地震や台風などの災害時において倒壊した場合、緊急車両の通行、復旧活動の妨げ及び、避難路確保に支障が生じるなど、多大な影響を及ぼすこととなります。
このような状況を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止又は制限します。
市道第101号線(通称:市役所通り) 第二次緊急輸送道路
起点 羽村市神明台1-39先
終点 羽村市栄町2-2先
新たに、地上に設ける電柱(占用の制限の開始期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、災害や事故等が原因で電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該市道の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められた場合は、この限りではない。
緊急輸送道路等の占用を禁止し、又は制限することにより、災害が発生した場合における被害拡大を防止するため。
令和6年4月1日
占用制限区域図
占用を制限する区域図
羽村市まちづくり部土木課
電話: 042-555-1111 (道路管理係)内線292 (公園管理係)内線282
ファクス: 042-554-2921
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