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羽村市

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あしあと

    羽村市環境基本条例 第1章総則

    • [2010年3月1日]
    • ID:274

    (目的)

    第1条 この条例は、羽村市(以下「市」という。)の環境の保全、回復および創出(以下「環境の保全等」という。)について基本となる理念を定め、市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本的事項を定めることにより、環境の保全等を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来にわたって市民および事業者が健康で安全かつ快適に暮らすことができる環境を確保することを目的とする。

    (定義)

    第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 (1)環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全を 図るうえでの支障となるおそれのあるものをいう。 (2)事業者 市内において継続的に物の生産または役務の提供等の事業活動を行っ ているものをいう。

    (基本理念)

    第3条 環境の保全等は、市民および事業者が健康で安全かつ快適な生活を営むうえ で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的 として行われなければならない。 2 環境の保全等は、循環型社会を基調とした、環境への負荷が少なく自然との調 和のとれた社会を構築するため、すべてのものの積極的な取組みにより推進され なければならない。 3 環境の保全等は、地域の環境が地球全体の環境と密接に関わっていることから すべてのものが日常生活や事業活動において自らの問題として認識し、地球環境 に配慮した自発的な取組みにより推進されなければならない。

    (市の責務)

    第4条 市は、前条に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次の各 号に掲げる事項について基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければなら ない。 (1) 公害の防止に関すること。 (2) 自然環境の保全および人と自然とのふれあいの確保に関すること。 (3) 良好な景観および歴史的文化遺産の保全等に関すること。 (4) 環境への負荷の少ない役務、原材料、製品等の調達の促進に関すること。 (5) 循環型社会の形成並びにエネルギーの有効利用および廃棄物の減量に関する こと。 (6) 地球の温暖化防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全等に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全等に関すること。 2 市は、環境の保全等を図るうえで市民および事業者が果たす役割の重要性を考慮 し、環境の保全等に関する施策にこれらのものの意見を反映するよう必要な措置 を講じなければならない。

    (市民の責務)

    第5条 市民は、基本理念に基づき、日常生活において発生する環境への負荷の低 減に努めなければならない。 2 市民は、環境の保全等について関心を高めるとともに、必要な知識の習得に努 めなければならない。 3 市民は、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力するよう努めなければ ならない。

    (事業者の責務)

    第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動に係る環境への負荷の低減並びに 公害の防止および自然環境の適正な保全を図るために必要な措置を講じなければ ならない。 2 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、または廃棄されるこ とによる環境への負荷を低減するために必要な措置を講じるとともに、情報の提 供に努めなければならない。 3 事業者は、市および市民と協働して環境の保全等に努めるとともに、市が実施す る環境の保全等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部環境保全課

    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線224

    ファクス: 042-554-2921

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