東京都が定める手当です。
母子家庭または父子家庭およびそれに類する世帯で、次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童を養育している父母または、父母以外で児童を養育している方に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
扶養親族等の数 | 所得限度額 |
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0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
以下1人につき | 380,000円加算 |
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者 または 老人扶養親族 | 100,000円加算 |
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族 (注1) | 250,000円加算 |
(注1)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定扶養控除と同額が加算されます。
所得から控除できるもの | 控除金額 |
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社会保険料相当額 | (一律)80,000円 |
障害者・勤労学生・寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
給与所得者、公的年金等所得者(注2) | 100,000円 |
低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除 | 特別控除額 |
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
年3回の支給月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
支給予定日 | 支給対象月 |
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令和 5年 6月14日(水曜日) | 令和 5年 2月・ 3月・ 4月・ 5月 |
令和 5年10月13日(金曜日) | 令和 5年 6月・ 7月・ 8月・ 9月 |
令和 6年 2月14日(水曜日) | 令和 5年10月・11月・12月・令和 6年 1月 |
児童1人につき月額13,500円
〇受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。
受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
現況届は手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届が提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
対象者には郵送および広報によりご案内します。
以下のような時は届出が必要です。必ず届出をしてください。
受給資格が消滅したにもかかわらず届け出がないと、返還金が生じる場合があります。
また、特別な理由なしに届出がされない場合、手当の支払いができなくなりますのでご注意ください。
羽村市子ども家庭部子育て相談課
電話: 042-555-1111 (母子保健・相談係)内線692 (手当・助成係)内線235 (子ども家庭支援センター係)内線266
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!