います。
(議長) ありがとうございました。検討課題としてご提案をいただきました。他にご質疑等ございませんか。それではないようですので、これをもちまして 令和3年度第3回羽村市国民健康保険運営協議会を終了いたしますが、次回、第4回の開催日程は、1月13日、午後1時30分からとなりますので、ご承知おきください。
では、本日の会議は閉会いたします。大変、お疲れ様でした。