子育て世代の負担軽減・次世代育成支援の観点から、国民健康保険に加入している方の産前産後期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。
届出の受付は令和6年1月から開始となるのでご注意ください!
羽村市国民健康保険に加入している方で、令和5年11月以降に出産した方が対象となります。
死産や流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合であっても、妊娠85日以上の分娩であれば届出の対象となります。
出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4か月分が軽減されます。
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分)
10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
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非該当 | 出産 | 非該当 | 軽減該当月 |
令和5年11月出産の場合、制度開始となる令和6年1月分の国民健康保険税のみが軽減の対象となります。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
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軽減該当月 | 出産 | 軽減該当月 | 軽減該当月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
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軽減該当月 | 軽減該当月 | 軽減該当月 | 出産 | 軽減該当月 | 軽減該当月 |
出産する被保険者にかかる、対象となる期間の所得割額および均等割額
保険税課税限度額に達している世帯については、軽減が適用されても保険税額が変わらない可能性があります。
【出産前に届出をする場合】
【出産後に届出をする場合】
郵送での届出の場合、必要書類は以下の通りです。