令和5年1月19日(木曜日) 書面開催
会長:桑原壽
委員:小山克也、雨倉久行、古川朋靖、松崎潤、本田隆弘、羽村富男、樋口兼造、坂本順市、古林万芳
なし
報告事項
(1)令和5年度標準保険料率について
(2)課税限度額の引き上げ及び軽減判定所得の見直しについて
(3)出産育児一時金支給額の引き上げについて
(4)その他
令和4年度第2回 羽村市国民健康保険運営協議会会議録
1 令和5年度標準保険料率について(資料1)
(桑原会長)
(1)国保事業費納付金、都の平均値は。
(2)令和4年度羽村市は保険税率を3.3%引き上げ改定した。令和4年度羽村市保険税と確定値の差額が生じた(1,205円)。令和5年度には16,060円となる。国保財政健全化計画期間17年間にも影響が考えられるが、その補填はどうなるか。
(3)算定時の税徴収率は何%で算出したか。
(4)全体の国保加入者人数は何人か。
(事務局)
(1)国保事業費納付金の都の平均値については資料1(補足資料)を作成しましたのでご確認ください。
(2)令和4年度の標準保険料率と羽村市の令和4年度の税率は所得割で2.47%の差があり、均等割で14,855円の差がありました。先日送付いたしました資料1のとおり、令和4年度標準保険料率と令和5年度の標準保険料率とでは所得割で0.2%、均等割で1,205円の差となりました。令和5年度は税率改定を行わないため、令和5年度の標準保険料率と羽村市の令和5年度の税率は所得割で2.67%、均等割で16,060円の差となります。国保財政に大きく係る国保事業費納付金の算定に関し、算定の見直し、都・国の財政支援等について東京都に要望をしていますが、納付金額は年々増加しており、増加分の補填について、令和5年度も法定外繰入金で賄わざるを得ない状況です。国保財政健全化計画に基づき、令和6年度は税率改定を行い法定外繰入金の削減に努めてまいります。運営協議会でのご審議をよろしくお願いいたします。
(3)〇 令和5年度標準保険料率算定(東京都が算定)時の徴収率
医療分+後期分(一般被保険者・退職被保険者ともに) 95.60%
介護分 (一般被保険者+退職被保険者) 93.77%
〇 国保財政健全化計画算定時(令和4年2月に17年計画に変更)の令和5年度の徴収見込率 94.7%
〇 令和5年度の予算見積時の徴収見込率 94.8%
(4)令和5年2月1日時点被保険者数は 10,965人です。
(坂本委員)
“高齢化及び医療費の高度化”ならびに“医療費のかからない現役世代が被用者保険に移行したから”による納付金の増加となっているが、そのなかにおいて介護納付金分が下がっているのはなぜなのでしょうか。
(事務局)
東京都の担当に確認いたしましたところ、介護納付金の減額の要因といたしましては、被保険者数が減少したこと、及び、納付金の算定において、前々年度の精算額を加減算しますが、介護納付金につきましては、前々年度、つまり、令和3年度分の減算額が大きかったためであるとのことでした。
2 課税限度額の引き上げ及び軽減判定所得の見直しについて(資料2、3)
(桑原会長)
それぞれの令和5年度所得の見直しに適用した所得層の人数は。令和4年度と比較するとどのように変化するか。
(事務局)
〇 課税限度額引き上げによる限度額超過世帯
令和4年度 167世帯 → 令和5年度 140世帯
(影響額は3,085千円増収の見込み)
〇 軽減判定所得見直し
資料2、3(補足資料)を作成しましたのでご確認ください。なお、共に令和5年1月11日時点で算出しております。
3.出産育児一時金の引き上げについて(資料2、4)
(桑原会長)
出産育児一時金について現在の物価高騰の折り、子育て家庭にはささやかな安心材料と思うが、現在羽村市の出産家庭の推移は。
(事務局)
国民健康保険加入世帯の状況となりますが、出産育児一時金の支給件数の過去3年間の実績は、令和元年度 64件、令和2年度 33件、令和3年度 26件と減少傾向にあり、被保険者数の減や、新型コロナウイルスの感染拡大による出産控えの影響などが考えられます。令和4年度は12月末時点で22件で、昨年度と同程度の件数となる見込みです。
4.その他(資料2)
(桑原会長)
安心して子育てできる環境を整える事は必要と考えるが、免除相当額は、羽村市としてはどの程度想定されるか。
また、公費については、国、都、市どこが負担するようになるのか。
(事務局)
産前産後期間(4か月間)の保険税の免除制度については現時点でも通知はなく、詳しくは不明であり、出産をする方の保険税額も不明ですので、仮に1人あたり保険税額を96,000円とし、出産件数を30件とした場合で、免除相当額は960千円ほどと想定しています。公費負担についても詳しくは不明ですが、「全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議」において、新たに地方交付税措置を講じること、負担は国2分の1、都道府県と市町村がそれぞれ4分の1との説明があったとの情報を得ております。(国保中央会発行の国保情報より)