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あしあと

    産前産後期間は国民健康保険税が軽減されます

    • 初版公開日:[2023年12月27日]
    • 更新日:[2023年12月27日]
    • ID:18149

    産前産後期間における国民健康保険税の軽減

    子育て世代の負担軽減・次世代育成支援の観点から、国民健康保険に加入している方の産前産後期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。


    届出の受付は令和6年1月から開始となるのでご注意ください!

    対象となる方

    羽村市国民健康保険に加入している方で、令和5年11月以降に出産した方が対象となります。

    死産や流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合であっても、妊娠85日以上の分娩であれば届出の対象となります。

    軽減の対象となる期間

    出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分が軽減されます。

    (多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分)

    令和5年11月出産の場合
     10月 11月12月  1月
     非該当 出産 非該当軽減該当月 

    令和5年11月出産の場合、制度開始となる令和6年1月分の国民健康保険税のみが軽減の対象となります。

    令和6年8月出産(単胎出産)の場合
     7月 8月 9月 10月
    軽減該当月 出産軽減該当月  軽減該当月
    令和6年8月出産(多胎出産)の場合
    5月  6月7月 8月 9月 10月 
     軽減該当月軽減該当月 軽減該当月  出産 軽減該当月軽減該当月 

    軽減となる保険税

    出産する被保険者にかかる、対象となる期間の所得割額および均等割額

    保険税課税限度額に達している世帯については、軽減が適用されても保険税額が変わらない可能性があります。

    届出に必要なもの

    【出産前に届出をする場合】

    • 届出書
    • 出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳など)
    • 手続きに来る方の本人確認書類
    • 委任状(別世帯の方が手続きに来る場合)

    【出産後に届出をする場合】

    • 届出書
    • 母と子が別世帯の場合は、親子関係を確認できる書類(出生証明書や戸籍謄本など)
    • 手続きに来る方の本人確認書類
    • 委任状(別世帯の方が手続きに来る場合)

    郵送でも届出を行うことが可能です

    郵送での届出の場合、必要書類は以下の通りです。

    • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
    • 出産予定日を確認することができる書類の写し(母子健康手帳など)
    • 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認できる書類の写し
    • 出産した方と子の身分関係を証明できる書類(出産後に申請する場合)
    • 本人確認書類の写し