ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    羽村市環境基本条例 第3章市、市民および事業者の協働

    • [2010年3月1日]
    • ID:278

    (市、市民および事業者の協働)

    第15条 市、市民および事業者は、協働して環境の保全等に努めなければならない。

    (情報の提供等)

    第16条 市、市民および事業者は、環境の保全等に関する情報を相互に適切に共有 できるよう、情報の収集および提供に努めなければならない。

    (環境学習の推進)

    第17条 市、市民および事業者は、環境の保全等について理解を深め、適切な取組 みが推進されるよう、互いに学習の機会の提供および広報活動の充実が図られる よう努めなければならない。

    (自発的な活動の相互支援)

    第18条 市、市民および事業者は、それぞれが自発的に行う環境の保全等に関する 活動を推進するため、互いに支援するよう努めなければならない。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部環境政策課

    電話: 042-555-1111 (環境政策係)内線224

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム