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羽村市

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あしあと

    地区計画・特別工業地区について

    • 初版公開日:[2022年02月08日]
    • 更新日:[2024年4月10日]
    • ID:1446

    地区計画について

    羽村市では、魅力的な生活環境を形成するために、地区計画区域を市内6か所に定め、下記の項目について制限をしています。

    • 建築してはならない建築物
    • 建築物の敷地面積の最低限度
    • 建築物の外壁等の面から道路境界線等までの距離
    • 建築物の高さの最高限度 
    • 建築物等の形態または色彩その他意匠の制限
    • 垣またはさくの構造の制限
    • 建築物の容積率の最高限度(羽村駅西口地区地区計画のみ)


    地区計画区域内で建築物などを設置する際には、建築確認申請の前に羽村市への届出が必要です。

    概略については、下記パンフレット「地区計画・特別工業地区の概要(令和元年9月作成)」(PDFファイル)をご覧ください。

    なお、ご覧の際は、下記の点にご注意ください。

    • PDFファイルは、一部見にくい個所があります。ご不明な点がございましたら、都市計画課へご連絡ください。
    • 対象地区概略図が掲載されていますが、対象地区エリアについては、必ず都市計画課窓口でご確認ください。

    ダウンロードファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    地区計画の申請書類

    下記1、2については、様式をダウンロードすることができます。
    表の下からダウンロードしてください。

    申請書類
    1地区計画の区域内における行為の届出書
    2確約書
    かき・さくの設計が、未定の場合に提出してください。
    届出者の自署または押印が必要です。
    3委任状
    届出者以外の方が手続きする際に提出してください。
    届出者の押印が必要です。
    4建築計画概要書の写し
    5添付図書
    建築確認申請用図面でかまいませんが、下記の点に注意してください。
    ・道路境界、隣地境界から壁面までの後退有効幅を表示してください。(複写により縮尺に誤差があるものは受付できません。縮尺等については、「地区計画・特別工業地区の概要(2ページ目)」をご覧ください。)
    ・屋根、壁面の色を記入してください。
    6建築確認申請書類一式 (正本、副本、写し各一部)
    ・正本と副本につきましては、確認及び審査後、確認印を押印の上お返しします。
    7登記簿謄本の写し
    ・敷地面積が基準を満たしている場合には必要ありません。
    ・敷地面積が基準を下回る場合、分筆が条例施行日以前であることが、登記簿謄本の写しで確認できれば受付けることが可能です。
    8仮換地指定通知書の写し
    ・羽村駅西口地区において、仮換地先での行為の届出の際に必要です。

    ダウンロードファイル

    変更する場合の申請書類

    ダウンロードファイル

    申請期日

    工事着手の30日前までに申請してください。
    なお、申請から適合通知までの処理は、原則として、土曜日・日曜日、祝日を除く、10日間必要です。

    羽村駅西口土地区画整理事業区域内での建築

    羽村駅西口土地区画整理事業区域内(羽村駅西口地区計画区域内)の建築等においては、地区計画の届出とは別に「土地区画整理法第76条申請」が必要です。詳しくはこちら

    特別工業地区について

    羽村市では、工業の利便性の増進を図りつつ、これと調和した住環境を形成するために、特別工業地区を市内4か所に定め、建築行為を制限しています。
    概略については、上記パンフレット「地区計画・特別工業地区の概要(令和元年9月作成)」(PDFファイル)をご覧ください。

    お問い合わせ

    羽村市役所 まちづくり部 都市計画課
    電話: 042-555-1111 (都市計画係)内線288