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あしあと

    障害児通所支援

    • 初版公開日:[2026年02月19日]
    • 更新日:[2026年2月19日]
    • ID:19945

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    障害児通所支援とは

    療育の必要性がある障害のあるお子さんを対象に、通所・訪問などのサービスを提供します。利用希望者は市へ申請して支給決定を受け、事業者と契約を結んで利用します。

    利用にあたって

    新規での利用などを希望される方は、このページおよび以下の利用のガイドブック(PDF)(別ウインドウで開く)をご覧いただき、必要書類などをあらかじめご用意の上、ご連絡ください。

    主なサービス

    児童発達支援

    対象となる児童

    未就学児で、通所による療育などの支援が必要な方

    内容

    日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。


    放課後等デイサービス

    対象となる児童

    就学児(小学校入学以降、原則満18歳に到達するまでの児童)で、通所による療育などの支援が必要な方

    内容

    日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および社会との交流促進、集団生活への適応訓練を行います。

    保育所等訪問支援

    対象となる児童

    幼稚園、保育園、学校などの集団生活を営む施設に通い、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援が必要な就学児

    内容

    対象児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における対象児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援行います。

    利用者負担について

    利用したサービス費用の1割が自己負担となります。また、世帯の所得に応じて、月ごとの負担上限額の設定があります。

    【注意】おやつ代や教材費は利用者負担額と別に実費請求されます。

    利用者負担額の負担上限月額表
    区分 世帯負担上限月額 
     生活保護世帯0円
     市民税非課税世帯(低所得)0円
     市民税所得割額年28万円未満4,600円
     市民税所得割額年28万円以上37,200円

    【注意】満3歳になって初めての4月1日から3年間は保育無償化の対象となります。

    利用までの流れ

    サービスの利用にあたっては、ご相談いただいてから平均で2か月程度必要ですので、お早めにご相談ください。
    サービス利用開始までの流れは以下の通りです。

    1. 市ヘ相談
    2. 利用申請
    3. 計画相談支援事業所と面談のうえ、障害児支援利用計画案の作成
    4. 支給決定
    5. 通所先との契約、利用開始

    必要書類

    療育の必要性がわかる客観的な書類(申請の際に御用意ください)

    • 障害者手帳 【注意】手帳をお持ちの場合は次の意見書の提出は不要です。
    • 療育の必要性が明記された医師の診断書、もしくは意見書(様式は問いません)

    児童発達支援・放課後等デイサービス ガイドブック

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    お問い合わせ

    羽村市 福祉健康部 障害福祉課
    電話: 042-555-1111(障害者支援係)内線185から188 ファクス: 042-555-7323
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