道路の保全や円滑な交通の確保のため、道路工事や占用工事で新しく舗装された道路については、短期間での掘り返しを規制するため次の通り規制期間を定めています。
・高級舗装(60型から45型):5年
・中型舗装(40型から30型):3年
・簡易舗装(25型以下) :1年
市が管理する道路の掘削規制図が閲覧できます。
下記の注意事項に同意の上ご利用ください。
なお、この掘削規制図は、令和7年11月末現在のものです。現地の舗装が新しい場合は、必ず土木課道路管理係の窓口にてご確認ください。
掘削規制図
次の場合は、規制期間内であっても道路の掘削が認められる場合があります。
・災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するために掘削する場合
・沿道建築物に対する引込管線路のために掘削する場合
・その他公共事業のため、市長がやむを得ないと認める場合
適用除外により、掘削を行う場合は、以下の掘削規制解除願いを提出し、許可後、掘削工事を実施してください。
掘削規制解除願い
適用除外において、掘削を行った場合の復旧範囲については、別途土木課道路管理係と協議し決定します。
羽村市まちづくり部土木課
電話: 042-555-1111 (道路管理係)内線292 (公園管理係)内線282
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!