療育の必要性がある障害のあるお子さんを対象に、通所・訪問などのサービスを提供します。利用希望者は市へ申請して支給決定を受け、事業者と契約を結んで利用します。
新規での利用などを希望される方は、このページおよび以下の利用のガイドブック(PDF)(別ウインドウで開く)をご覧いただき、必要書類などをあらかじめご用意の上、ご連絡ください。
未就学児で、通所による療育などの支援が必要な方
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行います。
就学児(小学校入学以降、原則満18歳に到達するまでの児童)で、通所による療育などの支援が必要な方
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および社会との交流促進、集団生活への適応訓練を行います。
幼稚園、保育園、学校などの集団生活を営む施設に通い、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援が必要な就学児
対象児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における対象児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援行います。
利用したサービス費用の1割が自己負担となります。また、世帯の所得に応じて、月ごとの負担上限額の設定があります。
【注意】おやつ代や教材費は利用者負担額と別に実費請求されます。
| 区分 | 世帯負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 市民税所得割額年28万円未満 | 4,600円 |
| 市民税所得割額年28万円以上 | 37,200円 |
【注意】満3歳になって初めての4月1日から3年間は保育無償化の対象となります。
サービスの利用にあたっては、ご相談いただいてから平均で2か月程度必要ですので、お早めにご相談ください。
サービス利用開始までの流れは以下の通りです。
児童発達支援・放課後等デイサービス ガイドブック
