市民税課税世帯で、障害福祉サービス等を利用している方が複数いる場合、介護保険サービスを併せて利用している場合、補装具の支給決定を受けている場合に、1か月の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた金額が、申請により「高額障害福祉サービス等給付費」又は「高額障害児通所給付費」として後から払い戻される制度です。条件に該当している方には、障害福祉課から申請書類等を送付します。
65歳に到達までの相当の期間にわたり障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、次の《対象要件》(1)から(4)全てに該当する場合、介護保険移行後も相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額が、申請により「新高額障害福祉サービス等給付費」として後から払い戻される制度です。条件に該当している方には、前々年8月から前年7月利用分について、障害福祉課から申請書類等を送付します。
(1)65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた
(2)本人と配偶者(同一世帯に限る)が、65歳に達する日の前日において「市民税非課税」又は「生活保護」で、介護保険移行後もサービス利用月において「市民税非課税」又は「生活保護」
(3)65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上
(4)65歳まで介護保険サービスを利用していない
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
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