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あしあと

    障害のある方のタクシー・ガソリン費用等の助成手続きをお忘れなく

    • 初版公開日:[2024年03月27日]
    • 更新日:[2024年3月27日]
    • ID:18498

     タクシー費用、自動車ガソリン費用、理容・美容サービス費用、機能回復施術費用の助成を受けている方へ手続きのお知らせを令和6年3月25日に発送しました。
     令和6年4月の手続きについては、郵送・平日夜間の受付も行います。
     下記のご案内をご一読いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。

    令和6年4月の手続きについて

     サービス内容

    手続き内容

     理容・美容サービス費用

     機能回復施術費用 

      交付決定を受けている方に利用券を郵送しました。手続きは不要です。

      お送りした利用券は、4月1日(月曜日)以降にご使用ください。

     タクシー費用

     自動車ガソリン費用

     例年どおり窓口での受付 および 郵送で受付を行います。

     受付期間:4月1日(月曜日)から10日(水曜日)
     注意 6日(土曜日)は正午まで受付けます。7日(日曜日)の受付は行いません。 

    ★理容・美容サービス費用、機能回復施術費用の助成を受けている方

     令和6年4月1日から令和7年3月31日まで使用できる新しい利用券をお知らせに同封しましたのでご確認ください。手続きは不要です。

     現在お持ちの券は、令和6年3月31日をもって利用できなくなります。

     注意  新しい利用券は、令和6年4月1日以降に使用してください。

     なお、特別養護老人ホームや障害者施設に入所されている場合や長期の入院をされている場合は助成対象外となります。

     お手数ですが下記担当までご連絡ください。

    ★タクシー費用、自動車ガソリン費用の助成決定を受けている方

    《窓口での受付》
     助成金の請求期間:4月1日(月曜日)から4月10日(水曜日)の午前8時30分から午後8時
                 (6日(土曜日)は正午まで)
                 請求期間を過ぎると助成できません。注意してください。

                 注意 7日(日曜日)は窓口での受付を行いません。

     受付会場:市役所  1階 多目的室 

     手続きに必要なもの:①タクシー費用またはガソリン費用の領収書 ②印鑑 ③身体障害者手帳または愛の手帳


      上記の通り窓口での受付のほか、郵送での申請受付も実施します。

    《郵送での請求をご希望の場合》
     助成金の請求期間:4月10日(水曜日)まで 当日消印有効

     送付先:『 〒205-8601 羽村市役所障害福祉課障害福祉係 』まで郵送してください。住所は書かなくても届きます。
     次の①から③を封筒に入れ、必要な切手を貼って郵送してください。

    手続きに必要なもの:①タクシー費用またはガソリン費用の領収書(領収書は多めに同封していただくことをお勧めします。)

                  ② おしらせに同封した請求書(記入例をご覧いただき、記入・押印してください。)

                  ③各種サービス費用等助成現況届(現在の状況をご記入ください。)

    注意 郵送での申請に必要な郵便料などの経費については、大変申し訳ありませんが自己負担とさせていただきます。


    《共通事項》

    ・今回は、令和5年度下半期分(令和5年10月から令和6年3月の領収書)上限15,000円の受付を行いますが、上半期分(令和5年4月から令和5年9月の領収書分)上限15,000円の請求が済んでいない方は一緒に請求をすることができます。

    注意 領収書は別々に必要です。期間や日付についてはご注意ください。

    ・金額は助成期間や他のサービスのご利用状況によって異なります。ご不明な方は、下記担当まで問い合わせてください。

    ・施設に入所をされている場合は、お手数ですが下記担当までご連絡ください。

    【タクシー費用およびガソリン費用の助成についての注意事項】

    【共通事項】

    ・上半期分の領収書は、令和5(2023)年4月1日から9月30日の日付のもの、下半期分の領収書は、令和5(2023)年10月1日から令和6(2024)年3月31日の日付のものが対象です。(期間外のものは受付できません。) 

    ・クレジットカード売上票、クレジットカードの明細書、納品書、交通系ICカード売上票では受け付けできません。ガソリンスタンドまたはタクシー会社にて「ガソリン代」または「タクシー代」と明記されている領収書に替えていただいてください。

    【ガソリン】

    ・助成は、障害のある方か同居親族の方が所有するお車で、障害のある方のために当該年度に使用したガソリン費用に限ります。

    ・領収書の宛名が、障害のある方ご本人または同居親族となっているか確認してください。(法人名義や別居親族名義は不可)

    ・洗車やオイル交換、灯油の購入等ついては助成対象外です。

    ・領収書上に「プリペイドカード代として」と明記されているものについては受け付けできません。「ガソリン代として」と記載していただく必要があります。

    【タクシー】

    ・助成対象は、メーター運賃のみです。(迎車料金、予約料金、高速料金などは助成対象外です。)

    ・介護タクシー利用の場合、介護料金は助成対象外です。内訳のわかるものを添付してください。

    【その他】

    ・ 10月(1回目)の請求に関しては、「広報はむら」及び「市公式サイト」でお知らせします。(個別のお知らせはありません。)

    ・本人の前年の所得が一定額以上のときは助成できません。(所得が超過している方には9月末に通知をお送りします。)

    ・羽村市社会福祉協議会が実施している福祉有償運送サービス「ふれあいキャリー」に登録をしていると、助成上限額は半額となります。

    ★現況届の提出について

    お知らせに「各種サービス費用等助成現況届」を同封しました。

    障害者手帳をお持ちの方の現在の状況をご記入いただき、障害福祉課障害福祉係へご提出ください。ご提出は郵送でも構いません。

    なお、タクシー費用・ガソリン費用の請求がない場合にも、現況届はご提出ください。

    注意 請求のない方の現況届の提出は10日(水曜日)を過ぎても結構です。


    <提出先>

    〒205-8601 (住所の記載は不要です。)

    羽村市役所障害福祉課障害福祉係 (市役所1階 ⑦番窓口)

    問合せ先

    【問合せ先】
    羽村市福祉健康部障害福祉課障害福祉係
    電話 042-555-1111 内線173・174
    ファクス 042-555-7323

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

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