日時 令和5年9月19日(火)午後2時02分から2時31分
場所 羽村市役所東庁舎4階特別会議室
出席者の氏名 教育長 儘田文雄、教育長職務代理者 羽村章、委員 永井英義、委員 海東朝美
傍聴人 なし
議事日程
日程第1 会議録署名委員の指名について
日程第2 教育長報告
日程第3 教育委員会委員活動報告
日程第4 議案第32号 羽村市体育館管理運営条例の一部を改正する条例に係る意見聴取について
日程第5 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて〔羽村市公立学校管理職の人事について〕
日程第6 報告事項 羽村市立富士見小学校の臨時休業について
会議経過
教育長 ただいまの出席者は、4名です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和5年第11回羽村市教育委員会(定例会)を開会します。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。
〔日程第1〕
教育長 日程第1、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、羽村市教育委員会会議規則第33条の規定によりまして、教育長において永井英義委員を指名します。どうぞよろしくお願いします。
〔日程第2〕
教育長 日程第2、教育長報告を行います。
それではお手元の教育長報告事項を御覧ください。
8月25日から9月18日までの主な報告事項を記載しておりますので、ご覧ください。
以上で報告を終わります。
何か御質問ございますか。
(質疑なし)
以上で、質疑を終了します。
教育長報告は以上で終了しました。
〔日程第3〕
教育長 日程第3、教育委員会委員活動報告を行います。
教育委員会委員の8月22日から9月18日までの活動については、別紙に記載のとおりです。
これから質疑を行います。何か御質問また御意見はございませんか。
また、御出席いただいた委員から御報告等がありましたらお願いします。
羽村委員 教育長。
教育長 羽村委員。
羽村委員 8月24日に行われました東京都市町村教育委員会連合会の理事会・理事研修会に出席しましたので、報告します。
今回の理事研修会は、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実と教員に求められる資質能力ということで、東京都多摩教育事務所指導課長の吉成先生から御講演をいただきました。非常に有名な方で、とてもためになりました。
今回の講演の主題は二つあり、一つ目は子供たちを取り巻く環境、二つ目は、教員の資質についての評価でありました。
デジタル社会における子供たちを取り巻く環境について、ビデオや公開されてるYouTube等を活用して御講演されていました。
主題が子供たちを取り巻く環境については、三つ内容がございました。
一つは、子供たちの情報量は昔よりも格段に多いことから、1人1台の端末を持っている状況では、一斉授業では成り立たないのではないかというお話をされてました。
次に、これからの授業の在り方として、統計によると例えば35人学級の中で、2.7人が発達障害がある可能性があり、0.8人がギフテッドという非常に能力の高い、4.8人が不登校傾向、1.0人が日本語能力が非常に低い、能力とは異なりますが10.4人が貧困状態という状態とのことでした。非常に能力の高い子供たちがいる反面、理解力が低い子供たちもいることから、一斉授業では成り立たないことの理由の一つだとお話になっていました。
幸いなことに現在ICTを有効に使って授業ができるようになっていますので、個別最適な授業において、子供たちが自分たちで考え、協働的な学びについて、学習できないだろうかということをお話しくださいました。
また、個別適応化ということで、1人1台の端末の使い方は、子供たちが決めても良いのではないかということを話されていました。
これからは子供たちが子供たちで授業のやり方を決めて、子供たちが自主的に学ぶということを1人1台の端末を使って伸ばしてほしいという話をされました。
もう一点の、教員に求められる資質能力については、机上にお配りしました別紙2と書かれた資料を御覧ください。
東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標、令和5年2月改定版です。教職に必要な素養について、特別な配慮や支援を必要とする子供への対応、デジタルや情報・教育データの利活用とあります。今回、この二つが組み入れられ、裏面にはそれぞれこの資質の向上指標について、教員1年目から主幹教諭まで、どのような道筋で、どのような能力が必要か、また教育管理職にはどのような役割が必要か、細かく書いてあります。
率直な私の感想としては、これだけ事細かに決められると、子供たちには個別化といって非常に個性を大事にしようと育てているにもかかわらず、教員は大変で個性豊かに育つようにはできないなと思いました。
また、国や東京都として、グローバル人材の育成に力を入れているとおっしゃられておりました。
最後の質疑応答では、子供たちの個別の能力を目指すということで、個別化にうまく適応した学校の形について、東京都としてはどのように考えているか、モデル事業があれば教えていただきたいと質問をしました。東京都からの回答としては、事例はありませんが、他県では個別化に適した学校づくりを進めているところがあるので、紹介できるとのことでした。羽村市が見学等をしたいというときには、仲立してくださるとのことです。
以上です。
教育長 ありがとうございました。貴重な報告をいただきました。
これからは個別最適な学びと協働的な学び、これを両立するような授業を求められるということ、それから、教員に求められる資質能力は、東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標を使いながらの講演だったということでございます。
このことについて何か御質問等あるいは御感想等あればお願いします。いかがでしょうか。
(質疑なし)
ほかに活動報告がありましたらお願いします。いかがでしょうか。
(報告なし)
教育委員会委員活動報告は以上で終了しました。
〔日程第4〕
教育長 日程第4 議案第32号 羽村市体育館管理運営条例の一部を改正する条例に係る意見聴取についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。
生涯学習部長 教育長。
教育長 生涯学習部長。
生涯学習部長 議案第32号 羽村市体育館管理運営条例の一部を改正する条例に係る意見聴取について御説明いたします。
本議案は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、羽村市体育館管理運営条例の一部を改正する条例について、教育委員会の意見を聴取する必要があるため、内容を説明し、意見を求めるものです。
本条例の改正につきましては、令和5年8月18日、羽村市使用料等審議会から、スイミングセンター使用料の見直しが必要との答申を受けたことにより、使用料の見直しを行うとともに、使用料の減免に係る規定について、条文の文言の明文化をし、指定管理者による管理に係る規定について、条文の文言の整備を行うものであります。
細部につきましては、スポーツ推進課長より御説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。
スポーツ推進課長 教育長。
教育長 スポーツ推進課長。
スポーツ推進課長 細部の説明をいたします。
資料の3枚目、羽村市体育館管理運営条例新旧対照表を御覧ください。
今回の改正は、減免対象の改正、指定管理の手続に関する改正、スイミングセンターの使用料の見直しに関する改正となります。
第16条の第1項第2号、こちらの改正については、減免対象施設に認定こども園を明記することに伴う改正です。右側の旧の規定では、使用料の免除対象者を学校教育法に規定する市内の幼稚園から中学校若しくは特別支援学校に通学する児童生徒、また、保育園の児童がその施設の教員等に引率されて使用するときとしていました。
現在の羽村市には、それらに類似する施設として、左側の新の下線4行目、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律により設置された認定こども園があります。このため、この認定こども園と類推される施設を一文の中に、規定として明記するための必要な改正を行うものであります。
なお、現在の規定上、認定こども園から使用料免除の申請があった場合には、資料には記載がありませんが、この条例の第16条1項第13号で、教育長が特に必要と認めるものとして、免除扱いを適用するものとなっています。
次に、指定管理者制度により施設を運営するときに、その選定手続きを明文化及び文言整備するものであります。新旧対照表の第18条では、条文に「委員会は」という主語を加えています。
第22条では、新しい条文では条の特定を行っております。また、その下に第22条の2を追加し、指定管理の指定の方法を加えました。第23条と第24条では、文言の整理を行っています。
次に、使用料審議会からスイミングセンターの使用料の適正化の答申を受けたことから、その関係の金額を改めるものであります。
新旧対照表の3ページを御覧ください。下線部分が新旧の料金です。
プールの使用料は全面使用の場合、貸切使用については1万5,280円から2万790円となり、5,510円の増額で約36%の増加です。個人使用については、2時間で、中学生以下は100円から130円、大人は410円から500円に増額、それぞれ約30%と22%の増加となっています。
ジム、スタジオ、スポーツサウナ、第1会議室、第2会議室の使用料については、下線のとおり旧の金額を新の金額に改めるものであります。
備考欄第7項では、市内在住在勤以外の者は、100分の50を乗じた額とするものとしていますが、スポーツサウナの使用料にあっては市民価格を1.5倍、100分の50を乗ずると1,020円となるところですが、これを880円と改めるものであります。
次に、5ページでは、付則となります。第1項は施行期日です。今までの改正の内容ごとに、施行期日を変えており、第1号では第16条の減免対象、認定こども園の関係、第18条、第22条、第22条の1、第23条、第24条の指定管理者に関する文言整理等については、施行期日を公布の日からとしています。第2号別表第1の改正規定については、スイミングセンターの使用料の改定時期です。こちらにつきましては、その施行期日を令和6年4月1日からとするものであります。
最後に、付則の第2項については、経過措置を設けており、スイミングセンターの使用料の改定について、改定の時期、令和6年4月1日以降に使用の申請を受けた使用料から新しい使用料を適用していくことを規定しております。
以上で細部説明を終了いたします。
教育長 以上で説明が終わりました。
これから質疑を行います。何か質疑ございますか。
(質疑なし)
以上で質疑を終了いたします。
お諮りします。
議案第32号 羽村市体育館管理運営条例の一部を改正する条例に係る意見聴取については、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
(異議なし)
御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。
〔日程第5〕
教育長 日程第5 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて〔羽村市公立学校管理職の人事について〕を議題とします。
本案につきましては、人事案件でありますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項のただし書の規定により非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
(異議なし)
それでは本案については非公開といたします。
(非公開審議)
(非公開審議終了)
非公開審議が終わりました。会議を再開します。
〔日程第6〕
教育長 日程第6 報告事項 羽村市立富士見小学校の臨時休業について、学校教育課長からの説明を求めます。
学校教育課長 羽村市立富士見小学校の臨時休業について報告いたします。本件は、学校教育法施行規則第63条の規定に基づき、報告するものです。
資料の【報告事項】学校教育課を御覧ください。
新聞、テレビ、インターネット、ニュースなどで既に報道されておりますが、令和5年8月29日火曜日から9月1日金曜日までの4日間について、羽村市立富士見小学校を臨時休業いたしました。
臨時休業の理由ですが、羽村市立富士見小学校では、空調設備の更新工事を進めており、夏季休業期間中の限られた期間で、1階から3階までの全館の冷房設備が安定的に稼働できる状況にないことから、児童と教職員の健康管理を第一に、市教育委員会と学校とで協議し、臨時休業をすることにいたしました。
臨時休業への措置ですが、まず、保護者への連絡について、富士見小学校の保護者に対し8月26日土曜日に一斉メールを送信しております。
次に書面による通知ですが、2通配布しております。まず、1通目は富士見小学校校長からの通知、2通目は生涯学習部長からの通知を8月28日月曜日に配布しております。
次に、報道発表ですが、枠外下記に記載のプレスリリースのとおりであります。
最後にその他としまして、この期間中に富士見学童クラブについて、午前8時から開所して対応しております。
二つ目として、期間中の学校給食を停止しております。
以上で報告を終わります。
教育長 以上で、説明が終わりました。
これから質疑を行います。何か質疑ございませんか。
永井委員 教育長。
教育長 永井委員。
永井委員 臨時休業にした措置は非常に迅速でよかったと思います。事故があってからでは遅いので、適切な処置だったと思います。
空調設備の更新工事については、現在終わって順調に動いているのでしょうか。また、何が原因だったのか、わかる限り教えてください。
生涯学習総務課長 教育長。
教育長 生涯学習総務課長。
生涯学習総務課長 空調設備については、9月4日から稼働し、学校の授業も始まっています。
また、原因についてですが、工事の進行管理を行う建築課と教育委員会生涯学習総務課による日程の調整不足が主な原因となっており、授業開始日に完全な状態で、空調を提供できなかったことが原因であります。
以上です。
永井委員 機器や工事に不備があったということではなくて、単純に調整ミスということだと思います。今後再発しないよう、対処することが可能だと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
教育長 ほかにございませんか。
(質疑なし)
以上で質疑を終了します。
これをもちまして、令和5年第11回羽村市教育委員会定例会を閉会します。ありがとうございました。
午後2時31分 閉会