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    市の税金(市税・保険税・保険料)の相続について【納税と還付】

    • 初版公開日:[2022年03月24日]
    • 更新日:[2026年4月14日]
    • ID:20361

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    市税、保険税及び保険料の相続の概要

    納税義務のある方がお亡くなりになったとき、市税・保険税・保険料は相続人の方が相続することになります。(このコンテンツでは納付納入義務を含めて納税義務、市税・保険税・保険料を合わせて市の税金と呼びます。)

    お亡くなりになられた方を「被相続人」、お亡くなりになられた方の財産等(権利・義務)を引き継ぐ方を「相続人」と言います。

    相続に関する基本的な事項は「政府広報オンライン」をご覧ください。(別ウインドウで開く)


    市の税金の相続は、一般的な相続の定めに加え、地方税法により定められています。(保険料についても各法律により地方税法を準用します)

    市税の相続の概略

    1. 賦課期日の前に亡くなられたときは、個人住民税は納税義務を負いません。ただし、資産税は課税の対象となる財産を所有する(相続した方)が納税義務を負います。
    2. 賦課期日以降に亡くなられたときは、被相続人の納税義務について、相続人のみなさまが、指定相続(遺言)分または法定相続分により承継(相続)します。(遺産分割はできません。)また、この場合において、一定の価額の財産を相続したときは、他の共同相続人が承継した市税の金額も納付する責任があります。

    市の保険税と保険料の相続の概略

    1. 納税義務者が亡くなられた月以降の負担分は、納税義務を負いません。
    2. 納税義務者が亡くなられた月より前の負担分は、被相続人の納税義務となり、相続人のみなさまが、指定相続(遺言)分または法定相続分により承継(相続)します。(遺産分割はできません。)また、この場合において、一定の価額の財産を相続したときは、他の共同相続人が承継した保険税・保険料の金額も納付する責任があります。

    (ご注意)保険税・保険料の国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険につきましては、給付(費用やサービスを受ける)に係る相続手続きも別途にあります。詳しくは各コンテンツをご覧ください。

    納期による市の税金の相続の違い

    市の税金には納期があり、主に5月から7月が最初の納期になりますので、被相続人のお亡くなりになられた月によって、主に次のような違いがあります。

    1. 被相続人が納税(納入)通知書の送付を受けていないときは、相続人の方に法定または指定(遺言)相続分の納税通知書が届きます。
    2. 被相続人が納税(納入)通知書の送付を受けているときは、相続人の方には納税通知書は届かず、相続人のみなさま自らにて納税する必要があります。納期限を経過してしまったものは滞納となって延滞金も相続人のみなさまにて納税する必要があります。

    過誤納金・還付金の相続の概略

    市の税金を納付する必要がある金額より多く被相続人が納付された場合は「過誤納金・還付金」が生じますが、被相続人の過誤納金・還付金は「相続財産」となります。

    このため、被相続人の過誤納金・還付金は一般的な相続財産と同様に、遺産分割協議、遺言による相続や法定相続などによる相続の手続きが必要になります。

    市の税金に係る相続のイメージ図

    市の税金の相続手続き

    お亡くなりになられた方の相続人の方は、次の市の税金に関する相続手続きを速やかに行ってください。

    市税(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料については、いずれの担当課の窓口でもワンストップにて受付し、お手続きを簡素化させていただきます。

    ワンストップ受付・お手続き簡素化のため、市の税金に関する相続の情報につきましては、届出・申告書に各科目への相互利用に関する同意事項がございますので、ご同意くださいますようお願いします。

    まとめて提出する(被相続人名義の不動産・未納・過誤納金・還付金があるとき)

    相続手続きに関する書類(相続人代表者指定届・現所有者の申告・還付金に関する届出書一括)

    納税義務の相続手続き(被相続人に未納があるとき)

    被相続人の納税義務を受け継ぐものであるときは、相続人毎に相続分に応じた納税通知書(納入通知書)や還付等の書類を発しますが、これらの書類について、共同相続人を代表して受領するための届出書です。

    相続人代表者指定届

    • 相続人代表者指定届

      相続人代表者指定届は、指定(遺言)相続でない限り法定相続での連署(共同相続人全員で署名すること)になります。 *遺産分割協議は対象になりません。

    課税対象財産の相続手続き(現に所有する方の申告)

    1. 固定資産税・都市計画税の対象となる不動産について、不動産登記に記されている所有者が亡くなったときに、その不動産の所有者(法的な権利を持つ方)を申告していただくものです。提出期限は現所有者であることを知った日から3カ月を経過した日までになります。(羽村市税賦課徴収条例第73条の3)
    2. 軽自動車税の対象となる軽自動車については、軽自動車の申告上の所有者が亡くなったときに、その軽自動車を所有・占有される方を申告していただく必要があります。提出期限は所有者等になった日から15日以内になります。(羽村市税賦課徴収条例第85条)

    固定資産税・都市計画税に係る「現所有者の申告」

    固定資産税・都市計画税の「現所有者の申告書」

    • 現所有者の申告書

      固定資産税・都市計画税に係る不動産登記名義人が亡くなられたときに、現所有者であることを知った日から3カ月を経過する日までに提出していただく書類です。

    過誤納金・還付金の相続手続き

    被相続人が納税した市の税金が納めすぎとなった「過誤納金・還付金」は、相続財産となります。

    1. 過誤納金・還付金についての遺言があるときは、遺言書(公正証書遺言、検認済の自筆証書遺言)を添えて過誤納金・還付金をご請求ください。
    2. 遺言がないときは、遺産分割協議(相続に関する審判を含みます。)のうえ「還付金に関する届出書」により過誤納金・還付金をご請求ください。(遺産分割協議書がないときは、還付金に関する届出書が過誤納金・還付金に係る遺産分割協議書になります。)
    3. 遺言がなく、遺産分割協議を行うことができない事情があるときは、「還付金に関する届出書」に法定相続分を記し、法定相続分を示す公的証明書を添えて過誤納金・還付金をご請求ください。

    なお、固定資産税・都市計画税の「現所有者の申告」と「還付金に関する届出書」の相続内容が同じときは、1通のご提出とすることができますので、提出窓口にてお申し出ください。

    被相続人の過誤納金・還付金に係る「還付金に関する届出書」

    お問い合わせ

    羽村市役所 市民部 納税課
    電話: 042-555-1111 内線167から169
    <共通問い合わせ先 課税課資産税係、課税課市民税係、市民課保険係、市民課高齢医療・年金係、高齢福祉介護課介護保険係>