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    令和5年第3回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    • 初版公開日:[2023年03月31日]
    • 更新日:[2023年3月31日]
    • ID:17504

    令和5年第3回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    日時 令和5年2月21日(火)午後4時00分から5時42分

    場所 羽村市役所東庁舎4階特別会議室

    出席者の氏名 教育長 儘田文雄、教育長職務代理者 江本裕子、委員 羽村 章、委員 塩田真紀子、委員 永井英義

    傍聴者 なし

    議事日程

    日程第1 会議録署名委員の指名について

    日程第2 教育長報告

    日程第3 教育委員会委員活動報告

    日程第4 議案第4号 令和5年度羽村市教育委員会の教育目標について

    日程第5 議案第5号 令和5年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分の意見聴取について

    日程第6 議案第6号 羽村市いじめ防止対策推進条例の制定に係る意見聴取について

    日程第7 議案第7号 羽村市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

    日程第8 議案第8号 令和4年度羽村市一般会計補正予算(第8号)のうち教育費に係る部分の意見聴取について

    日程第9 報告事項 第六次羽村市長期総合計画 前期基本計画 令和5年度実施計画・予算(概要説明)について

    会議経過

    教育長 本日の出席者は、5名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和5年第3回羽村市教育委員会(定例会)を開会します。

    本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

    〔日程第1〕

    教育長 日程第1、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、羽村市教育委員会会議規則第33条の規定によりまして、教育長において塩田真紀子委員を指名します。どうぞよろしくお願いします。

    〔日程第2〕

    教育長 日程第2、教育長報告を行います。

    お手元の教育長報告事項をご覧ください。

    記載した事項のうち、本日は主立ったものを一つ取り上げます。

    1月22日に開催した家庭教育セミナーですが、「子どもの自己肯定感を上げる方法」というテーマで一般社団法人の教育デザインラボ代表理事の石田勝紀さんという方にご講演をしていただきました。私の心に残ったことが二つあるのですが、子どもの自己肯定感を上げる方法の一つは、親が聞き役に徹して子どもに多くを語らせるということでした。そのために子どもの意見をむやみに否定しないことが大事だとおっしゃっていました。テーマのない雑談こそが重視すべきことなのだということです。もう一つは、日常使う言葉を変えることだということです。具体的には、言葉にはプラスとマイナスがあって、言葉には力がある。だからこそ不用意にマイナスの言葉は使わないほうがいいのだと。石田氏いわく、自己肯定感を下げる三つの言葉がある。一つ目が「きちんとしなさい」、二つ目が「早くしなさい」、三つ目が「勉強しなさい」、この三つの言葉は、自己肯定感を下げてしまうというお話がありました。逆に、自己肯定感を引き上げるマジックワードとして、「すごいね」や、「さすがだね」、「いいね」という言葉があるということです。

    羽村の学校教育の中で、言葉の力を据えているだけに強く共感した次第です。

    その他の報告事項は、後ほどご覧ください。

    以上をもちまして、教育長報告を終わります。

    これから質疑を行います。何かご質問ございますか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    〔日程第3〕

    教育長 日程第3、教育委員会委員活動報告を行います。

    教育委員会委員の1月17日から2月20日までの事務局で把握している活動については、別紙に記載のとおりです。

    ご出席いただいた委員からご報告やご意見等がありますか。また、このほかにも各委員からご報告等がありましたらお願いします。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    教育委員会委員活動報告は、以上で終了します。

    〔日程第4〕

    教育長 日程第4 議案第4号 令和5年度羽村市教育委員会の教育目標についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第4号 令和5年度羽村市教育委員会の教育目標についてご説明いたします。

    本議案は、羽村市教育委員会の教育目標について教育委員会において審議する必要があるため提出するものです。細部につきましては、生涯学習総務課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。

    生涯学習総務課長 議案第4号 令和5年度羽村市教育委員会の教育目標の細部について説明いたします。

    令和5年度羽村市教育委員会の教育目標は、12月の教育委員会定例会の委員協議会において本件の案について説明させていただきました。その際に未定でありました令和5年度の実施事業の記載を追加し、本日議案として提出させていただくものです。

    議案第4号の資料をご覧ください。令和5年度羽村市教育委員会の教育目標につきましては、参考としている国の教育基本法、東京都の教育目標等、国及び都の教育に関する基本方針が更新されていないことから、基本的には令和4年度の羽村市教育委員会の教育目標を踏襲する形となっております。

    1ページの羽村市教育委員会の教育目標をご覧ください。上段は教育目標の前文となっており、下段の四角囲みが教育目標の本文となっております。12月の委員協議会での説明のとおり変更はございません。

    次に、2ページ、羽村市教育委員会の基本方針をご覧ください。ここでは、教育目標を実現するための基本方針として、1「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成、2「豊かな個性」と「創造力」の伸長、3「市民の教育参画」と「総合的な教育力」の充実、4「生涯学習」の推進の4つの基本方針について記載しており、この基本方針も12月委員協議会で説明のとおり変更はございません。

    3ページから4ページの令和5年度教育委員会の主な事務事業をご覧ください。こちらが委員協議会から変更となるものです。令和5年度の事業として具体化した事業名を記載しております。第二次羽村市生涯学習基本計画前期基本計画の4つの基本施策を柱とする形とし、子どもたちの育成として14事業、地域資源の活用として16事業、多様な学習の展開として15事業、生涯学習の支援として13事業の合計58事業を予定しております。なお、ここに記載した事業は羽村市教育委員会の権限に属する事務の管理及び施行の状況の点検及び評価の対象事業として点検・評価を行うこととなります。

    以上で令和5年度羽村市教育委員会の教育目標についての説明を終わります。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第4号 令和5年度羽村市教育委員会の教育目標については原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第5〕

    教育長 日程第5 議案第5号 令和5年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分の意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 令和5年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分の意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、令和5年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し意見を求めるものです。

    それでは、細部につきましてご説明いたします。

    まず、お手元に配布している令和5年度の実施計画・予算の概要説明の冊子の52ページをご覧ください。令和5年度の一般会計予算案ですが、総額は記載のとおり236億9,700万円と過去最大の予算規模となっています。前年度と比較しても5.5%の増です。特に物件費や普通建設事業費などが増加しています。

    60ページをご覧ください。目的別歳出構成比の円グラフがありますが、一般会計全体の中で教育費の占める割合は11.8%になっています。令和4年度の当初予算の中では11%でしたので、ほぼ同じ割合で若干増えている状態になっています。

    それでは、議案資料でご説明します。

    教育費の予算案ですが、一番上の表にあるように令和5年度総額で27億8,686万9,000円の予算計上となっています。前年度予算比3億2,408万6,000円の増で、増減率は13.2%となっています。令和4年度と比較して、大きく増加している要因は、学校施設関係の改修工事の額が増加していること、また弓道場用地を取得する予算額を計上していることなどが主な要因となっています。教育委員会の主要事業のうち増減の大きかった主立った事業が下段の表になっています。

    まず生涯学習総務課です。学校施設に関する予算措置の中で主なものを記載しておりまして、富士見小学校の防音機能復旧工事1期分の予算額は、2億8,019万5,000円となっています。空調機器取替工事を2回に分けて実施するその初年度になります。

    続いて、松林小学校防音機能復旧工事の実施設計ですが、1,343万円の予算を計上しています。こちらも空調機器取替工事の実施設計になります。

    続いて、松林小学校放送設備機器備品購入費で、1,171万5,000円を予算計上しています。老朽化した放送設備をリニューアルするものです。

    次に、学校教育課です。最初にコミュニティ・スクールの導入に関する経費の294万1,000円を予算計上させていただきます。栄小学校及び羽村第一中学校で来年度から実施する学校運営協議会「コミュニティ・スクール」に係る経費です。

    続いて、スイミングセンターにおける小学校水泳授業の試行実施の641万円を予算計上しています。松林小学校と武蔵野小学校の水泳授業でスイミングセンターを活用して試行的に実施するものです。内訳は、民間の指導者等を活用するための委託料や、バスの送迎に係るバス借上料の費用になります。

    続いて、小中学校図書館への新聞配備ですが、26万円予算計上します。小学校に1紙、中学校に2紙それぞれ新聞を配備しようとするものです。

    続いて、衛生用消耗品購入予算の強化で、予算額162万6,000円を計上し、感染症対策を含めた消耗品の購入予算の増額を見込んでいます。

    続いて、小中学生音楽フェスティバルについては、今まで開催してきた音楽フェスティバルを個別の演奏会等へ移行することとしたため、予算額は皆減とさせていただきます。

    次に、教育支援課です。特別支援教室における指導期間延長のための発達検査の実施について予算計上しておりまして金額は、11万円です。特別支援教室への入室及び指導期間延長に伴い当該児童生徒に対して、検査を実施する必要が出てくるということで、検査キットを購入します。

    次に、教育相談室です。学校と家庭の連携推進事業支援員による支援体制の充実として、予算額は153万円を計上しています。支援員等の謝礼の予算計上となります。

    次に、生涯学習推進課です。まず、放課後子ども教室の充実の予算額については、1,274万6,000円を計上しています。全ての小学校で開室日を週2日にすることとして、具体的には富士見小学校と武蔵野小学校は従前まで週1回の開室だったものを週2回にして全ての小学校で週2日間開室する予定です。

    続いて、公共施設予約システム更改です。予算額は、635万1,000円です。ゆとろぎやスポーツセンター等の公共施設の予約システムを更新します。

    続いて、ゆとろぎホール事業等の実施で、予算額は703万3,000円を計上しています。東京都や大学、また公益財団法人と連携してホール等で実施する芸術鑑賞事業の充実を図っていくものです。

    続いて、スポーツ推進課です。まず、弓道場用地の取得ですが、予算額は1億4,994万円です。平成26年度にNEXCO東日本と締結した契約に基づいて来年度弓道場用地を取得する費用を計上しています。

    続いて、スポーツ事業委託業務等の見直しです。予算額は1,324万円です。コロナ禍前に実施していた綱引き大会やドッジボール大会について見直しを行い、実施しないこととしました。今後は別途スポーツ体験ができるイベントの開催を検討していきたいと考えているところです。

    続いて、スポーツ体験教室の統合・拡充です。予算額は23万円です。オリンピック種目とパラリンピック種目のスポーツ教室を従来それぞれ実施していましたが、今後は二つの事業を統合して実施していきたいと考えています。

    続いて、スポーツセンターの管理運営方法の検討です。特に予算計上はしていませんが、スイミングセンターや弓道場同様にスポーツセンターについても指定管理者制度を導入して、管理運営をしていく方向で検討していきます。

    続いて、スポーツセンターの修繕に228万7,000円を予算計上しています。主立ったものは防火シャッターの修繕や照明のLED化を予定しています。

    続いて、スイミングセンターの屋根の改修工事です。経年劣化によるスイミングセンター2階の屋根部分の改修工事を実施する予定で、予算額は1,996万5,000円です。

    次に、図書館です。本の宅配サービスの実施ですが、予算額は85万1,000円です。この事業は既に今年度途中から実施していますが、来年度は年間を通しての事業として実施していく内容になります。

    続いて、電動書庫の修繕です。予算額は55万3,000円で老朽化に伴う修繕となります。

    次に、郷土博物館です。「まいまいず井戸」保全事業の予算額を71万3,000円計上しています。東京都の補助金を活用して「まいまいず井戸」敷地内の高木の剪定をする予定です。

    令和5年度の主立った事業について、ご説明させていただきました。
    以上、よろしくご審議の上ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 令和4年度の予算額はゼロで、新年度予算の内示額があるものは、新たな事業を実施することになりますか。内示額の金額自体はそれほど多くはありませんが、学校教育課の小中学校図書館への新聞配備とありまして、この予算を新規に計上するならば他の事業に予算を回したほうが良いのではないかという気がいたします。今までなかったことを新たにする意義があるのかということを疑問に思いました。
    もう1点、図書館の本の宅配サービスですが、内容に前年比60万3,000円の増と記載がありまして、生涯学習部長から令和4年度から実施している事業であるとの説明でしたが、令和4年度の予算額がゼロで令和5年の内示額との増減額が85万1,000円となっています。これはどういうことですか。

    図書館長 教育長。

    教育長 図書館長。

    図書館長 転記ミスです。申し訳ございません。

    和4年度の当初予算額は24万8,000円でしたので、差し引き60万3,000円の増となります。訂正をお願いします。

    教育長 ありがとうございます。

    それでは、本の宅配サービスの令和4年度予算額をゼロから24万8,000円に訂正し、増減額を60万3,000円に、資料の訂正をお願いします。ほかにいかがですか。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 学校教育課長。

    学校教育課長 先ほどご質問いただきました、小中学校図書館への新聞配備の件です。

    国の方針の5か年計画で、小学校においては2紙、中学校は3紙を配備することを目的としておりまして、令和5年度につきましては小学校において子供新聞1紙、中学校において中高生新聞などを合わせて2紙配備することを目的に予算措置を考えています。
    以上です。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 国の方針ということですね。理解しました。

    教育長 ほかにご質問はございますか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 この資料は教育委員会の主要事業一覧なので、一部分なのだと思うのですけれど、例えば、教育に係るDXの予算について、その実施については市全体に関することだと思います。DXに関わる部分には結構な予算がかかると思いますが、教育委員会管轄の中でDXを進める部分には予算は全く計上していない、要はDXを令和5年度に進めていくという考えは無いということですか。
    例えば、羽ばたきファイル等を専門家で共有して、その管理について、いわゆるDXでやっていこうというようなDXに係る部分は教育委員会の中で新年度事業では何一つないということでしょうか。

    教育支援課長 教育長。

    教育長 教育支援課長。

    教育支援課長 永井委員からのご意見で、羽ばたきファイルについてお話がありましたけれど、確かに情報を一つに集めてそれを関係する支援をいただく機関で共有して確実な支援につなげていくためには、DXを進めた方法も良いというところはありますが、羽ばたきファイルはそもそも支援機関が作るものではなく、保護者がお子さんの様子について記入するもので、それを必要に応じて必要な部分だけ支援機関に共有して、あくまでも保護者の方の意思や承諾で情報共有していきますので、個人情報の部分で、なかなか共有するところが現時点では難しいと考えています。

    子どもたちの就学から進学就労まで、ファイルを効果的に活用していくためには、統一したフォーマット上の情報は、有効だと捉えています。保護者の方が記入しやすいように、公式サイトで羽ばたきファイルを公開しておりますので、そこからダウンロードしていただく方法は取っています。全体で共有するためのいわゆるクラウド化のような取組は、令和5年度については、時期尚早だと考えています。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 例えの話ですので、その部分を掘り下げて議論するつもりはありません。DXと言ったのは、サーバーに集中させてということではなくて、ファイルを作るのは保護者ですので、今はそれをコピーして手元に持っていたりしていますが、いわゆる今言われているDXのベースにあるのがWeb3、ブロックチェーン技術をベースにしているという話がよくあるのです。ブロックチェーン技術をベースにしていれば、そのデータの作成者も所有者も保護者になるわけです。保護者が特定の人に開示するなど、また自分の情報は自分で守りたいということを広げていくのがDXの根本の考え方です。
    それ以外の部分で、教育目標でも、いわゆるDXを進めていくという雰囲気が全く無く、学校の先生が、何か大幅に業務改善をしたいという思いがあったとしても、少なくとも令和5年度の取組はないということですね。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 学校教育課長。

    学校教育課長 校務支援システムについては、令和4年度に導入しておりまして、小学校については以前から入っておりましたので、システムを更新しました。中学校においては、一部入っていたのが、全面的に入るような形で導入しました。
    このシステムによって、名簿の管理や通知表の作成などに使用できるようになるものですが、令和4年度、既に動き始めていますが、中学校では、通知表などは実際の運用は令和5年度からスタートする方向で準備を進めております。
    デジタルトランスフォーメーションの関係で、データ管理でいいますと、この支援システムはサーバー型で整備しておりまして、GIGAスクール構想の1人1台端末は、データ管理はクラウド化しております。アカウントのIDとパスワードがあれば、自分で他のご自宅のパソコンからでもログインできる形になっております。
    令和5年度の主要事業一覧に記載させていただいたのは、令和4年度から5年度にかけて大きな変化があるものについてピックアップさせていただきました。
    校務支援システムや、教育、学校に関するもので、ICT支援員に係る経費なども当然予算措置しております。
    以上です。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 校務支援システムの話が出ましたけれど、例えばWeb3技術を使うなどすると、その校務システムが画期的に、それを使う先生たちの生活を改善することになっているかというところが大事になってくると思うのです。
    市の令和5年度実施計画・予算(概要説明)の39ページに、学童クラブの入所申請業務をAIによるOCRで入力の手間を省くという事業内容があります。
    このように当初予算がついて実施できる事業があるのであれば、これを活用して教育委員会でも保護者が家庭で手書きして提出しているものや、子どもたちが手書きで提出しているもので、実は水平展開で活用できるようなことになっていれば良いのではないかという期待も込めて、何か新規の取組があるのかどうかという意見です。ぜひそういった視点で令和6年度以降導入していっていただければと思います。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 ご意見にありました実施計画のNO.53のRPA・AI-OCRの導入につきましては、全庁的にこういったシステムの中で何ができるのかということについて担当課から説明がありまして、まずは学童クラブの申請業務でやっていこうという話になりました。これ以外に三つの事業の例が挙がっていますが、こういった状況を見て、教育委員会の業務につきましても、しっかり研究をして、次年度以降の取組みにつなげていきたいと考えております。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 ぜひ、楽をしたいという前提でいろいろ考えるとDXの必要性が分かってくると思うので、よろしくお願いします。

    教育長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    それでは、以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第5号 令和5年度羽村市一般会計予算のうち教育費に係る部分の意見聴取については原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第6〕

    教育長 日程第6 議案第6号 羽村市いじめ防止対策推進条例の制定に係る意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第6号 羽村市いじめ防止対策推進条例の制定に係る意見聴取について、ご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市いじめ防止対策推進条例の制定について教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し、意見を求めるものです。
    細部につきましては、学校教育課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    学校教育課長 羽村市いじめ防止対策推進条例の細部説明をいたします。

    第1条では、この条例の目的を規定しております。

    第2条では、この条例における用語の定義を規定しております。

    第3条では、基本理念を規定しております。

    第4条では、いじめの禁止として、子どもはいじめを行ってはならないと規定しています。

    第5条では、市の責務を規定しており、関係機関などと連携して対策を策定し、総合的かつ効果的に推進する責務を有するとしています。

    第6条では、学校及び学校の教職員の責務を規定しており、保護者、地域住民及び関係機関との連携を図りつつ、いじめの防止及び早期発見に取り組み、在籍する子どもがいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有するとしております。

    第7条では、保護者の責務として、子どもがいじめを行うことのないよう、必要な指導を行うよう努めるものとしております。また、子どもがいじめを受けた場合には、いじめから保護するものとし、市及び学校が講ずるいじめの防止などのための措置に協力するよう努めることとしております。

    第8条では、地域住民の役割として、子どもが安心して過ごすことができる環境づくりに努めるとともに、子どもがいじめを受けていると思われるときは情報を提供するよう努めるものとしております。

    第9条では、羽村市いじめ防止対策推進基本方針を規定しております。

    第10条では、学校いじめ防止基本方針を規定しております。
    第11条では、羽村市教育委員会いじめ問題対策連絡協議会を規定しており、関係者により構成される羽村市教育委員会いじめ問題対策連絡協議会を置き、いじめの防止などのための対策の推進に関する事項、関係機関などの連携に関する事項について協議することとしております。

    第12条では、羽村市教育委員会いじめ問題対策委員会を規定しています。対策委員会は教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止などのための対策の推進に関する事項について調査審議し、答申する役割と、重大事態が発生したときに調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする役割があります。

    第13条では、羽村市いじめ問題調査委員会を規定しており、先ほどの対策委員会における重大事態についての調査報告を受けて、再調査が必要な場合に、調査を行い、その結果を報告するという役割があります。
    第14条では、秘密保持義務を規定しております。
    第15条では委任を規定しております。

    この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。
    また、本件に関連して、羽村市教育委員会いじめ問題調査委員会条例及び羽村市いじめ問題再調査委員会条例の廃止、並びに羽村市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するとしております。
    別表第1、5ページの表中、上から2行目をご覧ください。
    教育委員会いじめ問題対策連絡協議会委員、日額9,000円、新規設定でございます。次に、教育委員会いじめ問題対策委員会委員のうち、医師の資格を有する委員、日額2万4,000円。その他の委員、日額1万2,000円、こちらは改正になります。次に、いじめ問題調査委員会委員のうち、医師の資格を有する委員、日額2万4,000円。その他の委員、日額1万2,000円の改正です。
    最後に4ページから5ページにかけまして、表の中に、地域包括支援センター運営協議会委員、日額9,000円という表記がございますが、こちらの表記は不要ですので、提出議案から削除させていただくこととなります。資料の訂正をお願いいたします。

    次に、1月1日から1月31日の期間に意見公募の手続を行いましたので、この内容について報告させていただきます。
    3人の方から合計3件の意見をいただきました。
    そのうち、2件につきましては、いじめられたら相談するのではなく、いじめがやめられない子は相談する。いじめをしてしまう側のケアをお願いしたい、といった意見をいただきました。

    もう1人の方は人と人のつながりを大切にして社会貢献意識を高めていくことが学校と地域に必要と考えます。何人たりとも子どもの人格、人権を軽んじてはならないという大前提を再確認すべきという意見をいただいております。
    3件の意見をいただきましたが、いずれの意見に対しましても、条例第3条の基本理念の中に趣旨が盛り込まれておりますので修正は考えておりませんが、貴重な意見として取り扱わせていただきます。
    以上で説明を終わります。

    教育長 説明が終わりました。これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    塩田委員 教育長。

    教育長 塩田委員。

    塩田委員 子どもたちは、道徳の授業などでいじめをしてはいけないという指導を受けていると思います。この条例が制定されることで、子ども達に対して改めていじめはいけないことだと啓発するような授業などをお考えかどうかお伺いします。

    統括指導主事 教育長。

    教育長 統括指導主事。

    統括指導主事 ご質問ありがとうございます。

    今までも学校はさまざまないじめ防止対策について、授業や、生活指導の中で行い、防止及び早期発見、早期対応を図ってまいりました。

    今回条例を定める中に、基本方針に伴って見直しすることも行っておりまして、いわゆる条例以外の基本方針の中に、学校のいじめ防止基本方針も盛り込んでおりますので、学校で改めていじめについての方針の見直しなどを行っていくということがあると思っております。

    この条例につきましては、26市の中で定めていない市があります。先ほど学校教育課長からいじめは絶対に行ってはならないということを強調してお伝えさせていただきましたが、改めて羽村のその姿勢を強調するという、その意思表示として、この条例を市として制定すると捉えていただきたいと思っております。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 少し補足をさせていただきます。

    いじめに関することはこれまでも毎年、教員の研修を行っているところです。さらには道徳を中心として年3回以上のいじめに関わる授業を行ってきたところですが、重要視されてから何年かたったので、意識が少し薄れてきているということもあるかと思います。
    ここで条例制定に伴って教育委員会で基本方針も改定させていただきます。その中には道徳をはじめとする年3回以上のいじめに関わる授業を必ずすることを盛り込ませていただきます。
    授業以外でも子どもたちがSOSを出せる、ヘルプを出せることが大切です。そういう授業も指導も徹底させてまいります。
    また、挨拶プラス一言運動で、教員は挨拶をしながら一言かける、それで子どもとの信頼関係を築いたり変化に気づいたりといったことを徹底していきます。
    いつでも誰にでも相談できる習慣が、特に長期休み明けに子どもたちはいろいろな悩みを抱えているときもありますので、それがいじめなのか、いじめじゃないのかにかかわらず、そういう気持ちに寄り添うことで、今までは担任にしか相談できなかったものを、学校の中にいる大人に、誰でも相談できる機会を設けて、子どもたちとの信頼形成を築きながら、いじめは絶対に許されないということと、いじめがあったら相談していいよということの徹底を図ってまいります。
    以上です。

    教育長 塩田委員、いかがでしょうか。

    塩田委員 ありがとうございます。

    私は、羽村市の人権擁護委員を務めておりまして、そちらでも、各学校で人権教室を活発に進めていきたいという話が出ているのです。ちょうどその話が出た頃にコロナがはやってきてしまったので、学校に出向くことができなくなってしまいましたが、ここで少しコロナが下火になってきているので、各学校に出向いていこうということが、また活発になりつつあります。学校の先生が道徳の中で授業なさっていることは重々承知していますが、外部からいじめはいけないことだよということを別の視点で、別の大人が授業をすることで、子どもたちによりインパクトが与えられたらいいのではないかと思っています。ありがとうございます。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 ありがとうございます。現在は弁護士によるいじめの教室も行われていますが、それが全校で行われているわけではございません。
    また、今、貴重なお話がありました人権擁護委員による授業もできるということについては、学校に広く周知してまいりたいと思います。

    教育長 ほかにご意見はありますか。

    江本委員 教育長。

    教育長 江本委員。

    江本委員 組織についてお伺いします。いじめ対策連絡協議会、そして、いじめ問題対策委員会、そしていじめ問題調査委員会とそれぞれ組織があるわけですけれども、確認ですが、まず、連絡協議会は、日常的にいじめの防止や関係諸機関との連携のために日常的に恒常的にある連絡協議会であって、そして教育委員会の附属機関としてのいじめ問題対策委員会は、何かいじめの事故が起こったときに招集されるものと捉えてよろしいでしょうか。そして調査委員会は、その重大事項を調査するために結成される委員会と考えてよろしいでしょうか。確認をさせていただきます。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 学校教育課長。

    学校教育課長 江本委員のご指摘のとおりでございます。

    連絡協議会は常設の協議会として、協議会の目的が二つありますが、こちらを達成するために連携していくものです。
    そして、問題対策委員会は、方針の決定など、そういうものについて諮問させていただいてから調査審議して答申いただくということと、重大事態が発生したときに、その調査を行って、報告していただくというものです。
    最後の調査委員会は、重大事態が発生して報告していただいた後に、これはもう一度再調査が必要となったときに、招集しますので常設ではございません。

    なお、事案の関係者となる方については、こちらの委員には入れない形になります。 以上です。

    江本委員 教育長。

    教育長 江本委員。

    江本委員 ありがとうございます。非常に名称が混乱するというか、どの会議の名前も似たような名称になっているので、外部から聞いてもすぐに判断がつくような会の名前がつくと、一般の市民からも分かりやすいということを感想として持ちました。
    以上です。

    教育長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    それでは以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第6号 羽村市いじめ防止対策推進条例の制定に係る意見聴取については原案の「別表第1」に記載の不要な部分を削除した形に修正して承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第7〕

    教育長 日程第7 議案第7号 羽村市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則を議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第7号 羽村市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則につきましてご説明させていただきます。
    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき、羽村市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則について、制定する必要が生じたため提出するものです。
    細部につきましては学校教育課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    学校教育課長 羽村市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則について説明させていただきます。
    議案資料の規則をご覧ください。
    第1条の趣旨ですが、この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき、羽村市教育委員会が設置する学校運営協議会について必要な事項を定めるものとしております。
    第2条では、目的を規定しております。
    第3条では、協議会の設置について規定しており、学校ごとに協議会を設置することとしております。ただし2以上の学校において、一つの協議会を設置することができるものとしております。また設置した協議会をコミュニティ・スクール委員会と称するとしております。
    第4条では、委員の任命について規定しており、協議会の委員は6人以内とし、委員会が任命するとしております。内訳につきましては、第1号から第5号に掲げる地域の住民、児童生徒の保護者、校長、学校の運営に資する活動を行う者、その他、委員会が適当と認める者としております。
    第5条では、任期について規定しており、2年としております。
    第6条では守秘義務などを規定しており、委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとしております。また、委員がしてはならない行為を規定しております。
    第7条では、委員の解任について規定しております。
    第8条では、会長及び副会長について規定しており、委員の互選により選出するとしております。
    第9条では、会議について規定しております。
    第10条では、会議の公開について規定しており、原則、会議は公開とするとしております。
    第11条では、学校運営に関する基本的な方針の承認について規定しております。校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとするとしており、項目としては、教育課程の編成、学校経営計画、組織編成、学校予算、施設及び設備に関することとしております。そして校長は承認された基本的な方針に従って、学校運営を行うこととしております。
    第12条では、学校運営等に関する評価について規定しており、毎年度1回以上、学校の運営状況等について評価を行うものとしております。
    第13条では、地域住民等への情報提供について規定しております。
    第14条では、学校運営等に関する意見の申出について規定しており、学校の運営全般について、委員会または校長に対して意見を述べることができるとしております。
    第15条では、研修について規定しており、教育委員会が必要な研修等を行うとしております。
    第16条では、運営状況の報告について規定しており、会議の開催状況などについて、教育委員会に報告することとしております。
    第17条では、適正な運営を確保するために必要な措置について規定しており、教育委員会が協議会に対して必要に応じて指導及び助言などを行うこととしております。
    第18条では、委任を規定しております。そしてこの規則は令和5年4月1日から施行することとしております。
    また、本件に伴いまして、羽村市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正を行います。
    新旧対照表をご覧ください。
    第29条第1項中、各学校とあるものを学校に改めまして、6項に次のただし書を加えます。「ただし、次条の規定により、学校運営協議会が置かれるときは、この限りではない。」
    また、第29条の次に次の一条を加えます。第29条の2、学校運営協議会、「委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に基づき、学校運営協議会を置くことができる。第2項、協議会について必要な事項は別に定める」。

    なお、この規則は、令和5年4月1日から施行しようとするものです。
    以上で説明を終わります。

    教育長 説明が終わりました。これから質疑を行います。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 この規則を読みますと、羽村市教育委員会を「委員会」という、学校運営協議会を「協議会」という。そのほかにコミュニティ・スクール委員会が出てきます。特に第4条の協議会の委員は6人以内とし、とありまして、この協議会は、上の(設置)の第3条4項に、設置した協議会は、コミュニティ・スクール委員会と称する。
    ここに称すると書いてあり、また「この協議会」と出てくるのはどうなのか。1回称すると書いてあって、次からコミュニティ・スクール委員会は出てこないのです。この協議会とそのコミュニティ・スクール委員会は全く同じものだと理解して良いわけですね。
    そうすると、条文を読んでいくとその後に委員会が出てきて、この委員会は羽村市教育委員会のことですので、協議会の委員は、第4条の第5、その他、委員会が認める者というのは、教育委員会が適当と認める者を協議会の委員とするということです。
    理解が足りなくて申し訳ないのですが、少しわかりにくくて伺いました。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 学校教育課長。

    学校教育課長 ただいまご質問いただきましたが、全て委員のおっしゃるとおりで、設置する協議会のことは、この規則の中では「協議会」と称しております。
    その設置する協議会のことを、第3条第4項のところで、コミュニティ・スクール委員会といいますので、協議会イコール、コミュニティ・スクール委員会です。この後、コミュニティ・スクール委員会という単語は出てきませんので、通称というような形でご理解いただきたいと思います。
    この規則の中で「委員会」は全て羽村市教育委員会のことを指しております。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 羽村委員から「委員会」の表記について、わかりにくいのではないかというご指摘をいただきました。この部分につきましては、「委員会」を「教育委員会」と表記を変更し、本議案の修正案として、提案させていただきます。

    教育長 貴重なご意見ありがとうございました。ほかにございますか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 第2条の目的ですが、教育委員会及び校長の権限と責任の下、と書いてあり、任命するのも解任するのも教育委員会ですが、何か問題がある人がいて解任することになった場合に、そこに至るまでに、その協議会の中であなたは不適切ですというような話し合いがあって、その議事録が教育委員会に報告されて、それを受けて教育委員会が判断をするのか、もしくは教育委員会が常に、協議会の様子を見に行ってこの人は不適切だと判断するのか。運営状況の報告として、協議会は毎年度会議の開催状況等を教育委員会に報告しなければならないと規定していますが、これだけ見ると、年1回の開催でその不適切な人や問題行動について把握できないのではないかと感じました。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 基本的にコミュニティ・スクール委員会で話し合われたことは公開します。ただし人事案件については非公開という形を取りますので、この教育委員会定例会と同じような扱いです。
    そこで話し合われたものは、公開しますので、学校のホームページになるか、どのような形で報告するか分かりませんが話し合ったことをその都度、私たちも知ることになりますし、初めのうちは教育委員会事務局の担当者がその状況を見に行く形を取るなどします。
    ただし、そこで私たちが解任するかどうかを判断するということではなく、その議事の内容がどのように進んで、教育委員会としても参考にすべきことは何かという視点で見るという形になります。
    先ほど解任という話がありましたが、そもそもこの委員になられる方々につきましては校長からの推薦をいただいて、学校の運営に参画していただける適切な方として、推薦できる方であることを受けて、教育委員会では学校に必要であるということで承認します。
    毎回その会議でこの人は適切か適切じゃないかという判断をするものではありません。何かがあったときに解任することがあっても、コミュニティ・スクール委員会の中で話し合われる内容ではないと考えております。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 第17条で、教育委員会は必要に応じて指導及び助言を行うという記述がありますけれども、それはきちんと運営できているか、困っているところでアドバイスをしていくということだと思うのですが、教育委員会の定例会で何か私達委員が話し合って決定することはないと判断して良いですか。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 定例会では、その進捗状況を報告することはあっても、協議会で話し合われた内容を全て報告することは、ございません。
    それは各学校のコミュニティ・スクール委員会がやっていくことと考えております。
    話し合いの仕方や、どういう議事を持っていくのがより効果的かというところにつきましては、各地区にコーディネーターを配置しておりますのでその方々からもその会議の中ではなく、その前に、あるいは終わった後に、教育委員会事務局とともに助言していくような形を取らせていただきます。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 ありがとうございます。安定して運営していけるようになるまではいろいろと大変かもしれません。できれば抜粋というか要約版でも良いので、どのようなことが協議されているかなど報告していただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 ありがとうございます。毎回、公開する形で報告していただきますので、それについては定例会で報告できると思います。

    教育長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。

    (質疑なし)

    それでは、以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第7号 羽村市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則は、原案の「委員会」の表記を「教育委員会」とする修正案で承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第8〕

    教育長 日程第8 議案第8号 令和4年度羽村市一般会計補正予算(第8号)のうち教育費に係る部分の意見聴取についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第8号 令和4年度羽村市一般会計補正予算(第8号)のうち教育費に係る部分の意見聴取についてご説明いたします。

    本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、令和4年度羽村市一般会計補正予算のうち教育費に係る部分について教育委員会の意見を聴取する必要があるため、その内容を説明し、意見を求めるものです。

    別紙の概要説明書の裏面の歳出の表をご覧ください。

    今回の教育費に係る歳出の補正予算額は2億2,538万8,000円の増額となっています。

    説明欄の1の職員人件費ですが、1,746万6,000円の減額です。こちらは決算見込みに伴う人件費の整理です。

    次に2の羽村・瑞穂地区学校給食組合の運営に要する経費ですが、258万6,000円の減額です。同様に決算見込みに伴う予算の整理です。

    次に3の積立金ですが、5,704万3,000円の増額です。こちらは、教育振興基金積立金として積み立てるものです。令和4年度末の金額は、約3億5,000万円の積立金となります。

    続きまして4の教育研究・教育指導に要する経費ですが、466万4,000円の減額です。こちらは会計年度任用職員の人件費の決算見込みに伴う整備となります。
    5の学校管理運営に関する経費ですが、188万8,000円の減を求める予算計上です。主な内容は、学習・指導用端末購入に伴う契約差金が生じるための減額となっています。
    次に6の学校維持管理に要する経費で、1億6,906万5,000円の増額です。内容は、国交省の財源採択に伴いまして、来年度に工事を実施予定しております、羽村西小学校の屋上防水工事とトイレの改修工事で、トイレ改修につきましては、羽村東小学校と羽村西小学校の一部でございますが、こちらの改修工事と、その改修工事に伴う工事監理業務委託について予算計上するとともに、今年度実施しました改修工事等の契約差金の調整をするものです。

    7の準要保護児童扶助費、8の羽村第三中学校バックネット改修工事、9の修学旅行補助金、10の特別支援学級に要する経費につきましては、それぞれ記載の額が減額となっていますが、決算見込みに伴う予算の整理をさせていただくものです。
    次に11の私立幼稚園助成に要する経費は、1,520万7,000円の増額です。こちらは子ども家庭部の所管事業になっていますが、幼稚園等に対する電気・ガス・食料品等の価格高騰対策助成金に若干の不足が生じるために、220万7,000円の増額補正を行うことと、安全対策支援事業補助金として1,300万円の予算計上をさせていただいております。この支援事業の補助金は、送迎用バスに園児が置き去りにされ亡くなるという事件が発生したことを受けて、国が園児の送迎を目的とした自動車を運行するときには、園児の所在の見落としを防止する装置をその車につけることを義務づけることを省令で定めました。また国及び東京都が、補助金として、その車両1台につき、100万円を上限に10分の10の補助をするということで、市内の幼稚園等の送迎バス13台に、見落とし防止の装置設置のための補助として予算計上をするものです。
    12の青少年健全育成事業に要する経費ですが、448万3,000円の減額です。こちらも子ども家庭部の所管になりますが、大島・子ども体験塾等の事業中止に伴う減額です。

    13の生涯学習センターゆとろぎ事業に要する経費ですが、137万1,000円の減額で決算見込みに伴う予算整理をさせていただくものです。

    14の備品等修繕料は31万5,000円の減額です。こちらは図書館の電動書庫修繕について、必要な部品が確保できませんでしたので、年度内の修理を見送ったことに伴う減額となっています。

    続きまして15と、17ですが、電力等価格高騰対策支援金です。それぞれ9万円と781万円の増額となっていますが、電力等のエネルギー価格高騰により施設運営に影響が生じている指定管理業者に対して、電気料等の支援金を交付するものです。弓道場を管理する指定管理者に対して9万円、スイミングセンターを管理する指定管理者に対して、781万円をそれぞれ交付するための予算計上となっています。

    16のスポーツ事業委託料ですが、11万4,000円の減額です。綱引き大会等の中止に伴う減額となります。

    18の国・都支出金返還に要する経費ですが、1,634万8,000円の増額で、所管は子ども家庭部ですが、過年度分における幼稚園、認定こども園等に対する施設等利用費の補助を行っており、その精算に伴う国庫補助、都補助の返還金を予算計上するものです。

    次のページをご覧ください。
    歳出の繰越明許の関係でございますが、歳出でご説明しました6の学校維持管理に要する経費のうち、小学校トイレ改修事業と、小学校体育館屋上防水改修事業、そして11の私立幼稚園の助成に要する経費のうち、先ほど説明しました安全対策事業につきましては、繰越明許費として、次年度に予算を実行することとなります。

    続きまして、歳入の表をご覧ください。
    まず使用料及び手数料ですが、452万円の減額の予算計上としております。1から3に記載のとおりスポーツセンターの利用減に伴う減額措置です。

    続いて国庫支出金ですが、4,476万1,000円の増額の予算計上です。歳出でご説明しました、学校維持管理に要する経費に連動した増額の予算計上です。
    次に都支出金です。総額1,081万円の増額の予算計上です。1の学校マネジメント強化事業補助金が387万5,000円の減額です。歳出でご説明した4の教育研究・教育指導に要する経費のうち、副校長補佐や部活動外部指導員の人件費の減額分に連動するものです。

    2の部活動外部指導者配置支援事業補助金が368万4,000円の減額となります。東京都からの補助金が見込み通り採択されなかったための減額措置となります。

    3の安全対策支援事業費補助金は、1,300万円の増額で予算計上です。歳出の11私立幼稚園助成に要する経費に連動するものです。

    4の区市町村スポーツ実施促進事業費補助金は、33万5,000円の増額です。駅伝大会等の事業の実施に伴う補助金の予算計上です。

    5の防災機能強化支援事業補助金は503万4,000円の増額の予算計上です。歳出6の学校維持管理に要する経費のうち、羽村西小学校屋上防水工事、体育館の屋上防水工事に連動する補助金の予算計上となります。

    続いて寄付金です。24万円の増額の予算計上ですが、教育費に限定した寄附金をいただいたものです。

    続いて諸収入です。総額366万8,000円の増額補正です。

    1の防災機能強化支援事業都補助金ですが、1,661万6,000円の増額です。羽村西小学校と富士見小学校の屋上防水等の改修工事に伴う都補助の部分を諸収入で予算計上しています。
    2の芸術講演チケット等売上金は、357万円の減額の予算計上です。ホール事業等の当初見込んだチケット販売の決算見込みが予算に届かなかったための減額補正です。

    3の多摩・島しょ広域連携活動助成金でが、937万8,000円の減額の予算計上です。歳出の12、13に連動して、大島・子ども体験塾等の事業中止に伴う助成金の減額となります。

    続いて市債です。総額1億2,480万円の増額の予算計上です。歳出6の学校維持管理に要する経費に連動して市債を予算計上しています。

    1、2につきましては、来年度の工事予定の部分で、3の小学校体育館改修工事事業債は、600万円の減額ですが、こちらは今年度実施しました武蔵野小学校の体育館の改修工事の契約金額が引き下がりましたことに伴う市債の減額となっています。

    以上が、令和4年度一般会計補正予算第8号教育費に係る詳細説明です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 歳出の14の備品等修繕費が図書館の電動書庫修繕の内容になっていて、先ほど、議案第5号で決定した令和5年度予算で、図書館の電動書庫修繕の令和4年度予算額がゼロになっているのですが、これは既に補正予算で減額しているからゼロの記述になっていて、新年度予算に計上して修繕していくということで内示額が示されているのですか。

    図書館長 教育長。

    教育長 図書館長。

    図書館長 羽村委員のご指摘のとおり、この補正予算(第8号)で令和4年度予算を減額しますので、新年度予算の主要事業一覧の前年度の予算額をゼロと表記しています。令和5年度予算で修繕を実施する予定です。

    図書館の電動書庫ですが、かなり老朽化しておりまして、一部分の修理を今年度中に予定しておりましたが、半導体不足の影響から納期など長期化しまして年度内に実施できなかったことにより新年度予算で対応します。この修繕で全て直るというものではないのですが、その一部を修繕します。

    教育長 ほかにございますか。よろしいでしょうか。

    (質疑なし)

    それでは、以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第8号 令和4年度羽村市一般会計補正予算(第8号)のうち教育費に係る部分の意見聴取については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第9〕

    教育長 日程第9 報告事項 第六次羽村市長期総合計画 前期基本計画 令和5年度実施計画・予算(概要説明)について、生涯学習部長からの説明を求めます。

    生涯学習部長 こちらの令和5年度実施計画・予算の概要説明資料については、先ほど議案第5号で当初予算の説明をさせていただくときに少しだけご覧いただきましたが、表紙をめくっていただきまして目次の欄をご覧ください。
    第1部が令和5年度の実施計画、第2部が令和5年度予算の概要説明の構成になっています。
    2ページをご覧ください。実施計画につきましては、前期基本計画における5つの方針がコンセプトごとに新規事業やレベルアップ事業として位置づけた70事業を掲載しております。
    なお、この実施計画は昨年度から単年度の計画として作成しておりまして、令和6年度から8年度までの事業予定につきましては、表の下のほうに記載しています。
    一つの例としまして、17ページをご覧ください。
    令和5年度事業内容活動指標に丸印で三つ記載している事業が令和5年度に実施していくもので、その下の欄は事業費等の説明を示しています。そして令和6年度以降の事業予定につきましても、このような形で、記載しております。以上が実施計画の概要です。
    また第2部の予算関係につきましては、50ページから概要説明の資料になっています。
    全会計の予算のフレーム、また一般会計の詳細等につきまして、まとめて記載をしているものです。
    令和5年度の実施計画・予算の概要説明の資料につきましては、後ほどご覧いただきまして、ご不明な点等がございましたら、事務局までご連絡ください。
    以上です。

    教育長 説明が終わりました。これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    これをもちまして、令和5年第3回羽村市教育委員会定例会を閉会といたします。ありがとうございました。

    午後5時42分 閉会

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    羽村市教育委員会 生涯学習部生涯学習総務課

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