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    令和5年第4回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    • 初版公開日:[2023年04月25日]
    • 更新日:[2023年4月25日]
    • ID:17529

    令和5年第4回羽村市教育委員会(定例会)会議録

    日時 令和5年3月28日(火)午後4時02分から4時43分

    場所 羽村市役所東庁舎4階特別会議室

    出席者の氏名 教育長 儘田文雄、教育長職務代理者 江本裕子、委員 羽村 章、委員 塩田真紀子、委員 永井英義

    傍聴人 1人

    議事日程

    日程第1 会議録署名委員の指名について

    日程第2 教育長報告

    日程第3 教育委員会委員活動報告

    日程第4 議案第9号 羽村市教育委員会いじめ問題対策委員会規則

    日程第5 議案第10号 羽村市教育委員会いじめ問題対策連絡協議会規則

    日程第6 議案第11号 羽村市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程

    日程第7 議案第12号 羽村市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の一部を改正する規程

    日程第8 議案第13号 羽村市立学校学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について

    日程第9 議案第14号 教育委員会職員等の人事について

    日程第10 報告事項 令和3年度羽村市図書館評価について


    会議経過

    教育長 ただいまの出席者は、5名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和5年第4回羽村市教育委員会(定例会)を開会します。

    本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりです。

    〔日程第1〕

    教育長 日程第1、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、羽村市教育委員会会議規則第33条の規定によりまして、教育長において永井英義委員を指名します。よろしくお願いします。

    〔日程第2〕

    教育長 日程第2、教育長報告を行います。

    お手元の教育長報告事項をご覧ください。

    2月24日金曜日から3月24日金曜日までの日程を示しております。議会の開催月ですから、議会の内容が中心になっておりますが、定例校長会、副校長会、そして駅伝大会が3月12日に行われまして、中学校、小学校の卒業式があり委員の皆さんにもご出席いただきました。

    議会の一般質問の内容につきましては、後ほど細部にわたり私からご説明したいと思っております。
    以上で報告を終わります。

    これから質疑を行います。何かご質問ございますか。よろしいでしょうか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。教育長報告は以上で終了します。

    〔日程第3〕

    教育長 日程第3、教育委員会委員活動報告を行います。

    教育委員会委員の2月21日から3月27日までの事務局で把握している活動については、別紙に記載のとおりです。

    ご出席いただいた委員からご報告やご意見等がありますか。

    永井委員 教育長。

    教育長 永井委員。

    永井委員 2月24日金曜日に開催されたコミュニティ・スクールに関する研修会に参加させていただきました。学校関係者などの参加者から何か意見等がありましたでしょうか。

    生涯学習部参事 教育長。

    教育長 生涯学習部参事。

    生涯学習部参事 学校関係者からは、この熟議を通してさまざまな意見が聞けるということの意見がありました。また、地域の方々からは、学校と関わりたかったという意見があり、今後こうして関わっていける、関わることの狙いや、単純な話かもしれませんが、熟議の面白さというご意見もあり、自分たちに何ができるかということも考えることができたなど前向きな意見がありました。ほとんどが肯定的な意見でした。

    教育長 永井委員、よろしいでしょうか。

    永井委員 ありがとうございます。

    教育長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

    (質疑なし)

    それでは、以上で質疑を終了します。

    教育委員会委員活動報告は以上で終了しました。

    〔日程第4〕

    教育長 日程第4 議案第9号 羽村市教育委員会いじめ問題対策委員会規則についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第9号 羽村市教育委員会いじめ問題対策委員会規則についてご説明いたします。

    本議案は、羽村市いじめ防止対策推進条例の制定に伴い、羽村市教育委員会いじめ問題対策委員会規則を制定する必要があるため、提出するものです。

    細部につきましては、学校教育課長よりご説明申し上げます。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    学校教育課長 それでは、羽村市教育委員会いじめ問題対策委員会規則の細部について説明いたします。

    議案第9号の別紙資料をご覧ください。

    第1条は趣旨を規定しています。3月24日の市議会において議決いただきました羽村市いじめ防止対策推進条例の第12条第4項の規定に基づき、羽村市教育委員会いじめ問題対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするものです。
    この対策委員会の役割は、条例で規定しておりますが、二つあります。
    一つは、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止などのための対策の推進に関する事項について調査審議し、答申する役割。
    二つ目は、重大事態が発生したときに調査を行い、教育委員会に報告する役割です。

    第2条は組織について規定しており、対策委員会は委員7人以内をもって組織するとし、委員は学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱するとしています。
    第3条は任期を規定しており、委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないとしています。
    第4条は委員長及び副委員長の規定で、対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定めるとしています。
    第5条は会議の規定で、対策委員会の会議は、委員長が招集し、議長となるとし、委員の半数以上が出席しなければ開くことができないとし、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるとしています。
    第6条は資料の提供等の規定で、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提供、会議への出席、説明の依頼その他の協力を求めるものとするとしています。
    第7条は調査部会の規定で、重大事態が発生したときがこれに当たりますが、条例第12条第3項に規定する法第28条調査を行うに当たり必要があるときは、対策委員会に調査部会を置くことができるとしています。

    調査部会は、前項の調査に係る事案に利害関係を有する委員以外の委員から委員長が指名する3人以上をもって組織するとし、調査部会に部会長を置き、前項の規定により指名した部会員のうちから、委員長がこれを指名するとしています。

    また、調査部会は公開しないとしています。
    第8条は庶務の規定で、対策委員会の庶務は、学校教育の庶務を所管する課において処理するとしています。
    第9条は委任の規定で、この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定めるとしています。
    なお、この規則は令和5年4月1日から施行しようとするものです。

    細部についての説明は以上です。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑はございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。議案第9号 羽村市教育委員会いじめ問題対策委員会規則は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第5〕

    教育長 日程第5 議案第10号 羽村市教育委員会いじめ問題対策連絡協議会の規則を議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第10 号 羽村市教育委員会いじめ問題対策連絡協議会規則について、ご説明いたします。

    本議案は、羽村市いじめ防止対策推進条例の制定に伴い、羽村市教育委員会いじめ問題対策連絡協議会規則を制定する必要があるため、提出するものです。

    細部につきましては学校教育課長よりご説明申し上げます。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    学校教育課長 それでは、羽村市教育委員会いじめ問題対策連絡協議会規則の細部について説明いたします。
    議案第10号の別紙資料に基づいて説明いたします。
    第1条は趣旨です。羽村市いじめ防止対策推進条例第11条第3項の規定に基づき、羽村市教育委員会いじめ問題対策連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。この協議会の役割については、条例で規定しておりまして、いじめの防止等のための対策の推進に関する事項と関係機関等の連携に関する事項となります。

    第2条は組織について規定しており、協議会は、別表に掲げる委員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱するとしています。
    別表は裏面をご覧ください。
    別表第2条関係です。所属区分は、地方公共団体等の機関の職員として教育長から始まり9人です。次に学識経験者1人。その他の代表者5人。計15人としております。

    第3条は任期を規定しており、委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないとしています。
    第4条は会長及び副会長の規定で、協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定めるとしています。
    第5条は会議の規定で、協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

    委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

    議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによるとしています。
    第6条は意見の聴取等の規定で、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができるとしています。
    第7条は庶務の規定で、協議会の庶務は、学校教育に関する事務を所管する課において処理するとしています。
    第8条は委任の規定で、この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定めるとしています。

    なお、この規則は令和5年4月1日から施行しようとするものです。
    細部についての説明は以上です。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第10号 羽村市教育委員会いじめ問題対策連絡協議会規則は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第6〕

    教育長 日程第6 議案第11号 羽村市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程を議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第11号 羽村市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程について、ご説明いたします。

    本議案は、羽村市教育委員会表彰規程について改正する必要が生じたため提出するものです。

    細部につきましては、生涯学習総務課長より、ご説明申し上げます。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    生涯学習総務課長 議案第11号 羽村市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程の細部について、説明いたします。

    本議案は、2月7日に実施しました本規程に基づく令和4年度羽村市教育委員会表彰の表彰審査委員会において、教職員の表彰の件で疑義が生じたこと、及び表彰審査の手続について、文言の修正を行うものです。

    議案資料の新旧対照表をご覧ください。改正箇所は2箇所です。

    まず、教職員の表彰対象者を規定している第3条につきまして、現状は、羽村市立学校に勤務する教職員(羽村市職員を除く。)としていますが、令和元年度より適用している会計年度任用職員制度により、学習サポーター等学校に勤務する多くの方が羽村市職員に位置づけられたことから、今後学習サポーター等の学校に勤務する市職員の推薦に対応するため、条文より「羽村市職員を除く。」を削除するものです。

    次に、表彰審査委員会の審査手続を規定している第7条第2項につきまして、現状は、審査委員会は、委員会の諮問を受け、被推せん者が被表彰者又は被表彰団体として適当であるか否かを審査し、その結果を答申するとしていますが、羽村市教育委員会表彰の手続は、教育長への委任事項として位置づけられているものであり、教育委員会からの審査についての諮問は必要ないと判断できることから、「委員会の諮問を受け」の文言を削除し、審査の結果について、答申を「委員会へ報告」することに改正するものです。

    なお本規程の一部改正は、令和5年4月1日から施行するものとし、令和5年度の教育委員会表彰から適用しようとするものです。

    議案第11号、羽村市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程の細部説明は以上となります。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 第7条の表彰審査委員会の規定の改正について、委員会の諮問を受けずに、審査結果を報告することになるわけですが、以前その報告の中で、ある方について被表彰者としてふさわしくないのではないかという意見が委員から出たことがありました。そのような場合の対応は、どのようになりますか。

    生涯学習総務課長 教育長。

    教育長 生涯学習総務課長。

    生涯学習総務課長 審査結果の報告の中で、そのようなご意見があったと認識しています。以前から、諮問、答申という形で行っていなかった事実がございまして、審査結果を表彰式前に報告しておりましたので、仮に被表彰者について委員から疑義が生じるような事例があった場合は、表彰式当日までに、審査委員会において表彰非該当とするような対応が可能であると考えております。

    以上です。

    羽村委員 教育長。

    教育長 羽村委員。

    羽村委員 委員会へ報告する時点で非該当となるようなことはあって欲しくないことですが、報告を受けて、意見が出る場合があったときには、対応できるようにしていただければよろしいと思います。ありがとうございます。

    教育長 ありがとうございます。

    この件について、ほかにいかがですか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第11号 羽村市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第7〕

    教育長 日程第7 議案第12号 羽村市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の一部を改正する規程を議題とします。

    提案理由の説明をお願いします。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第12号 羽村市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の一部を改正する規程についてご説明いたします。

    本議案は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、羽村市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程を改正する必要が生じたため、提出するものです。

    細部につきましては学校教育課長よりご説明申し上げます。

    よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    学校教育課長 教育長。

    教育長 学校教育課長。

    学校教育課長 議案第12号の細部につきましてご説明いたします。新旧対照表の1ページをご覧ください。
    第1条の趣旨の規定ですが、右側の旧の欄の、第28条の5第1項の部分に下線を引いています。これは再任用短時間勤務職員について、地方公務員法第28条の5第1項により規定しておりましたが、地方公務員法の一部改正により、定年前再任用短時間勤務職員として、地方公務員法第22条の4第1項により規定することになりましたので、本件の羽村市立学校職員の兼業など及び教育公務員の教育に関する兼職などに関する事務取扱規程のうち、当該引用する部分について改正するものです。
    なお、定年前再任用短時間勤務職員とは、定年引上げにより65歳までフルタイムで勤務することを原則とする中、60歳以降の職員の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以降に退職した職員を、本人の意向を踏まえ、短時間勤務の職で再任用することができる制度による職員を意味しております。
    なお、この規程は、令和5年4月1日から施行するものです。
    細部の説明につきましては以上です。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。

    (質疑なし)

    よろしいですね。以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第12号 羽村市立学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の一部を改正する規程は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第8〕

    教育長 日程第8 議案第13号 羽村市立学校学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱についてを議題とします。

    提案理由の説明を求めます。

    生涯学習部長 教育長。

    教育長 生涯学習部長。

    生涯学習部長 議案第13号 羽村市立学校学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について、ご説明いたします。

    本議案は、学校保健安全法第23条の規定に基づき委嘱している、羽村市立学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師について、令和5年3月31日をもって任期満了となるため、新たに委嘱しようとするものです。

    内容につきましては、別紙名簿に記載のとおりとなります。

    また、任期につきましては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間となります。

    以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    お諮りします。

    議案第13号 羽村市立学校学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

    (異議なし)

    ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。

    〔日程第9〕

    教育長 日程第9 議案第14号 教育委員会職員等の人事についてを議題とします。

    本案につきましては、人事案件でありますので地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項のただし書の規定により非公開としたいが、ご異議ございませんか。

    (異議なし)

    それでは、本案については非公開とします。

    (傍聴人退室)

    <非公開審議>

    <非公開審議終了>

    (傍聴人入室)

    〔日程第10〕

    教育長 日程第10 報告事項 令和3年度羽村市図書館評価について、図書館長からの説明を求めます。

    図書館長 令和3年度の羽村市図書館評価について説明いたします。

    この図書館評価は、図書館法第7条の3の規定が根拠となっております。図書館は毎年評価を行い、その評価に対しての改善策を講ずるよう努めなければならないと規定しておりまして、これに基づき評価を行っています。
    1ページから8ページまでは、これまで日本図書館協会が出している図書館評価のガイドラインを準用して評価していたのですが、このガイドラインは県立図書館などの評価も含まれるため、市の図書館には設問がふさわしくない、該当しづらいということがありましたので、昨年から、図書館法第14条に規定しております図書館協議会の委員による協議に基づき、羽村市の図書館評価の設問をさまざまな方面で見直すことになりました。令和2年度の評価から一部見直しを行っております。
    具体的には、1から8ページの従前の評価に加えて、羽村市図書館が重点的に行う事項や、市民の意見などを参酌して最終的に図書館協議会で総括的な評価を行います。
    最後の21ページの枠の部分が、図書館協議会委員の協議の結果、出された全体的な評価の意見です。

    図書館で毎年課題となっております書架について、書類の量が多くて大変きついということがあります。図書館協議会の中で意見を出していただきまして、図書館の書棚の整理等について、市民が利用しやすいように、令和5年度の図書館事業において重点的に行っていくとの結論に至った次第です。
    内容については後ほどご覧いただければと思います。

    以上です。

    教育長 以上で説明が終わりました。

    これから質疑を行います。何か質疑ございますか。よろしいですか。

    (質疑なし)

    以上で質疑を終了します。

    これをもちまして、令和5年第4回羽村市教育委員会定例会を閉会とします。ありがとうございました。

    午後4時43分 閉会